「外務省による同行記者団に対する白紙領収書 供与」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
2006年4月27日〜2009年11月10日
答弁書あり
12件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 5
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「ルーブル委員会」については、先の答弁書(平成二十年六月二十四日内閣衆質一六九第五四七号)の二から五までについて等で累次にわたってお答えしているとおり、在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する質問主意書(平成十七年十月十一日提出質問第一四号)が平成十七年十月十一日に提出されて以降、外務省大臣官房において当時在ロシア日本国大使館で勤務していた職員を中心に聞き取り等の調査を行った。また、御指摘の「白紙領収書」については先の答弁書(平成二十年六月十日内閣衆質一六九第四六六号)の一、四から六まで及び八について等で累次にわたってお答えしているとおり、外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(平成十八年四月二十七日提出質問第二四二号)が提出されて以降、外務省大臣官房において当時報道課で勤務していた職員を中心に聞き取り等の調査を行った。
先の答弁書(平成二十年五月二十三日内閣衆質一六九第三七八号)の一から八までについて等で累次にわたってお答えしているとおり、外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(平成十八年四月二十七日提出質問第二四二号)が提出されて以降、外務省大臣官房において当時報道課で勤務していた職員を中心に聞き取り等の調査を行い、また、御指摘の局長に確認した結果、御指摘の「白紙領収書」が作成された事実は確認されていない。これ以上の調査の内容については、記録は作成していないため、お答えすることは困難である。
先の答弁書(平成二十年四月一日内閣衆質一六九第二〇九号)の一から十三までについて等で累次にわたってお答えしているとおり、お尋ねの「確認」に係る事項については、外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(平成十八年四月二十七日提出質問第二四二号)が提出されて以降、外務省大臣官房において当時報道課で勤務していた職員を中心に聞き取り等の調査を行い、また、御指摘の局長に確認した結果、御指摘の「白紙領収書」が作成された事実は確認されていない。これ以上の調査の内容については、記録は作成しておらずお答えすることは困難である。これまでの答弁書については、外務省内で大臣の決裁を経た上で、閣議決定している。外務省としては、本件について、特定の職員に対して処分を行う必要があるとは考えていない。
先の答弁書(平成二十年三月十四日内閣衆質一六九第一四六号)の一から五までについて等で累次にわたってお答えしているとおり、お尋ねの「確認」に係る事項については、外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(平成十八年四月二十七日提出質問第二四二号)が提出されて以降、外務省大臣官房において当時報道課で勤務していた職員を中心に聞き取り等の調査を行い、また、御指摘の局長に確認した結果、御指摘の「白紙領収書」が作成された事実は確認されていない。これ以上の調査の内容については、御指摘の者が「確認」の対象に含まれていない理由等を含め、記録は作成しておらずお答えすることは困難である。外務省として既に調査を行っていることから、改めて調査を行う考えはない。これまでの答弁書については、外務省内で大臣の決裁を経た上で、閣議決定しており、外務省として、御質問の趣旨を踏まえ、誠意をもって答弁しているものと認識している。
先の答弁書(平成二十年二月五日内閣衆質一六九第三三号)の一から五までについて等で累次にわたってお答えしているとおり、お尋ねの「確認」に係る事項については、外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(平成十八年四月二十七日提出質問第二四二号)が提出されて以降、外務省大臣官房において当時報道課で勤務していた職員を中心に聞き取り等の調査を行い、また、御指摘の局長に確認した結果、御指摘の「白紙領収書」が作成された事実は確認されていない。これ以上の調査の内容については、御指摘の者が「確認」の対象に含まれていない理由を含め、記録は作成しておらずお答えすることは困難である。外務省として既に調査を行っていることから、改めて調査を行う考えはない。
先の答弁書(平成十九年十二月二十一日内閣衆質一六八第三二五号)の一について等で繰り返し述べているとおり、外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(平成十八年四月二十七日提出質問第二四二号)が提出されて以降、外務省として、御指摘の者も含め、関係者からの聞き取り等の調査を行ったが、外務省において御指摘の「白紙領収書」が作成された事実は確認されていない。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問に対する答弁書(平成十八年五月十二日内閣衆質一六四第二四二号)三、四、六及び七についてで述べたとおり、外務省において御指摘の「白紙領収書」が作成された事実は、確認されていない。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …が行われた時期が明確でないことが理由で質問に答えられないとするのならば、外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(第一六四回国会質問第二四二号)が提出された二〇〇六年四月二十七日から一週間の間に、…
