「大韓航空機撃墜事件 政府」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
17件
1983年10月13日〜1998年6月4日
答弁書あり
16件
提出者 6人(多い順: いとう 正敏、秦 豊、田 英夫)
答えていない型が出た答弁
6件
承知していない 5、お答えすることは困難 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
平成五年五月二十八日付けの最終報告書の日本語による交付をICAOに対し請求しなかった理由については、大韓航空機事件の真相究明の過程で明らかになった諸問題に関する再質問に対する答弁書(平成十年五月二十九日内閣参質一四二第一二号。以下「答弁書」という。)の五の1についてで述べたとおりである。また、御指摘の真相究明については、昭和五十八年九月十三日に採択された衆議院及び参議院本会議における大韓航空機撃墜事件に関する決議を受け、答弁書の五の2についてで述べたとおり、政府としては、一貫してICAOを通じての真相究明を促進すべく努めてきたところである。このような政府の対応は何ら批判されるものではないと考えている。
また、昭和五十八年九月十三日に採択された本事件に関する衆議院及び参議院本会議における大韓航空機撃墜事件に関する決議に対しては、同決議を受けて、政府としては、一貫してICAOを通じての真相究明を促進すべく努めてきたところであり、外務省におけるICAOに関する事務を所掌している担当部局が、省内の関係部局及び関係省庁と連絡し、協議した上で、政府としての対応を決定してきた。なお、外務省におけるICAO担当部局は、本事件発生後へ、平成五年七月三十一日までは国際連合局、同年八月一日以降は外務省の機構改革に伴い経済局(国際経済第二課)である。
昭和五十八年十二月に公表された大韓航空機撃墜事件に関するICAO事実調査報告書(以下「昭和五十八年の報告書」という。)については、同年十二月ICAO第百十回理事会において公表を決定し、その実質審議は、翌昭和五十九年一月の第百十一回理事会において行われたところである。また、平成五年六月に公表された大韓航空機撃墜事件に関するICAO事実調査最終報告書(以下「最終報告書」という。)については、同年六月の第百三十九回理事会において審議し、公表を決定したところである。我が国政府代表として、第百十回理事会には山田中正外務省国際連合局長、第百十一回理事会には遠藤哲也外務省国際連合局審議官及び第百三十九回理事会には迎増金ICAO理事会日本政府代表が出席したところである。なお、いずれの報告書についても、御指摘のような採択といった措置はとられなかった。
平成五年六月十四日に公表された大韓航空機撃墜事件に関する国際民間航空機関(以下「ICAO」という。)事実調査最終報告書は、中立的立場にあるICAO事実調査団(以下「調査団」という。)により作成されたものである。日本政府としてもこの報告書を最大限尊重するとともに、ICAOによる調査の中立性、一貫性性を損なわないために、調査の内容を独自に解釈して発表するといったことは差し控えるとの立場をとっている。このため、同報告書訳文を国会に提出することは考えていない。
昭和五十八年九月に発生した大韓航空機撃墜事件については、事件発生後、同年九月十三日採択された衆・参両院決議を受けて我が国政府としては一貫してICAOを通じての真相究明を促進すべく努めてきたところである。本件ICAOにおける事件再調査については、平成四年十二月八日及び九日の二日間にわたってモスクワで開催された韓国、ロシア、米国及び我が国の四か国会合における合意に基づいて、ロシア政府等が関連の資料をICAOに引き渡し、これらの資料に基づいてICAOの場で調査分析を行う旨の要請がなされた。これを踏まえ、平成四年十二月十八日のICAO理事会において事件の再調査が決定されたものである。
御指摘の大韓航空機撃墜事件については、平成四年十二月八日、九日の二日間にわたってモスクワで開催された韓国、ロシア、米国及び我が国の四か国会合において、ロシア政府等から関連の資料が国際民間航空機関(以下「ICAO」という。)に引き渡され、ICAOの場で調査分析が行われるべきことが合意された。これに基づき平成五年一月八日に、ロシア政府からICAOに対し、フライト・レコーダー及びボイス・レコーダーの「原テープ」が引き渡された。我が国政府としては、ICAOを通じての真相究明を今後進めていく所存であるが、我が国政府としてICAOの調査と別個に独自の調査を行うために、ロシア政府に対し、御指摘の点も含め、照会あるいは資料の要求を行うことは考えていない。いずれにせよ、ICAOを通じて一層の真相究明が実現することを期待している。
