「原爆症 認定」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
14件
2007年7月3日〜2016年10月27日
答弁書あり
14件
提出者 10人(多い順: 糸数 慶子、阿部 知子、奥野 総一郎)
答えていない型が出た答弁
10件
お答えすることは困難 7、承知していない 5、趣旨が明らかではない 3、検討してまいりたい 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「「年一回開かれることが合意されている」と承知している」とは、平成二十三年十一月十八日に開催された日本原水爆被害者団体協議会・原爆症認定集団訴訟全国原告団・原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会と厚生労働大臣との定期協議(以下「定期協議」という。)において、小宮山厚生労働大臣(当時)が「毎年一回のペースで定期協議は実施していきたいと思います」と発言したことを指すものと考えているが、定期協議は、平成二十二年一月十四日、平成二十三年十一月十八日、平成二十五年九月二十日及び平成二十七年一月十五日に開催しており、双方の日程の調整がつかなかったこと等の理由から、平成二十二年一月十四日の第一回から約六年九か月経過した現段階において、四回の開催となっている。
お尋ねは、御指摘の「確認書」を締結した平成二十一年八月六日(以下「締結日」という。)以降に、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項に規定する認定の却下処分の取消し等を求める訴え(以下「原爆症認定申請却下処分取消し等訴訟」という。)が全国各地の裁判所に提起されている理由を問うものと考えるが、原爆症認定申請却下処分取消し等訴訟の個々の原告の状況は様々であることから、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねは、締結日以降に訴えが提起された原爆症認定申請却下処分取消し等訴訟のうち、平成二十八年十月三十一日までに裁判所による判決の言渡しがあったものの判決の内容等を問うものと考えるが、これについて、�@提訴先の裁判所名、�A判決の言渡しがあった年月日、�B原告の人数及び�C判決の主文を、個人が特定されないよう配慮しつつ、判決ごとにまとめてお示しすると、次のとおりである。
�@大阪地方裁判所 �A平成二十四年三月九日 �B一人 �C一 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項に基づき原告に対し平成二十一年十一月十九日付けでした原爆症認定申請却下処分を取り消す。 二 原告のその余の請求を棄却する。 三 訴訟費用はこれを二分し、その一を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
�@大阪地方裁判所 �A平成二十六年三月二十日 �B六人 �C一(一) 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項に基づき原告Aに対して平成二十二年一月二十八日付けでした原爆症認定申請却下処分のうち申請疾病狭心症に係る部分を取り消す。 (二) 原告Aの原爆症認定申請却下処分取消請求のうち、狭心症以外の申請疾病に係る部分を棄却する。 二 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項に基づき原告Bに対して平成二十二年四月二十七日付けでした原爆症認定申請却下処分を取り消す。 三(一) 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項に基づき原告Cに対して平成二十二年五月二十七日付けでした原爆症認定申請却下処分を取り消す。 (二) 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項に基づき原告Cに対して平成二十四年二月二十四日付けでした原爆症認定申請却下処分のうち前立腺がんに係る部分を取り消す。 四 原告A、原告B及び原告Cのその余の請求並びに原告D、原告E及び原告Fの請求(各国家賠償請求)をいずれも棄却する。 五 訴訟費用の負担は、別紙訴訟費用負担一覧表のとおりとする。
�@大阪地方裁判所 �A平成二十六年三月二十日 �B一人 �C一 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項に基づき原告に対して平成二十三年十一月二十五日付けでした原爆症認定申請却下処分を取り消す。 二 原告のその余の請求を棄却する。 三 訴訟費用は、これを四分し、その三を被告の負担とし、その余は原告の負担とする。
