「一八五五年 琉仏修好条約」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2006年10月13日〜2015年3月11日
答弁書あり
7件
提出者 2人(多い順: 鈴木 宗男、照屋 寛徳)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 5、承知していない 2、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の各「条約」と称するものの原本は、衆議院議員鈴木宗男君提出一八五四年の琉米修好条約に関する質問に対する答弁書(平成十八年十二月八日内閣衆質一六五第一九三号)三について、衆議院議員鈴木宗男君提出一八五五年の琉仏修好条約に関する質問に対する答弁書(平成十八年十二月八日内閣衆質一六五第一九六号)一について及び衆議院議員鈴木宗男君提出一八五九年の琉蘭修好条約に関する質問に対する答弁書(平成十八年十二月十二日内閣衆質一六五第二〇三号)一についてでお答えしたとおり、外交史料館が昭和四十六年四月に開設された際に、外務省大臣官房文書課から移管された。当該原本は、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条第二十二号の規定に基づき、今後とも外交史料館において適切に管理する考えである。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …文書館に保管されていることが判明したようだ。 琉米修好条約は、締結翌年の一八五五年三月九日に米国議会で批准され、同日大統領によって公布されている。 私の質問主意書に対して、誠実さに欠ける政府答弁書を閣議決定し、琉球王国を…
答弁: 一及び四について 国際約束とは、条約等国際法上の主体の間において締結され、国際法によって規律される国際的な合意であり、お尋ねの「日米和親条約」及び「日米修好通商条約」は、かかる意味において、我が国とアメリカ合衆国との間で…
質問: …らかにされたい。 三 一八五四年には琉球王国と米国との間に琉米修好条約、一八五五年には琉球王国とフランス帝国(以下、フランスという)との間に琉仏修好条約、一八五九年には琉球王国とオランダ王国との間に琉蘭修好条約(以下、琉…
答弁: …十二月八日内閣衆質一六五第一九三号)三について、衆議院議員鈴木宗男君提出一八五五年の琉仏修好条約に関する質問に対する答弁書(平成十八年十二月八日内閣衆質一六五第一九六号)一について及び衆議院議員鈴木宗男君提出一八五九年の…
質問: 一 一八五五年の琉仏修好条約の仮訳を明らかにされたい。 二 国際約束の定義如何。 三 二〇〇六年十月二十四日付内閣答弁書(衆質一六五第七九号)において、政府は琉仏修好条約を含む琉球王国が諸外国と締結した条約について、「い…
答弁: 一について 確認できる範囲では、御指摘の「条約」と称するものについて、外務省作成の仮訳が存在しているとは承知していない。 二について 国際約束とは、条約等国際法上の主体の間において締結され、国際法によって規律される国際的…
質問: …〇〇六年十一月二十四日付内閣答弁書(内閣衆質一六五第一五八号)において、一八五五年に琉球王国とフランスの間で締結された琉仏修好条約の原本が外交史料館に保管されているとの事実が明らかになったが、同条約が外交史料館に保管され…
答弁: 一について 御指摘の「条約」と称するものの原本は、外交史料館が昭和四十六年四月に開設された際に、外務省大臣官房文書課から移管された。 二から四までについて 御指摘の「条約」と称するものの全文は、別添のとおりである。御指摘…
質問: … 三 一八五四年に琉球王国とアメリカ合衆国の間で締結された琉米修好条約、一八五五年に琉球王国とフランスの間で締結された琉仏修好条約、一八五九年に琉球王国とオランダの間で締結された琉蘭修好条約について、締結時点で政府はどの…
答弁: 一について 千八百七十二年当時、沖縄において県ではなく藩が設置された理由については、承知していない。 二について いわゆる「琉球処分」の意味するところについては、様々な見解があり、確立した定義があるとは政府として承知して…
質問: …カ合衆国の間で締結された琉米修好条約は法的拘束力を持つ国際条約か。 三 一八五五年に琉球王国とフランスの間で締結された琉仏修好条約は法的拘束力を持つ国際条約か。 四 一八五九年に琉球王国とオランダの間で締結された琉蘭修好…
答弁: 一から四までについて 沖縄については、遅くとも明治初期の琉球藩の設置及びこれに続く沖縄県の設置の時には日本国の一部であったことは確かである。また、御指摘の各「条約」と称するものについては、いずれも日本国としてこれら各国と…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …文書館に保管されていることが判明したようだ。 琉米修好条約は、締結翌年の一八五五年三月九日に米国議会で批准され、同日大統領によって公布されている。 私の質問主意書に対して、誠実さに欠ける政府答弁書を閣議決定し、琉球王国を…
