「マイナ保険証」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
19件
2023年6月9日〜2025年12月17日
答弁書あり
17件
提出者 9人(多い順: 山井 和則、原口 一博、牧山 ひろえ)
答えていない型が出た答弁
16件
お答えすることは困難 13、趣旨が明らかではない 13、検討してまいりたい 4、承知していない 2、個別の事案 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「トラブルの発生状況」については調査を行っていないため、お尋ねの「一のトラブル」の「発生件数」は把握しておらず、また、「発生原因の分析、医療機関及び患者への影響」についても、網羅的には把握していないが、例えば、一についてで述べた「保険者によるデータ登録の遅れや、医療機関等の機器不良」のお尋ねの「発生原因」としては、当該データに関する事業主から保険者への届出の遅れや当該機器が適切に設置されなかったこと等があり、「マイナンバーカードでオンライン資格確認を行うことができない」ことにより、お尋ねの「医療機関及び患者への影響」が生じないよう、「マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(周知)」(令和七年十一月十二日付け厚生労働省保険局医療介護連携政策課事務連絡。以下「令和七年事務連絡」という。)により、関係団体を通じて保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対して、資格確認に当たって、健康保険法施行規則第五十三条第一項第五号等に規定する厚生労働大臣が定める方法(令和六年厚生労働省告示第三百四十九号)第一項第一号の規定に基づき、「個人番号カード」とともに「資格情報通知書」を提示する方法や、同項第二号の規定に基づき、「個人番号カード」とともに「情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該被保険者又は被扶養者の資格に係る情報が記録されたもの」を提示する方法等による受診が可能とする取扱いについて周知するとともに、厚生労働省においてこうした内容を記載したリーフレットの作成やホームページでの公表等を通じて、保険医療機関等及び国民への周知・啓発を行っている。また、一についてで述べた「顔認証付きカードリーダーの読み取り時のトラブル」のお尋ねの「発生原因」としては、当該顔認証付きカードリーダーが適切に設置されなかったこと等があり、お尋ねの「医療機関及び患者への影響」が生じないよう、当該顔認証付きカードリーダーの設置方法について、令和七年事務連絡により関係団体を通じて保険医療機関等に対して周知するとともに、同省のホームページでの公表等を通じた周知を行っている。
御指摘の「マイナ保険証への切替え」に関して、個人番号カードを健康保険証として利用するための登録については申請を要するものではないことから、政府としては、「自治体窓口における代理申請支援、訪問・出張サポート」は行っていないが、「資格確認書の即時発行及び相談窓口・コールセンターの強化」に資するよう、「資格確認書の様式等について」(令和五年十二月二十二日付け厚生労働省保険局国民健康保険課事務連絡)や「資格確認書の運用等に関するQ&Aについて」(令和六年八月一日付け厚生労働省保険局国民健康保険課事務連絡)等により、都道府県を通じて市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険における資格確認書の交付等に関する運用の詳細について、周知を行っているところである。また、これに関し、お尋ねの「期限」は設けていないことから、これに関するお尋ねにお答えすることは困難である。また、お尋ねの「自治体による実施状況」については把握していない。
お尋ねの「一本化に係る準備状況」について、御指摘の「医療機関の準備」に関しては、例えば、「マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(周知)」(令和七年十一月十二日付け厚生労働省保険局医療介護連携政策課事務連絡)により、関係団体を通じて保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対して、「マイナ保険証による資格確認を基本とした運用を行っていく上での留意事項」等に関する周知を行い、御指摘の「オンライン資格確認システムの整備」に関しては、オンライン資格確認等システムを運用する社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央会に対して当該システムの整備に関し補助等の支援を行い、御指摘の「資格確認書の配付体制」に関しては、例えば、都道府県を通じて市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して、「資格確認書の様式等について」(令和五年十二月二十二日付け厚生労働省保険局国民健康保険課事務連絡。