答弁: …三七八号)の一から八までについて等で累次にわたってお答えしているとおり、外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(平成十八年四月二十七日提出質問第二四二号)が提出されて以降、外務省大臣官房において…
質問: …明確な答弁をすることを求める。 二 これまでの答弁書によると、「確認」は外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(第一六四回国会質問第二四二号)が提出された二〇〇六年四月二十七日以降、外務省大臣官…
答弁: …次にわたってお答えしているとおり、お尋ねの「確認」に係る事項については、外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(平成十八年四月二十七日提出質問第二四二号)が提出されて以降、外務省大臣官房において…
質問: …。もし「確認」が行われた時期を明確に特定できないと外務省が言うのならば、外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(平成十八年四月二十七日提出質問第二四二号)が提出されてから本年三月二十一日現在まで…
答弁: …次にわたってお答えしているとおり、お尋ねの「確認」に係る事項については、外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(平成十八年四月二十七日提出質問第二四二号)が提出されて以降、外務省大臣官房において…
質問: …は幹事がいるが、原田氏から、『大使館の管理班(日本からの来客に対する便宜供与や現地人スタッフの労務管理を担当する班)に行って、大使館の用箋の左上にEmbassy of Japan, Moscowと書かれているレターヘッド…
答弁: …次にわたってお答えしているとおり、お尋ねの「確認」に係る事項については、外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(平成十八年四月二十七日提出質問第二四二号)が提出されて以降、外務省大臣官房において…
質問: …一日内閣衆質一六八第三二五号)の一について等で繰り返し述べているとおり、外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(平成十八年四月二十七日提出質問第二四二号)が提出されて以降、外務省として、御指摘の…
答弁: 一から五までについて お尋ねの関係者については、当時報道課で勤務していた職員を中心に調査を行った。 調査主体のお尋ねであれば、先の答弁書(平成十九年十二月十一日内閣衆質一六八第二九一号)においてお答えしているとおり、大臣…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: これまで累次に渡り質問主意書で取り上げてきた、過去に外務省在外公館の名称が記されたレターヘッドの右下部に在外公館名が記載された印を押し、金額等が記されていない文書を同行記者団の経費支払証明書・領収書(以下、「白紙領収書」…
答弁: 一から六までについて 鳩山内閣発足後にも一部職員への聞き取りは行ったが、任意の情報提供を求めたものであり、詳細については原則として不公表にするとの前提で行ったものであるため、お尋ねの詳細を明らかにすることは差し控えたい。…
質問: これまで累次に渡り質問主意書で取り上げてきた、過去に外務省在外公館の名称が記されたレターヘッドの右下部に在外公館名が記載された印を押し、金額等が記されていない文書を同行記者団の経費支払証明書・領収書(以下、「白紙領収書」…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「白紙領収書」を作成した事実を裏付ける書類その他の客観的な資料がなく、また、過去に御指摘の元外務省欧州局長及び当時報道課に勤務していた職員を中心に聞き取り調査を行ったが、御指摘の「白紙領収書…
質問: これまで累次に渡り質問主意書で取り上げてきた、過去に外務省在外公館の名称が記されたレターヘッドの右下部に在外公館名が記載された印を押し、金額等が記されていない文書を同行記者団の経費支払証明書・領収書(以下、「白紙領収書」…
答弁: 一及び二について 御質問の諸点については、新内閣の下でこれまでの経緯等を確認しているところであり、その結果も踏まえ適切に対処してまいりたい。…
質問: 「政府答弁書」(内閣衆質一七〇第二六九号)を踏まえ、質問する。 一 本年十月二十一日発売の週刊朝日に、「麻生『外交』敗れたり」との見出しで、ジャーナリストの上杉隆氏の論文(以下、「上杉論文」という。)が掲載されていること…
答弁: …の一、四から六まで及び八について等で累次にわたってお答えしているとおり、外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(平成十八年四月二十七日提出質問第二四二号)が提出されて以降、外務省大臣官房において…
質問: …が行われた時期が明確でないことが理由で質問に答えられないとするのならば、外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(第一六四回国会質問第二四二号)が提出された二〇〇六年四月二十七日から一週間の間に、…
