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「持続可能な地域医療提供体制を確保するため 公立病院経営」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
4件
2022年6月10日〜2025年12月12日
答弁書あり
4件
提出者 4人(多い順: 緑川 貴士、屋良 朝博、浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
4件
趣旨が明らかではない 4、お答えすることは困難 2、検討してまいりたい 1、承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

また、「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」(令和四年三月二十九日付け総財準第七十二号総務省自治財政局長通知別添)において、「公立病院の機能分化・連携強化に伴う施設・設備の整備等に要する経費について、病院事業債(特別分)を充当する」としているところ、同センターの「整備等」に関しては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)上の一部事務組合である沖縄県北部医療組合からの協議等を受け、同ガイドラインに定める「病院事業債(特別分)を充当する」「対象経費」に該当するか等の確認を行い、当該確認の後、「病院事業債(特別分)」による地方財政措置を講ずる予定である。
お尋ねの「政策方針」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公立病院については、地域の実情に応じて、都道府県が定める医療計画を踏まえ、他の医療機関と適切に役割分担しながら、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図っていくことが必要であると認識しており、総務省においては、「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」(令和四年三月二十九日付け総財準第七十二号総務省自治財政局長通知別添)を策定するなどしているところである。
お尋ねの地域医療構想については、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)により、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項の規定に基づき都道府県が定める医療計画の記載事項として位置付けられ、各都道府県において、その達成に向け、公立病院も含め、病床機能の分化及び連携の取組を進めることとしているところである。「公立病院改革ガイドライン」(平成十九年十二月二十四日付け総財経第百三十四号総務省自治財政局長通知別添)、「新公立病院改革ガイドライン」(平成二十七年三月三十一日付け総財準第五十九号総務省自治財政局長通知別添。以下「新改革ガイドライン」という。)及び「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」(令和四年三月二十九日付け総財準第七十二号総務省自治財政局長通知別添。以下「経営強化ガイドライン」という。)については、地域医療の確保のために重要な役割を果たしている多くの公立病院における経営状況の悪化や医師不足等の厳しい状況を踏まえ、公立病院の経営改革や経営の強化の取組を通じて、持続可能な地域の医療提供体制を確保するために策定されたものである。
地域医療構想に関する質問主意書 梅谷 守 答弁 2022年6月24日
地域医療構想とこれらのガイドラインとの関係性については、新改革ガイドラインにおいて、「今後の公立病院改革は、医療法に基づく地域医療構想の検討及びこれに基づく取組と整合的に行われる必要がある」とし、「地域医療構想の進め方について」(平成三十年二月七日付け医政地発○二○七第一号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)においても、「病院事業を設置する地方公共団体は、「新公立病院改革ガイドライン」・・・を参考に、公立病院について、病院ごとに「新公立病院改革プラン」を策定した上で、地域医療構想調整会議において、・・・具体的対応方針を協議すること」としているところであり、また、経営強化ガイドラインにおいて、経営強化ガイドラインを参考に策定する「公立病院経営強化プラン」について、「「地域医療構想の進め方について」(令和四年三月二十四日付け厚生労働省医政局長通知)により、当該公立病院の地域医療構想に係る具体的対応方針として位置付けることとされていることも踏まえ、地域医療構想と整合的であることが求められる」とし、「地域医療構想の進め方について」(令和四年三月二十四日付け医政発〇三二四第六号厚生労働省医政局長通知。以下「令和四年通知」という。)においても、「病院事業を設置する地方公共団体は、・・・「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」を踏まえ、病院ごとに「公立病院経営強化プラン」を具体的対応方針として策定した上で、地域医療構想調整会議において協議する」こととしているところであり、相互に整合を図っていることから、今般の経営強化ガイドラインの策定に伴って、お尋ねの地域医療構想の「修正、変更」を行う必要はないと考えている。
地域医療構想に関する質問主意書 梅谷 守 答弁 2022年6月24日
お尋ねの「地域医療構想においても、今後総務省の「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」の考え方と同様(中略)の見解に立つ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地域医療構想については、令和四年通知において、基本的な考え方として、「各構想区域における地域医療構想の実現に向けた病床機能の分化・連携の取組など、地域全体での質が高く効率的で持続可能な医療提供体制の確保を図る取組を進めることが重要であること」や「地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都道府県が、地域の実情を踏まえ、主体的に取組を進めるものである」と示しているほか、公立病院については、御指摘の「見解」に基づき策定された経営強化ガイドラインを参考に、公立病院を設置する地方公共団体が「公立病院経営強化プラン」を具体的対応方針として策定した上で、地域医療構想調整会議において協議することとしているところである。
地域医療構想に関する質問主意書 梅谷 守 答弁 2022年6月24日