以下「令和五年事務連絡」という。)や「資格確認書の運用等に関するQ&Aについて」(令和六年八月一日付け厚生労働省保険局国民健康保険課事務連絡)等により、保険者による資格確認書の交付等に関する運用の詳細を示すとともに、「要配慮者に対する資格確認書の交付等について」(令和七年五月十三日付け厚生労働省保険局国民健康保険課等事務連絡)により、要配慮者に対する資格確認書の交付等に関する運用の詳細を示し、御指摘の「一本化の周知」に関しては、例えば、都道府県を通じて市町村に対して、「国民健康保険被保険者証の有効期限到来前のマイナ保険証及び資格確認書の取扱い等に関する事前周知について」(令和七年四月三日付け厚生労働省保険局国民健康保険課及び医療介護連携政策課連名事務連絡)により、厚生労働省が作成した発行済みの被保険者証の有効期限が到来するに当たっての周知用のリーフレット等のひな型を送付し、これを活用した被保険者に対する事前の周知の依頼を行うとともに、当該リーフレット等について同省のホームページにおいて公表する等の広報を行い、御指摘の「相談体制の整備」に関しては、相談対応を含め、資格確認書の交付に関する事務が円滑に行われるよう、「資格確認書の運用等に関するQ&Aについて」等により、都道府県を通じて市町村に対して周知する等の取組を行ってきたところである。このように、政府としては御指摘の「一本化に係る準備」に最大限努めてきたところであり、「万全ではない部分があった」とは認識していない。
お尋ねの「従来の健康保険証からマイナ保険証への切替率」は、保険医療機関等におけるオンライン資格確認の利用件数に占める「マイナ保険証」の利用件数の割合(以下「マイナ保険証の利用率」という。)と、お尋ねの「全国平均」は、保険医療機関等全体でのマイナ保険証の利用率とそれぞれ理解した上で、①保険医療機関等全体、②後期高齢者医療制度、③国民健康保険及び④被用者保険ごとのマイナ保険証の利用率を令和七年七月から十一月までの月ごとにお示しすると、次のとおりである。
御指摘の「切替えが十分に進んでいなかった」及び「その段階で追加的な対応策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「一本化」に向けた「対応策」については、順次、市町村等の保険者、保険医療機関等及び国民に対する周知広報等の対応を行ってきたところであり、例えば、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「市町村国保」という。)については、多くの市町村において令和七年七月末に発行済みの被保険者証の有効期限が到来することを踏まえ、一についてで述べたとおり、同年四月に、「国民健康保険被保険者証の有効期限到来前のマイナ保険証及び資格確認書の取扱い等に関する事前周知について」により、当該有効期限の到来に当たっての事前の周知の依頼を行うとともに、必要な広報を行ったほか、次いで、被用者保険についても、同年十二月一日に発行済みの被保険者証の有効期限が到来することを踏まえ、同年十月に、関係団体を通じて保険者に対して、「被用者保険被保険者証の有効期限到来前のマイナ保険証及び資格確認書の取扱い等に関する事前周知について(周知依頼)」(令和七年十月二日付け厚生労働省保険局医療介護連携政策課及び保険課連名事務連絡)により、厚生労働省が作成した同年十二月二日以降の保険医療機関等での被保険者による受付等に関するリーフレット等を送付し、これを活用した被保険者に対する事前の周知の依頼を行うとともに、当該リーフレットについて同省のホームページにおいて公表する等の広報を行ってきたところであり、マイナ保険証の利用率は着実に上昇しているものと認識している。
お尋ねの「資格確認書の発行件数及び発行理由の内訳(高齢者・障害者・カード紛失等)」については、全ての保険者の状況を網羅的に把握しているわけではないが、例えば、市町村国保においては、厚生労働省が都道府県を通じて行った調査によると、令和七年三月三十一日時点で、お尋ねの「資格確認書の発行件数」は百七十二万五千四百七十三件であり、お尋ねのその「発行理由の内訳」については、令和五年事務連絡において「資格確認書の交付対象者」としている「本人の申請によらない交付(職権交付)」、「マイナンバーカードを紛失した者」及び「介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合」並びにその他の件数でお示しすると、それぞれ百五十二万九千四百七十二件、七万三百十件、六千九百十八件及び十一万八千七百七十三件となっているところである。
