「不動産登記制度」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
1962年1月18日〜2020年11月20日
答弁書あり
9件
提出者 7人(多い順: 牧山 ひろえ、馬淵 澄夫、丸山 穂高)
答えていない型が出た答弁
7件
趣旨が明らかではない 5、承知していない 4、検討してまいりたい 3、お答えすることは困難 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
不動産登記制度の目的は、不動産の権利関係を公示することによって取引の安全と円滑に資することにあるところ、「地方自治体の所有不動産」について表示に関する登記の申請義務を課さないとされているのは、「地方自治体の所有不動産」が一般の取引の対象となりにくいと考えられることなどに基づくものであって、現在もその趣旨は合理性を有していると考えられ、「その制度趣旨が適切とは言えない事情が生じている中で、その見直しを行わないことは問題」であるとは考えていない。また、不動産登記法上の申請義務が課されている場合と比較して「不公平」であるとの御指摘も当たらないものと考える。
土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量等の事務を行うことを業とするなど、不動産登記制度という社会的基盤の一部を担っていることから、その役割や業務の重要性を国民に周知することは重要であると認識しており、これまで、日本土地家屋調査士会連合会主催の一般国民向け公開シンポジウムを法務省が後援し、同省職員がパネリストとして参加するなどして、土地家屋調査士制度の周知に協力してきたところである。
御指摘の「関連法」が具体的にどのような法令を指すのか必ずしも明らかではないが、適正かつ合理的な土地利用の確保、取引の安全と円滑等を図る観点から、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)に基づく土地取引規制制度、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)に基づく不動産登記制度等が設けられており、現在のところ、土地の売買等に関し、新たな事前承認制度の導入等の措置を講ずる特段の必要性があるとは考えていない。
不動産登記制度については、第百五十九回国会において、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)を全部改正する新たな不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)が制定される等、適時適切にその改善が図られており、法務省としては、現在のところ不動産登記制度自体に改善すべき事項はないと考えているが、引き続き国民の利便性の向上等を図るための施策を実施してまいりたい。
法務省としては、二についてで述べた取引を行うに当たって、不動産登記制度自体に特段の問題があるとは考えていない。
御指摘の不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)附則第六条の規定による法務大臣の指定(以下「指定」という。)の「再開」については、不動産登記制度の信頼性をより高める観点から行った登記識別情報に関するシステム上の改善が完了したことから、指定の告示(平成十八年十一月九日法務省告示第五百十三号。以下「今回の指定」という。)を行ったものである。
研究会では、登記識別情報の発番方法等その作成又は管理に関する事項についても議論が及ぶ可能性があるところ、このような議論の内容を公開することは、現行の不動産登記制度において国民が実際に利用している登記識別情報の安全性を害するおそれがあるため、研究会の議事については非公開としているが、その概要は、法務省ホームページにおいて公開している。
登記識別情報制度については、電子政府を推進するという政府全体の方針の一環として、平成十六年の不動産登記法の改正において、不動産登記のオンラインによる申請制度を導入したことに伴い、従来の登記済証の制度に代わるものとして導入されたものであり、法務省においては、現段階で直ちに、不動産登記制度固有の本人確認手段として不要であるとして廃止することは考えていないが、二の2についてで述べたとおり、研究会を開催しているところであり、研究会の結論をも踏まえながら、検討してまいりたいと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …有状況の把握は、不動産登記簿の確認により行っているものと理解しているが、不動産登記制度は、権利者の追跡や把握を目的とするものではなく、また、権利の変動が生じた場合でも、その登記が申請されない限り、新たな権利者を把握するこ…
答弁: 一の1及び2について お尋ねの調査は、自衛隊の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条第一…
質問: 不動産登記法第四十七条第一項は、「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。」とし、また、同法第百六十四条は、「第三十六…
答弁: …から、これが「不動産登記法の規定に反して違法」であるとは考えていない。 不動産登記制度の目的は、不動産の権利関係を公示することによって取引の安全と円滑に資することにあるところ、「地方自治体の所有不動産」について表示に関す…
質問: …らかにされたい。 二 不動産流通コストの軽減及び取引の円滑化を図るため、不動産登記制度の改善を行うべきと考える。具体的には、登記事項証明書等の交付手数料等を引き下げること及びインターネット登記情報提供サービスによって提供…
答弁: 一について 住宅の取得については、取引価額が高額であること等から、消費税率の引上げの前後における駆け込み需要及びその反動等による影響が大きいことを踏まえ、一時の税負担の増加による影響を平準化し、及び緩和する観点から、様々…
質問: 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量等の業務については、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引に係る国民生活の安心と安全を確保し、国民の財産を明確にするとともに…
答弁: …必要な土地又は家屋に関する調査又は測量等の事務を行うことを業とするなど、不動産登記制度という社会的基盤の一部を担っていることから、その役割や業務の重要性を国民に周知することは重要であると認識しており、これまで、日本土地家…
質問: 二〇〇四年九月、我が国において「水のグローバルガバナンス~人間安全保障の視点から~」と題して、国連大学等の共催による国際会議が開催され、私も環境副大臣として会議に参加した。同会議においては、水は人間の安全保障と密接に関係…
答弁: …づく土地取引規制制度、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)に基づく不動産登記制度等が設けられており、現在のところ、土地の売買等に関し、新たな事前承認制度の導入等の措置を講ずる特段の必要性があるとは考えていない。…
質問: 不動産登記制度は、不動産取引の安全を支える極めて重大な制度である。 そこで以下質問する。 一 現行の不動産登記制度について何か改善を予定している事項はあるか。 二 同時決済、すなわち買主への所有権移転登記手続きと、売主が…
