「憲法第四十一条 解釈」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
15件
1977年4月14日〜2025年6月9日
答弁書あり
15件
提出者 12人(多い順: 又市 征治、浅尾 慶一郎、山井 和則)
答えていない型が出た答弁
8件
趣旨が明らかではない 7、お答えすることは困難 5、承知していない 2、仮定の質問 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「憲法第四十一条の例外とみなしているのか、あるいは憲法第四十一条の適用範囲外と解釈しているのか」の趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の「内閣による法律案の提出」については、憲法第七十二条に基づきできることとされており、「憲法第四十一条に違反」しているとは考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …め、国会が「国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である」との日本国憲法第四十一条に照らして、原則として認められるべきでないと考える。仮に認められるとしても、無条件に認められるということがあってはならず、厳格な条件・…
答弁: …が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、法令の解釈についての一般論として申し上げれば、法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また…
質問: 日本国憲法第四十一条は「国会は、国の唯一の立法機関である」と規定しており、法律を制定する権限を国会に限定している。この規定は、立法手続における国会の排他的権限を示すものであるが、その具体的な解釈については、なお検討の余地…
答弁: …国会が排他的に行う」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第四十一条において「国会は、・・・国の唯一の立法機関である」と定めているのは、直接若しくは間接に国民を拘束し、又は国民に負担を課する法規範を定立…
質問: …問する。 一 国民主権の下、憲法上内閣の首長である内閣総理大臣は、日本国憲法第四十一条に規定される「国権の最高機関」である国会に対する内閣の責任を果たすため、日本国憲法第九十九条に定められるよう「憲法を尊重し擁護する義務…
答弁: …することは当然のことと考えている。 一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、当…
質問: …い場合には、白紙委任的に承認が求められることとなり、国会の権能を規定する憲法第四十一条に違反すると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: …TPP協定の締結について国会の承認を求めるに当たっては、政府として、その解釈について説明するとともに、交渉に関する情報についても、可能な範囲で説明してまいりたい。…
質問: …」とある。 先般の医薬品ネット販売業者からの訴えでは、「法の授権を欠き、憲法第四十一条に違反する」としているが、これは法令上、前記省令委任のみで、薬事法の条文に「医薬品の対面販売原則」の記載がないことが一因ではないか。 …
答弁: …いりたい。 三の1について お尋ねの「所謂、間接的管理及び指導の下という解釈」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、一般用医薬品の販売に当たっては、当該一般用医薬品の適正な使用…
質問: …の禁止について「対面の原則」を規定する今回の省令は、「法律の授権を欠き、憲法第四十一条に違反する」として、IT企業からは訴訟が起きている。 疑念・争点となっているIT販売、伝統薬等の医薬品通信販売、事業所を対象にした配置…
答弁: 一の1について お尋ねの「対面販売の原則」とは、一般用医薬品については、その副作用等による健康被害が生ずるおそれの程度に応じて、薬局、店舗又は医薬品を配置する場所において、薬剤師又は登録販売者(以下「薬剤師等」という。)…
質問: …家行為は、憲法に明文規定があるものを除くとどのようなものがあるか。政府の解釈を示されたい。 右質問する。…
答弁: …に即したものに「正誤」の官報掲載の形式により訂正する行為と、国会において憲法第四十一条の「立法」という形式により訂正する行為とは異なるものであると考える。…
質問: …のために欠くことのできない、人間と人間との関係を規律する最高の道徳律」と解釈している。官僚が一部刑事責任を問われるなどの接待を繰り返し受けたり、役所をめぐる背任事件の証拠書類を大きな焼却炉で燃やしたり、立法府の国政調査の…
答弁: …議決されるに至らなかったものであると理解している。 一の(8)について 憲法第四十一条は、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」と定めているところであり、その権能は極めて重要であると考えているが、…
3. 過去の質問主意書(15件・新しい順)
質問: …め、国会が「国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である」との日本国憲法第四十一条に照らして、原則として認められるべきでないと考える。仮に認められるとしても、無条件に認められるということがあってはならず、厳格な条件・…
答弁: …が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、法令の解釈についての一般論として申し上げれば、法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また…
質問: 日本国憲法第四十一条は「国会は、国の唯一の立法機関である」と規定しており、法律を制定する権限を国会に限定している。この規定は、立法手続における国会の排他的権限を示すものであるが、その具体的な解釈については、なお検討の余地…
答弁: …国会が排他的に行う」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第四十一条において「国会は、・・・国の唯一の立法機関である」と定めているのは、直接若しくは間接に国民を拘束し、又は国民に負担を課する法規範を定立…
質問: …問する。 一 国民主権の下、憲法上内閣の首長である内閣総理大臣は、日本国憲法第四十一条に規定される「国権の最高機関」である国会に対する内閣の責任を果たすため、日本国憲法第九十九条に定められるよう「憲法を尊重し擁護する義務…
答弁: …することは当然のことと考えている。 一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、当…
質問: …い場合には、白紙委任的に承認が求められることとなり、国会の権能を規定する憲法第四十一条に違反すると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: …TPP協定の締結について国会の承認を求めるに当たっては、政府として、その解釈について説明するとともに、交渉に関する情報についても、可能な範囲で説明してまいりたい。…
