「処理契約 許可」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
1993年8月25日〜1995年12月7日
答弁書あり
9件
提出者 4人(多い順: 今村修、いとう 正敏、三上 隆雄)
答えていない型が出た答弁
3件
承知していない 2、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
今回返還されたガラス固化体二十八本の表面及び一メートル離れた位置での線量当量率については、当該ガラス固化体がフランスを出る前にフランス核燃料会社(以下「COGEMA」という。)が測定を行ったと承知しているが、電気事業者によれば、これらの値の第三者への開示については、COGEMA及び電気事業者間の再処理契約に基づき、COGEMAの事前許可が必要となっており、電気事業者がCOGEMAと調整を行った結果、COGEMAから自らの経営上の不利益を招くものとして了解が得られなかったとしており、これらの値についての答弁は差し控えたい。
これらのガラス固化体の製造時期は、いずれも平成四年後半であると承知しているが、電気事業者によれば、個々のガラス固化体の製造年月日の第三者への開示については、再処理契約に基づき、COGEMAの事前許可が必要となっており、電気事業者がCOGEMAと調整を行った結果、COGEMAから自らの経営上の不利益を招くものとして了解が得られなかったとしており、個々のガラス固化体の製造年月日についての答弁は差し控えたい。
電気事業者とCOGEMAとの再処理工場UP ― 2(以下「UP ― 2」という。)に係る再処理契約に関し、当時の輸出貿易管理令第二条第一項に基づき提出された許可申請の数は一件である。同許可申請に係る申請日は昭和五十二年二月二十八日であり、通商産業大臣の許可日は同年六月二十二日である。
電気事業者とCOGEMAとの再処理工場UP ― 3に係る再処理契約に関し、昭和五十五年十二月前に当時の輸出貿易管理令第二条第一項に基づき提出された許可申請に係る契約日、契約量、申請日及び許可日は別表第一のとおりである。
電気事業者とBNFLとのガス炉燃料に係る再処理契約に関し、当時の輸出貿易管理令第二条第一項に基づき提出された許可申請に係る契約日、契約量、申請日及び許可日は別表第二のとおりである。
電気事業者とBNFLとの軽水炉燃料に係る再処理契約に関し、当時の輸出貿易管理令第二条第一項に基づき提出された許可申請に係る契約日、契約量、申請日及び許可日は別表第三のとおりである。
返還されるガラス固化体二十八本の製造年月日、発熱量及び高レベル放射性廃棄物成分の量の第三者への開示については、COGEMA及び電気事業者間の再処理契約に基づき、COGEMAの事前許可が必要となっており、現在、電気事業者はCOGEMAと調整を行っている段階であるため、答弁を差し控えたい。
御指摘の電気事業者とCOGEMAとの再処理契約については、当時の外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「外為法」という。)第四十二条に規定する役務に関する契約に該当するため、当時の輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第二条第一項に規定する通商産業大臣の許可を受けている。
御指摘の電気事業者とBNFLとの再処理契約については、当時の外為法第四十二条に規定する役務に関する契約に該当するため、当時の輸出貿易管理令第二条第一項に規定する通商産業大臣の許可を受けている。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 返還ガラス固化体の仕様、輸送及び日本の核廃棄物等に関する質問主意書 去る四月二十六日、我が国の電力会社の委託契約により、使用済み核燃料の再処理で生ずる高レベル放射性廃棄物が初めて我が国へ返還された。高レベル放射性廃棄物は…
答弁: …、これらの値の第三者への開示については、COGEMA及び電気事業者間の再処理契約に基づき、COGEMAの事前許可が必要となっており、電気事業者がCOGEMAと調整を行った結果、COGEMAから自らの経営上の不利益を招くも…
質問: …本が、初あてフランスから日本に返還された。しかし、返還の基になっている再処理契約の許可に疑問があるので、次のとおり、質問する。 一 電力各社とCOGEMAの間で一九七七年九月三十日に締結された再処理契約について 当該契約…
答弁: …のガラス固化体は、昭和五十二年九月三十日の電気事業者とCOGEMAとの再処理契約に基づくものであると承知している。 三の2について 当該ガラス固化体は、昭和五十二年九月三十日に申請され、同年十月二十七日に許可を受けた逆委…
質問: 返還高レベル放射性廃棄物に関する質問主意書 今春、我が国の電力会社の委託契約により、使用済み核燃料の再処理で生ずる高レベル放射性廃棄物が初めて我が国へ返還される予定であると発表されている。高レベル放射性廃棄物は、放射能の…
答弁: …ら返還されるガラス固化体に関し、COGEMA及び我が国の電気事業者間の再処理契約に基づきCOGEMAは電気事業者にガラス固化体の仕様を提示したが、今回返還されるガラス固化体について国が当該仕様の確認を行うような法令に基づ…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: 電力各社は、フランスとの一九七七年九月三十日付けの再処理契約(以下「仏七七契約」という。)に係る逆委託加工貿易契約許可申請書(以下「仏七七申請書」という。)及び英国との一九七八年五月二十四日付けの再処理契約(以下「英七八…
