「小貝川合流点附替え」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
1952年3月15日〜1952年12月10日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 勝間田清一、竹尾ハジメ)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
三 小貝川合流点附替え路線選定の理由について質問があつた場合には、その都度回答しているほか、背割堤案決定当時積極的に衆知徹底を図るべく「小貝川合流点附替えの理由について」及び「路線選定の理由について」等の印刷物を直接町村長に手交し、且つ、附替え路線記入の図面を提示の上、印刷物の内容を充分説明している。又質問に対する一括説明の主旨で「小貝川合流点附替えについて」と題する印刷物を用意して疑義がある向へは配付する等衆知方につき努力してきたのであるが、今後とも疑義に対する質問等に対しては、書面あるいは口頭をもつて必要に応じ回答又は説明する考えである。
四 小貝川合流点附替え路線の選定にあたつては、個個の地元の要望等に拘でいすることなく純技術的、経済的観点を基礎に決定したものである。
七 背割堤案による小貝川合流点附替え工事計画の概要は次のとおりである。
八 小貝川合流点附替え工事のため犠牲となる関係者に対しては、代替地の提供並びに損失補償等につき、国としてあたう限りの措置を講ずるとともに、茨城県及び本工事の施行による受益町村等の協力を得て万全の措置を講じたいと考え、すでに布川町地内移転家屋の移転先の造成計画、受益町村の援助対策等について逐次具体案を取りまとめつつある。
一 「付替え各案の利害得失及び背割堤案が技術的に最善であると結論した理由を敷衍解説したパンフレツトを作成して、関係町村に配付、検討させること。」については、政府は別段確約していない。但し、昭和二十六年七月十二日の懇談会において発表した「小貝川合流点附替えの理由について」及び「路線選定の理由について」と題する文書は、附替え各案について利害得失を述べ背割堤案選定の理由を明らかにしたものであつて、関係町村長にも配付されており、右の趣旨は充分に達成されていると考える。
四 「小貝川合流点附替え反対陳情に対して、回答せられたい。」という点に関しては、問題の説明には文書のみならず参考図面の提示、口頭説明、質疑応答等を必要とすると考えたので、むしろ布川町長と直接会談すべく努力した。布川町長とは日時まで口約して出頭したが、当日居所不明で会談の機会を得られず遺憾に思つている。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 衆議院議長 大野※(注)睦 殿 小貝川合流点附替えに関する質問主意書 一 昭和二十七年七月三十日衆議院建設委員会における小貝川改修工事促進に関する決議は、小貝川が利根川に合流する地点を布佐、布川の狭窄部より下流に移すこと…
答弁: …事情を考慮して最適と認めた路線の関係地域という意図と解釈している。 三 小貝川合流点附替え路線選定の理由について質問があつた場合には、その都度回答しているほか、背割堤案決定当時積極的に衆知徹底を図るべく「小貝川合流点附替…
質問: 衆議院議長 林 讓治 殿 小貝川合流点附替えに関する質問主意書 一 昭和二十六年七月十二日建設省は、茨城県知事友末洋治、同県土木部長後※(注)※(注)三、同県総合開発審議室主査井上※(注)太※(注)、同県北相馬郡文村長鈴…
答弁: …段確約していない。但し、昭和二十六年七月十二日の懇談会において発表した「小貝川合流点附替えの理由について」及び「路線選定の理由について」と題する文書は、附替え各案について利害得失を述べ背割堤案選定の理由を明らかにしたもの…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「小貝川合流点附替え」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「小貝川合流点附替えに関する質問主意書」ほか1件に近い
「小貝川合流点附替えに関する質問主意書」に近い
「小貝川合流点附替えに関する質問主意書」に近い
「小貝川合流点附替えに関する質問主意書」に近い
「小貝川合流点附替えに関する質問主意書」に近い
「小貝川合流点附替えに関する質問主意書」に近い
「小貝川合流点附替えに関する質問主意書」に近い
「小貝川合流点附替えに関する質問主意書」に近い
「小貝川合流点附替えに関する質問主意書」に近い
「小貝川合流点附替えに関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。