�@熊本地方裁判所 �A平成二十六年三月二十八日 �B八人 �C一 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項に基づき原告Aに対し平成二十二年二月二十三日付けでした原爆症認定申請却下処分を取り消す。 二 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項に基づき原告Bに対し平成二十二年七月二十九日付けでした原爆症認定申請却下処分のうち、高血圧性脳出血後遺症にかかる部分を取り消す。 三 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項に基づき原告Cに対し平成二十三年一月二十六日付けでした原爆症認定申請却下処分を取り消す。 四 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項に基づき原告Dに対し平成二十三年二月二十五日付けでした原爆症認定申請却下処分を取り消す。 五 厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律十一条一項に基づき原告Eに対し平成二十二年八月二十六日付けでした原爆症認定申請却下処分を取り消す。 六 原告F、原告G及び原告Hの請求並びに第一項ないし第五項記載の原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 七 訴訟費用は、別紙訴訟費用目録記載のとおりの負担とする。
お尋ねの原爆症認定集団訴訟における原告については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三十三条第二項の規定に基づき、判決の趣旨に従い、厚生労働大臣において原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の認定を行ったものであり、当該原告がどのような放射線によって被曝したかについて、政府としての判断はしていない。
お尋ねの原爆症認定制度の見直しについては、厚生労働大臣の主催による「原爆症認定制度の在り方に関する検討会」の第一回会合を平成二十二年十二月九日に開催したところであるが、今後の同検討会の進め方等については、現時点では未定である。
御指摘の「日本原水爆被害者団体協議会・原爆症認定集団訴訟全国原告団・原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会と厚生労働大臣との定期協議」については、現在、次回の日程等について、これらの団体と調整を行っているところである。
国内に居住地等を有しない者からの被爆者健康手帳の申請件数は、平成二十二年十月三十一日現在で二百件であり、また、国内に居住地等を有しない被爆者(以下「在外被爆者」という。)からの原爆症認定の申請件数は、同日現在で七十三件である。
厚生労働省や在外公館のホームページに、在外被爆者のために原爆症認定申請の手続等に関する説明資料を掲載するとともに、海外の医師に対する被爆者医療の研修等を行っている広島県、長崎県、広島市及び長崎市に対して、当該研修等に参加した海外の医師に対し、原爆症認定申請の手続等について周知するよう依頼しているところである。
2. 答えていない型が返った質問(10件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …一年八月六日に、日本原水爆被害者団体協議会(以下、「被団協」と称す)と「原爆症認定集団訴訟の終結に関する基本方針に係る確認書」(同、「確認書」と称す)を交わしている。 そこで、以下質問する。 一 確認書は今でも有効か。 …
答弁: …」とは、平成二十三年十一月十八日に開催された日本原水爆被害者団体協議会・原爆症認定集団訴訟全国原告団・原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会と厚生労働大臣との定期協議(以下「定期協議」という。)において、小宮山厚生労働大臣(…
質問: 原爆症の認定について、以下のとおり質問する。 一 二〇一〇年十月十三日提出の「原爆症の認定に関する質問主意書」で、二〇一〇年八月六日、NHKが総合テレビで放送した「NHKスペシャル 封印された原爆報告書」において明らかに…
答弁: …八六そのものを否定したものではないと認識している。 十について お尋ねの原爆症認定集団訴訟における原告については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三十三条第二項の規定に基づき、判決の趣旨に従い、厚生労働大…
