「占領軍 日本人」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
1950年7月13日〜2006年9月29日
答弁書あり
12件
提出者 5人(多い順: 横田甚太郎、辻元 清美、滝沢幸助)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 1、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
一 日本人が占領軍と商業上の契約を結んだものと思われる。これは義勇兵とは無関係のものであつて、義勇兵の問題についてはすでに委員会において答弁した通りである。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …て以下質問する。 一 掃海部隊の参戦について 朝鮮戦争にさいして、戦後米占領軍によつて温存された、海上保安庁所属の旧日本海軍掃海部隊千二百名が機雷掃海のため参戦した。 これに関し以下の質問に答えられたい。 1 元在日米海…
答弁: …令官の指令に従つて行われたものと承知している。 二の1及び2について 「占領軍調達史」に御指摘の内容の記述があることは承知しているが、今日においては、それ以上にその事実関係を確認することは困難である。 二の3について 講…
質問: …然である。」と不見識な見栄を切つているが、日本人と在日米軍の場合、米軍は占領軍であり、占領は日本の地域を事実上米軍並びにその同伴国軍隊権力の下に支配することではないか。日本に勝ち、強いと思われている軍隊が、そのままであり…
答弁: 一 一九四五年九月十日附の言論及び新聞の自由に関する覚書等に違反する行為は、今後も法の定めるところに従い嚴重に取り締る。 二 最近右の違反行為で組織的なものが増加してきているが、それは占領が長期にわたつた結果とは考えられ…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: …、自由と民主主義、そして基本的人権を守り、国際平和に貢献してきた。(略)日本人自身がつくりあげたこの国のかたちに、わたしたちは堂々と胸を張るべきであろう。わたしたちは、こういう国のありかたを、けっして変えるつもりはないの…
答弁: …において、十分に審議され、有効に議決されたものであるが、連合軍の占領中に占領軍当局の強い影響の下に制定されたものであると考えている。 八について 御指摘の「独立国」の意味は、文脈によって異なり得るが、一般に、少なくとも一…
質問: …立法の禁止は世界文明國共通の法理である。 東京裁判は我國が降伏してのち、占領軍が臨時に制定した「極東國際軍事裁判所條例」によつて當時は勿論、現在に於てすら國際法上存在しない「平和に對する罪」「人道に對する罪」等の罪名を冠…
答弁: 第一について 1 極東国際軍事裁判については、同裁判をめぐる法的な諸問題に関して、種々の議論があることは承知しているが、国と国との間の関係においては、我が国は、サン・フランシスコ平和条約第十一条によつて、極東国際軍事裁判…
質問: …て以下質問する。 一 掃海部隊の参戦について 朝鮮戦争にさいして、戦後米占領軍によつて温存された、海上保安庁所属の旧日本海軍掃海部隊千二百名が機雷掃海のため参戦した。 これに関し以下の質問に答えられたい。 1 元在日米海…
答弁: …令官の指令に従つて行われたものと承知している。 二の1及び2について 「占領軍調達史」に御指摘の内容の記述があることは承知しているが、今日においては、それ以上にその事実関係を確認することは困難である。 二の3について 講…
質問: …司令官マッカーサー元帥は昭和二十年十二月十九日管下部隊に発した訓令中に「占領軍は国際法及び陸戦法規によつて課せられた義務を遵守するであろう」といつている。 以上の点からしても、樺太に現在する日本人の私有財産権は、国際法的…
答弁: 一、連合国最高司令部からの覚書「金融取引ノ統制ニ関スル件」は単に外国為替取引の面だけでなく、金銀等の取引、日本在住者の在外財産又は外国居住者の国内財産の取引、その他日本国外との間の資金の移動を禁止する趣旨のものであつて、…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 占領軍と日本人との関係に関する質問主意書 第九回国会提出の質問主意書に対する政府答弁中「真面目で建設的な思想、言論、出版等を抑圧しているような事実はなく。」うんぬんとある。 そこで…
答弁: 占領政策に対する虚僞又は破壊的な批判にわたるごとき言論出版に対しては、現在嚴重な取締を行つているのであつて、このような事犯についてはすでに相当数を起訴しており、有罪判決を言い渡されたものもある。 右答弁する。…
質問: …、平和的傾向を有し、且つ、責任ある政府が樹立せらるるにおいては、連合国の占領軍は直ちに日本国より撤收せらるべし。」とありますが、われわれはこの條文をこそ唯一の頼みとして占領下に忍従してきたのにもかかわらず、占領長期にわた…
