「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2019年3月25日〜2025年3月13日
答弁書あり
7件
提出者 5人(多い順: 神谷 宗幣、丸山 穂高、原口 一博)
答えていない型が出た答弁
6件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 5、承知していない 2、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により、申請等を同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことができることとされていることを受け、カジノ管理委員会においては、申請等の手続等に係る関係者の利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化並びに社会経済活動の更なる円滑化を図るため、御指摘の「事業者等からカジノ管理委員会への資料等の提出」に当たっては、御指摘の「電子データによる提出」を可能としているところ、御指摘のように「電子データによる提出を義務付け」ることは考えていない。
お尋ねの「デジタル庁が一括してCSPに支払うガバメントクラウドの利用料」は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四号)による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第十九条第一項に規定する「共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの共同利用の条件に関する内閣総理大臣と当該共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを提供する事業者との契約」に基づいて、内閣総理大臣から提供事業者に引き渡されるものであり、現時点において当該契約が締結されていないこと及びデジタル庁において御指摘の「今後五年間にわたる」ガバメントクラウドを活用する機関や情報システムの数等を正確に把握することは困難であることから、お答えすることは困難である。
お尋ねの法律案による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第十八条第一項に規定する公共情報システム整備運用者には、地方公共団体のほか、国又は地方公共団体の事務の実施に関連する情報システムの整備又は運用を行う独立行政法人、地方独立行政法人等が該当するが、デジタル庁としてその数は把握していない。
当該通知は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項に基づく技術的助言であり、渋谷区においては、法律上これに従うべき義務を負うものではないが、住民基本台帳法第三条第一項及び第十二条第三項並びに総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号。以下「主務省令」という。)第四条第二項の規定に基づいた適正な事務を行う必要があるものと考えている。
お尋ねの収支報告書のオンライン提出(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により収支報告書を提出することをいう。以下同じ。)について、総務省において、窓口に行く必要がなくなることや、受付時間に合わせる必要がなく、いつでも提出できること等のメリットがあると考えており、ホームページ等を通じてこれらのメリットを周知しているところである。
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)第一条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条において、情報通信技術を活用した行政の推進のための基本原則として、�@個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結すること(デジタルファースト)、�A一度提出した情報は、二度提出することを不要とすること(ワンスオンリー)、�B民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現すること(コネクテッド・ワンストップ)が明確化され、行政の在り方の原則を紙からデジタルに転換することとしている。
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案第一条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第十九条
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 平成三十年五月二十二日の衆議院本会議において、当時の安倍内閣総理大臣は、特定複合観光施設(以下「IR」という。)に関し、「独立した強い権限を持つ、いわゆる三条委員会としてカジノ管理委員会を設置し、世界最高水準のカジノ規制…
答弁: 一について お尋ねについては、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により、申請等を同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことができることとされてい…
質問: 令和六年十二月二十四日、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律が成立した。衆参両院における審査において、ガバメントクラウドが海外のクラウドサービス提供事業者(以下「CSP」という。)に依存する…
答弁: …ねの「デジタル庁が一括してCSPに支払うガバメントクラウドの利用料」は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四号)による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律…
質問: 第二百十六回国会において、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律案」が提出された。本法案は、第十八条の「公共情報システムの整備等におけるクラウド・コンピューティング・サービスの共同利用」とい…
答弁: …astructure 二十六件 二について お尋ねの法律案による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第十八条第一項に規定する公共情報システム整備運用者には、地方公共団体のほ…
質問: …は、法令上従う義務はあるか。政府の見解を問う。 2 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号。以下「主務省令」という。)第四条第二項は、オンラインによる請求…
