「外国人労働者 移民」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
13件
2018年2月28日〜2025年10月27日
答弁書あり
13件
提出者 6人(多い順: 神谷 宗幣、山井 和則、奥野 総一郎)
答えていない型が出た答弁
13件
お答えすることは困難 13、趣旨が明らかではない 13、検討してまいりたい 3、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「シンガポールの移民政策、特に外国人労働者の受け入れ数の調整とその管理」については、政府として他国の政策について評価する立場にはないことから、お答えすることは困難である。
お尋ねの「移民」や「移民政策」という言葉は様々な文脈で用いられており、それらの定義及び御指摘の「百二十七万八千六百七十人の外国人労働者」に係るお尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(13件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …しないとされている」とする有識者の発言が引用されている。この点について、外国人労働者の増加と労働者の労働条件との関係についての政府の見解を示されたい。 四 論点整理では、外国人の受入れ増加に伴う財政や社会保障に与える影響…
答弁: 一について お尋ねの「論点整理の根拠法令」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「論点整理」については、令和七年八月二十九日の記者会見において、鈴木前法務大臣が、「私の下で大臣の私的な勉強会という位置付けで…
質問: これまで私は、我が国の「移民政策」と外国人労働者に関し、質問主意書を提出してきた(第二百十二回国会質問第四九号及び第八六号並びに第二百十三回国会質問第七三号及び第一九二号)。政府は内閣参質二一三第一九二号において、「「国…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、御指摘の「政策転換」及び「このような動向」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、外国人の受入れに係る課題への対応や制度設計については、各国における課題や制度の内容に応…
質問: 政府は、今後五年間で特定技能の在留資格で最大八十二万人の外国人労働者を受け入れる方針であるという。これは、制度導入時の二〇一九年度から二〇二三年度の想定である最大約三十四・五万人の二・四倍に相当し、規模的に過去に前例のな…
答弁: …の受入れ見込数を設定している。 五について お尋ねについては、御指摘の「外国人労働者の増加による経済効果と社会的影響」及び「五年後には外国人労働者が約三百万人に達すること・・・の社会への影響」の意味するところが必ずしも明…
質問: 我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する質問主意書(第二百十二回国会質問第四九号)に対して答弁(内閣参質二一二第四九号)(以下「本件答弁書一」という。)、及び、我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する再質問主意書(同…
答弁: …ことは困難である。 五について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、外国人労働者の受入れについては、前回答弁書九についてで述べたとおりである。 六について 外国人の受入れに係る課題への対応や制度設計を行うに当たっては…
質問: 我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する質問主意書(第二百十二回国会質問第四九号)(以下「本件質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一二第四九号)(以下「本件答弁書」という。)に示された答弁について、再質問す…
答弁: …マクロ的な判断基準」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外国人労働者の受入れについては、令和五年四月十八日の参議院法務委員会において、齋藤法務大臣(当時)が「専門的、技術的分野の外国人については、我が国の…
質問: …土交通省が、人手不足が顕著なトラック、バス、タクシーのドライバーについて外国人労働者を大幅活用するための検討に入ったと報じられており(九月十二日毎日新聞)、実際に現場でも外国人営業ドライバーが現れ始めている。 しかしなが…
答弁: …ところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「特定技能二号の対象拡大による外国人労働者の受け入れ」に当たり、具体的な数値を試算するような取組は行っていない。 八について 前段のお尋ねについては、お尋ねの「目標数等」の意味す…
質問: …(内閣衆質一九六第一〇四号平成三十年三月九日「衆議院議員奥野総一郎君提出外国人労働者と移民に関する質問に対する答弁書」)としているが、この考え方(以下「移民拒否政策」という)は現在でも維持されているのか。 七 我が国の「…
答弁: …切に難民と認定している。 十及び十二について お尋ねの「単純労働」及び「移民受け入れ政策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外国人の受入れについては、令和三年四月二十八日の衆議院法務委員会において、上川…
