「天皇 天皇制」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
19件
1986年4月28日〜2026年7月24日
答弁書あり
18件
提出者 11人(多い順: 鈴木 宗男、小西 洋之、たがや 亮)
答えていない型が出た答弁
8件
趣旨が明らかではない 6、お答えすることは困難 2、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「象徴天皇制の根幹に関わる事項」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第一条は、天皇の地位が国民の総意に基づくものと規定しており、皇位継承の在り方については、国家の基本に関わる事柄であると考えている。
前段でお尋ねの「象徴天皇制の在り方は、憲法の国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の基本原理の趣旨と整合することが求められるべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法の各規定については、調和が保たれた形で理解されるべきものであると考えている。
後段でお尋ねの「体現すべき価値」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「象徴天皇制」の意義については、平成二十六年二月二十六日の衆議院予算委員会第一分科会において、菅内閣官房長官(当時)が「憲法第一条が、天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴である、このように定めておるのは、天皇の存在を通じて日本国と日本国民統合の姿を見ることができるという日本国民の総意というものをあらわしている、このように考えています」と答弁したとおりである。
「天皇制」の定義については、例えば、「天皇が君主として存在する統治体制。(出典 広辞苑)」とされていると承知している。
御指摘の「神道」及び「天皇制」が「民主主義」と必ずしも相容れないものではないと考えられる。
お尋ねの「神道と我が国における天皇制の関係」について、外務省としてお答えする立場にはない。
平成十二年五月十五日の神道政治連盟国会議員懇談会における森内閣総理大臣の発言は、同懇談会の活動の経緯を紹介する趣旨でのものであって、当該発言中の天皇中心という表現については、日本国憲法の下において、天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるとの趣旨で述べたものであり、このような意味において「中心」と表現したとしても、象徴天皇制と矛盾するものではなく、また、国民主権の原理に反するものでもない。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 政府は、皇位継承資格の在り方は象徴天皇制の根幹に関わる事項であると考えているか、政府の見解を示されたい。 二 政府は、養子皇族男子の子孫が皇位継承資格を有するべきか否かについては、憲法第一条が定める「日本国民の総意に…
答弁: 一及び二について お尋ねの「象徴天皇制の根幹に関わる事項」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第一条は、天皇の地位が国民の総意に基づくものと規定しており、皇位継承の在り方については、国家の基本に関わる事柄であ…
質問: 一 憲法第一条は「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と定めるところ、「日本国の象徴」及び「日本国民統合の象徴」並びに「日本国民の総意に基く」の趣旨につい…
答弁: …参議院予算委員会において、茂串内閣法制局長官(当時)が「憲法第一条では「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」であるというふうに定められておることは御承知のとおりだと思いますが、ここで言うこの規定の趣旨はどういう…
質問: …正副議長が国会内の各会派に呼びかけられ、昨年五月より断続的に開催された「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応に関する全体会議」(以下、「全体会議」とす…
答弁: 一及び五について 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月一日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月七日参議院天皇の退位…
質問: …対にないことを願わずにはおれない」私は、この一文を読んだ時に、絶対主義的天皇制による苛烈な弾圧を体験した宮本さんが、それを上回る「最大の悲劇的な大事件」とのべたことに、あらためてこの問題がいかに深刻だったかを痛感したこと…
答弁: 一について 御指摘の「「日本共産党創立百周年記念講演会」における志位和夫委員長の講演内容」については承知している。 二について お尋ねの「革命政党」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である…
質問: …についても志位氏はこう述べています。私たちは、ずっと将来の展望としては、天皇の制度は、世襲にもとづく制度ですから、「人間の平等の原則」と両立しない、だから民主共和制の実現をはかるべきだとの立場に立っています」と述べており…
答弁: 一及び六について 日本共産党は、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく調査対象団体であり、また、同党は、日本国内において同法第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、同党のいわゆる「敵の…
質問: 一 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第三条においては、皇室典範の附則に「この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(中略)は、この法律と一体を成すも…
答弁: …のみならず、その特例や特則を定める別法も含み得ると考えられる。すなわち、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)は、皇室典範と一体を成すものとして、同条にいう「皇室典範」に含まれるものであり、天皇…
