「保存期間一年未満 公文書」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
10件
2017年3月9日〜2025年10月31日
答弁書あり
10件
提出者 7人(多い順: 逢坂 誠二、中谷 一馬、宮川 伸)
答えていない型が出た答弁
6件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 3、承知していない 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「四月二十二日のシュレッダー予約の時点で、五月九日にシュレッダーにかける予定の文書の具体的内容」、「「招待者区分60」の意味が記された文書」、「「招待区分60」を記した文書」、「何らかの記録」及び「「招待区分60」の意味を記した諸文書」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成三十一年四月十三日に開催された「桜を見る会」の招待者名簿を含む「桜を見る会」の招待状発送業務に関連する文書(以下「招待者名簿等」という。)については、内閣府において、保存期間一年未満文書とされている上、これを全て保存すれば個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理するなどの必要が生ずることから、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)等の規定に基づき、「桜を見る会」の終了後遅滞なく廃棄する取扱いとしていたものであり、今般の招待者名簿等の廃棄は、この取扱いにのっとったものである。内閣府は、平成三十一年四月二十二日、紙媒体の招待者名簿等を廃棄するため、担当係内での口頭による指示等に基づき、大型シュレッダーの令和元年五月九日の使用を予約し、同日に予定どおりこれを廃棄したものであり、「説明できる候補として挙がったのが、内閣府人事課がシュレッダー使用を予約していた五月九日であることから、五月九日にシュレッダーで廃棄したという説明をしているのではないのか」との御指摘は当たらない。当該シュレッダーの使用の予約については、電子メールにより担当係内に周知されている。招待者名簿等が記録された電磁的記録の廃棄についても先に述べた取扱いにのっとって、同年五月七日から同月九日までの間にこれを廃棄したものと認識している。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、平成三十一年四月十三日に開催された「桜を見る会」の招待者名簿(以下「招待者名簿」という。)については、内閣府において、保存期間一年未満文書とされている上、これを全て保存すれば個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理するなどの必要が生ずることから、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)等の規定に基づき、「桜を見る会」の終了後遅滞なく廃棄する取扱いとしていたものであり、今般の招待者名簿の廃棄は、この取扱いにのっとったものである。また、招待者名簿が記録された電磁的記録は、内閣府LAN(共通システム)において、個々の端末ではなくサーバで保存されていたものであるが、当該記録の廃棄についても先に述べた取扱いにのっとったものであり、復元することは考えていない。
招待者名簿については、内閣府において、保存期間一年未満文書とされている上、これを全て保存すれば個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理するなどの必要が生ずることから、公文書等の管理に関する法律等の規定に基づき、「桜を見る会」の終了後遅滞なく廃棄する取扱いとしていたものであり、内閣府は、この取扱いにのっとって、平成三十一年四月二十二日、紙媒体の招待者名簿を廃棄するため、大型シュレッダーの同年五月九日の使用を予約し、同日に予定どおりこれを廃棄したものであって、「明らかに政府が都合の悪い情報を意図的に隠蔽していると疑われても仕方がない」との御指摘は当たらない。
お尋ねの「「保存期間一年未満文書」に係る諸課題」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十九年十二月二十六日に改正した「行政文書の管理に関するガイドライン」(平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定)を踏まえ改正された各行政機関の行政文書管理規則が本年四月から施行されており、適正な公文書管理の確保に万全を期してまいりたい。
お尋ねの「保存期間一年未満の行政文書」の取扱いについては、内閣府において、公文書等の管理に関して優れた識見を有する公文書管理委員会の委員の意見を踏まえながら、行政文書の管理に関するガイドライン(平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定)の見直しについて検討を進めているところである。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …て一時的に作成したメモ等で、目的の資料に内容が反映されたものについては、保存期間一年未満の文書と位置づけている」とし、先立つ五月二十九日の参議院環境委員会において、「廃棄されており、今現在においては存在していない」と答弁…