また、御指摘の「自治体窓口の発行体制の強化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、市町村国保の保険者である市町村においては、資格確認書の発行による事務処理の変更や被保険者等からの問合せへの対応等が必要となったことを踏まえ、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十二条第一項及び国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)第六条第一号ヲの規定並びに「令和七年度特別調整交付金交付基準」(令和七年十一月十四日付け保国発一一一四第一号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知別紙)に基づき、「リーフレットの照会対応のために、窓口対応や電話対応を委託した場合の委託に要する費用」及び「加入者情報通知等マイナ保険証に係るコールセンターを設置した場合の設置に要する費用」について、国から「交付」することとしているところである。
御指摘の「資格確認書の交付」の仕組みについては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の三等において定められているところ、当該仕組みの期限は定められておらず、「令和八年八月以降も、資格確認書による受診」ができなくなるわけではないことから、御指摘の「令和八年七月までの暫定的な運用とされています」の意味するところが明らかではなく、「令和八年八月以降も、資格確認書による受診をできるようにすべき」とのお尋ねについてお答えすることは困難である。なお、御指摘の「停電やマイナ保険証の認証機器の不具合」等の場合については、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十三条第一項第二号の規定により資格確認書を提示する方法による受診ができることはもとより、健康保険法施行規則第五十三条第一項第五号等に規定する厚生労働大臣が定める方法(令和六年厚生労働省告示第三百四十九号)第一項第一号の規定に基づき、「個人番号カード」とともに「資格情報通知書」を提示する方法や、同項第二号の規定に基づき、「個人番号カード」とともに「情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該被保険者又は被扶養者の資格に係る情報が記録されたもの」を提示する方法等による受診が可能である。また、御指摘の「令和八年七月までの暫定的な運用」に関しては、後期高齢者については、「後期高齢者に係る資格確認書の暫定運用の継続について」(令和七年四月三日付け厚生労働省保険局高齢者医療課事務連絡)において、「令和八年八月の年次更新までの間の暫定的な運用として、・・・マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書の職権交付の対象とする」としているところ、その趣旨等は、令和七年六月十八日の衆議院厚生労働委員会において、福岡厚生労働大臣が「後期高齢者の方につきましては、新たな機器の取扱いに不慣れであるなどの理由で、マイナ保険証への移行に一定の期間を要する蓋然性が一般的に高いと考えられますことなどを踏まえまして、来年七月末までは、マイナ保険証の有無にかかわらず、申請なしで資格確認書を交付することといたしました。その上で、来年夏におけます後期高齢者の方々への資格確認書の職権交付については、・・・今後、後期高齢者におけますマイナ保険証の利用の状況であったり、また、今年の夏に保険証の有効期限を迎えます多くの国民健康保険におけるマイナ保険証への移行状況・・・などを踏まえながら検討を進めてまいりたいと考えております」と答弁したとおりである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、令和六年十二月二日以降、従来の健康保険証が新たに発行されなくなったことについては、同月十八日の衆議院財務金融委員会において、政府参考人が「政府全体としてマイナンバーカードの普及や国民の利便性向上に向けた対応を総合的に取り組む中で、最終的に、令和四年十月十三日に、関係閣僚において方針を確認の上、当時のデジタル大臣から発表した」旨述べたとおりであるが、その後、国民の利益につながるよう、国会や社会保障審議会医療保険部会等における議論を踏まえながら、具体的な検討を進めてきたものである。その上で、マイナ保険証(健康保険証として利用するための登録が行われた個人番号カードをいう。)は、本人の健康や医療に関するデータに基づいたより適切な医療を受けることが可能となるなど、様々なメリットがあるため、その利用を促進していくこととしており、また、個人番号カードを取得していない者及び個人番号カードの健康保険証利用のための登録をしていない者に対し、本人の申請によらず医療保険者の職権により資格確認書を交付することとし、こうした取組の周知を行うなど、環境整備に取り組んでいるところである。
