Kurage 質問主意書アシスト

「学生 年金保険料」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
10件
2004年4月22日〜2025年5月9日
答弁書あり
10件
提出者 9人(多い順: 長妻 昭、竹上 裕子、木村 太郎)
答えていない型が出た答弁
9件
お答えすることは困難 7、承知していない 5、検討してまいりたい 4、趣旨が明らかではない 3、個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねの「低所得者対策で、生活保護基準等を参考にして対象を決めている対策」及び「対象を維持する手法」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、網羅的かつ確定的にお答えすることは困難であるが、今回の生活扶助基準の見直しに伴いその対象者に直接影響が生じる可能性がある、法令に基づく制度及び国の予算措置による制度並びにこれらの制度に係る平成二十五年度の対応については、厚生労働省のホームページに「生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」中の「生活扶助基準の見直しの影響を受ける国の制度」として掲載しているとおりであり、政府として把握している今回の生活扶助基準の見直しに伴いその対象者に影響が生じる可能性がある地方単独事業等については、「生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」中の「地方単独事業等」として掲載しているとおりである。また、これらの制度の対象者の数については、保育所の保育料については、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十三条の規定に基づく私立保育所の保育費用に係る保育所運営費国庫負担金の算定に当たって保育料を無料としている生活保護法による保護を受けている世帯(以下「被保護世帯」という。)等に属する私立保育所の入所児童の数は、平成二十三年十月一日において二万二千六百九十六人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。生活保護基準の改定に準じて、その額の一部を改定している児童福祉法による児童入所施設措置費等については、特定の者を対象とするものではないことから、対象者の数をお示しすることは困難である。「小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業の実施について」(平成十七年二月二十一日付け雇児発第〇二二一〇〇二号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業において徴収金を無料とされた被保護世帯等に属する児童等の数は、平成二十三年度において二十二人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の規定に基づく未熟児に対する養育医療給付事業の徴収金については、同法第二十一条の三の規定に基づく養育医療給付事業に係る母子保健衛生費等国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている被保護世帯等に属する未熟児の数は、同年度において二百七十四人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。児童福祉法第二十条の規定に基づく結核に罹患している児童に対する結核児童療育給付事業の徴収金については、同法第五十三条の規定に基づく結核児童療育給付事業に係る母子保健衛生費等国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている被保護世帯等に属する児童の数は、同年度において零人である。「保育対策等促進事業の実施について」(平成二十年六月九日付け雇児発第〇六〇九〇〇一号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく病児・病後児保育において利用料を免除された被保護世帯に属する利用者の数は、同年度において延べ八千七百六十七人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。児童入所施設等への措置等に係る徴収金については、同条の規定に基づく児童入所施設等の措置費用等に係る児童入所施設措置費等国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている、被保護世帯等に属する児童入所施設等(母子生活支援施設を除く。)の入所児童等の数は、平成二十二年七月一日において七千二百五十一人であり、被保護世帯等である母子生活支援施設の入所世帯の数は、同日から平成二十三年六月三十日までの間において六千五百四十五世帯であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者又は世帯の一部であることに留意する必要がある。障害児入所施設等への措置に係る徴収金については、同法第四十九条の二及び第五十三条の規定に基づく障害児入所施設等の措置費用に係る障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている被保護世帯等に属する障害児入所施設等の措置児童等の数は、平成二十四年七月一日において九百九十七人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条の規定に基づく措置により養護老人ホームに入所している被保護世帯に属する者等の数は、平成二十三年度の福祉行政報告例によれば、同年度末において約六万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、同条の規定に基づく養護老人ホームへの措置に係る徴収金を無料とされた生活保護法第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)である当該措置に係る者の扶養義務者の数は、同年度の福祉行政報告例によれば、平成二十四年四月一日において七百四十三人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」(平成十二年五月一日付け老発第四七四号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業において、介護保険サービス等の利用者が被保護者であることにより社会福祉法人等による利用者負担額軽減に要した費用の一部が国の補助の対象とされた当該利用者の数は、平成二十三年度の介護保険事業費補助金の事業実績報告書によれば、同年度において約千七百人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。