質問: …る等の施策がなされている。(独立行政法人労働政策研究・研修機構「主要国の外国人労働者受入れ動向:シンガポール」) そこで、以下、質問する。 一 国内在住の外国人の増加に関しては、こうした一定の割合や一定の数を超えるとその…
答弁: …ているところである。 二について お尋ねの「シンガポールの移民政策、特に外国人労働者の受け入れ数の調整とその管理」については、政府として他国の政策について評価する立場にはないことから、お答えすることは困難である。…
質問: …質問します。 一 海外の国において、当該国の医療保険で、当該国に居留する外国人労働者の披扶養者への保険適用がされていない国はありますか。特に、アメリカ、イギリス、スウェーデン、ドイツではいかがですか。 二 外国人労働者の…
答弁: 一について 御指摘の「当該国の医療保険」及び「当該国に居留する外国人労働者の被扶養者」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。 二について 御指摘の「外国人労働者の家族の保険診療の医療費」の…
質問: …(以下、本件法案という。)に明記しますか。 二 特定技能一号ないし二号の外国人労働者が、失業し、保険料の未払い等の理由で健康保険を利用できない状態で、病気やケガをした場合、日本の病院で治療を受けることは可能ですか。その場…
答弁: …するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「特定技能一号ないし二号の外国人労働者」に限らず、一般に、被用者保険の被保険者等である場合、保険料納付等の義務を負う一方、療養の給付等を受けることができ、その自己負担割合は、…
3. 過去の質問主意書(13件・新しい順)
質問: …しないとされている」とする有識者の発言が引用されている。この点について、外国人労働者の増加と労働者の労働条件との関係についての政府の見解を示されたい。 四 論点整理では、外国人の受入れ増加に伴う財政や社会保障に与える影響…
答弁: 一について お尋ねの「論点整理の根拠法令」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「論点整理」については、令和七年八月二十九日の記者会見において、鈴木前法務大臣が、「私の下で大臣の私的な勉強会という位置付けで…
質問: これまで私は、我が国の「移民政策」と外国人労働者に関し、質問主意書を提出してきた(第二百十二回国会質問第四九号及び第八六号並びに第二百十三回国会質問第七三号及び第一九二号)。政府は内閣参質二一三第一九二号において、「「国…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、御指摘の「政策転換」及び「このような動向」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、外国人の受入れに係る課題への対応や制度設計については、各国における課題や制度の内容に応…
質問: 政府は、今後五年間で特定技能の在留資格で最大八十二万人の外国人労働者を受け入れる方針であるという。これは、制度導入時の二〇一九年度から二〇二三年度の想定である最大約三十四・五万人の二・四倍に相当し、規模的に過去に前例のな…
答弁: …の受入れ見込数を設定している。 五について お尋ねについては、御指摘の「外国人労働者の増加による経済効果と社会的影響」及び「五年後には外国人労働者が約三百万人に達すること・・・の社会への影響」の意味するところが必ずしも明…
質問: 我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する質問主意書(第二百十二回国会質問第四九号)に対して答弁(内閣参質二一二第四九号)(以下「本件答弁書一」という。)、及び、我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する再質問主意書(同…
答弁: …ことは困難である。 五について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、外国人労働者の受入れについては、前回答弁書九についてで述べたとおりである。 六について 外国人の受入れに係る課題への対応や制度設計を行うに当たっては…
質問: 我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する質問主意書(第二百十二回国会質問第四九号)(以下「本件質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一二第四九号)(以下「本件答弁書」という。)に示された答弁について、再質問す…
答弁: …マクロ的な判断基準」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外国人労働者の受入れについては、令和五年四月十八日の参議院法務委員会において、齋藤法務大臣(当時)が「専門的、技術的分野の外国人については、我が国の…
質問: …土交通省が、人手不足が顕著なトラック、バス、タクシーのドライバーについて外国人労働者を大幅活用するための検討に入ったと報じられており(九月十二日毎日新聞)、実際に現場でも外国人営業ドライバーが現れ始めている。 しかしなが…
答弁: …ところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「特定技能二号の対象拡大による外国人労働者の受け入れ」に当たり、具体的な数値を試算するような取組は行っていない。 八について 前段のお尋ねについては、お尋ねの「目標数等」の意味す…