答弁: …、住民基本台帳法第三条第一項及び第十二条第三項並びに総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号。以下「主務省令」という。)第四条第二項の規定に基づいた適正な事…
質問: 政治資金関係申請・届出オンラインシステム(以下「届出システム」という。)は、電子申請による政治団体の届出等事務負担の軽減や、届出の公表に係る行政側の業務効率化を図るため、平成十六年度に開始された。届出システムは、収支報告…
答弁: …考えている。 一の4及び四について お尋ねの収支報告書のオンライン提出(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によ…
質問: 近年、法律の実施に必要な事項を政省令へ包括的に委任する規定(以下「包括委任規定」という。)を含む閣法が増加しているように見受けられる。このような閣法について、私は、法律による行政の原理の意義を埋没させるおそれがあるととも…
答弁: …技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案第一条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第十九条 ②の規定 大学等における修学の支援に関する法律案第十八条 二に…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: 平成三十年五月二十二日の衆議院本会議において、当時の安倍内閣総理大臣は、特定複合観光施設(以下「IR」という。)に関し、「独立した強い権限を持つ、いわゆる三条委員会としてカジノ管理委員会を設置し、世界最高水準のカジノ規制…
答弁: 一について お尋ねについては、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により、申請等を同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことができることとされてい…
質問: 令和六年十二月二十四日、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律が成立した。衆参両院における審査において、ガバメントクラウドが海外のクラウドサービス提供事業者(以下「CSP」という。)に依存する…
答弁: …ねの「デジタル庁が一括してCSPに支払うガバメントクラウドの利用料」は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四号)による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律…
質問: 第二百十六回国会において、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律案」が提出された。本法案は、第十八条の「公共情報システムの整備等におけるクラウド・コンピューティング・サービスの共同利用」とい…
答弁: …astructure 二十六件 二について お尋ねの法律案による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第十八条第一項に規定する公共情報システム整備運用者には、地方公共団体のほ…
質問: …は、法令上従う義務はあるか。政府の見解を問う。 2 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号。以下「主務省令」という。)第四条第二項は、オンラインによる請求…
答弁: …、住民基本台帳法第三条第一項及び第十二条第三項並びに総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号。以下「主務省令」という。)第四条第二項の規定に基づいた適正な事…
質問: 政治資金関係申請・届出オンラインシステム(以下「届出システム」という。)は、電子申請による政治団体の届出等事務負担の軽減や、届出の公表に係る行政側の業務効率化を図るため、平成十六年度に開始された。届出システムは、収支報告…
答弁: …考えている。 一の4及び四について お尋ねの収支報告書のオンライン提出(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によ…
質問: …的となっているという報道がある。 その一方で、二〇一九年五月三十一日に、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(デジタル行政推進法)が公布されたが、その基本原則には、「デジタルファースト:個々の手続・サービスが一…
答弁: …等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)第一条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条において、情報通信技術を活用した行政の推進のための基本原則として、…
質問: 近年、法律の実施に必要な事項を政省令へ包括的に委任する規定(以下「包括委任規定」という。)を含む閣法が増加しているように見受けられる。このような閣法について、私は、法律による行政の原理の意義を埋没させるおそれがあるととも…
答弁: …技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案第一条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第十九条 ②の規定 大学等における修学の支援に関する法律案第十八条 二に…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「ガバメントクラウドとデータ主権及び経済安全保障に関する質問…」ほか1件に近い
「ガバメントクラウドの共同利用をめぐる諸課題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ガバメントクラウドとデータ主権及び経済安全保障に関する質問…」ほか1件に近い
「地方自治体におけるLINEによる住民票の写し等の交付に関す…」ほか1件に近い
「包括委任規定を設けようとする内閣提出法律案に関する質問主意書」に近い
「包括委任規定を設けようとする内閣提出法律案に関する質問主意書」に近い
「政治資金関係申請・届出オンラインシステムの活用に関する質問…」に近い
「包括委任規定を設けようとする内閣提出法律案に関する質問主意書」に近い
「政治資金関係申請・届出オンラインシステムの活用に関する質問…」に近い
「包括委任規定を設けようとする内閣提出法律案に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。