「地方税 賦課徴収」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
1950年11月21日〜2024年6月13日
答弁書あり
9件
提出者 9人(多い順: 井坂 信彦、山内 康一、辻 泰弘)
答えていない型が出た答弁
7件
承知していない 3、お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
後段のお尋ねについては、お尋ねの「副業収入」、「副業分の住民税」及び「勤め先に副業収入を知られずに済む」の意味するところが必ずしも明らかではないが、給与所得者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十一条の三第一項に規定する給与所得者をいう。)に係る個人の市町村民税の均等割及び所得割については、同条第二項において、「給与所得者について、当該給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、市町村は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。ただし、第三百十七条の二第一項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない」とされ、また、個人の道府県民税の均等割及び所得割については、同法第四十一条第一項において、「特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする」とされているように、お尋ねの「周知」については、各市町村において対応されるものと考えている。
地方公共団体の議会は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第一号及び第四号の規定により、条例の制定改廃及び地方税の賦課徴収に関することを議決事件としている。
また、都市計画税の賦課徴収については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百二条の八第一項において、「都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税の賦課徴収とあわせて行うものとする。」と規定されているところである。
また、地方税に関する調査に関する事務に従事している者自身が私人の秘密を知ることは、地方税の賦課徴収に必要であり、やむを得ないところであるが、右の事務に従事している者がその事務に関して知り得た私人の秘密をその意に反して第三者に知らせることは、地方税の賦課徴収に必要な限度を超えるものであり、ひいては納税者の税務当局に対する信頼を失わせ、税務行政の適切な遂行を損なうおそれがあることから、地方税法第二十二条はこのように秘密を漏らした場合においてはこれを罰することとしている。
2 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十四条第一項の規定に基づき、市町村の条例で、住宅用地の所有者について固定資産税の賦課徴収に関して必要な事項の申告義務を定めている場合において、当該申告は、同法第三百四十九条の三の二の規定による住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の適用要件ではないが、当該特例の適用漏れとなった賦課決定について、課税当局に過失があるか否かは、個々の事例について個別に認定されるべきものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 厚生労働省は平成三十年一月に、副業・兼業についてガイドラインを作成した。令和二年九月にはルールを明確化する改定を行い、さらに令和四年七月に副業・兼業を希望する労働者が適切な職業選択を通じ多様なキャリア形成を図っていくこと…
答弁: …知られずに済む」の意味するところが必ずしも明らかではないが、給与所得者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十一条の三第一項に規定する給与所得者をいう。)に係る個人の市町村民税の均等割及び所得割については、…
質問: 平成二十二年二月二日、衆議院本会議で答弁された鳩山総理大臣が掲げる「地域主権」について質問する。 一 鳩山内閣は道州制を導入しないと考えられるが如何。 二 「基礎自治体が中心の地域主権」とのことであるが、都道府県を廃止し…
答弁: …十七号)第九十六条第一項第一号及び第四号の規定により、条例の制定改廃及び地方税の賦課徴収に関することを議決事件としている。 なお、地方議会の機能の充実強化については、地域主権改革の推進における重要な課題であると認識してい…
質問: …いう。)は、国民健康保険税について定めた条例に関し、「地方公共団体による地方税の賦課徴収については、住民の代表たる議会の制定した条例に基づかずに租税を賦課徴収することはできないという租税(地方税)条例主義が要請されるとい…
答弁: …賦課総額から市町村の条例の規定に基づき軽減又は免除された国民健康保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下同じ。)の額を控除して得た額をいう。以下同じ。)であれば、平成十六年…
質問: …以下、都市計画事業等という)の費用に充てるため、目的税として課されている地方税である。しかし納税者の立場からは、その使途や受益と負担の関係が必ずしも明らかではなく、固定資産税との違いも見えにくいのが現状であると考える。 …
答弁: …税務局固定資産税課長名の文書により注意喚起を行うとともに、平成九年度に「地方税法及び同法施行に関する取扱についての依命通達(市町村税関係)」を改正し、「都市計画税を都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てた後に…
質問: …省の見解を伺いたい。 5 税務調査の事前手続き規定の整備について 租税の賦課徴収に係わる手続きについては、国税通則法第七十四条の二により、行政手続法の主要規定が適用除外されている。しかし、わが国の税務行政においては、調査…
答弁: …について 固定資産税は、資産の保有という事実に着目して課される税であり、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)は、固定資産税の課税標準を固定資産の適正な時価としているところである。 適正な時価とは、正常な条件の下に成…
質問: …の四点につき、以下のとおり判示している。 (1) 市長の過失について 「地方税法第三八四条第一項本文が、市町村長は、住宅用地の所有者に対して、当該市町村の条例の定めるところに従い、土地の所在及び面積等、固定資産税の賦課に…
答弁: …ついて 1 御指摘の判決の存在及び判決理由については承知している。 2 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十四条第一項の規定に基づき、市町村の条例で、住宅用地の所有者について固定資産税の賦課徴収に関して必…
