「外務省秘密文書 漏洩問題」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2000年10月12日〜2000年11月16日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 金田 誠一)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …のうち、その名称を公表することができないもの」(衆議院議員金田誠一君提出外務省秘密文書の漏洩問題に関する質問に対する答弁書(平成十二年十一月七日答弁))。 五 次の規則に関し、「国家公務員法」第百条で定める「秘密」に該当…
答弁: 一の1から4まで及び8並びに二の1から4まで及び8について 御指摘の資料については、いずれも現在までに必要に応じ作成され及び廃棄されていることから、お尋ねの部数について申し上げることは困難であり、また、資料の性質から、そ…
質問: 先に提出した質問主意書に対する政府答弁書(「衆議院議員金田誠一君提出我が国官庁の秘密保全体制に関する質問に対する答弁書」平成十二年八月八日答弁)は、外務省の秘密文書が元公安調査官に流出し、その内容が著書によって暴露された…
答弁: 一について お尋ねの「外務省における秘密保全のための規則」は、同省における秘密の保全を直接の目的として制定された規則を指すものと解されるところ、その名称、発簡番号及び制定年月日を公表することができるものは、別表第一のとお…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外務省秘密文書 漏洩問題」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「外務省秘密文書の漏洩問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外務省秘密文書の漏洩問題に関する質問主意書」に近い
「外務省秘密文書の漏洩問題に関する質問主意書」に近い
「外務省秘密文書の漏洩問題に関する再質問主意書」に近い
「外務省秘密文書の漏洩問題に関する質問主意書」に近い
「外務省秘密文書の漏洩問題に関する質問主意書」に近い
「外務省秘密文書の漏洩問題に関する質問主意書」に近い
「外務省秘密文書の漏洩問題に関する質問主意書」に近い
「外務省秘密文書の漏洩問題に関する再質問主意書」に近い
「外務省秘密文書の漏洩問題に関する再質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。