「学童保育 拡充」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
10件
1989年5月23日〜2024年6月12日
答弁書あり
10件
提出者 10人(多い順: 酒井 なつみ、牧山 ひろえ、吉田 はるみ)
答えていない型が出た答弁
9件
お答えすることは困難 5、検討してまいりたい 5、趣旨が明らかではない 4、承知していない 3、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「急激な少子化と人口減少という難局に、どのような方向性をもって対策をしていくのか」について、令和五年一月四日の年頭記者会見において、岸田内閣総理大臣が「小倉こども政策担当大臣に対し、こども政策の強化について取りまとめるよう指示いたします。対策の基本的な方向性は三つです。第一に、児童手当を中心に経済的支援を強化することです。第二に、学童保育や病児保育を含め、幼児教育や保育サービスの量・質両面からの強化を進めるとともに、伴走型支援、産後ケア、一時預かりなど、全ての子育て家庭を対象としたサービスの拡充を進めます。そして第三に、働き方改革の推進とそれを支える制度の充実です。女性の就労は確実に増加しました。しかし、女性の正規雇用におけるL字カーブは是正されておらず、その修正が不可欠です。その際、育児休業制度の強化も検討しなければなりません」と述べたとおりであり、この基本的な方向性に沿って、同年三月三十一日に小倉こども政策担当大臣が「こども・子育て政策の強化について(試案)〜次元の異なる少子化対策の実現に向けて〜」を取りまとめたところである。
お尋ねの「学童保育に関する今後の政府の具体的施策」については、平成二十六年七月に策定した「放課後子ども総合プラン」に基づき、平成三十一年度末までに、放課後児童クラブについて、受入児童数を新たに約三十万人分拡大するなど、その拡充等を図ることとしている。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …。 一 放課後児童支援員の社会的地位向上を図り、また、児童福祉法第七条に学童保育施設を明記することにより、保育所等と同等の制度を創設するべきではないかと考えるが、見解を示されたい。 二 開所時間(原則)について学校の授業…
答弁: …遇改善の取組に対する財政支援等を行っているところであり、また、御指摘の「学童保育施設」については、当該事業を行う場所として、設備運営基準第五条第五項において放課後児童健全育成事業所と規定しているところである。 二について…
質問: 学童保育が抱える諸課題につき、以下質問する。 一 政府は「新・放課後子ども総合プラン」に基づき、令和五年度末までに約百五十二万人分の受け皿整備を進めるとしている。しかし、政府が令和五年五月一日現在の速報値として発表した統…
答弁: 一について 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)の受皿の整備については、平成三十年九月十四日に公表した「新・放課後子ども総合プラン…
質問: 日本では、少子化が急激に進んでいる。厚生労働省が発表した二〇二二年の日本の出生数(速報値)は七十九万九千七百二十八人と七年連続で過去最少を記録し、同年の自然増減数(速報値)はマイナス七十八万二千三百五人と、過去最大の減少…
答弁: …三つです。第一に、児童手当を中心に経済的支援を強化することです。第二に、学童保育や病児保育を含め、幼児教育や保育サービスの量・質両面からの強化を進めるとともに、伴走型支援、産後ケア、一時預かりなど、全ての子育て家庭を対象…
質問: …保育所と同等程度にすべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 三 学童保育の支援の単位は、厚生労働省が設けた基準では「一の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね四十人以下とする」(放課後児童健全育成事業の設備及び…
答弁: …下「放課後児童クラブ」という。)については、政府として、引き続き、受皿の拡充に取り組んでいるところであり、令和元年五月一日現在の待機児童数は一万八千二百六十一人であるところ、令和元年度から令和五年度末までの五年間で、約三…
質問: 学童保育は、日中保護者が家庭にいない小学生に対し、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を与えて、児童の健全な育成を図る保育事業の通称である。 学童保育は保護者の保育に欠ける児童の安全を守る場であるとともに、学齢期の児童が自…