答弁: …はないが、御指摘の「非公開会合」は、内閣府食品安全委員会事務局において、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第十条第一項の規定に基づく内閣府本府行政文書管理規則(平成二十三年内閣府訓令第十号。以下「規…
質問: …名簿が適切に管理・保存されていれば解明、検証できたはずである。 政府は、保存期間一年未満の文書として既に廃棄したという趣旨の説明をしており、招待者名簿の再調査や電子データの復元を考えていないと答えている。 そうした中、共…
答弁: … お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、行政文書の保存期間については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「法」という。)及び公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)に基…
質問: …、「個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理する必要性」を理由に、「保存期間一年未満文書とし」たとの、安倍首相の答弁(同参議院本会議)がなされている。 しかし、二〇一八年四月一日以前は、個人情報を膨大に含む文書を三年…
答弁: …関連する文書(以下「招待者名簿等」という。)については、内閣府において、保存期間一年未満文書とされている上、これを全て保存すれば個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理するなどの必要が生ずることから、公文書等の管理に関…
質問: …ないと聞いている」と述べた。 名簿廃棄の経緯について、内閣官房、内閣府の公文書管理ルールに従った措置だと重ねて説明し、電子データの復元は技術的にできないのか、ルール上できないのかと質問され「ルールに基づいて対応している」…
答弁: …」の招待者名簿(以下「招待者名簿」という。)については、内閣府において、保存期間一年未満文書とされている上、これを全て保存すれば個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理するなどの必要が生ずることから、公文書等の管理に関…
質問: …を明らかにされたい。 六 今回の事件が発生した構造上の原因の一つとして「保存期間一年未満文書」の在り方が挙げられる。政府は「行政文書の管理に関するガイドライン」を平成二十九年十二月に改正しているが、このガイドラインの改正…
答弁: …クを行うための体制を整備する」こととしている。 六について お尋ねの「「保存期間一年未満文書」に係る諸課題」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十九年十二月二十六日に改正した「行政文書の管理に関する…
質問: …は、「面会等の記録につきましては、財務省の行政文書管理規則に基づきまして保存期間一年未満とされておりまして、具体的な廃棄時期につきましては、事案の終了ということで取り扱いをさせていただいております」、「売買契約締結をもっ…
答弁: …は困難であるが、一般論として申し上げれば、保存期間が満了した行政文書は、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)上、国立公文書館等に移管し、又は廃棄しなければならないとされており、財務省においては、同法等…
3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)
質問: …て一時的に作成したメモ等で、目的の資料に内容が反映されたものについては、保存期間一年未満の文書と位置づけている」とし、先立つ五月二十九日の参議院環境委員会において、「廃棄されており、今現在においては存在していない」と答弁…
答弁: …はないが、御指摘の「非公開会合」は、内閣府食品安全委員会事務局において、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第十条第一項の規定に基づく内閣府本府行政文書管理規則(平成二十三年内閣府訓令第十号。以下「規…
質問: …第四条)、こうして作成された文書について適切な保存期間を設定するよう、「保存期間一年未満」とできる文書を限定することが、このガイドライン改定の主眼であると理解できる。つまり、経緯を含めた意思決定過程を記録した文書を一定期…
答弁: …で予算の執行、研修の実施等に係る連絡事項についての周知等を図る場であり、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第四条において文書を作成しなければならないとされている事項に当たらないため、議事録又は議事概…
質問: …名簿が適切に管理・保存されていれば解明、検証できたはずである。 政府は、保存期間一年未満の文書として既に廃棄したという趣旨の説明をしており、招待者名簿の再調査や電子データの復元を考えていないと答えている。 そうした中、共…
答弁: … お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、行政文書の保存期間については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「法」という。)及び公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)に基…