「生活福祉資金の貸付けについて」(平成二十一年七月二十八日付け厚生労働省発社援〇七二八第九号厚生労働事務次官通知)等に基づく都道府県社会福祉協議会による「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」(以下「生活資金」という。)の貸付けの決定が行われた世帯の数は、同年度において二百二十八世帯であるが、生活資金の貸付けについては、年度ごとにこれを必要とする世帯からの申請を受けて行われるものであることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある世帯の数をお示しすることは困難である。「介護福祉士等修学資金の貸付けについて」(平成五年五月三十一日付け厚生省発社援第一六四号厚生事務次官通知)等に基づく被保護世帯に準ずる経済状況にある世帯に属する者に対する介護福祉士等修学資金貸付制度等については、平成二十四年度経済危機対応・地域活性化予備費等において新たに実施されるものであることから、現時点において対象者の数をお示しすることは困難である。生活扶助基準の改定に準じて支給額を改定している戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十八条第一項に規定する療養手当の支給対象者の数は、平成二十五年一月において一人である。国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十九条の規定により国民年金保険料の納付を要しないとされた生活保護法による生活扶助を受けていた国民年金の被保険者等の数は、平成二十三年度末において約百三十一万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。国民健康保険制度において、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「国保法」という。)第六条第九号の規定により国民健康保険の被保険者とならない被保護世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者の数は、把握していない。後期高齢者医療制度において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高確法」という。)第五十一条第一号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない被保護世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する七十五歳以上の者の数は、平成二十二年七月一日において約三十三万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。同号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない被保護世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する六十五歳以上七十五歳未満の者の数は、把握していない。国民健康保険制度において、国保法第七十二条第一項、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第四条第三項及び国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)第六条第三号の規定により、その属する世帯の世帯主及び全ての被保険者の収入の額の合計額が生活保護基準の例により測定したこれらの者の需要の額の合計額以下である等の被保険者に対して市町村が行った一部負担金の減免措置が国の財政支援の対象となったものの件数は、平成二十三年度において四百六十二件であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの件数の一部であることに留意する必要がある。国保法第四十四条の規定に基づき、市町村により、生活保護基準等を参考にして一部負担金の減免措置が採られた震災、失業等により生活が著しく困難となった被保険者の数は、把握していない。後期高齢者医療制度において、高確法第九十五条第一項、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第六条第三項及び後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十一号)第六条第二号の規定により、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の収入の額の合計額が生活保護基準の例により測定したこれらの者の需要の額の合計額以下である等の被保険者に対して後期高齢者医療広域連合が行った一部負担金の減免措置が国の財政支援の対象となったものの件数は、同年度において零件である。高確法第六十九条の規定に基づき、後期高齢者医療広域連合により、生活保護基準等を参考にして一部負担金の減免措置が採られた震災、失業等により生活が著しく困難となった被保険者の数は、把握していない。介護保険の第一号被保険者の保険料について、被保護者であること等を要件としている保険料の段階に該当する介護保険の第一号被保険者数は、平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、同年度末において約七十八万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。