「児童手当 拡充」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
15件
1974年7月31日〜2025年4月8日
答弁書あり
14件
提出者 14人(多い順: 宮本 徹、浜田 聡、牧山 ひろえ)
答えていない型が出た答弁
12件
お答えすることは困難 12、趣旨が明らかではない 8、検討してまいりたい 4、仮定の質問 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「児童手当の財源を一般会計の支出とすることについて検討」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、児童手当の支給に要する費用については、これまでも、多様な財源を組み合わせることによって必要な額を確保してきたところであり、都道府県及び市町村が一部を負担するとともに、国の交付金をもって充てる部分については、事業主拠出金を原資とするほか、国庫が負担することとされてきた。子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)による児童手当の支給額の増加、所得要件の撤廃等(以下「児童手当の拡充」という。)を行うに当たっては、これらの財源に加えて、児童手当の支給が健康保険法等の目的の達成に寄与するものであること等を踏まえ、同法等に基づく保険料を原資とする子ども・子育て支援納付金の一部も活用して、安定的な財源を確保することとしたものである。児童手当の拡充に要する費用を一般会計からの支出のみにより確保することについては、現在検討を行っておらず、また、現時点において検討を行う予定はない。
お尋ねについて、扶養控除の見直しについては、「令和六年度税制改正の大綱」(令和五年十二月二十二日閣議決定)において、「十六歳から十八歳までの扶養控除について、十五歳以下の取扱いとのバランスを踏まえつつ、高校生年代は子育て世帯において教育費等の支出がかさむ時期であることに鑑み、現行の一般部分(国税三十八万円、地方税三十三万円)に代えて、かつて高校実質無償化に伴い廃止された特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分(国税二十五万円、地方税十二万円)を復元し、高校生年代に支給される児童手当と合わせ、全ての子育て世帯に対する実質的な支援を拡充しつつ、所得階層間の支援の平準化を図ることを目指す」としているとおりである。
お尋ねについて、御指摘の「定額減税」については、令和五年十一月十五日に内閣総理大臣官邸で行った政労使の意見交換において岸田内閣総理大臣が「来年六月のタイミングで、本人・扶養家族を問わずに一人当たり計四万円、約九千万人を対象に、所得税・住民税の定額減税を実施いたします。子供二人の子育て世帯では十六万円の減税となり、子育て支援型減税とも言えるものです」と述べているところ、「児童手当拡充」は、「こども未来戦略」(令和五年十二月二十二日閣議決定。以下「戦略」という。)において、令和六年十月分から所得制限を撤廃し、高校生年代まで延長することとしており、例えば三歳以上の児童のうち第一子及び第二子については月額一万円の児童手当が支給されるところ、「定額減税」の扶養親族一人分の額が、「児童手当拡充」により児童手当の支給対象となる者に対し同年六月から九月までの四か月分の児童手当を支給したと仮定した場合の当該手当の額に相当すること等から、「定額減税」の実施は「児童手当拡充」の前倒しと同様の効果もあるものと考えている。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「児童手当拡充の前倒し」については、戦略において、「このままでは、二千三十年代に入ると、我が国の若年人口は現在の倍速で急減することになり、少子化はもはや歯止めの利かない状況になる。二千三十年代に入るまでのこれからの六~七年が、少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスであり、少子化対策は待ったなしの瀬戸際にある。・・・具体的政策について、「加速化プラン」として、今後三年間の集中取組期間において、できる限り前倒しして実施する」としているとおりである。また、「児童手当拡充」に当たっては、児童手当の実施主体である地方自治体において必要となる準備期間等を考慮し、戦略において児童手当の拡充後の初回の支給時期を令和六年十二月としており、御指摘の「更なる支給時期の前倒し」を行うことは困難である。