御指摘の大韓航空機撃墜事件については、平成四年十二月八日、九日の二日間にわたってモスクワで開催された韓国、ロシア、米国及び我が国の四か国会合において、関連の資料がロシア政府等から国際民間航空機関(以下「ICAO」という。)に引き渡され、ICAOの場で調査分析が行われるべきことが合意された。これを受けて我が国政府は、韓国、ロシア及び米国政府と共に、ICAO理事会で新資料を踏まえた調査再開を強く呼び掛け、平成四年十二月十八日、調査再開が決定されたところである。このように、我が国政府としては、ICAOを通じての真相究明を今後とも進めてまいりたいと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …の事案に即して、村山内閣の基本姿勢に関する疑問点について質問する。 一、政府答弁書を決定する閣議のあり方について 1 国会法第七十四条によって提出された質問主意書の全文は村山内閣の国務大臣に対し、それに対する政府答弁書を…
答弁: …局国際経済第二課である。 三の2について 昭和五十八年十二月に公表された大韓航空機撃墜事件に関するICAO事実調査報告書(以下「昭和五十八年の報告書」という。)については、同年十二月ICAO第百十回理事会において公表を決…
質問: …てきたが、政府からは明確な回答を得られなかった。 しかしながら現実には、大韓航空機撃墜事件(一九八三年九月一日)の前後を示す交信記録は訓令秘に指定されていない法律秘であったにもかかわらず公表され、多用途支援機の選定に係る…
答弁: …月一日にソ連機が大韓航空機を撃墜した前後の様子を示す交信記録については、政府として慎重に検討した結果、この事件の異常性と重大性にかんがみ、真相究明のため、これを公表することが相当と判断したものであり、内閣総理大臣の決裁を…
質問: …務員なら守秘義務違反に問われないという不平等が生じるのではないか。 四 大韓航空機撃墜事件(一九八三年九月一日)の前後の様子を示す交信記録の公表について、以下の点を明らかにされたい。 1 この交信記録は、非公知性と秘匿の…
答弁: …ることが相当と判断されたものである。 五について 領空侵犯が発生した際、政府として、その公表を差し控えることとした場合には、当該事実は、国家公務員法第百条第一項に規定する「秘密」に該当し、これを職務上知ることのできた一般…
質問: …を入手したとのことである。そこで、同文書に関して以下の質問をする。 一 政府が本年一〇月一五日に受領した大韓航空機事件に関する文書(以下、公表資料と記す)の不明瞭な点について 1 公表資料は一〇種類になるが、例えばそのう…
答弁: 一、二の3並びに三の1及び2について 御指摘の大韓航空機撃墜事件については、平成四年十二月八日、九日の二日間にわたってモスクワで開催された韓国、ロシア、米国及び我が国の四か国会合において、ロシア政府等から関連の資料が国際…
質問: 当面の防衛問題に関する質問主意書 大韓航空機撃墜事件と自衛隊の対応をはじめ、今後の日米間協議等当面の防衛問題について、質問する。 一 大韓機問題をめぐる九月十九日の衆議院予算委員会での論議の中で、「事件に対応するため自衛…
答弁: 一及び二について 大韓航空機撃墜事件に関連して、演習を含め自衛隊が警戒態勢強化の措置をとつた事実はない。 なお、自衛隊は、大韓航空機捜索のため、艦艇及び航空機による災害派遣を実施するとともに、同派遣を効果的に実施するため…
質問: 大韓航空機撃墜事件と政府の危機管理・情報管理体制に関する質問主意書 大韓航空機事件によつて、わが国の電子情報能力への評価と認識が深まつている反面、問題点も浮き彫りにされている。よつて、次の点について質問する。 一 大韓機…
答弁: …べき早い段階において、防衛庁長官が内閣総理大臣に報告を行い、また、関係の政府機関に対しても、遅滞なく連絡し、種々のレベルにおいて、随時、協議を行つた。 なお、防衛庁内においては、防衛局の専管事項として適切な処理を行つたと…
3. 過去の質問主意書(17件・新しい順)
質問: …担金約一二一六方米ドルにいたっては一セントも支払っていないが、その理由を政府はどのように考えているのか。 2 日本国はICAOから一九九三年ICAO報告書(CIWP9781)の日本語版の交付も受けられないだけでなく、私が…
答弁: …いては、昭和五十八年九月十三日に採択された衆議院及び参議院本会議における大韓航空機撃墜事件に関する決議を受け、答弁書の五の2についてで述べたとおり、政府としては、一貫してICAOを通じての真相究明を促進すべく努めてきたと…
質問: …米国」という)間の情報交換のあり方に象徴される両国の関係について、当時の政府中枢にあって、直接見聞した経験に基づく反省を表明された後藤田内閣官房長官(当時)、夏目防衛事務次官(当時)、佐々防衛庁官房長(当時)らの発言を重…