質問: …(内閣衆質一九六第一〇四号平成三十年三月九日「衆議院議員奥野総一郎君提出外国人労働者と移民に関する質問に対する答弁書」)としているが、この考え方(以下「移民拒否政策」という)は現在でも維持されているのか。 七 我が国の「…
答弁: …切に難民と認定している。 十及び十二について お尋ねの「単純労働」及び「移民受け入れ政策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外国人の受入れについては、令和三年四月二十八日の衆議院法務委員会において、上川…
質問: …る等の施策がなされている。(独立行政法人労働政策研究・研修機構「主要国の外国人労働者受入れ動向:シンガポール」) そこで、以下、質問する。 一 国内在住の外国人の増加に関しては、こうした一定の割合や一定の数を超えるとその…
答弁: …ているところである。 二について お尋ねの「シンガポールの移民政策、特に外国人労働者の受け入れ数の調整とその管理」については、政府として他国の政策について評価する立場にはないことから、お答えすることは困難である。…
質問: …質問します。 一 海外の国において、当該国の医療保険で、当該国に居留する外国人労働者の披扶養者への保険適用がされていない国はありますか。特に、アメリカ、イギリス、スウェーデン、ドイツではいかがですか。 二 外国人労働者の…
答弁: 一について 御指摘の「当該国の医療保険」及び「当該国に居留する外国人労働者の被扶養者」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。 二について 御指摘の「外国人労働者の家族の保険診療の医療費」の…
質問: …(以下、本件法案という。)に明記しますか。 二 特定技能一号ないし二号の外国人労働者が、失業し、保険料の未払い等の理由で健康保険を利用できない状態で、病気やケガをした場合、日本の病院で治療を受けることは可能ですか。その場…
答弁: …するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「特定技能一号ないし二号の外国人労働者」に限らず、一般に、被用者保険の被保険者等である場合、保険料納付等の義務を負う一方、療養の給付等を受けることができ、その自己負担割合は、…
質問: …号で日本に家族を帯同し、永住を許可され、老後、亡くなるまで日本に在留した外国人労働者について、政府は「移民」と認識しますか。 五 本件閣僚会議で導入しようとしている制度によって受入れる外国人労働者のボリュームは大きく、ま…
答弁: 一、三から五まで及び七について お尋ねの「移民」や「移民政策」という言葉は様々な文脈で用いられており、それらに係るお尋ねについて、一概にお答えすることは困難である。 その上で、政府としては、例えば、国民の人口に比して、一…
質問: …では、人口減少および労働力人口の減少に対する解決策の一つとして考えられる外国人労働者受入について取り上げる。 これまでの「日本再興戦略」や「未来投資戦略 二千十七」においても外国人材の活用や外国人受入環境の整備が掲げられ…
答弁: …の趣旨に沿った適正な運用の確保を図ることとしている。 二及び三について 外国人労働者の受入れについては、近年の主な取組として、高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度の導入、在留資格として高度専門職及び介護の創設、…
質問: 厚労省はわが国における外国人労働者が、昨年十月末時点で百二十七万八千六百七十人だったと発表した。安倍政権が発足した五年前から倍増となっており、日本の雇用者総数の約二パーセントを占めるまでになっている。飲食などサービス業か…
答弁: …脈で用いられており、それらの定義及び御指摘の「百二十七万八千六百七十人の外国人労働者」に係るお尋ねについて一概にお答えすることは困難である。 その上で、政府としては、例えば、国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人を家…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外国人労働者 移民」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」の枠組みと法律の規定等に関…」ほか2件に近い
「国民の理解や納得を得ずに政府が進める「外国人材の受入れ」等…」ほか2件に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」の枠組みと法律の規定等に関…」ほか2件に近い
「国民の理解や納得を得ずに政府が進める「外国人材の受入れ」等…」ほか2件に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」の枠組みと法律の規定等に関…」ほか1件に近い
「日本人労働者と政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人…」ほか1件に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」の枠組みと法律の規定等に関…」ほか1件に近い
「政府が進める「外国人材の受入れ」の枠組みと法律の規定等に関…」ほか1件に近い
「国民の理解や納得を得ずに政府が進める「外国人材の受入れ」等…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。