質問: 昨年は天皇陛下御在位二十周年、また、天皇皇后両陛下ご成婚五十周年のお祝いの年となった。国民の皆様と共に、皇室のご繁栄をお祈りするものであります。 去る十一月十二日、政府主催によるお祝いの式典が挙行され、また、同日、国民祭…
答弁: 一から四までについて 政府は、天皇陛下の御在位二十年を国民こぞってお祝い申し上げるのが望ましいと考え、平成二十一年十月六日の閣議において「天皇陛下御在位二十年記念式典の挙行について」を決定した上で、同年十一月十二日に、国…
質問: …論とは別に、外務省としての見解を述べられたい。 三 神道と我が国における天皇制はどのような関係にあるか。外務省の認識如何。 四 三の神道と我が国における天皇制の関係は、「前回答弁書」で外務省が「一般に、『人民が権力を所有…
答弁: …ことは、差し控えたい。 三及び四について お尋ねの「神道と我が国における天皇制の関係」について、外務省としてお答えする立場にはない。 六について お尋ねの「イスラム過激派」について、確立した定義があるとは承知していないが…
3. 過去の質問主意書(19件・新しい順)
質問: 一 政府は、皇位継承資格の在り方は象徴天皇制の根幹に関わる事項であると考えているか、政府の見解を示されたい。 二 政府は、養子皇族男子の子孫が皇位継承資格を有するべきか否かについては、憲法第一条が定める「日本国民の総意に…
答弁: 一及び二について お尋ねの「象徴天皇制の根幹に関わる事項」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第一条は、天皇の地位が国民の総意に基づくものと規定しており、皇位継承の在り方については、国家の基本に関わる事柄であ…
質問: 一 憲法第一条は「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と定めるところ、「日本国の象徴」及び「日本国民統合の象徴」並びに「日本国民の総意に基く」の趣旨につい…
答弁: …参議院予算委員会において、茂串内閣法制局長官(当時)が「憲法第一条では「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」であるというふうに定められておることは御承知のとおりだと思いますが、ここで言うこの規定の趣旨はどういう…
質問: …の改正をめざす」と記載されている。 この間、私は「国民の圧倒的多数は女性天皇容認」であることや、二〇〇五年十一月に政府が受けた有識者会議報告書で「安定的で望ましい皇位継承のための方策」として皇位継承の「女子・女系への拡大…
質問: …閣議決定した政府の答弁書では、令和三年十二月二十二日に取りまとめられた「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議の報告について、「政府としては、有識者会議の報告を尊重している」との見解が何…
答弁: 一及び三について お尋ねについては、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)において、平成十七年十一月二十四日の「皇室典範に関する有識者会議報告書」も踏まえ…
質問: …正副議長が国会内の各会派に呼びかけられ、昨年五月より断続的に開催された「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応に関する全体会議」(以下、「全体会議」とす…
答弁: 一及び五について 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月一日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月七日参議院天皇の退位…
質問: …対にないことを願わずにはおれない」私は、この一文を読んだ時に、絶対主義的天皇制による苛烈な弾圧を体験した宮本さんが、それを上回る「最大の悲劇的な大事件」とのべたことに、あらためてこの問題がいかに深刻だったかを痛感したこと…
答弁: 一について 御指摘の「「日本共産党創立百周年記念講演会」における志位和夫委員長の講演内容」については承知している。 二について お尋ねの「革命政党」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である…
質問: …についても志位氏はこう述べています。私たちは、ずっと将来の展望としては、天皇の制度は、世襲にもとづく制度ですから、「人間の平等の原則」と両立しない、だから民主共和制の実現をはかるべきだとの立場に立っています」と述べており…
答弁: 一及び六について 日本共産党は、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく調査対象団体であり、また、同党は、日本国内において同法第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、同党のいわゆる「敵の…
質問: 一 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第三条においては、皇室典範の附則に「この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(中略)は、この法律と一体を成すも…
答弁: …のみならず、その特例や特則を定める別法も含み得ると考えられる。すなわち、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)は、皇室典範と一体を成すものとして、同条にいう「皇室典範」に含まれるものであり、天皇…
質問: 昨年は天皇陛下御在位二十周年、また、天皇皇后両陛下ご成婚五十周年のお祝いの年となった。国民の皆様と共に、皇室のご繁栄をお祈りするものであります。 去る十一月十二日、政府主催によるお祝いの式典が挙行され、また、同日、国民祭…
答弁: 一から四までについて 政府は、天皇陛下の御在位二十年を国民こぞってお祝い申し上げるのが望ましいと考え、平成二十一年十月六日の閣議において「天皇陛下御在位二十年記念式典の挙行について」を決定した上で、同年十一月十二日に、国…
質問: …く無関係につくられたお話にしかすぎない。それをあたかも本当のように教え、天皇を崇拝し天皇のために命をすてるような国民をつくるためだったんだよ」、「もともとは『戦争・天皇制をたたえる日』」、「神話にもとづく『建国記念の日』…