答弁: …四年政令第三百七十八号)第二条第一項に基づき提出された逆委託加工貿易契約許可申請(以下「許可申請」という。)に係る審査の際に、許可申請に係る申請書の記載により、輸出価額に加工賃が加算された額と輸入価格の合計額が一致するこ…
質問: 返還ガラス固化体の仕様、輸送及び日本の核廃棄物等に関する質問主意書 去る四月二十六日、我が国の電力会社の委託契約により、使用済み核燃料の再処理で生ずる高レベル放射性廃棄物が初めて我が国へ返還された。高レベル放射性廃棄物は…
答弁: …、これらの値の第三者への開示については、COGEMA及び電気事業者間の再処理契約に基づき、COGEMAの事前許可が必要となっており、電気事業者がCOGEMAと調整を行った結果、COGEMAから自らの経営上の不利益を招くも…
質問: …COGEMA提示仕様の承認と確認について 衆議院議員今村修君提出「海外再処理契約及び返還ガラス固化体に関する質問主意書」(平成六年七月二十一日付)の質問中「「再処理契約に基づいて」とあるが、再処理契約のどのような条文に基…
答弁: … フランス核燃料会社(以下「COGEMA」という。)及び電気事業者間の再処理契約(以下「再処理契約」という。)に基づきCOGEMAが電気事業者に提出したガラス固化体(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質…
質問: …本が、初あてフランスから日本に返還された。しかし、返還の基になっている再処理契約の許可に疑問があるので、次のとおり、質問する。 一 電力各社とCOGEMAの間で一九七七年九月三十日に締結された再処理契約について 当該契約…
答弁: …のガラス固化体は、昭和五十二年九月三十日の電気事業者とCOGEMAとの再処理契約に基づくものであると承知している。 三の2について 当該ガラス固化体は、昭和五十二年九月三十日に申請され、同年十月二十七日に許可を受けた逆委…
質問: 返還高レベル放射性廃棄物に関する質問主意書 今春、我が国の電力会社の委託契約により、使用済み核燃料の再処理で生ずる高レベル放射性廃棄物が初めて我が国へ返還される予定であると発表されている。高レベル放射性廃棄物は、放射能の…
答弁: …ら返還されるガラス固化体に関し、COGEMA及び我が国の電気事業者間の再処理契約に基づきCOGEMAは電気事業者にガラス固化体の仕様を提示したが、今回返還されるガラス固化体について国が当該仕様の確認を行うような法令に基づ…
質問: …認可権が生ずるはずであるから、科学技術庁は「青森県を処分地に決定しない、許可しない」という「確約」又は「保証」はできるはずである。できないとすればその理由は何か。 三 管理期間について 回答書には『…管理期間は三〇年間か…
答弁: …棄物成分の量の第三者への開示については、COGEMA及び電気事業者間の再処理契約に基づき、COGEMAの事前許可が必要となっており、現在、電気事業者はCOGEMAと調整を行っている段階であるため、答弁を差し控えたい。 四…
質問: …様の安全性確認及び法令上の規定等がはっきりしていないと思われる。また、再処理契約の内容や手続き面でもはっきりしていないものがあるので、次のとおり、質問する。 一 電気事業者が科学技術庁に提出した一九八八年一月二十一日付け…
答弁: …いものと考えている。また、検討結果を原子力局長から通知したことにより、再処理契約上問題は生じなかったものと承知している。 一の5について 科学技術庁は、再処理契約上、電気事業者がCOGEMAから使用済燃料の再処理役務の提…
質問: …ついて 電力会社はフランス核燃料公社(以下「COGEMA」という。)と再処理契約を締結している。再処理、残滓処理工程によって発生するガラス固化体に関して、一九八八年一月二十一日、電力会社十社より通商産業省へ「COGEMA…
答弁: …。以下同じ。)の仕様に関して当該電気事業者が行った検討の結果について、再処理契約に基づき、通商産業省に対して検討を依頼したものであって、法令の規定に基づいて検討を依頼したものではないと承知している。 一の4から7までにつ…
質問: …じゅ」に使用した量は一・一トンとされているが、初装荷炉心燃料について設置許可申請書では約一・〇トンとなっている。さらに、一九九二年十二月八日の衆議院科学技術委員会においての石渡参考人の答弁は一、三六〇キログラムで食い違い…
答弁: …の2の�Bについて 英国及びフランスにある原料プルトニウムを含め、海外再処理契約に基づき回収される原料プルトニウムは、二千十年ごろまでに我が国において使用される見込みである。 五の1の�@について 動燃東海再処理工場で回…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「処理契約 許可」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「海外再処理契約及び返還ガラス固化体に関する質問主意書」ほか5件に近い
「海外再処理契約及び返還ガラス固化体に関する質問主意書」ほか5件に近い
「返還ガラス固体化に関する質問」ほか4件に近い
「返還ガラス固体化に関する質問」ほか2件に近い
「返還ガラス固体化に関する質問」ほか2件に近い
「海外再処理契約及び返還ガラス固化体に関する質問主意書」ほか2件に近い
「返還ガラス固化体の仕様と貯蔵管理に関する質問主意書」ほか1件に近い
「プルトニウムの需要と供給に関する質問主意書」ほか1件に近い
「プルトニウムの需要と供給に関する質問主意書」ほか1件に近い
「プルトニウムの需要と供給に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。