質問: …えており、原爆被爆者の方々の平均年齢は七十六歳を超えている。そうした中、原爆症認定問題や広島黒い雨問題・在外被爆者・被爆二世支援など多くの課題がいまだ山積しており、さらなる原爆被爆者への支援拡充が必要と考える。 そこで以…
答弁: 一について お尋ねの原爆症認定制度の見直しについては、厚生労働大臣の主催による「原爆症認定制度の在り方に関する検討会」の第一回会合を平成二十二年十二月九日に開催したところであるが、今後の同検討会の進め方等については、現時…
質問: 原爆症の認定に関して、以下のとおり質問する。 一 国は、原爆症認定却下処分の取消を求める訴訟に関する質問に対する答弁書(二〇一〇年五月二十一日内閣参質一七四第六八号)において、「原爆症認定に係る審査については、必要に応じ…
答弁: …従来より公にされているところであり、また、法第十一条第一項の認定(以下「原爆症認定」という。)に当たっては、医療分科会において、法に基づき適切に審査を行ってきたところである。したがって、「国は、事実を隠蔽し、不正な科学的…
質問: 一 原爆症認定却下処分取消訴訟について 1 二〇〇三年から各地で提訴された原爆症認定集団訴訟において、国は、二〇一〇年三月現在、二十四連敗を喫している。国は二十四連敗を喫した理由について、どのように認識しているのか、明ら…
答弁: …尋ねの「二十四連敗」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの原爆症認定集団訴訟においては、国の主張のすべてが否定されたわけではないと認識している。 一の2について 平成十二年七月十八日最高裁判所第三小法廷判決…
質問: …すると宣言し、その具体化に向けた動きが始まっている。 時期を同じくして、原爆症認定をめぐる集団訴訟の全面的解決に向けた基本方針を示した確認書が八月六日、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)・集団訴訟原告団・弁護団と政…
答弁: 一及び三について 現在、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)附則第十七条に基づき「健康診断特例区域」として指定されている地域以外の地域については、これまでに物理学、気象学、医学等の観点から残留…
質問: 政府は、これまでの原爆症認定却下処分取消訴訟において、二十六回も敗訴している。これに対して勝訴はわずか二回に過ぎない。明らかに政府の主張は、破綻しているのである。 このような状況を踏まえ、以下の質問をする。 1 原因確率…
答弁: 1の(1)について 平成十九年十月四日の原爆症認定の在り方に関する検討会において、齋藤氏が御指摘の趣旨の発言をしたことは承知しているが、同年十二月十七日に取りまとめられた原爆症認定の在り方に関する検討会報告書(以下「報告…
質問: …一九六九年の桑原原爆訴訟を発端とし、本年五月二十八日の東京高裁判決までの原爆症認定却下処分取消訴訟において二勝二十六敗である。 このような状況を踏まえ、以下の質問をする。 1 原爆症認定却下が違法とされ続けていることにつ…
答弁: …お答えすることは差し控えたい。 5の(2)について 平成十九年十月四日の原爆症認定の在り方に関する検討会において、沢田氏が御指摘の趣旨の発言をしたことは承知しているが、同年十二月十七日に取りまとめられた原爆症認定の在り方…
質問: …基準に改めるべきではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。また、既に原爆症の認定問題については、六つの地方裁判所の判決が示され、これを受けて政府も認定基準の見直し作業に入っているので、水俣病についても同様の見直しをす…
答弁: …律(昭和四十八年法律第百十一号。以下「公健法」という。)における水俣病の認定要件である「後天性水俣病の判断条件について」(昭和五十二年七月一日付け環保業第二百六十二号環境庁企画調整局環境保健部長通知。以下「判断条件」とい…
質問: … 原爆投下について、米国政府がこれまでに示した見解を知っているか。 六 原爆症認定の申請者と認定者数を明らかにされたい。 七 一連の原爆症不認定処分取り消し請求訴訟で、国側の主張はどのようなものか。 八 久間防衛相の発言…
答弁: …て 平成十七年度における被爆者援護法第十一条第一項に規定する認定(以下「原爆症認定」という。)についての申請者数は五百六十四人、認定者数は二百三十人である。 七について 原爆症認定の申請を却下された者が、却下処分の取消し…