答弁: 一及び四について 国際約束とは、条約等国際法上の主体の間において締結され、国際法によって規律される国際的な合意であり、お尋ねの「日米和親条約」及び「日米修好通商条約」は、かかる意味において、我が国とアメリカ合衆国との間で…
質問: …らかにされたい。 三 一八五四年には琉球王国と米国との間に琉米修好条約、一八五五年には琉球王国とフランス帝国(以下、フランスという)との間に琉仏修好条約、一八五九年には琉球王国とオランダ王国との間に琉蘭修好条約(以下、琉…
答弁: …十二月八日内閣衆質一六五第一九三号)三について、衆議院議員鈴木宗男君提出一八五五年の琉仏修好条約に関する質問に対する答弁書(平成十八年十二月八日内閣衆質一六五第一九六号)一について及び衆議院議員鈴木宗男君提出一八五九年の…
質問: 一 一八五五年の琉仏修好条約の仮訳を明らかにされたい。 二 国際約束の定義如何。 三 二〇〇六年十月二十四日付内閣答弁書(衆質一六五第七九号)において、政府は琉仏修好条約を含む琉球王国が諸外国と締結した条約について、「い…
答弁: 一について 確認できる範囲では、御指摘の「条約」と称するものについて、外務省作成の仮訳が存在しているとは承知していない。 二について 国際約束とは、条約等国際法上の主体の間において締結され、国際法によって規律される国際的…
質問: …〇〇六年十一月二十四日付内閣答弁書(内閣衆質一六五第一五八号)において、一八五五年に琉球王国とフランスの間で締結された琉仏修好条約の原本が外交史料館に保管されているとの事実が明らかになったが、同条約が外交史料館に保管され…
答弁: 一について 御指摘の「条約」と称するものの原本は、外交史料館が昭和四十六年四月に開設された際に、外務省大臣官房文書課から移管された。 二から四までについて 御指摘の「条約」と称するものの全文は、別添のとおりである。御指摘…
質問: … 一 一八五四年に琉球王国とアメリカ合衆国の間で締結された琉米修好条約、一八五五年に琉球王国とフランスの間で締結された琉仏修好条約、一八五九年に琉球王国とオランダの間で締結された琉蘭修好条約の原本はどこに保管されているか…
答弁: 一について 御指摘の各「条約」と称するものの原本は、外交史料館において保管されている。 二について 御指摘の答弁は、過去に沖縄が日本国に属していなかった時期があるとの認識を表明したものではない。…
質問: … 三 一八五四年に琉球王国とアメリカ合衆国の間で締結された琉米修好条約、一八五五年に琉球王国とフランスの間で締結された琉仏修好条約、一八五九年に琉球王国とオランダの間で締結された琉蘭修好条約について、締結時点で政府はどの…
答弁: 一について 千八百七十二年当時、沖縄において県ではなく藩が設置された理由については、承知していない。 二について いわゆる「琉球処分」の意味するところについては、様々な見解があり、確立した定義があるとは政府として承知して…
質問: …カ合衆国の間で締結された琉米修好条約は法的拘束力を持つ国際条約か。 三 一八五五年に琉球王国とフランスの間で締結された琉仏修好条約は法的拘束力を持つ国際条約か。 四 一八五九年に琉球王国とオランダの間で締結された琉蘭修好…
答弁: 一から四までについて 沖縄については、遅くとも明治初期の琉球藩の設置及びこれに続く沖縄県の設置の時には日本国の一部であったことは確かである。また、御指摘の各「条約」と称するものについては、いずれも日本国としてこれら各国と…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「一八五五年 琉仏修好条約」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「琉球王国の地位に関する第三回質問主意書」ほか4件に近い
「一八五五年の琉仏修好条約に関する質問主意書」ほか3件に近い
「一八五五年の琉仏修好条約に関する質問主意書」ほか2件に近い
「一八五五年の琉仏修好条約に関する質問主意書」ほか2件に近い
「琉球王国の地位に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「琉球王国の地位に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「一八五五年の琉仏修好条約に関する質問主意書」ほか1件に近い
「琉球王国の地位に関する質問主意書」ほか1件に近い
「琉球王国の歴史的事実と認識に関する質問主意書」に近い
「琉球王国の歴史的事実と認識に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。