「外国人患者」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
1999年6月3日〜2025年12月16日
答弁書あり
12件
提出者 11人(多い順: 百田 尚樹、長妻 昭、神谷 宗幣)
答えていない型が出た答弁
10件
お答えすることは困難 7、趣旨が明らかではない 6、承知していない 3、検討してまいりたい 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「それは本来あるべき姿ではない」との答弁は、大学の附属病院の果たすべき主な役割は医師等の養成を行うこと、高度の医療技術の研究及び開発を行うこと並びに患者に高度の医療を提供することであるところ、病院の経営の改善を目的としてやむを得ず過度に診療を行うことにより、それらの役割を十分に果たし得ないことは、大学の附属病院のあるべき姿ではない旨を述べたものであり、政府においては、大学の附属病院の教育及び研究に係る機能の強化に向けて、例えば、令和七年度補正予算案において、教育及び研究に要する人件費等に係る支援に必要な経費を計上しているところである。また、お尋ねの「八つの病院の回答内容」の「詳細」については、御指摘の答弁における「調査」に対して「外国人(海外からの来日者)患者」の「受け入れを推進するための特別な対応」を行っている旨回答した六病院が当該対応を行った理由として、「厳しい病院経営を踏まえて、自己収入を増加させるため」、「医療ツーリズムの受け入れを増やし、病院の収入を増加させるため」、「医療ツーリズムの市場拡大への対応に向け、外国人患者の受け入れ体制を強化するため」、「外国人からの問い合わせ、外国人の旅行者の受診が増加しているため」、「日本の先端医療を求めて来日する外国人患者が増加している現状に対応するため」、「国際的な医療ニーズに応えることで、病院の信頼性と評価を高めるため」及び「政府が掲げる「訪日外国人に対する適切な医療等の確保に向けた総合対策」に基づく取り組み」との回答があったところである。さらに、お尋ねの「他の大学病院の実態」について、現時点において調査を行う予定はない。
お尋ねについては、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十九条第一項の規定による診療に応じる義務の有無を判断するに当たっては、患者が外国人であるか、また、不法滞在者であるかにかかわらず、同項にいう正当な事由の有無を個々の事例に則して具体的に検討することを必要とするが、一般的には、御指摘の「治療費を支払うことができないこと又は不法滞在者であること」のみを理由として診療を拒むことはできない。なお、「応招義務をはじめとした診療治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(令和元年十二月二十五日付け医政発一二二五第四号厚生労働省医政局長通知)において、医師が「診療の求めに応じないことが正当化される場合の考え方」として、「どのような場合に患者を診療しないことが応招義務に反するか否かについて、最も重要な考慮要素は、患者について緊急対応が必要であるか否か(病状の深刻度)である」とした上で、「診療を求められたのが・・・診療時間外・勤務時間外であるか」及び「患者と医療機関・医師・歯科医師の信頼関係」についても「重要な考慮要素である」こと等と示しており、また、「応招義務に反するか否か」の「個別事例ごとの整理」として、「以前に医療費の不払いがあったとしても、そのことのみをもって診療しないことは正当化されない。しかし、支払能力があるにもかかわらず悪意を持ってあえて支払わない場合等には、診療しないことが正当化される」ことや「外国人患者についても、診療しないことの正当化事由は、日本人患者の場合と同様に判断するのが原則である」こと等を示しているところである。
お尋ねの「それ以降の今後の施策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前述のような取組を通じて、引き続き、外国人患者が安心して受診できる体制の整備に取り組んでまいりたい。
御指摘の「専門的な説明」、「高度な技術」、「外国人患者・家族を直接対象とする電話相談」、「患者本人の問題解決」及び「このような取り組み」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