質問: …があること、課税台帳の縦覧期間内に縦覧する人はきわめてわずかであること、地方税法四〇八条の実地調査が完全に実施し難いこと、等の事情から、市町村が課税ミスを行い、そのため、市町村民の知らない間に、相当長期間にわたり、かなり…
答弁: …誤りによる過誤納金に係る地方公共団体に対する請求権の消滅時効については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十八条の三の規定に従って処理されるべきものであり、消滅時効について固定資産税だけを他の税と異なって特別の…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: 厚生労働省は平成三十年一月に、副業・兼業についてガイドラインを作成した。令和二年九月にはルールを明確化する改定を行い、さらに令和四年七月に副業・兼業を希望する労働者が適切な職業選択を通じ多様なキャリア形成を図っていくこと…
答弁: …知られずに済む」の意味するところが必ずしも明らかではないが、給与所得者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十一条の三第一項に規定する給与所得者をいう。)に係る個人の市町村民税の均等割及び所得割については、…
質問: 平成二十二年二月二日、衆議院本会議で答弁された鳩山総理大臣が掲げる「地域主権」について質問する。 一 鳩山内閣は道州制を導入しないと考えられるが如何。 二 「基礎自治体が中心の地域主権」とのことであるが、都道府県を廃止し…
答弁: …十七号)第九十六条第一項第一号及び第四号の規定により、条例の制定改廃及び地方税の賦課徴収に関することを議決事件としている。 なお、地方議会の機能の充実強化については、地域主権改革の推進における重要な課題であると認識してい…
質問: …いう。)は、国民健康保険税について定めた条例に関し、「地方公共団体による地方税の賦課徴収については、住民の代表たる議会の制定した条例に基づかずに租税を賦課徴収することはできないという租税(地方税)条例主義が要請されるとい…
答弁: …賦課総額から市町村の条例の規定に基づき軽減又は免除された国民健康保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下同じ。)の額を控除して得た額をいう。以下同じ。)であれば、平成十六年…
質問: …以下、都市計画事業等という)の費用に充てるため、目的税として課されている地方税である。しかし納税者の立場からは、その使途や受益と負担の関係が必ずしも明らかではなく、固定資産税との違いも見えにくいのが現状であると考える。 …
答弁: …税務局固定資産税課長名の文書により注意喚起を行うとともに、平成九年度に「地方税法及び同法施行に関する取扱についての依命通達(市町村税関係)」を改正し、「都市計画税を都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てた後に…
質問: …務を負う事項であり、この照会に応ずることは地方公務員法第三四条、あるいは地方税法第二二条に規定する守秘義務違反となるとの理由で回答を拒否する事例が続出している。 例えば、富山県弁護士会は、弁護士法第二三条の二に基づく弁護…
答弁: …地方公務員が地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十四条又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十二条の規定にかかわらずこれらの条に規定する秘密に該当する事柄を報告することができるか否かについては、…
質問: …省の見解を伺いたい。 5 税務調査の事前手続き規定の整備について 租税の賦課徴収に係わる手続きについては、国税通則法第七十四条の二により、行政手続法の主要規定が適用除外されている。しかし、わが国の税務行政においては、調査…
答弁: …について 固定資産税は、資産の保有という事実に着目して課される税であり、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)は、固定資産税の課税標準を固定資産の適正な時価としているところである。 適正な時価とは、正常な条件の下に成…
質問: …の四点につき、以下のとおり判示している。 (1) 市長の過失について 「地方税法第三八四条第一項本文が、市町村長は、住宅用地の所有者に対して、当該市町村の条例の定めるところに従い、土地の所在及び面積等、固定資産税の賦課に…
答弁: …ついて 1 御指摘の判決の存在及び判決理由については承知している。 2 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十四条第一項の規定に基づき、市町村の条例で、住宅用地の所有者について固定資産税の賦課徴収に関して必…
質問: …があること、課税台帳の縦覧期間内に縦覧する人はきわめてわずかであること、地方税法四〇八条の実地調査が完全に実施し難いこと、等の事情から、市町村が課税ミスを行い、そのため、市町村民の知らない間に、相当長期間にわたり、かなり…
答弁: …誤りによる過誤納金に係る地方公共団体に対する請求権の消滅時効については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十八条の三の規定に従って処理されるべきものであり、消滅時効について固定資産税だけを他の税と異なって特別の…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 地方税の賦課徴收に関する質問主意書 地方税の賦課徴收は、最初のことでもあり、特にその執行に当るものに法に対する無知や無反省な態度があるときは、混乱や納税者への迷惑が生ずるので、次の…
答弁: 茨城県県税條例は、昭和二十五年九月一日公布施行せられ、事業税については昭和二十五年度分から適用せられるのであるが、同條例第百十二條は、事業税の課税標準額は「地方事務所長が、納税義務者の申告により申告がないとき又は申告を不…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「地方税 賦課徴収」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「地方税の賦課徴収に関する質問主意書」ほか2件に近い
「税制改正ならびに中小会社の決算公開に関する質問主意書」ほか2件に近い
「過誤納固定資産税返還に関する質問」ほか1件に近い
「鳩山内閣の地域主権に関する質問主意書」に近い
「国民健康保険料(税)の賦課徴収に当たって予定収納率を考慮し…」に近い
「鳩山内閣の地域主権に関する質問主意書」に近い
「鳩山内閣の地域主権に関する質問主意書」に近い
「鳩山内閣の地域主権に関する質問主意書」に近い
「税制改正ならびに中小会社の決算公開に関する質問主意書」に近い
「税制改正ならびに中小会社の決算公開に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。