高額介護サービス費等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条第一項に規定する高額介護サービス費及び同法第六十一条第一項に規定する高額介護予防サービス費をいう。以下同じ。)について、被保護者であること等を要件としている支給額の段階に該当する介護保険の第一号被保険者であって、高額介護サービス費等を受給した者の数は、同年度の介護保険事業状況報告によれば、平成二十三年三月において約十万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。特定入所者介護サービス費(介護保険法第五十一条の三第一項に規定する特定入所者介護サービス費をいう。以下同じ。)について、被保護者であること等を要件としている支給額の段階に該当する介護保険の第一号被保険者であって、特定入所者介護サービス費を受給した者の数は、平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、同年度末において約七万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項に規定する自立支援医療費に係る負担上限月額について、障害者又は障害児の保護者及び支給認定基準世帯員(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第二十九条第一項に規定する支給認定基準世帯員をいう。)が被保護者等であることにより当該負担上限月額を零として自立支援医療費の支給認定を行った件数は、平成二十三年度の福祉行政報告例によれば、同年度において三十一万七千六十一件であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの件数の一部であることに留意する必要がある。同法第七十条第一項に規定する療養介護医療費に係る負担上限月額について、障害者及び当該障害者と同一の世帯に属する者が被保護者等であることにより当該負担上限月額を零として療養介護医療費の支給決定を行った者の数は、把握していない。同法第七十一条第一項に規定する基準該当療養介護医療費に係る負担上限月額について、障害者及び当該障害者と同一の世帯に属する者が被保護者等であることにより当該負担上限月額を零として基準該当療養介護医療費の支給決定を行った者の数は、把握していない。児童福祉法第二十一条の五の二十八第一項に規定する肢体不自由児通所医療費に係る肢体不自由児通所医療負担上限月額について、障害児の保護者及び当該障害児の保護者と同一の世帯に属する者が被保護者等であることにより当該肢体不自由児通所医療負担上限月額を零として肢体不自由児通所医療費の通所給付決定を行った者の数は、把握していない。同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児入所医療費に係る障害児入所医療負担上限月額について、障害児の保護者及び当該障害児の保護者と同一の世帯に属する者が被保護者等であることにより当該障害児入所医療負担上限月額を零として障害児入所医療費の入所給付決定を行った者の数は、把握していない。就学援助については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十九条の規定による市町村の援助の対象となった児童生徒の数は、文部科学省が実施した調査によれば、同年度において約百五十七万人であり、就学援助法第二条の規定により、市町村が児童生徒の保護者で生活保護法第六条第二項に規定する要保護者であるものに対する学用品費等の支給に要した経費が国の補助の対象となった児童生徒の数は、同年度において約十五万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。生活保護基準の例により測定した保護者等の属する世帯の需要の額を基に、当該世帯の収入の額に応じて支弁等の内容を定めている特別支援教育就学奨励費(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第二条第四項の規定に基づき国がその経費の全部又は一部を支弁する特別支援学校への就学のため必要な経費及び同法第四条の規定に基づき国がその経費の一部を負担する特別支援学校への就学のため必要な経費、「特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱」(昭和六十二年五月二十二日文部大臣裁定)第四条の規定に基づき国がその経費の一部を補助する特別支援学校への就学のため必要な経費並びに「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱」(昭和六十二年五月一日文部大臣裁定)第三条の規定に基づき国がその経費の一部を補助する特別支援学級への就学のため必要な経費をいう。)の支弁等の対象となった保護者等の数は、同年度において約二十一万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。「幼稚園就園奨励費補助金交付要綱」(平成十年六月十七日文部大臣裁定)に基づく就園奨励事業の対象となった被保護世帯等に属する幼児の保護者の数は、同年度において約三千人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。被保護世帯に属する児童生徒等の経済的理由により授業料等の納付が困難な児童生徒に対し授業料等の減免措置を行う学校法人に対する都道府県による私立高等学校等授業料等減免に係る補助事業の対象となった児童生徒の数は、同年度において約二十五万人であるが、当該補助事業については、都道府県ごとに補助対象基準が異なることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第四項第十号の二の規定による受信機器購入等支援事業において、生活保護法による保護を受けていることにより当該事業の対象とされた世帯数は、把握していない。