3. 過去の質問主意書(14件・新しい順)
質問: …一年八月六日に、日本原水爆被害者団体協議会(以下、「被団協」と称す)と「原爆症認定集団訴訟の終結に関する基本方針に係る確認書」(同、「確認書」と称す)を交わしている。 そこで、以下質問する。 一 確認書は今でも有効か。 …
答弁: …」とは、平成二十三年十一月十八日に開催された日本原水爆被害者団体協議会・原爆症認定集団訴訟全国原告団・原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会と厚生労働大臣との定期協議(以下「定期協議」という。)において、小宮山厚生労働大臣(…
質問: …れたい。また、指定範囲を再検討し、見直すべきではないか。 四 これまでの原爆症認定を巡る司法での判断を踏まえ、高齢化し、病苦に苦しむ「被爆体験者」の救済に向けて、現在の被爆者援護法上の被爆者と同等の取扱いがなされるよう国…
答弁: 一について 御指摘の「被爆体験者」については、被爆体験者精神影響等調査研究事業の対象となる原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)附則第二条の規定により第二種健康診断受給者証の交付を受…
質問: 原爆症の認定について、以下のとおり質問する。 一 二〇一〇年十月十三日提出の「原爆症の認定に関する質問主意書」で、二〇一〇年八月六日、NHKが総合テレビで放送した「NHKスペシャル 封印された原爆報告書」において明らかに…
答弁: …八六そのものを否定したものではないと認識している。 十について お尋ねの原爆症認定集団訴訟における原告については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三十三条第二項の規定に基づき、判決の趣旨に従い、厚生労働大…
質問: …えており、原爆被爆者の方々の平均年齢は七十六歳を超えている。そうした中、原爆症認定問題や広島黒い雨問題・在外被爆者・被爆二世支援など多くの課題がいまだ山積しており、さらなる原爆被爆者への支援拡充が必要と考える。 そこで以…
答弁: 一について お尋ねの原爆症認定制度の見直しについては、厚生労働大臣の主催による「原爆症認定制度の在り方に関する検討会」の第一回会合を平成二十二年十二月九日に開催したところであるが、今後の同検討会の進め方等については、現時…
質問: 原爆症の認定に関して、以下のとおり質問する。 一 国は、原爆症認定却下処分の取消を求める訴訟に関する質問に対する答弁書(二〇一〇年五月二十一日内閣参質一七四第六八号)において、「原爆症認定に係る審査については、必要に応じ…
答弁: …従来より公にされているところであり、また、法第十一条第一項の認定(以下「原爆症認定」という。)に当たっては、医療分科会において、法に基づき適切に審査を行ってきたところである。したがって、「国は、事実を隠蔽し、不正な科学的…
質問: 原爆症認定却下処分の取消を求める訴訟に関する質問に対する答弁書(内閣参質一七四第六八号。平成二十二年五月二十一日閣議決定。以下「答弁書」という。)に関して、以下再質問する。 一 放射線起因性の立証の程度について 1 国は…
答弁: …援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条に規定する認定(以下「原爆症認定」という。)の要件である放射線起因性については高度の蓋然性が必要であるという国の主張が認められたものと認識しており、御指摘の事案において、…
質問: 一 原爆症認定却下処分取消訴訟について 1 二〇〇三年から各地で提訴された原爆症認定集団訴訟において、国は、二〇一〇年三月現在、二十四連敗を喫している。国は二十四連敗を喫した理由について、どのように認識しているのか、明ら…
答弁: …尋ねの「二十四連敗」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの原爆症認定集団訴訟においては、国の主張のすべてが否定されたわけではないと認識している。 一の2について 平成十二年七月十八日最高裁判所第三小法廷判決…
質問: …すると宣言し、その具体化に向けた動きが始まっている。 時期を同じくして、原爆症認定をめぐる集団訴訟の全面的解決に向けた基本方針を示した確認書が八月六日、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)・集団訴訟原告団・弁護団と政…
答弁: 一及び三について 現在、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)附則第十七条に基づき「健康診断特例区域」として指定されている地域以外の地域については、これまでに物理学、気象学、医学等の観点から残留…
