Kurage 質問主意書アシスト

「ポスター に係る公職選挙法」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
4件
2007年2月15日〜2016年2月10日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 江田 憲司、江口 克彦、松田 公太)
答えていない型が出た答弁
1件
承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

衆議院議員江田憲司君提出ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する質問に対する答弁書(平成十九年二月二十三日内閣衆質一六六第七〇号)の一の2については、一の(1)についてで述べたことを踏まえたものである。
ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する質問主意書(平成十九年二月十五日提出質問第七〇号。以下「前回質問主意書」という。)の二の5の�@については、無所属の現職衆議院議員である乙の後援団体の政治活動用ポスターに関しては、公職選挙法第百四十三条第十九項第一号、第四号又は第五号に定める期間以外の期間においては、一般的には、選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、当該ポスターを掲示することができると考えている。なお、同法第二百一条の十四第一項の規定により、甲が市議会議員の選挙の候補者となったときは、その日のうちに、甲の選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において、当該ポスターを撤去しなければならないこととされている。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2016年2月10日 江口 克彦 答弁 2016年2月19日
参議院 第190回 第45号承知していない ×1
質問: …著しい投票率の向上にも寄与するものと考えることから、以下質問する。 一 ポスター、ビラ、はがきといった文書図画による選挙運動や選挙運動用自動車による候補者の氏名連呼は、選挙人の候補者選定にどのような効果を持っていると考え…
答弁: … お尋ねについては、いずれも選挙運動の在り方の問題であり、一でお尋ねの「ポスター、ビラ、はがきといった文書図画による選挙運動や選挙運動用自動車による候補者の氏名連呼」の効果も含め、各党各会派において十分に議論していただき…

3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)

提出 2016年2月10日 江口 克彦 答弁 2016年2月19日
参議院 第190回 第45号承知していない ×1
質問: …著しい投票率の向上にも寄与するものと考えることから、以下質問する。 一 ポスター、ビラ、はがきといった文書図画による選挙運動や選挙運動用自動車による候補者の氏名連呼は、選挙人の候補者選定にどのような効果を持っていると考え…
答弁: … お尋ねについては、いずれも選挙運動の在り方の問題であり、一でお尋ねの「ポスター、ビラ、はがきといった文書図画による選挙運動や選挙運動用自動車による候補者の氏名連呼」の効果も含め、各党各会派において十分に議論していただき…
提出 2013年1月30日 松田 公太 答弁 2013年2月8日
参議院 第183回 第9号
質問: …公職選挙法が規制する選挙運動については、選挙コンサルタントや広告代理店がポスターやビラの作成等といった形で事業活動の対象としている。したがって、少なくとも地方公共団体が処理する事務以外の公職選挙法上の選挙運動規制条項につ…
答弁: …ては、実例、判例等を公表して明確化を図っているところであるが、「選挙運動に係る公職選挙法上の規制条項」を含め同法の規定に違反した行為の多くは、刑事罰の対象となり、違法状態の是正が直接司法の判断によることが予定されているも…
提出 2007年2月26日 江田 憲司(無所属) 答弁 2007年3月6日
衆議院 第166回 第89号
質問: 先に提出した、「ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する質問主意書(以下「主意書」という。)」に対する答弁書(以下「答弁書」という。)を踏まえ、以下の点につき、確認を含め再度質問する。 一 答弁書一の1及び2について (…
答弁: …和二十五年法律第百号)第百四十三条第十六項第二号の候補者個人の政治活動用ポスター(公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候…
提出 2007年2月15日 江田 憲司(無所属) 答弁 2007年2月23日
衆議院 第166回 第70号
質問: ポスター等に係る公職選挙法の解釈について問う。 一 「公職の候補者等」(公職の候補者、公職の候補者となろうとする者及び公職にある者をいう。)の個人の政治活動用ポスターについて 1 公職の候補者等の個人の政治活動用ポスター…
答弁: …補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示するポスター(以下「候補者個人の政治活動用ポスター」という。)は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十三条第十六項第二号に掲げるもの以外は、掲示…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「ポスター に係る公職選挙法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2025年6月19日 石垣 のりこ 答弁 2025年7月1日
参議院 第217回 第220号
「ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2021年6月9日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2021年6月18日
「ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2009年7月13日 藤末 健三 答弁 2009年7月21日
参議院 第171回 第235号趣旨が明らかではない ×1
「ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2004年10月12日 中根康浩(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年10月22日
衆議院 第161回 第8号
「ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2019年4月10日 櫻井 周(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年4月19日
衆議院 第198回 第131号
「ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2024年3月25日 ながえ 孝子 答弁 2024年4月5日
参議院 第213回 第80号趣旨が明らかではない ×5
「選挙権年齢の引下げと選挙運動の在り方の見直しに関する質問主…」に近い
提出 2016年1月22日 藤末 健三 答弁 2016年2月2日
参議院 第190回 第23号
「選挙権年齢の引下げと選挙運動の在り方の見直しに関する質問主…」に近い
提出 2015年3月23日 浜田 和幸 答弁 2015年3月31日
参議院 第189回 第87号
「選挙権年齢の引下げと選挙運動の在り方の見直しに関する質問主…」に近い
提出 2012年8月22日 馳 浩(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年8月31日
衆議院 第180回 第380号お答えすることは困難 ×1
「選挙権年齢の引下げと選挙運動の在り方の見直しに関する質問主…」に近い
提出 2016年1月22日 藤末 健三 答弁 2016年2月2日
参議院 第190回 第22号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。