「外務省職員 寄稿届」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2006年1月30日〜2011年11月15日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 鈴木 宗男、浅野 貴博)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …はなされているか。 二 「著書」の監訳者まえがきの部分で、同著を翻訳した外務省職員等(以下、「職員」とする。)の官職氏名が列挙されており、その者らがいつ翻訳作業を行ったのかについて「前回答弁書」では、「お尋ねの職員は、職…
答弁: …範囲では、本件翻訳以外に、現職の公務員以外の者が監訳をした著書について、外務省職員が翻訳を行った事例はない。…
質問: …った上で答弁する義務があると考えているか。 二 「前回答弁書」において、外務省職員である清井美紀恵氏が二〇〇〇年にマガジンハウス社より、「女ひとり家四軒持つ中毒記」(以下、「中毒記」という。)と題する著書を出版した際に外…
答弁: 一について 外務省としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対し、誠実に答弁すべきものと考えている。 二及び五について 御指摘の事実関係については、御指摘の職員に照会した。 三について 平成十…
質問: 一 外務省職員が寄稿、出版をする場合、寄稿届、出版届の提出が義務づけられているか。 二 一の寄稿届、出版届の提出が義務づけられているとするならば、その法令上の根拠はどこにあるか。 三 寄稿届、出版届にはどのような記入項目…
答弁: 一及び二について 外務省職員が外交問題、国際事情等について寄稿、出版等を行う場合には、その内容によっては我が国の外交政策の在り方等について無用の誤解等を招き、結果として、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)に規定する…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …はなされているか。 二 「著書」の監訳者まえがきの部分で、同著を翻訳した外務省職員等(以下、「職員」とする。)の官職氏名が列挙されており、その者らがいつ翻訳作業を行ったのかについて「前回答弁書」では、「お尋ねの職員は、職…
答弁: …範囲では、本件翻訳以外に、現職の公務員以外の者が監訳をした著書について、外務省職員が翻訳を行った事例はない。…
質問: …った上で答弁する義務があると考えているか。 二 「前回答弁書」において、外務省職員である清井美紀恵氏が二〇〇〇年にマガジンハウス社より、「女ひとり家四軒持つ中毒記」(以下、「中毒記」という。)と題する著書を出版した際に外…
答弁: 一について 外務省としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対し、誠実に答弁すべきものと考えている。 二及び五について 御指摘の事実関係については、御指摘の職員に照会した。 三について 平成十…
質問: 一 外務省職員が寄稿、出版をする場合、寄稿届、出版届の提出が義務づけられているか。 二 一の寄稿届、出版届の提出が義務づけられているとするならば、その法令上の根拠はどこにあるか。 三 寄稿届、出版届にはどのような記入項目…
答弁: 一及び二について 外務省職員が外交問題、国際事情等について寄稿、出版等を行う場合には、その内容によっては我が国の外交政策の在り方等について無用の誤解等を招き、結果として、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)に規定する…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外務省職員 寄稿届」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「外務省職員の寄稿届、出版届に関する質問主意書」ほか2件に近い
衆議院 第177回 第402号
「外務省職員の寄稿届、出版届に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外務省職員の職務遂行の義務に関する再質問主意書」に近い
「外務省職員が出版した「女ひとり家四軒持つ中毒記」に関する再…」に近い
「外務省職員が出版した「女ひとり家四軒持つ中毒記」に関する再…」に近い
衆議院 第164回 第190号
「外務省職員が出版した「女ひとり家四軒持つ中毒記」に関する再…」に近い
衆議院 第164回 第263号
「外務省職員が出版した「女ひとり家四軒持つ中毒記」に関する再…」に近い
衆議院 第164回 第65号
「外務省職員が出版した「女ひとり家四軒持つ中毒記」に関する再…」に近い
衆議院 第166回 第85号
「外務省職員の寄稿届、出版届に関する質問主意書」に近い
「外務省職員の寄稿届、出版届に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。