質問: 政府は、これまでの原爆症認定却下処分取消訴訟において、二十六回も敗訴している。これに対して勝訴はわずか二回に過ぎない。明らかに政府の主張は、破綻しているのである。 このような状況を踏まえ、以下の質問をする。 1 原因確率…
答弁: 1の(1)について 平成十九年十月四日の原爆症認定の在り方に関する検討会において、齋藤氏が御指摘の趣旨の発言をしたことは承知しているが、同年十二月十七日に取りまとめられた原爆症認定の在り方に関する検討会報告書(以下「報告…
質問: …一九六九年の桑原原爆訴訟を発端とし、本年五月二十八日の東京高裁判決までの原爆症認定却下処分取消訴訟において二勝二十六敗である。 このような状況を踏まえ、以下の質問をする。 1 原爆症認定却下が違法とされ続けていることにつ…
答弁: …お答えすることは差し控えたい。 5の(2)について 平成十九年十月四日の原爆症認定の在り方に関する検討会において、沢田氏が御指摘の趣旨の発言をしたことは承知しているが、同年十二月十七日に取りまとめられた原爆症認定の在り方…
質問: 国は今年三月二十五日に、肝硬変などを患う千葉県在住の被爆者を原爆症と認定した東京高裁判決に対し最高裁に上告し、同時に国家賠償を命じた広島地裁判決に対し広島高裁に控訴した。原告・弁護団は東京高裁判決に対し「幅広く原爆症と認…
答弁: …し、これを基にして放射線起因性を事実上推定できるとしている点など、従来の原爆症認定に関する集団訴訟の裁判例と異なることから、上告受理申立てを行うこととしたものである。 また、平成二十一年三月十八日の広島地方裁判所の判決に…
質問: …基準に改めるべきではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。また、既に原爆症の認定問題については、六つの地方裁判所の判決が示され、これを受けて政府も認定基準の見直し作業に入っているので、水俣病についても同様の見直しをす…
答弁: …律(昭和四十八年法律第百十一号。以下「公健法」という。)における水俣病の認定要件である「後天性水俣病の判断条件について」(昭和五十二年七月一日付け環保業第二百六十二号環境庁企画調整局環境保健部長通知。以下「判断条件」とい…
質問: …今年もまた、八月六日にヒロシマ、九日にナガサキの原爆記念日がやってくる。原爆症認定のための集団訴訟は次々と国が敗訴し続けているが、七十代半ばを超える高齢の原告団と、柳澤厚生労働大臣は「訴訟中だから」と会うことを拒否してい…
答弁: 一の1から5までについて 久間前防衛大臣の個人の考え方について、政府として答弁することは差し控えたいが、久間前防衛大臣自身は、米国としては、当時の状況の中で、広島及び長崎に対する原子爆弾の投下もやむを得ないと判断したので…
質問: … 原爆投下について、米国政府がこれまでに示した見解を知っているか。 六 原爆症認定の申請者と認定者数を明らかにされたい。 七 一連の原爆症不認定処分取り消し請求訴訟で、国側の主張はどのようなものか。 八 久間防衛相の発言…
答弁: …て 平成十七年度における被爆者援護法第十一条第一項に規定する認定(以下「原爆症認定」という。)についての申請者数は五百六十四人、認定者数は二百三十人である。 七について 原爆症認定の申請を却下された者が、却下処分の取消し…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「原爆症 認定」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「被爆体験者」の救済に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「被爆体験者」の救済に関する質問主意書」ほか1件に近い
「原爆被爆者支援に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「原爆投下」への政府認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「黒い雨」地域の地域指定の拡大に関する質問主意書」ほか1件に近い
「水俣病問題における被害者救済に関する質問主意書」に近い
「水俣病問題における被害者救済に関する質問主意書」に近い
「「原爆投下」への政府認識に関する質問主意書」に近い
「久間章生前防衛大臣の「原爆発言」と政府の核兵器に対する見解…」に近い
「「被爆体験者」の救済に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。