御指摘のように「マイナンバーカードの五年ごとの更新のための手続ができなかった」場合に関しては、令和七年三月二十四日の参議院総務委員会において、政府参考人が「電子証明書の有効期限を過ぎた場合でも直ちに保険診療が受けられなくなるという事態が生じないよう、有効期限を過ぎてから三か月間はお手元のマイナンバーカードで資格確認を可能とし、さらに、その期間内に更新手続が行われない方々には、マイナ保険証が使えなくなる前に、申請によらず資格確認書を発行するといった対応を行っているところでございます」と答弁しているところであり、御指摘のような「状況」においても、円滑に「保険診療を受けること」ができるものと考えている。
御指摘の「マイナ保険証と現行の保険証を併存させることで、円滑な医療のデジタル化ができる」との趣旨が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにしても、「マイナ保険証」は、本人の健康や医療に関するデータに基づいたより適切な医療を受けることが可能となるなど、様々なメリットがあるため、その利用を促進していきたいと考えており、また、「マイナ保険証」を有していてもオンライン資格確認を受けることができない状況にある被保険者又は被扶養者に対しては、申請により資格確認書を交付するとともに、個人番号カードを取得していない者及び「マイナ保険証」を保有していない者に対しては、本人の申請によらず医療保険者の職権により資格確認書を交付することとし、「マイナ保険証」以外の資格確認方法も可能とすることで、全ての方が保険医療機関又は保険薬局から安心して医療を受けることができる体制の整備に取り組んでいることから、御指摘のように「マイナ保険証と現行の保険証を併存させること」は考えていない。
お尋ねについては、令和七年三月十日の参議院予算委員会において、福岡厚生労働大臣が「審議の在り方についてはまさにこれから検討されていく話でありますが、・・・その社会保障審議会、この医療保険部会で御議論いただいていますが、これは、高額療養費だけじゃなくて、例えばマイナ保険証であったり、出産の保険適用であったり、国保制度の在り方だったり、いろんなことを議論している場であります。当然、その時々のテーマによってお話をお伺いすべき方というのが当然変わってくる、そういうものでございますので、どういった形でその患者の団体の皆様方の声をお聞きしていくか、今後しっかり検討してまいりたいと思います。」と答弁しているとおりである。
2. 答えていない型が返った質問(16件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: マイナ保険証の利用に関しては、従来、医療機関におけるトラブル、保険者情報の不一致によるエラー、デジタルの活用に不慣れな国民の負担増加など、多様な問題が指摘されてきた。健康保険証のマイナ保険証への一本化(以下「一本化」とい…
答弁: …ない」ことにより、お尋ねの「医療機関及び患者への影響」が生じないよう、「マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(周知)」(令和七年十一月十二日付け厚生労働省保険局医療介護連携政策課事務連絡。以下「令和七年事務連絡…
質問: 健康保険証のマイナ保険証への一本化(以下「一本化」という。)が二〇二五年十二月二日から実施された。一本化の過程において、従来の健康保険証からマイナ保険証への切替状況(以下「切替状況」という。)、自治体窓口の負担状況、医療…
答弁: …係る準備状況」について、御指摘の「医療機関の準備」に関しては、例えば、「マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(周知)」(令和七年十一月十二日付け厚生労働省保険局医療介護連携政策課事務連絡)により、関係団体を通じ…
質問: …付がされていますが、令和八年七月までの暫定的な運用とされています。停電やマイナ保険証の認証機器の不具合に備え、令和八年八月以降も、資格確認書による受診をできるようにすべきと考えますが、政府の見解を示して下さい。 右質問す…
答弁: …き」とのお尋ねについてお答えすることは困難である。なお、御指摘の「停電やマイナ保険証の認証機器の不具合」等の場合については、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十三条第一項第二号の規定により資格確認書を…
質問: 二〇二二年六月、政府は骨太の方針において、現在の健康保険証を原則廃止するとしたが「強制はしない」と現行保険証の選択の余地も残していた。それにもかかわらず、同年十月十三日、河野太郎デジタル大臣(当時)が記者会見で、「二〇二…
答弁: …おける議論を踏まえながら、具体的な検討を進めてきたものである。その上で、マイナ保険証(健康保険証として利用するための登録が行われた個人番号カードをいう。)は、本人の健康や医療に関するデータに基づいたより適切な医療を受ける…