答弁: 一について 不動産登記制度については、第百五十九回国会において、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)を全部改正する新たな不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)が制定される等、適時適切にその改善が図られており、法…
質問: 登記識別情報の一部について、要求される不規則性を十分備えていない不適当な登記識別情報が作成され、通知された。このような事態が生じたことは、権利の安全を脅かし、登記識別情報制度の根幹を揺るがすものであり極めて遺憾である。従…
答弁: …論が及ぶ可能性があるところ、このような議論の内容を公開することは、現行の不動産登記制度において国民が実際に利用している登記識別情報の安全性を害するおそれがあるため、研究会の議事については非公開としているが、その概要は、法…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: …有状況の把握は、不動産登記簿の確認により行っているものと理解しているが、不動産登記制度は、権利者の追跡や把握を目的とするものではなく、また、権利の変動が生じた場合でも、その登記が申請されない限り、新たな権利者を把握するこ…
答弁: 一の1及び2について お尋ねの調査は、自衛隊の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条第一…
質問: 不動産登記法第四十七条第一項は、「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。」とし、また、同法第百六十四条は、「第三十六…
答弁: …から、これが「不動産登記法の規定に反して違法」であるとは考えていない。 不動産登記制度の目的は、不動産の権利関係を公示することによって取引の安全と円滑に資することにあるところ、「地方自治体の所有不動産」について表示に関す…
質問: …らかにされたい。 二 不動産流通コストの軽減及び取引の円滑化を図るため、不動産登記制度の改善を行うべきと考える。具体的には、登記事項証明書等の交付手数料等を引き下げること及びインターネット登記情報提供サービスによって提供…
答弁: 一について 住宅の取得については、取引価額が高額であること等から、消費税率の引上げの前後における駆け込み需要及びその反動等による影響が大きいことを踏まえ、一時の税負担の増加による影響を平準化し、及び緩和する観点から、様々…
質問: 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量等の業務については、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引に係る国民生活の安心と安全を確保し、国民の財産を明確にするとともに…
答弁: …必要な土地又は家屋に関する調査又は測量等の事務を行うことを業とするなど、不動産登記制度という社会的基盤の一部を担っていることから、その役割や業務の重要性を国民に周知することは重要であると認識しており、これまで、日本土地家…
質問: 二〇〇四年九月、我が国において「水のグローバルガバナンス~人間安全保障の視点から~」と題して、国連大学等の共催による国際会議が開催され、私も環境副大臣として会議に参加した。同会議においては、水は人間の安全保障と密接に関係…
答弁: …づく土地取引規制制度、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)に基づく不動産登記制度等が設けられており、現在のところ、土地の売買等に関し、新たな事前承認制度の導入等の措置を講ずる特段の必要性があるとは考えていない。…
質問: 不動産登記制度は、不動産取引の安全を支える極めて重大な制度である。 そこで以下質問する。 一 現行の不動産登記制度について何か改善を予定している事項はあるか。 二 同時決済、すなわち買主への所有権移転登記手続きと、売主が…
答弁: 一について 不動産登記制度については、第百五十九回国会において、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)を全部改正する新たな不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)が制定される等、適時適切にその改善が図られており、法…
質問: 登記識別情報については、政府は、質問に対する答弁書(内閣衆質一六五第三一号)の中で「その廃止等を含め見直しの必要性を指摘する意見が寄せられているところ、現在、法務省において、有識者による登記識別情報制度についての研究会(…
答弁: …の規定による法務大臣の指定(以下「指定」という。)の「再開」については、不動産登記制度の信頼性をより高める観点から行った登記識別情報に関するシステム上の改善が完了したことから、指定の告示(平成十八年十一月九日法務省告示第…
質問: 登記識別情報の一部について、要求される不規則性を十分備えていない不適当な登記識別情報が作成され、通知された。このような事態が生じたことは、権利の安全を脅かし、登記識別情報制度の根幹を揺るがすものであり極めて遺憾である。従…
答弁: …論が及ぶ可能性があるところ、このような議論の内容を公開することは、現行の不動産登記制度において国民が実際に利用している登記識別情報の安全性を害するおそれがあるため、研究会の議事については非公開としているが、その概要は、法…
質問: …な所有者の変更登記が、一方的に行なわれたことは前代未聞のことであり、正に不動産登記制度の根本を破壊するものといわなければならない。 四 木内次男は、もちろん右事務官の処分に不服であり、法律上正規の手続によつて、これが回復…
答弁: 本件につき調査したところ、本件物件について、昭和十一年七月二十四日岩村田区裁判所小諸出張所(現在長野地方法務局軽井沢出張所)受付第二八五五号をもつて東京市麻布区三河台町二十八番地木内次男名義に所有権移転登記がなされたが、…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「不動産登記制度」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「地方自治体の所有不動産の未登記問題に関する質問主意書」ほか3件に近い
「国家安全保障の観点における土地利用・管理の在り方に関する質…」ほか1件に近い
「国家安全保障の観点における土地利用・管理の在り方に関する質…」ほか1件に近い
「不動産登記制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「不動産登記オンライン指定再開に関する質問主意書」ほか1件に近い
「不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調…」ほか1件に近い
「不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調…」ほか1件に近い
「不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調…」ほか1件に近い
「不動産登記オンライン指定再開に関する質問主意書」ほか1件に近い
「地方自治体の所有不動産の未登記問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。