KurageKurage 質問主意書アシスト

「中央卸売市場法改正」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
6件
1956年2月11日〜1967年12月21日
答弁書あり
6件
提出者 2人(多い順: 北村 暢、青山 正一)
答えていない型が出た答弁
3件
検討してまいりたい 3

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(3件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1967年12月21日 北村 暢 答弁 1967年12月23日
参議院 第57回 第1号検討してまいりたい ×1
質問: …いとしようとしてせりあいの形となつている。すでに行政管理庁の指摘もあり、中央卸売市場法改正を期としてこれを一元化する意思はないか。しかして一元化する場合市場行政所管の農林省がこれを担当することが妥当であると思うがどうか。…
答弁: 一、中央卸売市場に関する制度については、最近における生鮮食料品流通をめぐる諸事情の変化を勘案して検討してまいりたいが、御指摘の問題についても、その一環として今後検討をいたしたい。 二、中央卸売市場の卸売人については、民間…
提出 1962年4月27日 北村 暢 答弁 1962年5月4日
参議院 第40回 第5号検討してまいりたい ×1
質問: 政府は、物価抑制政策の一環として、生鮮食糧品流通改善方を強く表明しているが、その特異な生産性について慎重な考慮と施策を講ずることなく、いたずらに流通機構の改善のみによつて、生鮮食料品の価格抑制を意図することは、きわめて危…
答弁: 一、中央卸売市場の施設整備を促進するため、現在、中央卸売市場法第七条ノ二に基づく開設整備計画の策定をすすめているが、同計画の実施に必要な補助金および起債枠の確保については努力したい。 二、生鮮食料品の流通対策のためには、…
提出 1956年2月11日 青山 正一 答弁 1956年2月21日
参議院 第24回 第5号検討してまいりたい ×2
質問: 現行中央卸売市場法は、大正十三年の制定にかかり、現に三十余年を経過しており、この間における社会経済事情の変遷、殊に人口都市集中の現象、運輸交通機関の高度の発達等により、中央卸売市場の実態も、立法当時の予想を超えるほどの変…
答弁: 現行中央卸売市場法は大正十二年制定されたものであり、その後の生鮮食料品の流通取引の実情の変化にかんがみ、政府においてもこれが改正につき検討する必要を認め従来もその検討を進めて来たのであるが、殊に昨年においては、本問題の重…

3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)

