「国政調査活動に関わる行政情報 提供」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2001年6月13日〜2003年5月8日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 金田 誠一、長妻 昭)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
国政調査活動に関わる行政情報の提供と情報公開法との関連に関する質問に対する答弁書(平成十三年七月十日内閣衆質一五一第九五号。以下「平成十三年答弁書」という。)四についてにおける「法に基づく行政文書の開示」の「趣旨、目的など」とは、情報公開法に基づく行政文書の開示については、行政機関の保有する情報の適切な公開を図る観点から、行政機関が保有する行政文書はすべて開示請求の対象となること、開示請求に係る行政文書が他の行政機関によって作成されたものであるときなどには、当該他の行政機関の長と協議の上、事案を移送することができるとされており、その場合には、移送を受けた行政機関の長において当該開示請求についての開示決定等を行うこととなること、また、当該行政文書が行政機関以外の者によって作成されたものであるときは、一般的には開示請求を受けた行政機関の長が開示決定等を行うこととなるが、その場合、特に情報公開法第五条第一号及び第二号に規定する不開示情報が含まれる可能性が高いと考えられ、開示することができるか否かを慎重に判断する必要があるものと考えることを端的に述べたものである。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 「衆議院議員金田誠一君提出国政調査活動に関わる行政情報の提供と情報公開法との関連に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一五一第九五号 平成十三年七月十日、以下「平成十三年答弁書」という。)及び「衆議院議員金田誠一君提出情…
答弁: …点から行われるものであることを述べたものである。 一の5及び6について 国政調査活動に関わる行政情報の提供と情報公開法との関連に関する質問に対する答弁書(平成十三年七月十日内閣衆質一五一第九五号。以下「平成十三年答弁書」…
質問: 平成十三年七月十日付けの「国政調査活動に関わる行政情報の提供と情報公開法との関連に関する質問に対する答弁書」で、情報公開法に基づく情報開示と、国会議員の国会等での情報開示要請に関する関係が示されたが、明確になっていない部…
答弁: 一から六までについて 国会における質疑において国会議員から資料等の提供の要求があったときは、当該要求に係る資料等が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第五条各号…
質問: …とである。 一方、国政調査活動に関わる我々国会議員はこれまでも行政情報の提供に関し各省庁より協力を戴いてきた。 しかしながら情報公開法が回答期限や開示基準等について明確に定めているにもかかわらず、国会議員に対する各省庁か…
答弁: 一から三までについて 国会議員からの情報提供等の要求に対しては、各省庁は、それぞれの設置の根拠である法律に基づき、当該各省庁の所掌事務遂行の一環としてこれに協力しているものである。各省庁が国会議員に回答する期限は法令上定…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 「衆議院議員金田誠一君提出国政調査活動に関わる行政情報の提供と情報公開法との関連に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一五一第九五号 平成十三年七月十日、以下「平成十三年答弁書」という。)及び「衆議院議員金田誠一君提出情…
答弁: …点から行われるものであることを述べたものである。 一の5及び6について 国政調査活動に関わる行政情報の提供と情報公開法との関連に関する質問に対する答弁書(平成十三年七月十日内閣衆質一五一第九五号。以下「平成十三年答弁書」…
質問: 平成十三年七月十日付けの「国政調査活動に関わる行政情報の提供と情報公開法との関連に関する質問に対する答弁書」で、情報公開法に基づく情報開示と、国会議員の国会等での情報開示要請に関する関係が示されたが、明確になっていない部…
答弁: 一から六までについて 国会における質疑において国会議員から資料等の提供の要求があったときは、当該要求に係る資料等が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第五条各号…
質問: …とである。 一方、国政調査活動に関わる我々国会議員はこれまでも行政情報の提供に関し各省庁より協力を戴いてきた。 しかしながら情報公開法が回答期限や開示基準等について明確に定めているにもかかわらず、国会議員に対する各省庁か…
答弁: 一から三までについて 国会議員からの情報提供等の要求に対しては、各省庁は、それぞれの設置の根拠である法律に基づき、当該各省庁の所掌事務遂行の一環としてこれに協力しているものである。各省庁が国会議員に回答する期限は法令上定…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国政調査活動に関わる行政情報 提供」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国政調査活動に関わる行政情報の提供と情報公開法との関連に関…」ほか2件に近い
「国会質問と情報公開法の関係に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国政調査活動に関わる行政情報の提供と情報公開法との関連に関…」ほか1件に近い
「国会質問と情報公開法の関係に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国政調査活動に関わる行政情報の提供と情報公開法との関連に関…」に近い
「情報公開法における不開示情報に関する質問主意書」に近い
「国会質問と情報公開法の関係に関する質問主意書」に近い
「国政調査活動に関わる行政情報の提供と情報公開法との関連に関…」に近い
「国会質問と情報公開法の関係に関する質問主意書」に近い
「国政調査活動に関わる行政情報の提供と情報公開法との関連に関…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。