答弁: …十八年九月十三日に採択された本事件に関する衆議院及び参議院本会議における大韓航空機撃墜事件に関する決議に対しては、同決議を受けて、政府としては、一貫してICAOを通じての真相究明を促進すべく努めてきたところであり、外務省…
質問: …の事案に即して、村山内閣の基本姿勢に関する疑問点について質問する。 一、政府答弁書を決定する閣議のあり方について 1 国会法第七十四条によって提出された質問主意書の全文は村山内閣の国務大臣に対し、それに対する政府答弁書を…
答弁: …局国際経済第二課である。 三の2について 昭和五十八年十二月に公表された大韓航空機撃墜事件に関するICAO事実調査報告書(以下「昭和五十八年の報告書」という。)については、同年十二月ICAO第百十回理事会において公表を決…
質問: …てきたが、政府からは明確な回答を得られなかった。 しかしながら現実には、大韓航空機撃墜事件(一九八三年九月一日)の前後を示す交信記録は訓令秘に指定されていない法律秘であったにもかかわらず公表され、多用途支援機の選定に係る…
答弁: …月一日にソ連機が大韓航空機を撃墜した前後の様子を示す交信記録については、政府として慎重に検討した結果、この事件の異常性と重大性にかんがみ、真相究明のため、これを公表することが相当と判断したものであり、内閣総理大臣の決裁を…
質問: …務員なら守秘義務違反に問われないという不平等が生じるのではないか。 四 大韓航空機撃墜事件(一九八三年九月一日)の前後の様子を示す交信記録の公表について、以下の点を明らかにされたい。 1 この交信記録は、非公知性と秘匿の…
答弁: …ることが相当と判断されたものである。 五について 領空侵犯が発生した際、政府として、その公表を差し控えることとした場合には、当該事実は、国家公務員法第百条第一項に規定する「秘密」に該当し、これを職務上知ることのできた一般…
質問: …令秘に指定されていない法律秘の公開・開示基準について 1 政府答弁では、大韓航空機撃墜事件(一九八三年九月一日)の前後の様子を示す交信記録は法律秘とのことであるが、これは(1)いかなる法令を根拠に、(2)どのような手続き…
答弁: 一の1及び2並びに二について 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」は、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)の規定による秘密の指定の有無にかかわ…
質問: …見解はどうか。 四 秘密の公開・開示基準について 1 先の政府答弁では、大韓航空機撃墜事件(一九八三年九月一日)の前後の様子を示す交信記録は訓令秘に指定されていなかったとのことだが、これは法律秘には該当したのか、明らかに…
答弁: …の取扱いについては、訓令第四十七条の規定がある。 三の1及び3について 政府としては、個々の資料等の具体的内容等を踏まえつつ、事案ごとに判断することとしている。 三の2について 訓令の規定により秘密に指定されている文書等…
質問: …か、その理由を明らかにされたい。 四 秘密の公開・開示基準について 1 大韓航空機撃墜事件 大韓航空機撃墜事件(一九八三年九月一日)に関し、後藤田官房長官(当時)は九月六日の緊急記者会見において、ソ連機が大韓航空機を撃墜…
質問: …の国会は衆参両院において、それぞれ本会議における全会一致の決議をもって、政府に対し、事件の全貌を明らかにすることを要求している。 昨年七月二日、三日の両日、旧ソ連の各国で多数の人々に講読されている新聞「イズベスチヤ」の紙…
答弁: 一について 平成五年六月十四日に公表された大韓航空機撃墜事件に関する国際民間航空機関(以下「ICAO」という。)事実調査最終報告書は、中立的立場にあるICAO事実調査団(以下「調査団」という。)により作成されたものである…
質問: …を入手したとのことである。そこで、同文書に関して以下の質問をする。 一 政府が本年一〇月一五日に受領した大韓航空機事件に関する文書(以下、公表資料と記す)の不明瞭な点について 1 公表資料は一〇種類になるが、例えばそのう…
答弁: 一、二の3並びに三の1及び2について 御指摘の大韓航空機撃墜事件については、平成四年十二月八日、九日の二日間にわたってモスクワで開催された韓国、ロシア、米国及び我が国の四か国会合において、ロシア政府等から関連の資料が国際…
質問: …命が犠牲になった事件に関し、事件直後、衆参両院は全会一致の決議をもって、政府に対し、事件の全貌を解明することを要求している。 私はこの事件の犠牲となった人々の遺族やねばり強い真相究明の志をもった航空運航業務に従事する人々…