提出 1967年12月21日 北村 暢 答弁 1967年12月23日
参議院 第57回 第1号検討してまいりたい ×1
質問: …いとしようとしてせりあいの形となつている。すでに行政管理庁の指摘もあり、中央卸売市場法改正を期としてこれを一元化する意思はないか。しかして一元化する場合市場行政所管の農林省がこれを担当することが妥当であると思うがどうか。…
答弁: 一、中央卸売市場に関する制度については、最近における生鮮食料品流通をめぐる諸事情の変化を勘案して検討してまいりたいが、御指摘の問題についても、その一環として今後検討をいたしたい。 二、中央卸売市場の卸売人については、民間…
提出 1962年4月27日 北村 暢 答弁 1962年5月4日
参議院 第40回 第5号検討してまいりたい ×1
質問: 政府は、物価抑制政策の一環として、生鮮食糧品流通改善方を強く表明しているが、その特異な生産性について慎重な考慮と施策を講ずることなく、いたずらに流通機構の改善のみによつて、生鮮食料品の価格抑制を意図することは、きわめて危…
答弁: 一、中央卸売市場の施設整備を促進するため、現在、中央卸売市場法第七条ノ二に基づく開設整備計画の策定をすすめているが、同計画の実施に必要な補助金および起債枠の確保については努力したい。 二、生鮮食料品の流通対策のためには、…
提出 1962年2月12日 北村 暢 答弁 1962年2月20日
参議院 第40回 第1号
質問: 中央卸売市場法の立法趣旨は、自然発生的な在来の生鮮食料品卸売市場を整備統合し、その施設の近代化と機構を合理化して流通の円滑を期し、公正明朗な取引方法による適正価格の形成を第一義とし、その投機的人為操作を排除し、市場の健全…
答弁: 一、中央卸売市場の卸売人の公共的な性格から、特定の会社との特別な関係において、集荷、販売等の面で公正な取引を阻害するようなことのないよう厳重に監督したい。 二、中央卸売市場の卸売人の特殊法人化は、今後の中央卸売市場のあり…
提出 1958年6月23日 青山 正一 答弁 1958年7月1日
参議院 第29回 第1号
質問: 中央卸売市場法の立法趣旨は、在来の市場を整理統合し、その組織を合理化し、公正明朗な取引方法により、生鮮食料品の価格の適正とその流通の円滑をはかり、もつて生産、配給、消費各面の公共的福利増進を期するにあるは論をまたないとこ…
答弁: 類似市場については、中央卸売市場の施設及び取引を整備することによリ、その発生の余地のないようにすることが最も適当な方策と考える。しかし、そのことが実現されるまでにおいては一、二及び三については、尤もと考えられるが、立法論…
提出 1956年2月28日 青山 正一 答弁 1956年3月6日
参議院 第24回 第7号
質問: 昭和三十一年二月十一日附を以て提出した中央卸売市場法改正に関する質問主意書に対して同月二十一日附の答弁書を受領したが、政府の答弁は何れも抽象的であり、殆んど具体的の方針を明らかにせられていないことは、まことに遺憾である。…
答弁: 政府は昭和三十一年二月二十一日付答弁書において二月十一日付の御質問の各点に対し答弁をしたが、今回御質問の各点についての所見は次の通りてある。 第一点の行政機構の強化については、昨年十二月六日中央卸売市場法の施行につき専管…
提出 1956年2月11日 青山 正一 答弁 1956年2月21日
参議院 第24回 第5号検討してまいりたい ×2
質問: 現行中央卸売市場法は、大正十三年の制定にかかり、現に三十余年を経過しており、この間における社会経済事情の変遷、殊に人口都市集中の現象、運輸交通機関の高度の発達等により、中央卸売市場の実態も、立法当時の予想を超えるほどの変…
答弁: 現行中央卸売市場法は大正十二年制定されたものであり、その後の生鮮食料品の流通取引の実情の変化にかんがみ、政府においてもこれが改正につき検討する必要を認め従来もその検討を進めて来たのであるが、殊に昨年においては、本問題の重…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「中央卸売市場法改正」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「中央卸売市場法改正に関する質問主意書」ほか5件に近い
提出 2018年5月18日 岡本 あき子(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年5月29日
衆議院 第196回 第306号趣旨が明らかではない ×1
「中央卸売市場法改正に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2005年8月8日 藤末 健三 答弁 2005年8月12日
「中央卸売市場法改正に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1947年8月26日 青山 正一 答弁 1947年9月2日
参議院 第1回 第47号お答えすることは困難 ×1
「中央卸売市場法改正に関する質問主意書」に近い
提出 2004年3月19日 島聡(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年4月2日
「中央卸売市場法改正に関する質問主意書」に近い
提出 1964年12月9日 木村 禧八郎 答弁 1964年12月18日
参議院 第47回 第2号答弁書なし(未受理)
「中央卸売市場法改正に関する質問主意書」に近い
提出 2006年2月20日 柳澤光美 答弁 2006年2月28日
参議院 第164回 第24号お答えすることは困難 ×1
「中央卸売市場法改正に関する質問主意書」に近い
提出 1947年8月20日 小川 友三 答弁 1947年8月29日
参議院 第1回 第41号
「中央卸売市場法改正に関する再質問主意書」に近い
提出 1947年8月1日 姫井 伊介 答弁 1947年8月8日
参議院 第1回 第19号
「中央卸売市場法改正に関する質問主意書」に近い
提出 2007年11月19日 笠井 亮(日本共産党) 答弁 2007年11月27日
衆議院 第168回 第240号
「中央卸売市場法改正に関する質問主意書」に近い
提出 1949年5月6日 青山 正一 答弁 1949年5月14日
参議院 第5回 第82号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。