お尋ねについては、令和五年十二月十四日に与党が取りまとめた「令和六年度税制改正大綱」(以下「大綱」という。)において、「十六歳から十八歳までの扶養控除について、十五歳以下の取扱いとのバランスを踏まえつつ、高校生年代は子育て世帯において教育費等の支出がかさむ時期であることに鑑み、・・・高校生年代に支給される児童手当と合わせ、全ての子育て世帯に対する実質的な支援を拡充しつつ、所得階層間の支援の平準化を図ることを目指す」とされている。
御指摘の「高校生の扶養控除」については、「こども未来戦略方針」(令和五年六月十三日閣議決定)において、児童手当を拡充する際、「中学生までの取扱いとのバランス等を踏まえ、高校生の扶養控除との関係をどう考えるか整理する」とされており、今後、与党税制調査会等において、議論が行われていくものと考えているが、政府としては、当該議論を踏まえて対応していくこととしており、現時点においてお尋ねについてお答えすることは困難である。
前段のお尋ねについては、「こども未来戦略方針」(令和五年六月十三日閣議決定。以下「戦略方針」という。)において、児童手当の拡充について、「実施主体である地方自治体の事務負担も踏まえつつ、二千二十四年度中に実施できるよう検討する」としているとおりである。
後段のお尋ねについては、御指摘の「第三子」の意味するところが必ずしも明らかではないが、戦略方針の「(一)児童手当の拡充〜全てのこどもの育ちを支える制度へ〜」における「第三子」とは、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項に規定する一般受給資格者が監護等をする支給要件児童(同法第四条第一項第一号に規定する支給要件児童をいう。)のうち、三番目の年長者である者をいう。
後段のお尋ねについては、政府としては、児童手当を拡充する際には、これまでの児童手当をめぐる制度改正の経緯も踏まえ、歳出と税制の在り方を総合的に考える中で、高校生の扶養控除との関係をどう考えるか整理する必要があると考えていることから、戦略方針において、「中学生までの取扱いとのバランス等を踏まえ」としているところである。
お尋ねの「急激な少子化と人口減少という難局に、どのような方向性をもって対策をしていくのか」について、令和五年一月四日の年頭記者会見において、岸田内閣総理大臣が「小倉こども政策担当大臣に対し、こども政策の強化について取りまとめるよう指示いたします。対策の基本的な方向性は三つです。第一に、児童手当を中心に経済的支援を強化することです。第二に、学童保育や病児保育を含め、幼児教育や保育サービスの量・質両面からの強化を進めるとともに、伴走型支援、産後ケア、一時預かりなど、全ての子育て家庭を対象としたサービスの拡充を進めます。そして第三に、働き方改革の推進とそれを支える制度の充実です。女性の就労は確実に増加しました。しかし、女性の正規雇用におけるL字カーブは是正されておらず、その修正が不可欠です。その際、育児休業制度の強化も検討しなければなりません」と述べたとおりであり、この基本的な方向性に沿って、同年三月三十一日に小倉こども政策担当大臣が「こども・子育て政策の強化について(試案)〜次元の異なる少子化対策の実現に向けて〜」を取りまとめたところである。
お尋ねについては、令和四年四月十九日の衆議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「児童手当については、従来から、多子世帯や子供の年齢に応じた拡充、重点化が必要との指摘があり、昨年の改正法の検討規定に沿って、子供政策全体の中で検討を行っていくべき事項であると考えております。」と答弁したとおりである。
2. 答えていない型が返った質問(12件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 諸外国の事例を見ると、我が国の児童手当に相当する家族手当の財源は、公費負担ないし雇主負担によって賄うのが一般的であるとされている。しかし、我が国の児童手当の財源は、「子ども・子育て支援金」という名称で医療保険料の一部とし…
答弁: 一の1及び2について 児童手当の支給は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定により行うものであり、これに要する費用等に充てるため、政府は健康保険者等(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条…