質問: …会医療保険部会にて、後期高齢者について、令和八年夏までの一年間、いわゆるマイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付する暫定運用を継続することについて示され、同日に厚生労働省保険局高齢者医療課から各都道府県に向けて…
答弁: …で資格確認を可能とし、さらに、その期間内に更新手続が行われない方々には、マイナ保険証が使えなくなる前に、申請によらず資格確認書を発行するといった対応を行っているところでございます」と答弁しているところであり、御指摘のよう…
質問: 今後行われる高額療養費制度改正に関する再検討について、政府に対して、以下のとおり質問します。 一 今回の高額療養費の自己負担額の引上げ見合せは、参議院選挙を意識して、選挙で不利にならないための判断、との声も出ている。患者…
答弁: …部会で御議論いただいていますが、これは、高額療養費だけじゃなくて、例えばマイナ保険証であったり、出産の保険適用であったり、国保制度の在り方だったり、いろんなことを議論している場であります。当然、その時々のテーマによってお…
質問: …令和六年十二月二日以降、従来の健康保険証の新規発行が終了となり、いわゆるマイナ保険証を基本とする仕組みに移行されたことを踏まえ、再交付手続に伴いマイナ保険証を利用できなくなる期間をできる限り短縮する観点から、「市区町村の…
答弁: …年間で五十件の不正利用が確認されていると承知している。また、お尋ねの「「マイナ保険証」の利用が、当該不正利用の防止に資すると考える根拠」については、令和六年五月十日の衆議院法務委員会厚生労働委員会連合審査会において、政府…
質問: …受ける機会も多いとされる。そのため、マイナンバーカード健康保険証(以下「マイナ保険証」という。)を基本とする仕組みの下では介護施設等がマイナンバーカードを預かることになり、その管理に不安を抱く介護施設等もある。マイナ保険…
答弁: …、御指摘の「職員等の負担」の「軽減」に取り組んでいるところであり、また、マイナ保険証(健康保険証として利用するための登録が行われた個人番号カードをいう。以下同じ。)は、「介護施設等の入所者等」を含め、本人の健康や医療に関…
質問: …証の発行が停止される。厚生労働省は、マイナンバーカード健康保険証(以下、マイナ保険証という)を保有していない者に対して、資格確認書を申請によらず保険者の職権で交付するとしている。二〇二三年「行政手続における特定の個人を識…
答弁: …は、原則、本人の申請に基づき保険者が速やかに交付する。ただし、当分の間、マイナ保険証(健康保険証利用登録をされたマイナンバーカード。以下同じ。)を保有していない者その他保険者が必要と認めた者については、本人の申請によらず…
質問: …とが明らかになった。なお、二〇二四年三月時点における国家公務員共済組合のマイナ保険証利用率は、五・七三パーセントと低迷したままである。 また、マイナンバーについては、これまでに、国税庁や特殊法人から入力業務等を委託された…
答弁: 一について お尋ねについては、網羅的かつ統一的に把握することは行っておらず、お答えすることは困難である。 二について お尋ねの「不当な不利益」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、個人番号カード(以下「カー…
3. 過去の質問主意書(19件・新しい順)
質問: マイナ保険証の利用に関しては、従来、医療機関におけるトラブル、保険者情報の不一致によるエラー、デジタルの活用に不慣れな国民の負担増加など、多様な問題が指摘されてきた。健康保険証のマイナ保険証への一本化(以下「一本化」とい…
答弁: …ない」ことにより、お尋ねの「医療機関及び患者への影響」が生じないよう、「マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(周知)」(令和七年十一月十二日付け厚生労働省保険局医療介護連携政策課事務連絡。以下「令和七年事務連絡…
質問: 健康保険証のマイナ保険証への一本化(以下「一本化」という。)が二〇二五年十二月二日から実施された。一本化の過程において、従来の健康保険証からマイナ保険証への切替状況(以下「切替状況」という。)、自治体窓口の負担状況、医療…
答弁: …係る準備状況」について、御指摘の「医療機関の準備」に関しては、例えば、「マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(周知)」(令和七年十一月十二日付け厚生労働省保険局医療介護連携政策課事務連絡)により、関係団体を通じ…
質問: …付がされていますが、令和八年七月までの暫定的な運用とされています。停電やマイナ保険証の認証機器の不具合に備え、令和八年八月以降も、資格確認書による受診をできるようにすべきと考えますが、政府の見解を示して下さい。 右質問す…
答弁: …き」とのお尋ねについてお答えすることは困難である。なお、御指摘の「停電やマイナ保険証の認証機器の不具合」等の場合については、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十三条第一項第二号の規定により資格確認書を…