総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第三十四条第二項第一号に規定する民事法律扶助事業において、日本司法支援センターにより、当該事業に係る立替金の償還を猶予された被保護者の数は、把握していないが、当該事業に係る立替金の償還を免除された被保護者の数は、同年度において一万九千二百三十六人である。当該事業に係る立替金の償還の免除については、免除を受けようとする者からの申請を受けて行われるものであることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第十九条第一項等の規定により公害等調整委員会に対する調停の申請等をする場合における手数料が免除された被保護世帯に属する者の数は、同年度において零人である。独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第五号イの規定による自動車事故により死亡した者の遺族等である義務教育終了前の児童が属する世帯が被保護世帯等である場合の当該児童に対する生活資金の貸付けの対象となった児童の数は、同年度の独立行政法人自動車事故対策機構の業務実績報告書によれば、同年度において四百二十六人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。住宅騒音防止工事について、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第八条の二の規定及び「住宅騒音防止対策事業費補助金交付要綱」(昭和四十九年九月三十日付け空騒第一七七号運輸大臣通知)に基づく住宅騒音防止対策事業による補助金の交付を受けた被保護者等の属する世帯の数は、同年度において六十三世帯であるが、当該補助金の交付については、年度ごとに住宅騒音防止工事を必要とする世帯からの申請を受けて行われるものであることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある世帯の数をお示しすることは困難である。空気調和機器の稼働について、「生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助金交付要綱」(平成元年十月三十一日付け空環第一三三号運輸大臣通知)に基づく生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助事業による補助金の交付を受けた被保護世帯等の数は、同年度において千百二十四世帯であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの世帯の一部であることに留意する必要がある。北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)に基づき、独立行政法人北方領土問題対策協会が実施する低利融資制度において、融資を受けている者の属する世帯が生活保護法による保護を受けることとなったことにより、同協会が定める内規に基づき、債務の不履行に伴う遅延損害金を免除された者の数は、同年度において零人である。空気調和機器機能復旧工事について、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第四条の規定及び「防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼働事業に関する補助金交付要綱」(平成二十二年三月二十九日付け防衛省訓令第十号。以下「防衛施設周辺補助金交付要綱」という。)に基づく住宅防音事業(空気調和機器機能復旧工事)による補助金の交付を受けた被保護世帯等の数は、同年度において百三十五世帯であるが、当該補助金の交付については、年度ごとに空気調和機器機能復旧工事を必要とする世帯からの申請を受けて行われるものであることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある世帯の数をお示しすることは困難である。空気調和機器の稼働について、防衛施設周辺補助金交付要綱に基づく空気調和機器稼働事業による補助金の交付を受けた被保護世帯等の数は、同年度において八百十三世帯であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの世帯の一部であることに留意する必要がある。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による、同法第二条第一項に規定する中国残留邦人等(明治四十四年四月二日以後、昭和二十一年十二月三十一日以前に生まれた者等であって、永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有する六十歳以上の者に限る。)であって昭和三十六年四月一日以後に初めて永住帰国したもの等のうち、その者の属する世帯の収入の額がその者について生活保護基準により算出した額に比して不足するものに対して、その不足する範囲内において行う支援給付の対象者の数は、福祉行政報告例(平成二十四年十月分概数)によれば、平成二十四年十月において七千二百三十人である。ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十九条第一項の規定による、要援護者について、生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行う入所者の親族に対する援護の対象者の数は、平成二十三年度末において三十五人である。同法第十五条第二項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金の要援護加算者について、生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うハンセン病療養所非入所者給与金の援護加算の対象者の数は、平成二十四年十二月において四人である。独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十七条第四項ただし書の規定により独立行政法人日本スポーツ振興センターの実施する災害共済給付に係る共済掛金の徴収を免除された生活保護法第六条第二項に規定する要保護者等に該当する児童生徒等の保護者の数は、把握していない。