KurageKurage 質問主意書アシスト

「在ロシア連邦日本国大使館員 在勤基本手当」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
2005年10月19日〜2006年4月7日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

御指摘の「個人情報」がどのようなものを意味するのか必ずしも明らかではないが、答弁を差し控える理由として、他の情報と照合することにより、個人が受給している手当の額が明らかになるおそれがあること、個人に関する情報であること又はプライバシーにかかわるものであることを挙げて、本年三月二十九日から四月十二日までの間に外務省として答弁を差し控えた例として、衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館員の在勤基本手当に関する質問に対する答弁書(平成十八年四月四日内閣衆質一六四第一八四号)一及び二について、衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館の公金口座等に関する質問に対する答弁書(平成十八年四月十一日内閣衆質一六四第二〇〇号)二について及び衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員の遺書の所有権に関する質問に対する答弁書(平成十八年四月十一日内閣衆質一六四第二〇一号)一及び二についての計三件がある。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2006年4月7日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2006年4月18日
質問: …の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令」の別表第一に定める在ロシア連邦日本国大使館員の在勤基本手当の号別の適用者数に関する答弁を「お尋ねについては、他の情報と照合することにより、個人が受給している御指摘の手…
答弁: …までの間に外務省として答弁を差し控えた例として、衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館員の在勤基本手当に関する質問に対する答弁書(平成十八年四月四日内閣衆質一六四第一八四号)一及び二について、衆議院議員鈴木宗男…
提出 2005年10月19日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2005年10月28日
衆議院 第163回 第23号お答えすることは困難 ×5
質問: …官、三等理事官、副理事官の標準的な支給上限額はいくらになるか。 三十八 在ロシア連邦日本国大使館員の住居手当の支給上限額はいくらか。公使、参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官、一等理事官、二等理事官、三等理事官、副…
答弁: …する法律(昭和二十七年法律第九十三号)及び在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)により定められている。同令別表第二の住居手当の限度額…

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 2006年4月7日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2006年4月18日
質問: …の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令」の別表第一に定める在ロシア連邦日本国大使館員の在勤基本手当の号別の適用者数に関する答弁を「お尋ねについては、他の情報と照合することにより、個人が受給している御指摘の手…
答弁: …までの間に外務省として答弁を差し控えた例として、衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館員の在勤基本手当に関する質問に対する答弁書(平成十八年四月四日内閣衆質一六四第一八四号)一及び二について、衆議院議員鈴木宗男…
提出 2006年3月27日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2006年4月4日
衆議院 第164回 第184号
質問: …額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令」の別表第一によれば、在ロシア連邦日本国大使館員(以下、「館員」という。)の在勤基本手当は、 大使 八十六万円 公使 六十九万円 特号 六十五万七百円 1号 六十二万六千…
答弁: …千九十八円である。 四及び五について 在ロシア大使館に勤務する在外職員の在勤基本手当の支給額については、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「名称位…
提出 2005年10月19日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2005年10月28日
衆議院 第163回 第23号お答えすることは困難 ×5
質問: …官、三等理事官、副理事官の標準的な支給上限額はいくらになるか。 三十八 在ロシア連邦日本国大使館員の住居手当の支給上限額はいくらか。公使、参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官、一等理事官、二等理事官、三等理事官、副…
答弁: …する法律(昭和二十七年法律第九十三号)及び在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)により定められている。同令別表第二の住居手当の限度額…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「在ロシア連邦日本国大使館員 在勤基本手当」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「在ロシア連邦日本国大使館員の在勤基本手当に関する再質問主意書」ほか2件に近い
提出 2006年3月20日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2006年3月31日
衆議院 第164回 第175号
「外務省在外職員の住居手当に係る非課税問題などに関する再質問…」ほか1件に近い
提出 2005年10月31日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2005年11月4日
衆議院 第163回 第45号お答えすることは困難 ×1
「在ロシア連邦日本国大使館員の在勤基本手当に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2006年3月7日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2006年3月17日
「在ロシア連邦日本国大使館員の在勤基本手当に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2009年7月14日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 —
衆議院 第171回 第678号答弁書なし(答弁に至らず)
「外務省在外職員の住居手当に係る非課税問題などに関する再質問…」ほか1件に近い
提出 2006年4月6日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2006年4月14日
衆議院 第164回 第210号お答えすることは困難 ×1
「外務省在外職員の住居手当に係る非課税問題などに関する再質問…」に近い
提出 2009年6月9日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年6月19日
衆議院 第171回 第519号
「外務省在外職員の住居手当に係る非課税問題などに関する再質問…」に近い
提出 2005年10月6日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2005年10月18日
衆議院 第163回 第10号お答えすることは困難 ×1
「外務省在外職員の住居手当に係る非課税問題などに関する再質問…」に近い
提出 2009年5月28日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年6月5日
衆議院 第171回 第467号お答えすることは困難 ×1
「在ロシア連邦日本国大使館員の在勤基本手当に関する再質問主意書」に近い
提出 2009年6月5日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年6月16日
衆議院 第171回 第507号
「外務省在外職員の住居手当に係る非課税問題などに関する再質問…」に近い
提出 2006年4月21日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2006年5月12日
衆議院 第164回 第235号お答えすることは困難 ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。