答弁: 一について 御指摘の「学童保育」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)を指すものと考えるが、お尋ねの「児童福祉法第六条の三第二…
質問: …ちろん、首都圏においても保護者が迎えに来るまで子どもの安全を確保するため学童保育は全力をあげた。東日本大震災において施設に重大な被害を受けた学童保育も多く、子どもたちの安全を保障するため耐震性の確保は重要な課題である。学…
答弁: …育てビジョン」(平成二十二年一月二十九日閣議決定)に基づき、受入児童数の拡充等の事業の充実に努めているところである。 二から六までについて 放課後児童クラブを実施するための施設(以下「実施施設」という。)の耐震化の状況に…
質問: …暇中の支援に対するニーズは非常に大きい。 放課後子どもクラブ事業(以下「学童保育事業」という。)や児童デイサービスでの学齢期障害児の受入数は急激に増加している。また、障害のある子どもの放課後保障全国連絡会(全国放課後連)…
答弁: 一について 現在、市町村において、地域の実情に応じて、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二に規定する放課後児童健全育成事業や放課後子ども教室推進事業が行われているところであり、政府としては、今後ともこれら…
質問: 学童保育が、「放課後児童健全育成事業」として児童福祉法に位置づけられて、今年で十年になる。今年十月には「放課後児童クラブガイドライン」も策定され、学童保育の水準向上に向けた一歩が築かれた。これを機に、学童保育の新・増設に…
答弁: …働省としては、これまでも、放課後児童クラブの実施状況等に応じて国庫補助の拡充に努めてきたところであり、補助単価を引き上げることは考えていない。 三の(一)について 御指摘の「放課後子どもプラン」は、「放課後子ども教室推進…
質問: …や長時間労働を助長している変形労働時間制、国庫補助カット等による保育所、学童保育所や高齢者の福祉・医療の後退、負担増などによって、婦人労働者は「仕事と家庭生活の両立」が困難となり、働き続ける上で育児や老親看護が深刻な問題…
答弁: …クラブの助成箇所数の増加及び補助単価の大幅な増額を行ったところである。 学童保育を法制化すべきとの意見については、今後とも現行制度の充実に努めることで対応してまいりたい。 三の(一)について 政府としては、昭和六十二年度…
3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)
質問: …。 一 放課後児童支援員の社会的地位向上を図り、また、児童福祉法第七条に学童保育施設を明記することにより、保育所等と同等の制度を創設するべきではないかと考えるが、見解を示されたい。 二 開所時間(原則)について学校の授業…
答弁: …遇改善の取組に対する財政支援等を行っているところであり、また、御指摘の「学童保育施設」については、当該事業を行う場所として、設備運営基準第五条第五項において放課後児童健全育成事業所と規定しているところである。 二について…
質問: 学童保育が抱える諸課題につき、以下質問する。 一 政府は「新・放課後子ども総合プラン」に基づき、令和五年度末までに約百五十二万人分の受け皿整備を進めるとしている。しかし、政府が令和五年五月一日現在の速報値として発表した統…
答弁: 一について 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)の受皿の整備については、平成三十年九月十四日に公表した「新・放課後子ども総合プラン…
質問: 日本では、少子化が急激に進んでいる。厚生労働省が発表した二〇二二年の日本の出生数(速報値)は七十九万九千七百二十八人と七年連続で過去最少を記録し、同年の自然増減数(速報値)はマイナス七十八万二千三百五人と、過去最大の減少…
答弁: …三つです。第一に、児童手当を中心に経済的支援を強化することです。第二に、学童保育や病児保育を含め、幼児教育や保育サービスの量・質両面からの強化を進めるとともに、伴走型支援、産後ケア、一時預かりなど、全ての子育て家庭を対象…
質問: …保育所と同等程度にすべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 三 学童保育の支援の単位は、厚生労働省が設けた基準では「一の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね四十人以下とする」(放課後児童健全育成事業の設備及び…