被保護世帯に属する生徒等の経済的理由により修学が困難な高等学校等の生徒に対する都道府県による高等学校等奨学金事業の対象となった生徒の数は、平成二十三年度において約十五万九千人であるが、当該事業については、都道府県ごとに対象者の要件が異なることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。被保護世帯に属する学生等の経済的理由により修学が困難な学生に対する各大学等による大学等授業料減免等により、各大学等の授業料が減免等された学生の数は、把握していない。同法による生活扶助を含む公的扶助を受けていたことにより日本放送協会の放送受信料が免除された放送受信契約の数は、同協会の同年度の業務報告書によれば、同年度において百五万六百二十二件であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの契約の一部であることに留意する必要がある。また、厚生労働省のホームページに掲載している制度を除き、地方公共団体や民間団体等が独自に実施する制度については、把握していない。
お尋ねの学生被保険者における年金保険料の滞納者の実態としては、「平成二十年国民年金被保険者実態調査報告」によれば、国民年金保険料を全て滞納している者が学生被保険者全体の十一・七パーセント、一部を滞納している者が三・二パーセントとなっているが、これらの者の多くは学生納付特例制度の利用が可能であると考えられる。
厚生労働省としては、引き続き、国民年金保険料を滞納している学生に対して保険料の納付を求める一方で、同制度の利用促進を図るため、日本年金機構と連携し、大学、専門学校等に対し、学生納付特例の申請代行事務の実施についての協力を求めるとともに、リーフレット等の大学、専門学校等や学生への配布、政府広報や市町村広報による同制度の周知を図ってまいりたい。

2. 答えていない型が返った質問(9件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年5月9日 竹上 裕子(日本保守党) 答弁 2025年5月20日
質問: …て、令和七年三月三日の衆議院予算委員会の質疑において、東京大学の中国人留学生が日本の医療制度を使い、多額の医療費を不正に受給したと見られる事件が取り上げられた。同質疑によると、同留学生は、令和五年十月から令和六年十月の間…
答弁: 一及び二について 御指摘の「聴取調査」及び「厚生労働省が・・・提示した資料」における調査については、いずれも、一部の地方自治体を対象にした調査であるところ、御指摘の「各自治体の国民健康保険における国籍別の保険料(税)の納…
提出 2016年1月4日 長妻 昭(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年1月12日
質問: 一 平成二十七年十二月二十五日午後に厚生労働省年金局から平成二十六年国民年金被保険者実態調査の結果概要が公表された。この調査は三年に一度、年金の第一号被保険者のみを対象とするもので二万二千人余りから回答を得ている。 今回…
答弁: …意加入被保険者、外国人、法定免除者、転出による住所不明者、二十五歳以上の学生納付特例者及び東日本大震災を踏まえた、調査開始時点における福島県の避難指示区域に住所を有する者を除いた国民年金第一号被保険者(以下「調査対象であ…
提出 2013年2月18日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2013年2月26日
質問: 一 安倍内閣の格差・貧困に関する考え方をお尋ねする。 1 貧困は、自己責任か、社会の責任か、どちらだとお考えか。お答えできなければ、どちらにより比重があるとお考えか。 2 格差には、どのような種類があると考えるか。 3 …
答弁: …て述べたものである。 二の3について お尋ねについては、意欲と能力のある学生が経済的な理由により学業を断念することのないよう、平成二十五年度予算において大学等授業料減免等に係る予算の充実を図っていること等も踏まえ、今回の…
提出 2009年2月26日 辻 泰弘 答弁 2009年3月6日
参議院 第171回 第71号検討してまいりたい ×3
質問: …タに示されている全額免除率、四分の一免除率、半額免除率、四分の三免除率、学生納付特例率、若年者納付猶予率の各数値の根拠を示されたい。 七 本年二月二三日に厚生労働省が社会保障審議会年金部会に提出した「資料1-1」の七ペー…
答弁: …尋ねの国民年金の全額免除率、四分の一免除率、半額免除率、四分の三免除率、学生納付特例率及び若年者納付猶予率は、いずれも平成十九年度における実績値である。 七について お尋ねについては、従来の財政再計算結果と同様に、公的年…
提出 2008年12月12日 谷 博之 答弁 2008年12月24日
質問: …そのうち子どものいる世帯数が一万八千二百四十世帯、それらの世帯に属する中学生以下の子ども(以下、「資格証明書を交付されている無保険の子ども」という。)は三万二千九百三人いることが厚生労働省の調査でわかった。 保険料を滞納…
答弁: 一及び二について 御指摘の八十五・一パーセントという数値は、社会保険の加入状況に関する質問に対し、自己名義の健康保険に加入していると回答した者の割合であり、加入していないと回答した者の中には、健康保険の被扶養者である者や…
提出 2008年12月4日 谷岡 郁子 答弁 2008年12月12日
参議院 第170回 第117号趣旨が明らかではない ×1
質問: …則として年金の掛け金を納入することが義務づけられ、職業に就かず無収入の大学生も原則として年金保険料を支払うこととなった。国民年金法では、第八八条第一項において「被保険者は、保険料を納付しなければならない」とし、同条第二項…
答弁: …は夫婦で共同して負担しているという基本的認識に基づくものである。一方、大学生とその親との間でこのような関係を想定することは困難であり、大学生について、第三号被保険者と同様の取扱いとすることは適当でないと考える。 また、御…
提出 2008年5月28日 三日月 大造(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年6月6日
衆議院 第169回 第444号お答えすることは困難 ×1
