「後期高齢者医療制度 呼称」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2008年3月25日〜2008年10月2日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 山井 和則、鈴木 宗男、平野 博文)
答えていない型が出た答弁
2件
承知していない 2、お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
後期高齢者という呼称に対する御批判については承知しており、後期高齢者医療制度については「長寿医療制度」という通称を用いているところである。なお、後期高齢者という呼称についても、今後、一年を目途に行うこととしている必要な見直しの検討の中で検討されるものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …討の指示を出したか。出したなら、いつどのような指示を誰に出したか。 三 後期高齢者医療制度で、年金天引きから口座振替に変えた人は全国でおおよそ何人か。把握している範囲で各市町村なり、全国の概数をお教え願いたい。 四 全国…
答弁: …び一六について お尋ねについては把握していない。 七から九までについて 後期高齢者医療制度については、これを廃止するのではなく、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行…
質問: 一 平成二十年四月一日からいわゆる「後期高齢者医療制度」が施行されるが、その呼称、特に「後期」という用語につき、いかなる経緯でそのような呼称に決定したのか、その呼称決定にあたり、パブリックコメントの募集など、当事者である…
答弁: 一について 「後期高齢者医療制度」における「後期」という用語の検討の経過のお尋ねについてであるが、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)附則第二条第二項において、政府は、新しい高齢者医療制度の創設等に…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …討の指示を出したか。出したなら、いつどのような指示を誰に出したか。 三 後期高齢者医療制度で、年金天引きから口座振替に変えた人は全国でおおよそ何人か。把握している範囲で各市町村なり、全国の概数をお教え願いたい。 四 全国…
答弁: …び一六について お尋ねについては把握していない。 七から九までについて 後期高齢者医療制度については、これを廃止するのではなく、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行…
質問: …本年四月一日より始まった、七十五歳以上の高齢者を対象にした保険制度である後期高齢者医療制度について、舛添要一厚生労働大臣が本年九月十五日、「今の制度は国民に支持されていない」と、同制度を廃止することをテレビ番組内で明らか…
答弁: 一及び二について 御指摘の舛添厚生労働大臣の本年九月十五日の発言は後期高齢者医療制度を廃止するという趣旨のものではなく、また、御指摘の同月二十五日の発言というものは、事実ではない。 政府としては、後期高齢者医療制度につい…
質問: 一 平成二十年四月一日からいわゆる「後期高齢者医療制度」が施行されるが、その呼称、特に「後期」という用語につき、いかなる経緯でそのような呼称に決定したのか、その呼称決定にあたり、パブリックコメントの募集など、当事者である…
答弁: 一について 「後期高齢者医療制度」における「後期」という用語の検討の経過のお尋ねについてであるが、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)附則第二条第二項において、政府は、新しい高齢者医療制度の創設等に…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「後期高齢者医療制度 呼称」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「後期高齢者医療制度を巡る政府の対応に関する質問主意書」ほか2件に近い
「後期高齢者医療制度等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「後期高齢者医療制度等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「後期高齢者医療制度等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「後期高齢者医療制度を巡る政府の対応に関する質問主意書」ほか1件に近い
「後期高齢者医療制度を巡る政府の対応に関する質問主意書」ほか1件に近い
「後期高齢者医療制度の呼称等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「後期高齢者医療制度の呼称等に関する質問主意書」に近い
「後期高齢者医療制度の呼称等に関する質問主意書」に近い
「後期高齢者医療制度を巡る政府の対応に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。