答弁: …下「放課後児童クラブ」という。)については、政府として、引き続き、受皿の拡充に取り組んでいるところであり、令和元年五月一日現在の待機児童数は一万八千二百六十一人であるところ、令和元年度から令和五年度末までの五年間で、約三…
質問: 学童保育は、日中保護者が家庭にいない小学生に対し、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を与えて、児童の健全な育成を図る保育事業の通称である。 学童保育は保護者の保育に欠ける児童の安全を守る場であるとともに、学齢期の児童が自…
答弁: 一について 御指摘の「学童保育」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)を指すものと考えるが、お尋ねの「児童福祉法第六条の三第二…
質問: …ちろん、首都圏においても保護者が迎えに来るまで子どもの安全を確保するため学童保育は全力をあげた。東日本大震災において施設に重大な被害を受けた学童保育も多く、子どもたちの安全を保障するため耐震性の確保は重要な課題である。学…
答弁: …育てビジョン」(平成二十二年一月二十九日閣議決定)に基づき、受入児童数の拡充等の事業の充実に努めているところである。 二から六までについて 放課後児童クラブを実施するための施設(以下「実施施設」という。)の耐震化の状況に…
質問: …暇中の支援に対するニーズは非常に大きい。 放課後子どもクラブ事業(以下「学童保育事業」という。)や児童デイサービスでの学齢期障害児の受入数は急激に増加している。また、障害のある子どもの放課後保障全国連絡会(全国放課後連)…
答弁: 一について 現在、市町村において、地域の実情に応じて、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二に規定する放課後児童健全育成事業や放課後子ども教室推進事業が行われているところであり、政府としては、今後ともこれら…
質問: 学童保育が、「放課後児童健全育成事業」として児童福祉法に位置づけられて、今年で十年になる。今年十月には「放課後児童クラブガイドライン」も策定され、学童保育の水準向上に向けた一歩が築かれた。これを機に、学童保育の新・増設に…
答弁: …働省としては、これまでも、放課後児童クラブの実施状況等に応じて国庫補助の拡充に努めてきたところであり、補助単価を引き上げることは考えていない。 三の(一)について 御指摘の「放課後子どもプラン」は、「放課後子ども教室推進…
質問: 学童保育(児童クラブ)対策に関する質問主意書 近年、都市化の進行、自動車交通量の増大、遊び場の不足、核家族化等により、児童をとりまく環境は悪化し、放課後の留守家庭児童対策の社会的必要性が高まってきました。 働く父母の運動…
答弁: 一について 昼間、保護者のいない家庭の小学校低学年児童の放課後の育成・指導については、その必要性を認識し、昭和五十一年度から都市児童健全育成事業の一環として、このための地域の自主的な活動主体である児童育成クラブへの助成を…
質問: …や長時間労働を助長している変形労働時間制、国庫補助カット等による保育所、学童保育所や高齢者の福祉・医療の後退、負担増などによって、婦人労働者は「仕事と家庭生活の両立」が困難となり、働き続ける上で育児や老親看護が深刻な問題…
答弁: …クラブの助成箇所数の増加及び補助単価の大幅な増額を行ったところである。 学童保育を法制化すべきとの意見については、今後とも現行制度の充実に努めることで対応してまいりたい。 三の(一)について 政府としては、昭和六十二年度…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「学童保育 拡充」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「学童保育の拡充に関する質問主意書」ほか3件に近い
「学童保育(児童クラブ)対策に関する質問」ほか2件に近い
「障害児の放課後活動の保障に関する質問主意書」ほか1件に近い
「学童保育(児童クラブ)対策に関する質問」ほか1件に近い
「放課後児童クラブに関する質問主意書」ほか1件に近い
「婦人の働く権利を守るための「育児休業」の制度化と「公的保育…」に近い
「婦人の働く権利を守るための「育児休業」の制度化と「公的保育…」に近い
「障害児の放課後活動の保障に関する質問主意書」に近い
「放課後児童クラブに関する質問主意書」に近い
「少子化と社会保障に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。