「公益法人 指導監督責任」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2003年4月17日〜2006年2月6日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 平野 貞夫、柳田稔)
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …つある。しかし、今日においても懸念される問題は数多く存在する。 そこで、公益法人である育英会に対する主務官庁たる内閣府の指導監督責任を中心に政府の見解を明らかにするべく、以下質問する。 一 育英会事務局への官僚OB天下り…
答弁: …育英会」という。)の理事がしたとの事実の有無については承知していないが、公益法人に「役人OBがいなければ国の情報がよく伝わらない」ということはないと認識している。 一の2について 今般の公益法人制度改革の趣旨は、主務官庁…
質問: 平成十五年四月十七日に提出した「公益法人の指導監督責任に関する質問主意書」に対する答弁書に関し次の点について再度質問する。 一、答弁書「二の1について」に関して、財団法人冨士霊園(以下「財団」という。)による、保安林不正…
答弁: …ころである。 今後とも、財団の運営が民法等に基づき適正に行われるよう、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等を踏まえ、適切に指導監督を行ってまいりたい。…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …つある。しかし、今日においても懸念される問題は数多く存在する。 そこで、公益法人である育英会に対する主務官庁たる内閣府の指導監督責任を中心に政府の見解を明らかにするべく、以下質問する。 一 育英会事務局への官僚OB天下り…
答弁: …育英会」という。)の理事がしたとの事実の有無については承知していないが、公益法人に「役人OBがいなければ国の情報がよく伝わらない」ということはないと認識している。 一の2について 今般の公益法人制度改革の趣旨は、主務官庁…
質問: 平成十五年四月十七日に提出した「公益法人の指導監督責任に関する質問主意書」に対する答弁書に関し次の点について再度質問する。 一、答弁書「二の1について」に関して、財団法人冨士霊園(以下「財団」という。)による、保安林不正…
答弁: …ころである。 今後とも、財団の運営が民法等に基づき適正に行われるよう、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等を踏まえ、適切に指導監督を行ってまいりたい。…
参議院 第156回 第24号
質問: 公益法人は、不特定多数の利益を目的として設立された団体で、税制上の優遇等の特典を得ている。特に、財団法人は理事会の意思によって運営するものとされている。 公益法人の事業の在り方は、厳に不特定多数の利益にそぐうものでなくて…
答弁: …いて 財団法人については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条、公益法人の設立及び監督に関する府省令、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等に基づき、定期的に事業報告書、収支決算書…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「公益法人 指導監督責任」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「公益法人の指導監督責任に関する質問主意書」ほか1件に近い
「公益法人の指導監督責任に関する質問主意書」ほか1件に近い
「財団法人交通遺児育英会に関する質問主意書」に近い
「公益法人の指導監督責任に関する質問主意書」に近い
「公益法人の指導監督責任に関する質問主意書」に近い
「公益法人の指導監督責任に関する質問主意書」に近い
衆議院 第150回 第45号
「公益法人の指導監督責任に関する質問主意書」に近い
衆議院 第150回 第42号
「公益法人の指導監督責任に関する質問主意書」に近い
「公益法人の指導監督責任に関する再質問主意書」に近い
「財団法人交通遺児育英会に関する質問主意書」に近い
衆議院 第180回 第319号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。