答弁: …三七八号)の一から八までについて等で累次にわたってお答えしているとおり、外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(平成十八年四月二十七日提出質問第二四二号)が提出されて以降、外務省大臣官房において…
質問: …明確な答弁をすることを求める。 二 これまでの答弁書によると、「確認」は外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(第一六四回国会質問第二四二号)が提出された二〇〇六年四月二十七日以降、外務省大臣官…
答弁: …次にわたってお答えしているとおり、お尋ねの「確認」に係る事項については、外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(平成十八年四月二十七日提出質問第二四二号)が提出されて以降、外務省大臣官房において…
質問: …。もし「確認」が行われた時期を明確に特定できないと外務省が言うのならば、外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(平成十八年四月二十七日提出質問第二四二号)が提出されてから本年三月二十一日現在まで…
答弁: …次にわたってお答えしているとおり、お尋ねの「確認」に係る事項については、外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(平成十八年四月二十七日提出質問第二四二号)が提出されて以降、外務省大臣官房において…
質問: …は幹事がいるが、原田氏から、『大使館の管理班(日本からの来客に対する便宜供与や現地人スタッフの労務管理を担当する班)に行って、大使館の用箋の左上にEmbassy of Japan, Moscowと書かれているレターヘッド…
答弁: …次にわたってお答えしているとおり、お尋ねの「確認」に係る事項については、外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(平成十八年四月二十七日提出質問第二四二号)が提出されて以降、外務省大臣官房において…
質問: …一日内閣衆質一六八第三二五号)の一について等で繰り返し述べているとおり、外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(平成十八年四月二十七日提出質問第二四二号)が提出されて以降、外務省として、御指摘の…
答弁: 一から五までについて お尋ねの関係者については、当時報道課で勤務していた職員を中心に調査を行った。 調査主体のお尋ねであれば、先の答弁書(平成十九年十二月十一日内閣衆質一六八第二九一号)においてお答えしているとおり、大臣…
質問: …は幹事がいるが、原田氏から、『大使館の管理班(日本からの来客に対する便宜供与や現地人スタッフの労務管理を担当する班)に行って、大使館の用箋の左上にEmbassy of Japan, Moscow と書かれているレターヘッ…
答弁: …一日内閣衆質一六八第三二五号)の一について等で繰り返し述べているとおり、外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(平成十八年四月二十七日提出質問第二四二号)が提出されて以降、外務省として、御指摘の…
質問: …は幹事がいるが、原田氏から、『大使館の管理班(日本からの来客に対する便宜供与や現地人スタッフの労務管理を担当する班)に行って、大使館の用箋の左上にEmbassy of Japan, Moscowと書かれているレターヘッド…
答弁: …指摘の記述については承知している。 三について 衆議院議員鈴木宗男君提出外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問に対する答弁書(平成十八年五月十二日内閣衆質一六四第二四二号)三、四、六及び七についてで述…
質問: 一 有印公文書の定義如何。 二 内閣総理大臣、外務大臣が外国を訪問する際に同行記者団が組織されることがあると承知するが、同行記者団に関する業務に外務省のどの部局が従事しているか。 三 過去に外務省在外公館の名称が記された…
答弁: 一について 一般に、有印公文書とは、公務所又は公務員が職務上作成する文書であって、公務所又は公務員の印章又は署名が使用されているものを意味するものと承知している。 二について 御指摘の同行記者団に関する業務は、外務省大臣…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外務省による同行記者団に対する白紙領収書 供与」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「外務省においてかつて行われていたとされている白紙領収書作成…」ほか8件に近い
「外務省における白紙領収書作成についての質問に対する外務省の…」ほか6件に近い
「外務省における白紙領収書作成についての起訴休職外務事務官の…」ほか6件に近い
「外務省についてのマスコミ報道に対する同省の対応ぶりの矛盾等…」に近い
「外務省についてのマスコミ報道に対する同省の対応ぶりの矛盾等…」に近い
「外務省についてのマスコミ報道に対する同省の対応ぶりの矛盾等…」に近い
「外務省についてのマスコミ報道に対する同省の対応ぶりの矛盾等…」に近い
「外務省についてのマスコミ報道に対する同省の対応ぶりの矛盾等…」に近い
「外務省についてのマスコミ報道に対する同省の対応ぶりの矛盾等…」に近い
「外務省についてのマスコミ報道に対する同省の対応ぶりの矛盾等…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。