医療機関における外国人患者からの未収金の発生等には、その背景に言語や文化の違い等もあると想定していることから、厚生労働省においては、これまで行ってきた医療通訳者の医療機関への配置等の支援を引き続き進めるとともに、新規事業として、通訳機能等を備えたタブレット端末等の配置等の支援に必要な経費を令和元年度予算に計上しているところである。これらの施策を通じて、こうした未収金の発生等の抑制を図り、医療機関が安心して外国人に保健医療サービスを提供できる環境整備を進めてまいりたい。
二〇二〇年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会(以下「大会」という。)開催期間中の各国参加選手及び大会関係者並びに諸外国から訪れる観光客への医療提供体制の整備については、「二〇二〇年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方針」(平成二十七年十一月二十七日閣議決定)及び「明日の日本を支える観光ビジョン」(平成二十八年三月三十日明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定)に基づき、平成三十二年までに外国人患者の受入れ体制が整備された医療機関を全国に整備するため、本年三月現在で全国で約三百二十か所選定されている外国語による診療が可能な「訪日外国人旅行者受入れ医療機関」の更なる充実等を図ってまいりたい。
厚生労働省においては、平成二十四年度から、外国人患者の受入れ体制が適切に整備されている医療機関について一般財団法人日本医療教育財団が認証を行う「外国人患者受入れ医療機関認証制度」の普及推進に向け、医療機関に対する説明会開催等に対する支援を行うとともに、今年度においては、医療機関に対し、医療通訳や、外国人患者が円滑に医療を受けられるよう調整する外国人向け医療コーディネーターの配置に要する費用を助成し、各地域において外国人患者の受入れの拠点となる医療機関を整備する事業を行うこととしており、今後とも外国人が安心して日本の医療サービスを受けられるよう取り組んでまいりたい。
御指摘の「医療ツーリズム」が具体的にどのようなものを指すのか必ずしも明らかではないが、「新成長戦略」(平成二十二年六月十八日閣議決定。以下「新成長戦略」という。)に基づく「国際医療交流(外国人患者の受入れ)」に資する取組として、一般財団法人日本医療教育財団が平成二十四年七月から運用を開始した「外国人患者受入れ医療機関認証制度」については、その対象となる医療機関が受け入れる患者の国籍や当該医療機関における診療内容、外国人患者による医療費等の負担方法について、特段の制限はない。また、外国人患者の受入れに当たっては、言葉や文化の違い等への対応が課題であると認識しており、当該認証制度においては、その対象となる医療機関の通訳体制の整備や宗教・習慣の違いを考慮した対応等を評価項目としているが、外国医師の配置の有無は評価項目としておらず、当該認証制度の運用の開始に当たり、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)等の改正は考えていない。
御指摘の「医療ツーリズム」が具体的にどのようなものを指すのか必ずしも明らかではないが、政府としては、新成長戦略に基づき、日本の医療の強みを提供しながら、国際交流と更なる高度化につなげる取組として、「国際医療交流(外国人患者の受入れ)」を推進することとしている。一方で、国内では、医師の地域的な偏在等の課題があり、医療を目的として日本に入国した外国人患者の受入れについては、当該課題に十分配慮しつつ取り組んでいくことが重要と考えている。
御質問の「医療ツーリズム」が具体的にどのようなものを指すのか必ずしも明らかではないが、「新成長戦略」(平成二十二年六月十八日閣議決定。以下「新成長戦略」という。)においては、「国際医療交流(外国人患者の受入れ)」を国家戦略プロジェクトの一つとして位置付け、「いわゆる「医療滞在ビザ」を設置し、・・・外国人患者の受入れに資する医療機関の認証制度の創設や、医療機関ネットワークを構築する・・・とともに、海外プロモーションや医療言語人材の育成などの受入れ推進体制を整備する」こと等により、「二千二十年には日本の高度医療及び健診に対するアジアトップ水準の評価・地位の獲得を目指す」としている。また、同様に、「訪日外国人三千万人プログラム」も国家戦略プロジェクトの中に位置付けられており、訪日外国人旅行者の誘致という観点から、「医療など成長分野と連携した観光の促進」等の取組を推進することとしている。
2. 答えていない型が返った質問(10件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …るような状況にはない。 厚生労働省が実施した「令和六年度医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査」によれば、令和六年九月の一箇月間に四百七十病院が外国人患者による未収金を経験し、その総額は二億三千万円を超えたと報告…