質問: 児童手当に関する制度変更は、政府が唱える「次元の異なる少子化対策」において、大きな位置付けを占めるものであり、それだけに適切な制度設計と運営方針が必要である。 一 扶養控除縮小の問題 政府の提案する児童手当の拡充策では、…
答弁: …せ部分(国税二十五万円、地方税十二万円)を復元し、高校生年代に支給される児童手当と合わせ、全ての子育て世帯に対する実質的な支援を拡充しつつ、所得階層間の支援の平準化を図ることを目指す」としているとおりである。 二の1につ…
質問: 来年度の税制改正で、二〇二四年十二月から児童手当を高校生年代にまで延長することに併せ、高校生年代の子どもを扶養する者の扶養控除について、所得税の控除額三十八万円を二十五万円に、住民税の控除額は三十三万円を十二万円に縮小す…
答弁: …教育費等の支出がかさむ時期であることに鑑み、・・・高校生年代に支給される児童手当と合わせ、全ての子育て世帯に対する実質的な支援を拡充しつつ、所得階層間の支援の平準化を図ることを目指す」とされている。 三について お尋ねに…
質問: …ますか。 三 十月三十日の衆議院予算委員会での早稲田委員から高校生までの児童手当拡充と扶養控除の廃止について問われた際、岸田総理は、「高校生の扶養控除の排除等を前提として議論している、こういった事実は全くありません」と答…
答弁: …ついては、「こども未来戦略方針」(令和五年六月十三日閣議決定)において、児童手当を拡充する際、「中学生までの取扱いとのバランス等を踏まえ、高校生の扶養控除との関係をどう考えるか整理する」とされており、今後、与党税制調査会…
質問: …ストチャンスであることを踏まえたスピード感の重視」と言いながら、拡充する児童手当の給付が届くのが二〇二五年二月からというのは、スピード感に欠けるのではないか。また、岸田首相が「三人のお子さんがいる御家庭では、お子さんたち…
答弁: …方針」(令和五年六月十三日閣議決定。以下「戦略方針」という。)において、児童手当の拡充について、「実施主体である地方自治体の事務負担も踏まえつつ、二千二十四年度中に実施できるよう検討する」としているとおりである。 後段の…
質問: 日本では、少子化が急激に進んでいる。厚生労働省が発表した二〇二二年の日本の出生数(速報値)は七十九万九千七百二十八人と七年連続で過去最少を記録し、同年の自然増減数(速報値)はマイナス七十八万二千三百五人と、過去最大の減少…
答弁: …取りまとめるよう指示いたします。対策の基本的な方向性は三つです。第一に、児童手当を中心に経済的支援を強化することです。第二に、学童保育や病児保育を含め、幼児教育や保育サービスの量・質両面からの強化を進めるとともに、伴走型…
質問: …を目標に、欧州諸国と比べると半分程度の子ども・子育て予算を大幅に増やして児童手当・児童扶養手当を拡充するとともに、十八歳未満の児童にとどまらず、子どもが成人になった後の関連する施策も含め、子どもから若者まで切れ目のない支…
答弁: …に対し、市町村による包括的な支援体制の構築、SNSや電話による相談体制の拡充等の取組を支援しているところである。 六について 御指摘の令和元年五月二十一日の参議院文教科学委員会における大口善徳副大臣(当時)及び政府参考人…
質問: …が大きいにも関わらず、子育ての負担を減らすための社会保障の給付が少ない。児童手当や児童扶養手当といった現金給付を拡充するほか、給食や修学旅行費用の無償化、子どもの医療費の窓口負担をなくすとともに、逆進性の高い社会保険料や…
答弁: 一について 国民生活基礎調査において、相対的貧困率及び子どもの貧困率は、平成二十四年までは長期的な傾向としておおむね緩やかに上昇してきたが、その後、雇用が大きく増加するなど経済状況が好転する中で、相対的貧困率については、…
質問: …合、年金財政にどのような影響を与えるのか、明示されたい。 三 先の国会で児童手当法が改正され、手当の支給年齢が拡充されることになった。合計特殊出生率が一・二九という事態に表れているように、一層の少子化が進んでおり、喫緊に…
答弁: …金財政への影響は軽微であると考えている。 三の1について 昭和四十七年に児童手当制度が創設された際に、児童手当の額については、児童養育費の一部を負担することにより児童を養育する家庭の家計負担の軽減を図り、国や社会が次代の…
質問: …しまつたなど深刻な状況さえ生まれている。親の労働実態に対応した保育体制の拡充が急務だが、政府の考えはどうか。 右質問する。…
答弁: …ものである。 四について 事業主の設置している保育所に対する助成事業は、児童手当制度に拠出を行つている厚生年金保険等の適用事業所の事業主に還元するためのものであり、父母の設置する保育所について助成を行うことは考えていない…