質問: …、「個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理する必要性」を理由に、「保存期間一年未満文書とし」たとの、安倍首相の答弁(同参議院本会議)がなされている。 しかし、二〇一八年四月一日以前は、個人情報を膨大に含む文書を三年…
答弁: …関連する文書(以下「招待者名簿等」という。)については、内閣府において、保存期間一年未満文書とされている上、これを全て保存すれば個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理するなどの必要が生ずることから、公文書等の管理に関…
質問: …ないと聞いている」と述べた。 名簿廃棄の経緯について、内閣官房、内閣府の公文書管理ルールに従った措置だと重ねて説明し、電子データの復元は技術的にできないのか、ルール上できないのかと質問され「ルールに基づいて対応している」…
答弁: …」の招待者名簿(以下「招待者名簿」という。)については、内閣府において、保存期間一年未満文書とされている上、これを全て保存すれば個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理するなどの必要が生ずることから、公文書等の管理に関…
質問: …を明らかにされたい。 六 今回の事件が発生した構造上の原因の一つとして「保存期間一年未満文書」の在り方が挙げられる。政府は「行政文書の管理に関するガイドライン」を平成二十九年十二月に改正しているが、このガイドラインの改正…
答弁: …クを行うための体制を整備する」こととしている。 六について お尋ねの「「保存期間一年未満文書」に係る諸課題」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十九年十二月二十六日に改正した「行政文書の管理に関する…
質問: …ともに廃棄簿に記載しなければならないというのが規則でございますが、ただ、保存期間一年未満というものの行政文書につきましては、公文書管理法上、行政文書ファイル管理簿への記載を要しないとされてございますので、保存期間一年未満…
答弁: 一について お尋ねについては事実である。 二及び三について 平成二十九年八月に佐川国税庁長官が仙台国税局を訪れた際、国税庁の使命、適正な組織運営及び税務行政における課題について、同局の課長補佐級以上の職員を対象として訓示…
質問: …が進められていると承知しているが、これに関して以下質問する。 一 現行の保存期間一年未満の行政文書に関し、「合理的な跡付けや検証に必要となる文書については、原則として一年以上の保存期間を設定」する変更が検討されていると承…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「保存期間一年未満の行政文書」の取扱いについては、内閣府において、公文書等の管理に関して優れた識見を有する公文書管理委員会の委員の意見を踏まえながら、行政文書の管理に関するガイドライン(平成…
質問: …るというふうに御理解してよろしいですか。 〇山本(幸)国務大臣 それは、公文書管理法上、歴史文書に当たらないということでありますから、そういうことだというふうに思います。 保存期間が一年未満の公文書が「極めて軽微な内容の…
答弁: 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第五条第一項の規定においては、行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該…
質問: …は、「面会等の記録につきましては、財務省の行政文書管理規則に基づきまして保存期間一年未満とされておりまして、具体的な廃棄時期につきましては、事案の終了ということで取り扱いをさせていただいております」、「売買契約締結をもっ…
答弁: …は困難であるが、一般論として申し上げれば、保存期間が満了した行政文書は、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)上、国立公文書館等に移管し、又は廃棄しなければならないとされており、財務省においては、同法等…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「保存期間一年未満 公文書」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「桜を見る会」の招待者名簿に関する質問主意書」ほか2件に近い
「桜を見る会招待者名簿の取扱いに関する質問主意書」ほか2件に近い
「「桜を見る会」の招待者名簿等廃棄問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「桜を見る会招待者名簿の取扱いに関する質問主意書」ほか1件に近い
「桜を見る会招待者名簿の取扱いに関する質問主意書」ほか1件に近い
「「桜を見る会」の招待者名簿に関する質問主意書」ほか1件に近い
「行政文書の管理に関するガイドラインの見直しに伴う保存期間一…」ほか1件に近い
「行政文書の管理に関するガイドラインの見直しに伴う保存期間一…」ほか1件に近い
「行政文書の管理に関するガイドラインの見直しに伴う保存期間一…」ほか1件に近い
「行政文書の管理に関するガイドラインの見直しに伴う保存期間一…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。