答弁: 一及び三について お尋ねの「医療提供や費用負担」については、先の答弁書(令和七年十月三十一日内閣参質二一九第一二号。以下「前回答弁書」という。)三についてにおいて、「「治療費」の支払いについては、患者が不法滞在者であるか…
質問: …であります。(中略)その理由についても聞いているわけでありますけれども、外国人患者を受け入れる目的は、国際的な病院の信頼性向上を含め様々ありますが、実際に、その実施理由の中に、厳しい病院経営を踏まえ、病院の収入を増加させ…
答弁: …病院の収入を増加させるため」、「医療ツーリズムの市場拡大への対応に向け、外国人患者の受け入れ体制を強化するため」、「外国人からの問い合わせ、外国人の旅行者の受診が増加しているため」、「日本の先端医療を求めて来日する外国人…
質問: …の及ばない例について具体的に整理している。また、外国人観光客を始めとした外国人患者への対応について、「診療しないことの正当化事由は、日本人患者の場合と同様に判断するのが原則」としている。 出入国在留管理庁によると、令和七…
答弁: …持ってあえて支払わない場合等には、診療しないことが正当化される」ことや「外国人患者についても、診療しないことの正当化事由は、日本人患者の場合と同様に判断するのが原則である」こと等を示しているところである。 二について お…
質問: …担が顕著になってきている。厚生労働省の調査(「令和五年度医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査について」)によると、五十四・三%の病院が外国人患者を受け入れており、そのうち十八・三%の病院において未収金が発生し、…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、御指摘の「政策転換」及び「このような動向」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、外国人の受入れに係る課題への対応や制度設計については、各国における課題や制度の内容に応…
質問: 昨今のグローバリゼーション化に伴い、我が国を訪問する外国人、滞在する外国人は、近年増加の一途をたどっている。法務省によれば、二〇一八年末時点における在留外国人の数は、前年比六.六%増の約二百七十三万人であり、過去最高とな…
答弁: …るところが必ずしも明らかではないが、前述のような取組を通じて、引き続き、外国人患者が安心して受診できる体制の整備に取り組んでまいりたい。…
質問: …療通訳を養成・確保した上でコールセンター方式などによる電話相談を設けて、外国人患者・家族を直接対象とする電話相談を行えば患者本人の問題解決につながるだけでなく日本全体の好印象につながると考える。このような取り組みに政府か…
答弁: …ろである。 三の1について 御指摘の「専門的な説明」、「高度な技術」、「外国人患者・家族を直接対象とする電話相談」、「患者本人の問題解決」及び「このような取り組み」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困…
質問: …診療時間において、日本国民から診察治療の求めがあった場合に、これを拒み、外国人患者を優先して診察治療することは医師法上許されるのか。 二 「うちは外国人専用ですから」という理由、あるいは「日本語対応が困難だから」という理…
答弁: 一及び二について 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十九条第一項の規定による診療に応ずる義務の有無を判断するに当たっては、同項にいう正当な事由の有無を個々の事例に即して具体的に検討することが必要であるため、お尋ねにつ…
質問: 一 外国人留学生の出身国・地域について 独立行政法人日本学生支援機構の平成二十五年度外国人留学生在籍状況調査結果によると、平成二十五年五月一日時点の留学生数十三万五千五百十九人のうち、アジアからの留学生が十二万四千五百四…
答弁: …まいりたい。 三の2について 厚生労働省においては、平成二十四年度から、外国人患者の受入れ体制が適切に整備されている医療機関について一般財団法人日本医療教育財団が認証を行う「外国人患者受入れ医療機関認証制度」の普及推進に…
質問: …療水準を持ちながら他国に比べ立ち遅れている状況を受けて、新成長戦略による外国人患者の受け入れ推進を目的にしている。 在留邦人のための現地医療機関における目的は、日本人の言葉、文化などの違和感を解消する意味において貢献する…
