「我が国 無国籍者」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
1979年3月23日〜2016年12月13日
答弁書あり
7件
提出者 6人(多い順: 喜屋武 眞榮、糸数 慶子、福島 みずほ)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2、承知していない 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
法務局において、法務局及び地方法務局の戸籍・国籍事務担当職員を対象に、渉外戸籍事件の処理及び帰化事件の調査を行うに当たり必要な知識を習得させる目的で、無国籍者に関する我が国の制度を含め日本の国籍及び外国の国籍の得喪に関する制度についての研修を実施している。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 二〇一六年六月末の在留外国人統計によれば、総在留外国人のうち無国籍者は六百四十人である。しかし、在留資格がない無国籍者は同統計に含まれていない。国際社会に目を向けると、無国籍認定手続きを確立させ、退去強制先のない無国籍者…
答弁: …概にお答えすることは困難である。 十について 入国管理局の職員が受講する我が国の国籍法に関する研修において、諸外国の国籍法の考え方等についても説明している。 十一について 法務局において、法務局及び地方法務局の戸籍・国籍…
質問: …国籍者の地位に関する条約」が国連で採択されてから今年で六十周年を迎える。我が国は同条約を批准していないものの、二〇一三年十二月末の在留外国人統計(旧登録外国人統計)統計表(以下「統計表」という。)によれば、九百八人の「無…
答弁: 一及び六について 在留外国人統計における在留外国人の国籍・地域については、外国人の旅券その他の国籍・地域を証明する文書又はその親の国籍・地域若しくは本国の国籍関係法令等に基づき決定し、これを集計して統計化しているところ、…
質問: 難民問題に関する我が国の取り組みの中で、特に見直すべき点は、我が国の難民審査体制である。 各国は、いずれも難民の地位に関する条約(以下「難民条約」)等に基づき、法の運用を行っているはずなのに、現実の我が国の難民認定者数は…
答弁: …別具体の事案における難民の認定について述べると、衆議院議員中村哲治君提出我が国における条約難民の認定体制に関する質問に対する答弁書(平成十四年八月二十七日内閣衆質一五四第一九五号)一についてで答弁したとおり、UNHCRが…
質問: 平成七年一月二七日の最高裁判決(無国籍児訴訟)や平成九年一〇月一七日の最高裁判決(非嫡出子の国籍取得)などの国籍裁判が注目を集め、また児童の権利に関する条約について日本政府が提出した第一回報告書の審査、ならびに市民的及び…
答弁: …券の発給については、当該国が決定するものである。また、日本国籍の付与は、我が国の国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の定める要件を充足しているか否かにより決せられるものであり、外国政府と協議する必要があるとは考えていな…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: 二〇一六年六月末の在留外国人統計によれば、総在留外国人のうち無国籍者は六百四十人である。しかし、在留資格がない無国籍者は同統計に含まれていない。国際社会に目を向けると、無国籍認定手続きを確立させ、退去強制先のない無国籍者…
答弁: …概にお答えすることは困難である。 十について 入国管理局の職員が受講する我が国の国籍法に関する研修において、諸外国の国籍法の考え方等についても説明している。 十一について 法務局において、法務局及び地方法務局の戸籍・国籍…
質問: …国籍者の地位に関する条約」が国連で採択されてから今年で六十周年を迎える。我が国は同条約を批准していないものの、二〇一三年十二月末の在留外国人統計(旧登録外国人統計)統計表(以下「統計表」という。)によれば、九百八人の「無…
答弁: 一及び六について 在留外国人統計における在留外国人の国籍・地域については、外国人の旅券その他の国籍・地域を証明する文書又はその親の国籍・地域若しくは本国の国籍関係法令等に基づき決定し、これを集計して統計化しているところ、…
質問: 難民問題に関する我が国の取り組みの中で、特に見直すべき点は、我が国の難民審査体制である。 各国は、いずれも難民の地位に関する条約(以下「難民条約」)等に基づき、法の運用を行っているはずなのに、現実の我が国の難民認定者数は…
答弁: …別具体の事案における難民の認定について述べると、衆議院議員中村哲治君提出我が国における条約難民の認定体制に関する質問に対する答弁書(平成十四年八月二十七日内閣衆質一五四第一九五号)一についてで答弁したとおり、UNHCRが…
質問: 平成七年一月二七日の最高裁判決(無国籍児訴訟)や平成九年一〇月一七日の最高裁判決(非嫡出子の国籍取得)などの国籍裁判が注目を集め、また児童の権利に関する条約について日本政府が提出した第一回報告書の審査、ならびに市民的及び…
答弁: …券の発給については、当該国が決定するものである。また、日本国籍の付与は、我が国の国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の定める要件を充足しているか否かにより決せられるものであり、外国政府と協議する必要があるとは考えていな…
質問: 沖繩県における国際児(混血児)に関する質問主意書 沖繩県には周知のように、全国の約五十三パーセントの米軍基地が集中し、米軍人が約三万五千人駐留している。その結果国際児(混血児)も増え続け、国際福祉沖繩事務所の調べによると…
答弁: …て、これにより強制執行をする方法が考えられる。 なお、右の父親が在日中に我が国の裁判所で扶養料の支払を命ずる裁判を受けているときは、米国の裁判所は、原則として、その裁判がされたことを理由として直ちに扶養料の支払を命ずる裁…
質問: 沖繩県における混血児の無国籍問題に関する質問主意書 在日米軍基地の五十三パーセントが集中する「基地の島」沖繩では、他県ではほとんどなくなつた混血児の無国籍問題が依然深刻である。国際福祉沖繩事務所の調べによると、沖繩には四…
答弁: …取得しないものと定められており、また、かかる子は、出生によつては当然には我が国の国籍を取得するものとはされていないため、無国籍となる事態が生ずる。 なお、沖繩県内に在留する無国籍者で外国人登録を行つている者は昭和五十三年…
質問: …老人と老人を抱える家庭に負担を一方的強要するものに外ならないと考える。 我が国の六十五歳以上の人口は約九百六十五万人(一九七七年総理府統計調査)で、全人口の八・四%を占める。諸外国では、六十五歳以上の人口割合が七%から一…
答弁: 一について 特別養護老人ホームは、いわゆる寝たきり老人であつて居宅において介護を受けることが困難なものを入所させ、養護することを目的とする施設であり、これを改めて、医療施設とすることは、考えていない。 しかしながら、特別…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「我が国 無国籍者」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「子どもの国籍取得に関する質問主意書」ほか2件に近い
「沖縄県における国際児(混血児)に関する質問」ほか1件に近い
「沖縄県における国際児(混血児)に関する質問」ほか1件に近い
「沖縄県における混血児の無国籍問題に関する質問」ほか1件に近い
「子どもの国籍取得に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国の無国籍者の地位及びその取扱いに関する質問主意書」ほか1件に近い
「沖縄県における国際児(混血児)に関する質問」ほか1件に近い
「我が国における条約難民の認定体制に関する質問主意書」ほか1件に近い
「沖縄県における混血児の無国籍問題に関する質問」ほか1件に近い
「沖縄県における国際児(混血児)に関する質問」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。