「外務省における特命全権大使 役割」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2007年10月9日〜2009年11月16日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 在外公館に勤務する特命全権大使とは別に、外務省内に特定の政策課題に対応するために設けられた特命全権大使の役職(以下、「特命全権大使」という。)があると承知するが、現時点での「特命全権大使」を全て挙げられたい。 二 「…
答弁: 一及び二について お尋ねの「外務省内に特定の政策課題に対応するために設けられた特命全権大使」の趣旨が必ずしも明らかではないが、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十二条第一項においては、在外公館の長たる特命全権大…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
衆議院 第173回 第81号
質問: …易・経済担当大使と経済産業省及び財務省、地球環境問題担当大使と環境省との役割等につき、それぞれどのような調整が行われているのか、それぞれの役割が重複または類似し、行政上無駄なコストになっていることはないのか問うたところ、…
答弁: 一について 平成二十一年十一月十八日現在、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十二条第三項の規定に基づいて、外務省本省の事務に従事している待命の特命全権大使の担当は次のとおりである。 ASEAN担当兼科学技術協力…
衆議院 第168回 第172号
質問: …易・経済担当大使と経済産業省及び財務省、地球環境問題担当大使と環境省との役割等につき、それぞれどのような調整が行われているか。それぞれの役割が重複または類似し、行政上無駄なコストになっていることはないか。 四 「前回答弁…
答弁: 一について 御指摘の者については、在外職員に支給される御指摘のような手当は支給されない。 二及び四について 昭和五十六年から待命中の特命全権大使を大阪担当(平成十七年十一月に関西担当に名称変更)に任命し、関西方面における…
質問: 一 在外公館に勤務する特命全権大使とは別に、外務省内に特定の政策課題に対応するために設けられた特命全権大使の役職(以下、「特命全権大使」という。)があると承知するが、現時点での「特命全権大使」を全て挙げられたい。 二 「…
答弁: 一及び二について お尋ねの「外務省内に特定の政策課題に対応するために設けられた特命全権大使」の趣旨が必ずしも明らかではないが、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十二条第一項においては、在外公館の長たる特命全権大…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外務省における特命全権大使 役割」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「外務省における特命全権大使の役割に関する質問主意書」ほか2件に近い
衆議院 第189回 第428号
「外務省における特命全権大使の役割に関する質問主意書」ほか2件に近い
「外務省における特命全権大使の役割に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「外務省における特命全権大使の役割に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外務省における特命全権大使の役割に関する再質問主意書」に近い
衆議院 第168回 第309号
「外務省における特命全権大使の役割に対する鳩山由紀夫内閣の見…」に近い
衆議院 第174回 第162号
「外務省における特命全権大使の役割に関する再質問主意書」に近い
衆議院 第165回 第103号
「外務省における特命全権大使の役割に関する質問主意書」に近い
「外務省における特命全権大使の役割に対する鳩山由紀夫内閣の見…」に近い
「外務省における特命全権大使の役割に関する再質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。