答弁: …ため努力していることは、周知のとおりである。 二 日本は占領下にあるが、日本人は捕虜ではない。 三 世界人権宣言は、国際連合第三回総会で採択されたが、国際連合加盟国中ソヴイエト連邦その他の共産主義国だけは、表決の際棄権し…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 占領軍と日本人とに関する質問主意書 敗戰、占領下、そんなことでは解釈しきれぬ不快な昨今、占領を口実としたあまりにも不当な日本民族や、日本の政治経済産業への干渉に我慢のならない気持の…
答弁: 「ポツダム」宣言の受諾によつて、無條件降服をしたわが国として、占領政策に対し、誠意を以つて協力すべきは当然であるが、これを口実として政治、経済、産業等の上に不当な干渉を加え、又は真面目で建設的な思想、言論、出版等を抑圧し…
質問: …本人の平和愛好精神養成に関する質問主意書 日本全国にわたり好い地点は大体占領軍占有であり、日本国であるにかかわらず「日本人立入るべからず」となつている。病院でも、風光明びの所でも、例外なくそうである。 交通機関においても…
答弁: 日本は占領下にあるが、逐次自主権を回復しつつある。政府はその完全な回復のために早期講和の促進に努力しているわけである。そのためには、日本が平和に徹し真に平和愛好国となることが必要であると考え、機会ある毎にその必要を強調し…
質問: …明らかにし、日本人海外渡航についての日本政府の権限、許可、不許可の基準、占領軍との関係並びにソ連、中共への渡航出願者を明らかにし、不許可にした機関と理由と年月日とを明答されたい。更にこのような状態がいつまで続き(西欧民主…
答弁: 現在占領下日本人の海外渡航は、平時の海外渡航とは性質が異り連合国総司令部が日本の経済能力の回復、民主化の促進等に有益なりと認めたものに限り許可されるのである。従つて個々の渡航に当りてはこの目的に沿つて審査が加えられ、総司…
質問: …込んでおり、日本船長によつて操船されていた。これら日本人船長は、以前から占領軍要員として操船に当つていたものであると報じているが、右記事の内容をなす日本人船長なるものは実在するのか。そしてこのような人々が占領軍要員として…
答弁: 一 日本人が占領軍と商業上の契約を結んだものと思われる。これは義勇兵とは無関係のものであつて、義勇兵の問題についてはすでに委員会において答弁した通りである。 二 国家警察予備隊の裝備については目下検討中であり、これは再軍…
質問: …然である。」と不見識な見栄を切つているが、日本人と在日米軍の場合、米軍は占領軍であり、占領は日本の地域を事実上米軍並びにその同伴国軍隊権力の下に支配することではないか。日本に勝ち、強いと思われている軍隊が、そのままであり…
答弁: 一 一九四五年九月十日附の言論及び新聞の自由に関する覚書等に違反する行為は、今後も法の定めるところに従い嚴重に取り締る。 二 最近右の違反行為で組織的なものが増加してきているが、それは占領が長期にわたつた結果とは考えられ…
質問: …なければならないのか、又そうしないで鬪うことが反米鬪争になるのか。 三 占領軍に有害な行為とは、アメリカ軍官民間人に利益にならないことを指すのか。 占領軍は何箇国軍によつて構成され、そのうちの何箇国軍が日本に進駐している…
答弁: …他一般的に云つて、昭和二十一年勅令第三百十一号第二條第三項に定める連合国占領軍の占領目的に有害な行為に該当し、又は団体等規正令第二條若しくは第三條に定める禁止行為に該当するときは、当然取締の対象となるのである。しかして、…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「占領軍 日本人」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「反米闘争の取締対策並びに吉田総理大臣の施政方針演説に関する…」ほか3件に近い
「占領軍と日本人とに関する質問主意書」ほか2件に近い
「国家警察予備隊の装備並びに朝鮮内戦において米軍に協力せる日…」ほか2件に近い
「日本人の平和愛好精神養成に関する質問主意書」ほか2件に近い
「国家警察予備隊の装備並びに朝鮮内戦において米軍に協力せる日…」ほか1件に近い
「国家警察予備隊の装備並びに朝鮮内戦において米軍に協力せる日…」ほか1件に近い
「日本人の平和愛好精神養成に関する質問主意書」ほか1件に近い
「占領軍と日本人との関係に関する質問主意書」ほか1件に近い
「戦後政治の反省と東京裁判など所謂戦後問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「北海道拓殖銀行の樺太引揚げ預金者に対する預金払戻し回避に関…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。