「フィブリノゲン製剤投与四一八症例 患者」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2007年11月22日〜2008年1月31日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 山井 和則)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …把握しているか。把握している場合、何名か。 四 田辺三菱製薬が行っているフィブリノゲン製剤投与四一八症例リストの患者特定作業において、特定された肝炎患者で、薬害肝炎救済法の救済対象として認定を受けるべく裁判所に提訴した人…
答弁: 一について 現在インターフェロン治療を受けている患者は年間約五万人であるが、御指摘の十万人という数字は、昨年十一月七日に与党が取りまとめた「新しい肝炎総合対策の推進」を踏まえ、今後七年間でインターフェロン治療を必要とする…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …把握しているか。把握している場合、何名か。 四 田辺三菱製薬が行っているフィブリノゲン製剤投与四一八症例リストの患者特定作業において、特定された肝炎患者で、薬害肝炎救済法の救済対象として認定を受けるべく裁判所に提訴した人…
答弁: 一について 現在インターフェロン治療を受けている患者は年間約五万人であるが、御指摘の十万人という数字は、昨年十一月七日に与党が取りまとめた「新しい肝炎総合対策の推進」を踏まえ、今後七年間でインターフェロン治療を必要とする…
衆議院 第169回 第22号
質問: …ゲン製剤を投与された四一八症例リストについて厚生労働省は田辺三菱製薬から患者の特定状況など毎週、報告を受け、その結果を公表している。 「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第�\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済す…
答弁: …べたとおり、御指摘の「四一八症例リスト」に記載がある方々(以下「症例記載患者」という。)が、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第�\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成…
衆議院 第168回 第263号
質問: …ストに対応する医療機関の特定作業を行い、厚生労働大臣の指示に基づいて�@患者の特定�A受診勧奨の二点について各医療機関にお願いしております」という。 一方、厚生労働省は「フィブリノゲン資料問題及びその背景に関する調査プロ…
答弁: 一及び二について 厚生労働省としては、御指摘の「当該患者」については、田辺三菱製薬株式会社(以下「田辺三菱」という。)に対し、本人へのフィブリノゲン製剤等の投与の事実(以下「製剤投与事実」という。)の伝達及び肝炎ウイルス…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「フィブリノゲン製剤投与四一八症例 患者」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「フィブリノゲン製剤投与四一八症例リスト特定患者への薬害肝炎…」ほか2件に近い
「フィブリノゲン製剤投与四一八症例の患者の特定・告知等に関す…」ほか1件に近い
衆議院 第169回 第173号
「一般肝炎患者への対策等に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第169回 第149号
「一般肝炎患者への対策等に関する質問主意書」に近い
衆議院 第170回 第51号
「フィブリノゲン製剤投与四一八症例の患者の特定・告知等に関す…」に近い
「フィブリノゲン製剤投与四一八症例の患者の特定・告知等に関す…」に近い
衆議院 第168回 第279号
「一般肝炎患者への対策等に関する質問主意書」に近い
「一般肝炎患者への対策等に関する質問主意書」に近い
「一般肝炎患者への対策等に関する質問主意書」に近い
「フィブリノゲン製剤投与四一八症例の患者の特定・告知等に関す…」に近い
衆議院 第168回 第270号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。