3. 過去の質問主意書(15件・新しい順)
質問: 諸外国の事例を見ると、我が国の児童手当に相当する家族手当の財源は、公費負担ないし雇主負担によって賄うのが一般的であるとされている。しかし、我が国の児童手当の財源は、「子ども・子育て支援金」という名称で医療保険料の一部とし…
答弁: 一の1及び2について 児童手当の支給は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定により行うものであり、これに要する費用等に充てるため、政府は健康保険者等(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条…
質問: 児童手当に関する制度変更は、政府が唱える「次元の異なる少子化対策」において、大きな位置付けを占めるものであり、それだけに適切な制度設計と運営方針が必要である。 一 扶養控除縮小の問題 政府の提案する児童手当の拡充策では、…
答弁: …せ部分(国税二十五万円、地方税十二万円)を復元し、高校生年代に支給される児童手当と合わせ、全ての子育て世帯に対する実質的な支援を拡充しつつ、所得階層間の支援の平準化を図ることを目指す」としているとおりである。 二の1につ…
質問: 来年度の税制改正で、二〇二四年十二月から児童手当を高校生年代にまで延長することに併せ、高校生年代の子どもを扶養する者の扶養控除について、所得税の控除額三十八万円を二十五万円に、住民税の控除額は三十三万円を十二万円に縮小す…
答弁: …教育費等の支出がかさむ時期であることに鑑み、・・・高校生年代に支給される児童手当と合わせ、全ての子育て世帯に対する実質的な支援を拡充しつつ、所得階層間の支援の平準化を図ることを目指す」とされている。 三について お尋ねに…
質問: …ますか。 三 十月三十日の衆議院予算委員会での早稲田委員から高校生までの児童手当拡充と扶養控除の廃止について問われた際、岸田総理は、「高校生の扶養控除の排除等を前提として議論している、こういった事実は全くありません」と答…
答弁: …ついては、「こども未来戦略方針」(令和五年六月十三日閣議決定)において、児童手当を拡充する際、「中学生までの取扱いとのバランス等を踏まえ、高校生の扶養控除との関係をどう考えるか整理する」とされており、今後、与党税制調査会…
質問: …ストチャンスであることを踏まえたスピード感の重視」と言いながら、拡充する児童手当の給付が届くのが二〇二五年二月からというのは、スピード感に欠けるのではないか。また、岸田首相が「三人のお子さんがいる御家庭では、お子さんたち…
答弁: …方針」(令和五年六月十三日閣議決定。以下「戦略方針」という。)において、児童手当の拡充について、「実施主体である地方自治体の事務負担も踏まえつつ、二千二十四年度中に実施できるよう検討する」としているとおりである。 後段の…
質問: 日本では、少子化が急激に進んでいる。厚生労働省が発表した二〇二二年の日本の出生数(速報値)は七十九万九千七百二十八人と七年連続で過去最少を記録し、同年の自然増減数(速報値)はマイナス七十八万二千三百五人と、過去最大の減少…
答弁: …取りまとめるよう指示いたします。対策の基本的な方向性は三つです。第一に、児童手当を中心に経済的支援を強化することです。第二に、学童保育や病児保育を含め、幼児教育や保育サービスの量・質両面からの強化を進めるとともに、伴走型…
質問: 衆議院本会議及び衆議院内閣委員会において、児童手当の拡充について、内閣総理大臣とこども政策担当大臣より「児童手当の多子世帯や子どもの年齢に応じた拡充、重点化の必要がある」との答弁があった。 児童手当の拡充については賛同す…
答弁: …ついては、令和四年四月十九日の衆議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「児童手当については、従来から、多子世帯や子供の年齢に応じた拡充、重点化が必要との指摘があり、昨年の改正法の検討規定に沿って、子供政策全体の中で検討を…
質問: …を目標に、欧州諸国と比べると半分程度の子ども・子育て予算を大幅に増やして児童手当・児童扶養手当を拡充するとともに、十八歳未満の児童にとどまらず、子どもが成人になった後の関連する施策も含め、子どもから若者まで切れ目のない支…
答弁: …に対し、市町村による包括的な支援体制の構築、SNSや電話による相談体制の拡充等の取組を支援しているところである。 六について 御指摘の令和元年五月二十一日の参議院文教科学委員会における大口善徳副大臣(当時)及び政府参考人…