質問: 二〇二二年六月、政府は骨太の方針において、現在の健康保険証を原則廃止するとしたが「強制はしない」と現行保険証の選択の余地も残していた。それにもかかわらず、同年十月十三日、河野太郎デジタル大臣(当時)が記者会見で、「二〇二…
答弁: …おける議論を踏まえながら、具体的な検討を進めてきたものである。その上で、マイナ保険証(健康保険証として利用するための登録が行われた個人番号カードをいう。)は、本人の健康や医療に関するデータに基づいたより適切な医療を受ける…
質問: …会医療保険部会にて、後期高齢者について、令和八年夏までの一年間、いわゆるマイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付する暫定運用を継続することについて示され、同日に厚生労働省保険局高齢者医療課から各都道府県に向けて…
答弁: …で資格確認を可能とし、さらに、その期間内に更新手続が行われない方々には、マイナ保険証が使えなくなる前に、申請によらず資格確認書を発行するといった対応を行っているところでございます」と答弁しているところであり、御指摘のよう…
質問: 今後行われる高額療養費制度改正に関する再検討について、政府に対して、以下のとおり質問します。 一 今回の高額療養費の自己負担額の引上げ見合せは、参議院選挙を意識して、選挙で不利にならないための判断、との声も出ている。患者…
答弁: …部会で御議論いただいていますが、これは、高額療養費だけじゃなくて、例えばマイナ保険証であったり、出産の保険適用であったり、国保制度の在り方だったり、いろんなことを議論している場であります。当然、その時々のテーマによってお…
質問: …令和六年十二月二日以降、従来の健康保険証の新規発行が終了となり、いわゆるマイナ保険証を基本とする仕組みに移行されたことを踏まえ、再交付手続に伴いマイナ保険証を利用できなくなる期間をできる限り短縮する観点から、「市区町村の…
答弁: …年間で五十件の不正利用が確認されていると承知している。また、お尋ねの「「マイナ保険証」の利用が、当該不正利用の防止に資すると考える根拠」については、令和六年五月十日の衆議院法務委員会厚生労働委員会連合審査会において、政府…
質問: …受ける機会も多いとされる。そのため、マイナンバーカード健康保険証(以下「マイナ保険証」という。)を基本とする仕組みの下では介護施設等がマイナンバーカードを預かることになり、その管理に不安を抱く介護施設等もある。マイナ保険…
答弁: …、御指摘の「職員等の負担」の「軽減」に取り組んでいるところであり、また、マイナ保険証(健康保険証として利用するための登録が行われた個人番号カードをいう。以下同じ。)は、「介護施設等の入所者等」を含め、本人の健康や医療に関…
質問: …証の発行が停止される。厚生労働省は、マイナンバーカード健康保険証(以下、マイナ保険証という)を保有していない者に対して、資格確認書を申請によらず保険者の職権で交付するとしている。二〇二三年「行政手続における特定の個人を識…
答弁: …は、原則、本人の申請に基づき保険者が速やかに交付する。ただし、当分の間、マイナ保険証(健康保険証利用登録をされたマイナンバーカード。以下同じ。)を保有していない者その他保険者が必要と認めた者については、本人の申請によらず…
質問: …とが明らかになった。なお、二〇二四年三月時点における国家公務員共済組合のマイナ保険証利用率は、五・七三パーセントと低迷したままである。 また、マイナンバーについては、これまでに、国税庁や特殊法人から入力業務等を委託された…
答弁: 一について お尋ねについては、網羅的かつ統一的に把握することは行っておらず、お答えすることは困難である。 二について お尋ねの「不当な不利益」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、個人番号カード(以下「カー…
質問: …負担軽減のための財政措置や支援策の在り方について政府の見解を伺う。 三 マイナ保険証 1 政府はこれまで、マイナンバーカードと健康保険証の一体化のメリットを早期に最大限発揮するため、従来の健康保険証の発行を本年十二月二日…
答弁: …ろが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、御指摘の「マイナ保険証のメリット」である「不正な利用のリスクの低下」については、令和五年八月八日に公表された「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検…
質問: …て、林芳正内閣官房長官は、同月七日に「不安の声にしっかり応えて、納得してマイナ保険証に移行してもらう。そのために必要な見直しを行いたい」と述べた。また、石破茂内閣総理大臣も同月八日に「納得していない人、困っている人がいっ…