答弁: …六月十八日閣議決定。以下「新成長戦略」という。)に基づく「国際医療交流(外国人患者の受入れ)」に資する取組として、一般財団法人日本医療教育財団が平成二十四年七月から運用を開始した「外国人患者受入れ医療機関認証制度」につい…
質問: 「元気な大阪・関西」「アジアに強い大阪・関西」を構築するための大きな柱の一つが観光産業振興の促進にあると考える。アジアからの観光客誘致に官民一体となって取り組むためには、その環境整備が緊急課題である。現在、中国で開催され…
答弁: …十八日閣議決定。以下「新成長戦略」という。)においては、「国際医療交流(外国人患者の受入れ)」を国家戦略プロジェクトの一つとして位置付け、「いわゆる「医療滞在ビザ」を設置し、・・・外国人患者の受入れに資する医療機関の認証…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: …るような状況にはない。 厚生労働省が実施した「令和六年度医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査」によれば、令和六年九月の一箇月間に四百七十病院が外国人患者による未収金を経験し、その総額は二億三千万円を超えたと報告…
答弁: 一及び三について お尋ねの「医療提供や費用負担」については、先の答弁書(令和七年十月三十一日内閣参質二一九第一二号。以下「前回答弁書」という。)三についてにおいて、「「治療費」の支払いについては、患者が不法滞在者であるか…
質問: …であります。(中略)その理由についても聞いているわけでありますけれども、外国人患者を受け入れる目的は、国際的な病院の信頼性向上を含め様々ありますが、実際に、その実施理由の中に、厳しい病院経営を踏まえ、病院の収入を増加させ…
答弁: …病院の収入を増加させるため」、「医療ツーリズムの市場拡大への対応に向け、外国人患者の受け入れ体制を強化するため」、「外国人からの問い合わせ、外国人の旅行者の受診が増加しているため」、「日本の先端医療を求めて来日する外国人…
質問: …の及ばない例について具体的に整理している。また、外国人観光客を始めとした外国人患者への対応について、「診療しないことの正当化事由は、日本人患者の場合と同様に判断するのが原則」としている。 出入国在留管理庁によると、令和七…
答弁: …持ってあえて支払わない場合等には、診療しないことが正当化される」ことや「外国人患者についても、診療しないことの正当化事由は、日本人患者の場合と同様に判断するのが原則である」こと等を示しているところである。 二について お…
質問: …担が顕著になってきている。厚生労働省の調査(「令和五年度医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査について」)によると、五十四・三%の病院が外国人患者を受け入れており、そのうち十八・三%の病院において未収金が発生し、…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、御指摘の「政策転換」及び「このような動向」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、外国人の受入れに係る課題への対応や制度設計については、各国における課題や制度の内容に応…
質問: 昨今のグローバリゼーション化に伴い、我が国を訪問する外国人、滞在する外国人は、近年増加の一途をたどっている。法務省によれば、二〇一八年末時点における在留外国人の数は、前年比六.六%増の約二百七十三万人であり、過去最高とな…
答弁: …るところが必ずしも明らかではないが、前述のような取組を通じて、引き続き、外国人患者が安心して受診できる体制の整備に取り組んでまいりたい。…
質問: …療通訳を養成・確保した上でコールセンター方式などによる電話相談を設けて、外国人患者・家族を直接対象とする電話相談を行えば患者本人の問題解決につながるだけでなく日本全体の好印象につながると考える。このような取り組みに政府か…
答弁: …ろである。 三の1について 御指摘の「専門的な説明」、「高度な技術」、「外国人患者・家族を直接対象とする電話相談」、「患者本人の問題解決」及び「このような取り組み」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困…