質問: …」とある。 先般の医薬品ネット販売業者からの訴えでは、「法の授権を欠き、憲法第四十一条に違反する」としているが、これは法令上、前記省令委任のみで、薬事法の条文に「医薬品の対面販売原則」の記載がないことが一因ではないか。 …
答弁: …いりたい。 三の1について お尋ねの「所謂、間接的管理及び指導の下という解釈」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、一般用医薬品の販売に当たっては、当該一般用医薬品の適正な使用…
質問: …ての再質問 平成二二年四月二日の衆議院環境委員会において、私は、「日本国憲法第四十一条の趣旨に照らして、政令委任条項を定めるに当たっては、抽象的・包括的なものであってはならず、手続的・技術的な事項、あるいは事態の推移に応…
答弁: …期限を定めることが困難な場合にとられたものであり、御指摘のこれまでの政府解釈に従って許される政令への委任の範囲内であると考えられるが、法案においては施行期日を定めるに当たっての条件を明らかにすることが望ましいとの考えの下…
質問: …の禁止について「対面の原則」を規定する今回の省令は、「法律の授権を欠き、憲法第四十一条に違反する」として、IT企業からは訴訟が起きている。 疑念・争点となっているIT販売、伝統薬等の医薬品通信販売、事業所を対象にした配置…
答弁: 一の1について お尋ねの「対面販売の原則」とは、一般用医薬品については、その副作用等による健康被害が生ずるおそれの程度に応じて、薬局、店舗又は医薬品を配置する場所において、薬剤師又は登録販売者(以下「薬剤師等」という。)…
質問: …に通知したという。これは、国会議員の自由な立法活動を制限するものであり、憲法第四十一条の趣旨に反するものと思われるが、政府としてどう考えるか。この通知は、与党と政府は一体として、内閣に法案提出を一元化することを目的とした…
答弁: 一について 日本国憲法は、「国民主権」の原理の下で、第四十一条において「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」、第六十五条において「行政権は、内閣に属する。」、第七十六条第一項において「すべて司法権…
質問: …家行為は、憲法に明文規定があるものを除くとどのようなものがあるか。政府の解釈を示されたい。 右質問する。…
答弁: …に即したものに「正誤」の官報掲載の形式により訂正する行為と、国会において憲法第四十一条の「立法」という形式により訂正する行為とは異なるものであると考える。…
質問: …ことが慣例上認められてきたことから、「条文を追加する行為」等についても、憲法第四十一条の「立法」に当たる行為ではないとの見解を示されたが、慣例で行われていることが法的に正しい理由とはならない。単なる字句の訂正や、改正法案…
答弁: …により訂正するものであれば、実質的な法規範の内容を変更するものではなく、憲法第四十一条の「立法」に当たる行為ではないと考える。 三について 「正誤」の官報掲載の中で「条文の追加」を内容とする訂正を行った例としては、平成十…
質問: …、一定条件の下では「実質的な法規範の内容を変更するものではないことから、憲法第四十一条の「立法」には当たる行為ではないと考える。」と主張されている。しかし、通説で「国会が独占する立法権は実質的な立法である」というのは、実…
答弁: …の施行日を定めること」について、国会がこれを法律改正の形式で行うことは、憲法第四十一条の「立法」に当たる行為であると考える。 他方、憲法上、内閣は、法律の公布について責任を負い(第三条及び第七条第一号)、また、法律を誠実…
質問: …指し示す内容は明らか」と認定しているのはいかなる理由によるものか。法律の解釈は社会通念に沿ってなすべきところ、社会通念上「明らか」と解釈するに至った理由も含めて明らかにされたい。 三、官報に正誤表を掲載する手続(以下「官…
答弁: …たとおり、官報正誤は、お尋ねの「国の立法」に当たる行為ではないことから、憲法第四十一条に反するものではない。…
質問: … ところで、衆参両院議員は、それぞれの院への議案提出権が認められている(憲法第四十一条、国会法第五十六条、衆議院規則第二十八条第一項、及び参議院規則第二十四条第一項)。この権限に基づき、個々の国会議員は、それぞれの提出要…
答弁: 一から三までについて 御質問は仮定に係る問題であるが、憲法の規定の解釈に密接な関係のある内容を含む議員の提案に係る立法については、一般論として次のように考える。 すなわち、憲法の規定の解釈に密接な関係のある内容を含む法案…
質問: …のために欠くことのできない、人間と人間との関係を規律する最高の道徳律」と解釈している。官僚が一部刑事責任を問われるなどの接待を繰り返し受けたり、役所をめぐる背任事件の証拠書類を大きな焼却炉で燃やしたり、立法府の国政調査の…
答弁: …議決されるに至らなかったものであると理解している。 一の(8)について 憲法第四十一条は、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」と定めているところであり、その権能は極めて重要であると考えているが、…
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 成田空港に関する質問主意書 新東京国際空港公団(以下「公団」という)は、新東京国際空港の設置を効率的に行うと称して、昭和四十六年四月一日とされた供用開始の予定期日をはるか六年以上も経過しているに…
答弁: …て (1)及び(2) 憲法第六十五条の規定により行政権は内閣に属するが、憲法第四十一条は国会が国の唯一の立法機関である旨を、また、憲法第七十六条第一項はすべて司法権は最高裁判所及び下級裁判所に属する旨を、それぞれ定めてい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「憲法第四十一条 解釈」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「立法行為に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「法律条文の過誤訂正の法的性格に関する質問主意書」ほか2件に近い
「薬事法施行の問題点に関する質問主意書」ほか1件に近い
「憲法解釈の変更を内閣総理大臣が主導することに関する質問主意書」ほか1件に近い
「薬事法施行の問題点に関する質問主意書」ほか1件に近い
「医薬品販売に関する質問主意書」ほか1件に近い
「医薬品販売に関する質問主意書」ほか1件に近い
「立法行為に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
「内閣法制局の審査権限等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「法律条文の過誤訂正の法的性格に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。