質問: …を目標に、欧州諸国と比べると半分程度の子ども・子育て予算を大幅に増やして児童手当・児童扶養手当を拡充するとともに、十八歳未満の児童にとどまらず、子どもが成人になった後の関連する施策も含め、子どもから若者まで切れ目のない支…
質問: …が大きいにも関わらず、子育ての負担を減らすための社会保障の給付が少ない。児童手当や児童扶養手当といった現金給付を拡充するほか、給食や修学旅行費用の無償化、子どもの医療費の窓口負担をなくすとともに、逆進性の高い社会保険料や…
答弁: 一について 国民生活基礎調査において、相対的貧困率及び子どもの貧困率は、平成二十四年までは長期的な傾向としておおむね緩やかに上昇してきたが、その後、雇用が大きく増加するなど経済状況が好転する中で、相対的貧困率については、…
質問: …合、年金財政にどのような影響を与えるのか、明示されたい。 三 先の国会で児童手当法が改正され、手当の支給年齢が拡充されることになった。合計特殊出生率が一・二九という事態に表れているように、一層の少子化が進んでおり、喫緊に…
答弁: …金財政への影響は軽微であると考えている。 三の1について 昭和四十七年に児童手当制度が創設された際に、児童手当の額については、児童養育費の一部を負担することにより児童を養育する家庭の家計負担の軽減を図り、国や社会が次代の…
質問: …絡協議会調べ) 厚生省は一九九一年度より、都市児童健全育成事業を再編し、児童手当法の福祉施設事業に学童保育対策として「児童クラブ」事業を創設、実施していますが、いま、この予算補助事業の抜本的拡充が求められています。 政府…
答弁: 一について 昼間、保護者のいない家庭の小学校低学年児童の放課後の育成・指導については、その必要性を認識し、昭和五十一年度から都市児童健全育成事業の一環として、このための地域の自主的な活動主体である児童育成クラブへの助成を…
質問: …しまつたなど深刻な状況さえ生まれている。親の労働実態に対応した保育体制の拡充が急務だが、政府の考えはどうか。 右質問する。…
答弁: …ものである。 四について 事業主の設置している保育所に対する助成事業は、児童手当制度に拠出を行つている厚生年金保険等の適用事業所の事業主に還元するためのものであり、父母の設置する保育所について助成を行うことは考えていない…
質問: 沖繩県の文教施設整備等の格差是正に関する質問主意書 一、沖繩県の公立文教施設整備五カ年計画の完全実施について 沖繩県は、二十八年間の行政分離によつて学校施設の整備が遅れ、今なお大きな格差が生じ、校舎不足をきたしている。そ…
答弁: …今国会における法改正により、児童扶養手当及び特別児童扶養手当についても、児童手当と同様に、児童の国籍要件を撤廃し、日本国籍を有しない児童の福祉の向上を図ることとした。 次に、年金給付については、このような児童が厚生年金又…
質問: …ればならない。インフレによる食事の低下につき、政府の対策はどうか。 3 児童手当について 児童は次代の国を担う国家の宝である。従つて児童に対し国は、最善のものを与える義務を負うと考える。 然るに現状は児童に対し福祉という…
答弁: …後とも特に食事を含め入所者処遇には十分配慮してまいりたい。 3 (1) 児童手当の額については、先般、国民生活水準の伸び等を考慮して、昭和四十九年十月分から支給対象児童一人につき月額三千円から四千円に引き上げたところであ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「児童手当 拡充」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「児童手当の拡充に関する質問主意書」ほか4件に近い
「次元の異なる少子化対策のうち、「児童手当」に係る諸課題に関…」ほか2件に近い
「児童手当の拡充に関する質問主意書」ほか2件に近い
「次元の異なる少子化対策のうち、「児童手当」に係る諸課題に関…」ほか1件に近い
「次元の異なる少子化対策のうち、「児童手当」に係る諸課題に関…」ほか1件に近い
「学童保育(児童クラブ)対策に関する質問」ほか1件に近い
「子ども総合基本法と総合的な子ども・子育て政策の必要性に関す…」ほか1件に近い
「高校生年代の子どもを扶養する者の所得税・住民税の扶養控除額…」ほか1件に近い
「子ども総合基本法と総合的な子ども・子育て政策の必要性に関す…」ほか1件に近い
「子ども総合基本法と総合的な子ども・子育て政策の必要性に関す…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。