質問: …診療時間において、日本国民から診察治療の求めがあった場合に、これを拒み、外国人患者を優先して診察治療することは医師法上許されるのか。 二 「うちは外国人専用ですから」という理由、あるいは「日本語対応が困難だから」という理…
答弁: 一及び二について 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十九条第一項の規定による診療に応ずる義務の有無を判断するに当たっては、同項にいう正当な事由の有無を個々の事例に即して具体的に検討することが必要であるため、お尋ねにつ…
質問: 平成二十五年一月七日、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック(以下「東京二〇二〇五輪」という。)招致委員会は十四項目からなる「立候補ファイル」を国際オリンピック委員会(IOC)本部に提出したが、その第二項目の「大会の全…
答弁: …明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定)に基づき、平成三十二年までに外国人患者の受入れ体制が整備された医療機関を全国に整備するため、本年三月現在で全国で約三百二十か所選定されている外国語による診療が可能な「訪日外国人…
質問: 一 外国人留学生の出身国・地域について 独立行政法人日本学生支援機構の平成二十五年度外国人留学生在籍状況調査結果によると、平成二十五年五月一日時点の留学生数十三万五千五百十九人のうち、アジアからの留学生が十二万四千五百四…
答弁: …まいりたい。 三の2について 厚生労働省においては、平成二十四年度から、外国人患者の受入れ体制が適切に整備されている医療機関について一般財団法人日本医療教育財団が認証を行う「外国人患者受入れ医療機関認証制度」の普及推進に…
質問: …療水準を持ちながら他国に比べ立ち遅れている状況を受けて、新成長戦略による外国人患者の受け入れ推進を目的にしている。 在留邦人のための現地医療機関における目的は、日本人の言葉、文化などの違和感を解消する意味において貢献する…
答弁: …六月十八日閣議決定。以下「新成長戦略」という。)に基づく「国際医療交流(外国人患者の受入れ)」に資する取組として、一般財団法人日本医療教育財団が平成二十四年七月から運用を開始した「外国人患者受入れ医療機関認証制度」につい…
質問: 「元気な大阪・関西」「アジアに強い大阪・関西」を構築するための大きな柱の一つが観光産業振興の促進にあると考える。アジアからの観光客誘致に官民一体となって取り組むためには、その環境整備が緊急課題である。現在、中国で開催され…
答弁: …十八日閣議決定。以下「新成長戦略」という。)においては、「国際医療交流(外国人患者の受入れ)」を国家戦略プロジェクトの一つとして位置付け、「いわゆる「医療滞在ビザ」を設置し、・・・外国人患者の受入れに資する医療機関の認証…
質問: …拒む傾向がある。赤字覚悟で受け入れる病院があれば、その噂はたちまち同様の外国人患者を招くから、診療義務に忠実で善良な病院ほど経営難に陥る可能性が高いのである。 厚生省が第一審判決の司法判断を全く無視するとすれば、それは医…
答弁: 一、二及び四について 厚生省は、厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第五条第八十九号に基づき、国民健康保険の保険者を指導監督する事務を所掌し、この事務を遂行するため、同法第六条第七十号に基づき、国民健康保険の保険…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外国人患者」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「外国人専用医療ツーリズム病院における応召義務に関する質問主…」ほか4件に近い
「外国人専用医療ツーリズム病院における応召義務に関する質問主…」ほか2件に近い
「医師の応招義務及び不法滞在の外国人の医療費支払等に関する再…」ほか2件に近い
「医師の応招義務及び不法滞在の外国人の医療費支払等に関する再…」ほか2件に近い
「外国人専用医療ツーリズム病院における応召義務に関する質問主…」ほか2件に近い
「在留資格のない外国人の国民健康保険被保険者資格に関する質問」ほか2件に近い
「外国人専用医療ツーリズム病院における応召義務に関する質問主…」ほか1件に近い
「医師の応招義務及び不法滞在の外国人の医療費支払等に関する再…」ほか1件に近い
「中国等の富裕層患者誘致による大学病院経営改善策に関する質問…」ほか1件に近い
「医療ツーリズムに関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。