答弁: 一及び五について 御指摘の大韓航空機撃墜事件については、平成四年十二月八日、九日の二日間にわたってモスクワで開催された韓国、ロシア、米国及び我が国の四か国会合において、関連の資料がロシア政府等から国際民間航空機関(以下「…
質問: 大韓航空機撃墜事件についての政府の新たな答弁に関する質問主意書 去る五月十四日送付された大韓航空機撃墜事件のその後の真相解明に関する質問に対する政府答弁書(内閣参質一〇二第三五号)には、従来の政府の公式見解ないし答弁とは…
答弁: 一及び二について 政府は、昭和五十八年十月に来日した国際民間航空機関(ICAO)調査団に対し、自衛隊のレーダー記録に基づく航跡図を資料として提供するとともに高度等についても適宜口頭による補足説明を行つた。同調査団に提供し…
質問: 大韓航空機撃墜事件のその後の真相解明に関する質問主意書 昭和五十八年九月一日に発生した、大韓航空機撃墜事件については、当初から政府の積極的対応と情報の公開を求めてきたが、ここに、最近明らかになつた新たな疑問点について、た…
答弁: 一、三及び五について 自衛隊のレーダー記録上、大韓航空機の高度については、午前三時十二分から同三時十五分まで、午前三時十五分から同三時二十三分まで及び午前三時二十三分から同三時二十九分までの間には、それぞれ約三万二千フィ…
質問: …的自衛権の行使を禁じているわが国憲法上参加できないと思うがどうか。 六 大韓航空機撃墜事件でソ連の責任は当然であるが、損害賠償について大韓航空会社に第一義的責任があることは明らかである。 (1) 政府は、大韓航空機事故遺…
答弁: 一について 政府としては、外国の政権の評価にかかわる問題について言及することは、差し控えたい。 二について (1) 政府は、韓国の防衛努力が、同国の対話努力とあいまつて、現下の厳しい情勢下にある朝鮮半島の平和維持に寄与し…
質問: 当面の防衛問題に関する質問主意書 大韓航空機撃墜事件と自衛隊の対応をはじめ、今後の日米間協議等当面の防衛問題について、質問する。 一 大韓機問題をめぐる九月十九日の衆議院予算委員会での論議の中で、「事件に対応するため自衛…
答弁: 一及び二について 大韓航空機撃墜事件に関連して、演習を含め自衛隊が警戒態勢強化の措置をとつた事実はない。 なお、自衛隊は、大韓航空機捜索のため、艦艇及び航空機による災害派遣を実施するとともに、同派遣を効果的に実施するため…
質問: 大韓航空機撃墜事件と政府の危機管理・情報管理体制に関する質問主意書 大韓航空機事件によつて、わが国の電子情報能力への評価と認識が深まつている反面、問題点も浮き彫りにされている。よつて、次の点について質問する。 一 大韓機…
答弁: …べき早い段階において、防衛庁長官が内閣総理大臣に報告を行い、また、関係の政府機関に対しても、遅滞なく連絡し、種々のレベルにおいて、随時、協議を行つた。 なお、防衛庁内においては、防衛局の専管事項として適切な処理を行つたと…
質問: 大韓航空機撃墜事件の真相解明に関する質問主意書 大韓航空機事件については、これだけの日時を経てもなおかつ、事件の真相と実態についての解明は遅れている。よつて、以下の点について政府側の見解を伺いたい。 一 ソ連機による過剰…
答弁: …について ソ連による大韓航空機の撃墜は、明白な国際法上の不法行為であり、政府は、かかる行為につきソ連の国家責任を追及しているものである。他方、大韓航空機の領空侵犯という行為の結果生じた損害に関する責任の問題は、大韓航空と…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「大韓航空機撃墜事件 政府」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「大韓航空007便による旧ソ連領空侵犯及び撃墜事件の全貌の解…」ほか6件に近い
「大韓航空007便による旧ソ連領空侵犯及び撃墜事件の全貌の解…」ほか6件に近い
「防衛庁・自衛隊における法律秘に関する質問」ほか4件に近い
「防衛庁・自衛隊における法律秘に関する質問」ほか4件に近い
「大韓航空007便による旧ソ連領空侵犯及び撃墜事件の全貌の解…」ほか4件に近い
「防衛庁・自衛隊における法律秘に関する再質問」ほか3件に近い
「防衛庁・自衛隊における法律秘に関する再質問」ほか3件に近い
「大韓航空007便による旧ソ連領空侵犯及び撃墜事件の全貌の解…」ほか3件に近い
「大韓航空機撃墜事件の真相解明に関する質問」ほか3件に近い
「大韓航空007便による旧ソ連領空侵犯及び撃墜事件の全貌の解…」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。