Kurage 質問主意書アシスト

「企業組合 組合員に対する課税」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1949年4月14日〜1951年5月23日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 今澄勇、姫井 伊介)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1951年5月23日 今澄勇 答弁 1951年5月29日
衆議院 第10回 第80号
質問: 衆議院議長 林 讓治 殿 企業組合の組合員に対する課税に関する質問主意書 一 中小企業等協同組合法第七十九條の第三項に「組合員は、総会の承認を得なければ、自己又は第三者のために組合の事業の部類に属する取引をしてはならない…
答弁: 一 企業組合の組合員に対する所得税等の課税上の取扱においては、組合又は組合員の事業活動について実質上法人たる組合の存在と相容れない事実があつても、その事実が組合員の一部の者にあるに止まり、全体としては、当該企業組合が法人…
提出 1949年4月14日 姫井 伊介 答弁 1949年4月26日
参議院 第5回 第64号
質問: …。 七、課税(主として所得税)の均衡適正化と適期確収を期するため、各協同組合員に対する課税については、政府の示す目標と目標に従い、各個協同組合の共同申告制となし、これが納税は各個協同組合の共同責任制とすることの意図なきか…
答弁: …合の課税の減免については、大体同様としているが、中小企業協同組合のうち、企業組合については、自から営利事業を行うものであるから他の協同組合と同様の課税の減免を行うことは適当でない。 三、金融機関の新設についてはその業務の…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「企業組合 組合員に対する課税」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「各種協同組合に関する質問主意書」に近い
提出 1950年1月23日 姫井 伊介 答弁 1950年2月3日
参議院 第7回 第16号
「各種協同組合に関する質問主意書」に近い
提出 1949年11月14日 浦口鉄男 答弁 1949年11月25日
衆議院 第6回 第38号
「企業組合の組合員に対する課税に関する質問主意書」に近い
提出 1972年1月27日 竹本孫一 答弁 1972年2月4日
衆議院 第68回 第1号お答えすることは困難 ×1
「各種協同組合に関する質問主意書」に近い
提出 1947年9月22日 青山 正一 答弁 1947年9月30日
参議院 第1回 第65号
「企業組合の組合員に対する課税に関する質問主意書」に近い
提出 1970年4月2日 赤松勇 答弁 1970年4月10日
衆議院 第63回 第4号
「企業組合の組合員に対する課税に関する質問主意書」に近い
提出 1964年4月8日 高田富之 答弁 1964年4月17日
衆議院 第46回 第4号
「各種協同組合に関する質問主意書」に近い
提出 1949年4月15日 姫井 伊介 答弁 1949年4月26日
参議院 第5回 第65号
「各種協同組合に関する質問主意書」に近い
提出 2015年3月9日 櫻井 充 答弁 2015年3月17日
参議院 第189回 第71号趣旨が明らかではない ×3
「各種協同組合に関する質問主意書」に近い
提出 1948年1月26日 北條 秀一 答弁 1948年2月3日
参議院 第2回 第13号
「企業組合の組合員に対する課税に関する質問主意書」に近い
提出 1952年5月29日 池田峯雄 答弁 1952年6月6日
衆議院 第13回 第39号お答えすることは困難 ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。