質問: …は枚挙にいとまがない。 例えば、強制加入の制度でありながら、二〇歳以上の学生については平成三年三月までは任意加入とされていたため、大多数の学生は国民年金に加入しておらず、その結果、任意未加入中の罹患や障害を負った場合、障…
答弁: …る改正前の国民年金法第七条第一項第一号イに該当する者(以下「任意加入対象学生等」という。)でなかったためというものが百八十四件、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日が確認できないためというものが四十三件、任意加入対象配…
提出 2007年8月8日 平野 博文(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年8月31日
質問: …性について 1 年金保険料の追納には加算金が課せられる。すなわち、現状、学生納付特例等の納付猶予制度を利用した場合、二年を過ぎた分の未納保険料の追納については、加算金が上乗せされる。 この点、税金も、滞納に対しては延滞税…
答弁: 一の1及び4について 現在、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)(以下「国民年金法等」という。)においては、大量の年金給付事務の簡易迅速な処理を図る必要があることから…
提出 2004年4月22日 井上和雄(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年4月30日
衆議院 第159回 第83号お答えすることは困難 ×1
質問: …購入し、総額いくら支払ったのか明らかにされたい。 また、この購入に関して年金保険料から捻出されているかどうか明らかにされたい。年金保険料から捻出されていたとしたならば、なぜ年金保険料を使う必要があったのか、政府の見解を示…
答弁: …運営されていることについて若年者の理解を深めることが重要であると考え、中学生及び高校生に対する広報に資する内容とするよう、同協会に対して指導を行ったところである。 第一の二について 社団法人日本国民年金協会による年金教育…

3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)

提出 2025年5月9日 竹上 裕子(日本保守党) 答弁 2025年5月20日
質問: …て、令和七年三月三日の衆議院予算委員会の質疑において、東京大学の中国人留学生が日本の医療制度を使い、多額の医療費を不正に受給したと見られる事件が取り上げられた。同質疑によると、同留学生は、令和五年十月から令和六年十月の間…
答弁: 一及び二について 御指摘の「聴取調査」及び「厚生労働省が・・・提示した資料」における調査については、いずれも、一部の地方自治体を対象にした調査であるところ、御指摘の「各自治体の国民健康保険における国籍別の保険料(税)の納…
提出 2016年1月4日 長妻 昭(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年1月12日
質問: 一 平成二十七年十二月二十五日午後に厚生労働省年金局から平成二十六年国民年金被保険者実態調査の結果概要が公表された。この調査は三年に一度、年金の第一号被保険者のみを対象とするもので二万二千人余りから回答を得ている。 今回…
答弁: …意加入被保険者、外国人、法定免除者、転出による住所不明者、二十五歳以上の学生納付特例者及び東日本大震災を踏まえた、調査開始時点における福島県の避難指示区域に住所を有する者を除いた国民年金第一号被保険者(以下「調査対象であ…
提出 2013年2月18日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2013年2月26日
質問: 一 安倍内閣の格差・貧困に関する考え方をお尋ねする。 1 貧困は、自己責任か、社会の責任か、どちらだとお考えか。お答えできなければ、どちらにより比重があるとお考えか。 2 格差には、どのような種類があると考えるか。 3 …
答弁: …て述べたものである。 二の3について お尋ねについては、意欲と能力のある学生が経済的な理由により学業を断念することのないよう、平成二十五年度予算において大学等授業料減免等に係る予算の充実を図っていること等も踏まえ、今回の…
提出 2011年5月10日 木村 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年5月20日
衆議院 第177回 第170号
質問: 学生が無年金にならないために、年金保険料の支払いを猶予する特例制度について、その申請を市町村に代わって学生の通学先でも申請できる制度が、自公政権時の三年前に始まった。その後、この制度の活用実態がどのようになっているかを見…
答弁: …る。これは、平成二十年四月と比べて九十二校の増加であり、このような増加は学生納付特例制度の利用促進に寄与しているものと認識している。 三及び五について 「厚生年金保険・国民年金事業年報(平成二十年度)」によれば、同年度に…
提出 2009年2月26日 辻 泰弘 答弁 2009年3月6日
参議院 第171回 第71号検討してまいりたい ×3
質問: …タに示されている全額免除率、四分の一免除率、半額免除率、四分の三免除率、学生納付特例率、若年者納付猶予率の各数値の根拠を示されたい。 七 本年二月二三日に厚生労働省が社会保障審議会年金部会に提出した「資料1-1」の七ペー…
答弁: …尋ねの国民年金の全額免除率、四分の一免除率、半額免除率、四分の三免除率、学生納付特例率及び若年者納付猶予率は、いずれも平成十九年度における実績値である。 七について お尋ねについては、従来の財政再計算結果と同様に、公的年…
提出 2008年12月12日 谷 博之 答弁 2008年12月24日
質問: …そのうち子どものいる世帯数が一万八千二百四十世帯、それらの世帯に属する中学生以下の子ども(以下、「資格証明書を交付されている無保険の子ども」という。)は三万二千九百三人いることが厚生労働省の調査でわかった。 保険料を滞納…
答弁: 一及び二について 御指摘の八十五・一パーセントという数値は、社会保険の加入状況に関する質問に対し、自己名義の健康保険に加入していると回答した者の割合であり、加入していないと回答した者の中には、健康保険の被扶養者である者や…