答弁: 一から三までについて 文部科学省としては、学校教育における我が国の領土問題及び国民の祝日に係る事項の取扱い並びに道徳教育については、学習指導要領等に基づき、各学校において適切に指導が行われるべきものと考えている。 四につ…
質問: …防ごうと立ちはだかった米国民を殺害した。」「国家宗教の神道が狂信的すぎ、天皇に根ざしていることから、民主化は成功しないという批判があった。」「イラクで我々と戦う暴力的なイスラム過激派は、ナチスや大日本帝国や旧ソ連と同じよ…
答弁: 一及び二について ブッシュ米国大統領が行った御指摘の発言は、いずれも歴史的な事象に関するものであり、歴史的な事象に対する評価は専門家等により議論されるべきものと考えていることは、先の答弁書(平成十九年十月五日内閣衆質一六…
質問: …領の発言をどう評価するのか明らかにされたい。 二 神道の定義如何。 三 天皇制の定義如何。 四 二と三における神道と天皇制は、政府が「前々回答弁書」で「一般に、『人民が権力を所有し行使するという政治原理。権力が社会全体の…
答弁: …よび理念。(出典 大辞林)」とされていると承知している。 三について 「天皇制」の定義については、例えば、「天皇が君主として存在する統治体制。(出典 広辞苑)」とされていると承知している。 四について 御指摘の「神道」及…
質問: …論とは別に、外務省としての見解を述べられたい。 三 神道と我が国における天皇制はどのような関係にあるか。外務省の認識如何。 四 三の神道と我が国における天皇制の関係は、「前回答弁書」で外務省が「一般に、『人民が権力を所有…
答弁: …ことは、差し控えたい。 三及び四について お尋ねの「神道と我が国における天皇制の関係」について、外務省としてお答えする立場にはない。 六について お尋ねの「イスラム過激派」について、確立した定義があるとは承知していないが…
質問: …皇室典範に関する有識者会議」(以下、「有識者会議」という。)が女性・女系天皇を容認する方針を打ち出して以来、国会内外でその是非についての議論が活発に行われている。だが現在、国会で展開されている天皇制をめぐる議論は、女性・…
答弁: 一について 憲法第一条は、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と規定しており、政府においては、象徴天皇の制度の存続の是非について、これまでも議論したこと…
質問: …係る森喜朗内閣総理大臣の資質と暴力団に関する質問主意書 森総理の「日本は天皇を中心とする神の国」発言をめぐる報道が続く中で、今般、森総理が中尾元通産大臣の秘書の結婚披露宴で、指定暴力団「稲川会」の会長一家と同席していたこ…
答弁: …発言は、同懇談会の活動の経緯を紹介する趣旨でのものであって、当該発言中の天皇中心という表現については、日本国憲法の下において、天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるとの趣旨で述べたものであり、このような意味に…
質問: …書 今日、北海道を中心に居住しているアイヌの人々は、明治以来の絶対主義的天皇制政府による民族的権利を無視した強制同化政策の下で、また戦後の自民党政府の放置政策の下で、今なお過酷な生活を余儀なくされ、様々な差別を受けている…
答弁: 一について 政府は、我が国が単一民族国家である旨主張するものではなく、渡辺外務大臣の当該発言も、民族関係がより複雑な状況にある外国と比較して述べたものであり、日本が単一民族国家であるとの趣旨ではない。 二について 検討委…
質問: …、大嘗祭は日本国憲法施行後、はじめての此の種の儀式であることに鑑み、象徴天皇の性格にふさわしい内容と形式によるものかどうか、強く国民の知りたいところと考える。 従って、次の事項について質問する。 一 旧憲法下における現人…
答弁: …のような面に着目してこれを用いたものであるから、高御座の使用は、憲法上の天皇の地位をゆがめるものではないと考える。 二について 大嘗祭は、天皇陛下が、御即位の後、初めて、大嘗宮において、新穀を皇祖及び天神地祇にお供えにな…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 天皇「代替わり」儀式問題に関する質問主意書 前天皇の死去と相前後して、天皇にかかわる問題が重大な政治問題となっている。 天皇に関する問題は、憲法にかかわる国家機関の問題であり、たんに「個人」の…
答弁: 一について 政府としては、事実に即して答弁し、また、事情を説明したもので、答弁等を拒否したものではない。 なお、御指摘の「大喪諸儀概要」については、政府は関知していない。 二について 剣璽等承継の儀及び即位後朝見の儀は、…
質問: 衆議院議長 坂田道太 殿 天皇及び天皇制に関する質問主意書 中曽根内閣は、今年が「天皇在位六十年」に当たるとして、四月二十九日に政府主催の「記念式典」を行うのを始め、さまざまな形での天皇と天皇制美化のキャンペーンを繰り広…
答弁: 一について 天皇陛下が、ひたすら世界の平和を祈念してこられ、先の大戦に際しても、回避するため全面的に努力をされ、また、戦争終結の御英断を下されたことは、大多数の国民が知るところであり、こうしたことから、天皇陛下は平和主義…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「天皇 天皇制」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「皇位継承資格を女子・女系に拡大することの意義に関する質問主…」ほか4件に近い
「皇室典範の改正による皇位継承及び養子制度の憲法問題等に関す…」ほか3件に近い
「皇室典範の改正による皇位継承及び養子制度の憲法問題等に関す…」ほか3件に近い
「米大統領の戦前の日本に対する認識に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「皇室典範の改正による皇位継承及び養子制度の憲法問題等に関す…」ほか2件に近い
「皇室典範の改正による皇位継承及び養子制度の憲法問題等に関す…」ほか2件に近い
「天皇制についての論議に関する質問主意書」ほか2件に近い
「皇室典範の改正による皇位継承及び養子制度の憲法問題等に関す…」ほか2件に近い
「米大統領の日本観に対する政府の対応に関する質問主意書」ほか2件に近い
「即位の礼、大嘗祭に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。