答弁: …二について 令和六年十月七日の衆議院本会議において、石破内閣総理大臣が「マイナ保険証が使えないといった様々な不安の声に丁寧に対応する必要がございます。・・・マイナ保険証が利用できない方も確実に保険診療が受けられますように…
質問: …負担軽減のための財政措置や支援策の在り方について政府の見解を伺う。 三 マイナ保険証 1 政府はこれまで、マイナンバーカードと健康保険証の一体化のメリットを早期に最大限発揮するため、従来の健康保険証の発行を本年十二月二日…
質問: …て、林芳正内閣官房長官は、同月七日に「不安の声にしっかり応えて、納得してマイナ保険証に移行してもらう。そのために必要な見直しを行いたい」と述べた。また、石破茂内閣総理大臣も同月八日に「納得していない人、困っている人がいっ…
質問: …医療保険者が発行する保険証(以下、紙の保険証という。)が廃止された場合、マイナ保険証がない方(マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をしていない方を含む)には、本人等の申請等によらず、自動的に資格確認書が交付されますか…
答弁: …て 現行の健康保険証が発行されなくなる令和六年十二月二日以降、御指摘の「マイナ保険証がない方(マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をしていない方を含む)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、個人番号カードを取…
質問: 岸田政権は、五月、六月、七月の三カ月間を「マイナ保険証利用促進集中取組月間」として取り組んでいる。マイナ保険証の利用者を増やした病院に最大二十万円、クリニックや薬局に最大十万円の一時金の支給も打ち出している。 こうした中…
答弁: …イナンバー総合フリーダイヤルには、保険医療機関等の窓口において御指摘の「マイナ保険証」を利用させてもらえず、被保険者証の提示を求められた旨の相談も寄せられていることも踏まえ、電子資格確認を拒否し被保険者証による確認を強制…
質問: …、来年度のいつから実施しますか。また、それはいつまでに決めますか。 九 マイナ保険証について岸田総理は、十月二十四日の衆議院本会議で、「現行の健康保険証の廃止は、国民の不安払拭のための措置が完了することが大前提との方針に…
答弁: …こと等による御指摘のような「国民の不安」によるもののみならず、御指摘の「マイナ保険証」を利用することで、患者は本人の健康や医療に関するデータに基づいたより適切な医療を受けることが可能となるなどの様々なメリットが、国民に十…
質問: …る場合もある。 ところが、本法は、国が健康保険証の廃止を一方的に宣言し、マイナ保険証に一本化させることを前提として立法されている。条文に「健康保険証の廃止」の記述はない。新たに「資格確認書」がつくられ、「マイナンバーカー…
答弁: 一の1及び2について 個人番号カード(以下「カード」という。)と健康保険証の一体化については、患者は本人の健康や医療に関するデータに基づいたより適切な医療を受けることが可能となるなど、様々なメリットがあり、政府を挙げてカ…
質問: 医療機関でマイナンバーカードと一体化した健康保険証(以下、「マイナ保険証」という。)を用いてオンライン資格確認を行った際に、別人の名前、性別、生年月日、住所等の情報が紐づけられていることが判明するという事故が生じている。…
答弁: 一について 御指摘の「誤登録」について、医療保険者から被保険者等本人のものと異なる個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号を…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「マイナ保険証」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「健康保険証の廃止時期に関する質問主意書」ほか8件に近い
「健康保険証の存続と地域単位の医療のデジタル化推進等に関する…」ほか4件に近い
「マイナンバーカードの健康保険証の利用登録解除の手続等に関す…」ほか3件に近い
「マイナンバーカードの更新手続の存在が保険診療の円滑な受診を…」ほか3件に近い
「国家公務員身分証をマイナンバーカードに置き換える方針に関す…」ほか2件に近い
「原口五原則とマイナンバー制度との整合性に関する質問主意書」ほか2件に近い
「原口五原則とマイナンバー制度との整合性に関する質問主意書」ほか2件に近い
「原口五原則とマイナンバー制度との整合性に関する質問主意書」ほか1件に近い
「原口五原則とマイナンバー制度との整合性に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国家公務員身分証をマイナンバーカードに置き換える方針に関す…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。