提出 2008年12月4日 谷岡 郁子 答弁 2008年12月12日
参議院 第170回 第117号趣旨が明らかではない ×1
質問: …則として年金の掛け金を納入することが義務づけられ、職業に就かず無収入の大学生も原則として年金保険料を支払うこととなった。国民年金法では、第八八条第一項において「被保険者は、保険料を納付しなければならない」とし、同条第二項…
答弁: …は夫婦で共同して負担しているという基本的認識に基づくものである。一方、大学生とその親との間でこのような関係を想定することは困難であり、大学生について、第三号被保険者と同様の取扱いとすることは適当でないと考える。 また、御…
提出 2008年5月28日 三日月 大造(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年6月6日
衆議院 第169回 第444号お答えすることは困難 ×1
質問: …は枚挙にいとまがない。 例えば、強制加入の制度でありながら、二〇歳以上の学生については平成三年三月までは任意加入とされていたため、大多数の学生は国民年金に加入しておらず、その結果、任意未加入中の罹患や障害を負った場合、障…
答弁: …る改正前の国民年金法第七条第一項第一号イに該当する者(以下「任意加入対象学生等」という。)でなかったためというものが百八十四件、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日が確認できないためというものが四十三件、任意加入対象配…
提出 2007年8月8日 平野 博文(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年8月31日
質問: …性について 1 年金保険料の追納には加算金が課せられる。すなわち、現状、学生納付特例等の納付猶予制度を利用した場合、二年を過ぎた分の未納保険料の追納については、加算金が上乗せされる。 この点、税金も、滞納に対しては延滞税…
答弁: 一の1及び4について 現在、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)(以下「国民年金法等」という。)においては、大量の年金給付事務の簡易迅速な処理を図る必要があることから…
提出 2004年4月22日 井上和雄(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年4月30日
衆議院 第159回 第83号お答えすることは困難 ×1
質問: …購入し、総額いくら支払ったのか明らかにされたい。 また、この購入に関して年金保険料から捻出されているかどうか明らかにされたい。年金保険料から捻出されていたとしたならば、なぜ年金保険料を使う必要があったのか、政府の見解を示…
答弁: …運営されていることについて若年者の理解を深めることが重要であると考え、中学生及び高校生に対する広報に資する内容とするよう、同協会に対して指導を行ったところである。 第一の二について 社団法人日本国民年金協会による年金教育…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「学生 年金保険料」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「学生の年金保険料の支払猶予をする特例制度に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2012年11月16日 浜田 昌良 答弁 2012年11月22日
参議院 第181回 第68号承知していない ×1
「年金の遅延利息等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2007年10月19日 藤末健三 答弁 2007年10月30日
参議院 第168回 第27号お答えすることは困難 ×1
「厚生年金違法未加入の調査結果に関する質問主意書」に近い
提出 2016年1月25日 長妻 昭(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年2月2日
「外国人による国民健康保険料等の未納・滞納や医療サービス濫用…」に近い
提出 2024年12月13日 竹上 裕子(日本保守党) 答弁 2024年12月24日
衆議院 第216回 第66号お答えすることは困難 ×1
「厚生年金違法未加入の調査結果に関する質問主意書」に近い
提出 2016年1月18日 長妻 昭(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年1月26日
「厚生年金違法未加入の調査結果に関する質問主意書」に近い
提出 2016年5月30日 長妻 昭(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年6月7日
衆議院 第190回 第322号お答えすることは困難 ×3
「「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し―平成二一年…」に近い
提出 2014年3月17日 柿沢 未途(結いの党) 答弁 2014年3月25日
「厚生年金違法未加入の調査結果に関する質問主意書」に近い
提出 2016年2月8日 長妻 昭(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年2月16日
「「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し―平成二一年…」に近い
提出 2014年6月18日 櫻井 充 答弁 2014年6月27日
参議院 第186回 第154号お答えすることは困難 ×3
「「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し―平成二一年…」に近い
提出 1998年12月14日 金田誠一 答弁 1999年1月22日
衆議院 第144回 第8号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。