2. 答えていない型が返った質問(4件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年12月12日 緑川 貴士(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年12月23日
質問: 政府が令和七年九月三十日に公表した令和六年度の地方公営企業等の決算によれば、地方公共団体が運営する全国六百七十八の公立病院事業の合計の経常収支は、三千九百五十二億円で過去最大の赤字となり、経常収支が赤字となった病院の割合…
答弁: 一について お尋ねの「緊急的な財政支援」及び「診療報酬の大幅な加算」については、令和七年十二月十一日の衆議院予算委員会において、高市内閣総理大臣が「医療機関が、物価、賃金の上昇などの状況に直面している、かなり経営が厳しい…
提出 2025年6月13日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年6月24日
質問: 沖縄本島北部圏域は、七つの過疎関係町村を抱えているほか、国頭村の二地区が無医地区、大宜味村、伊江村、伊平屋村及び伊是名村の四地区が準無医地区となっている。また、医師不足に起因する診療制限、診療休止及び患者の圏域外流出がみ…
答弁: …については、同県からの申請に基づき、適切に検討してまいりたい。 また、「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」(令和四年三月二十九日付け総財準第七十二号総務省自治財政局長通知別添)におい…
提出 2025年4月16日 浜田 聡 答弁 2025年4月25日
質問: 私が提出した「公立病院への繰出金の根拠と公平性に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第四四号)に対する答弁(内閣参質二一七第四四号。以下「答弁書」という。)を踏まえ、以下のとおり質問する。 一 「採算性確保の上で難し…
答弁: …制の確保を図っていくことが必要であると認識しており、総務省においては、「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」(令和四年三月二十九日付け総財準第七十二号総務省自治財政局長通知別添)を策定…
提出 2022年6月10日 梅谷 守(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年6月24日
衆議院 第208回 第155号趣旨が明らかではない ×1
質問: …務省は、令和四年三月二十九日、「新公立病院改革ガイドライン」を改定し、「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」を策定した。 従って、次の事項について質問する。 一 総務省の「公立病院改革…
答弁: …号総務省自治財政局長通知別添。以下「新改革ガイドライン」という。)及び「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」(令和四年三月二十九日付け総財準第七十二号総務省自治財政局長通知別添。以下「…

3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)

提出 2025年12月12日 緑川 貴士(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年12月23日
質問: 政府が令和七年九月三十日に公表した令和六年度の地方公営企業等の決算によれば、地方公共団体が運営する全国六百七十八の公立病院事業の合計の経常収支は、三千九百五十二億円で過去最大の赤字となり、経常収支が赤字となった病院の割合…
答弁: 一について お尋ねの「緊急的な財政支援」及び「診療報酬の大幅な加算」については、令和七年十二月十一日の衆議院予算委員会において、高市内閣総理大臣が「医療機関が、物価、賃金の上昇などの状況に直面している、かなり経営が厳しい…
提出 2025年6月13日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年6月24日
質問: 沖縄本島北部圏域は、七つの過疎関係町村を抱えているほか、国頭村の二地区が無医地区、大宜味村、伊江村、伊平屋村及び伊是名村の四地区が準無医地区となっている。また、医師不足に起因する診療制限、診療休止及び患者の圏域外流出がみ…
答弁: …については、同県からの申請に基づき、適切に検討してまいりたい。 また、「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」(令和四年三月二十九日付け総財準第七十二号総務省自治財政局長通知別添)におい…
提出 2025年4月16日 浜田 聡 答弁 2025年4月25日
質問: 私が提出した「公立病院への繰出金の根拠と公平性に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第四四号)に対する答弁(内閣参質二一七第四四号。以下「答弁書」という。)を踏まえ、以下のとおり質問する。 一 「採算性確保の上で難し…
答弁: …制の確保を図っていくことが必要であると認識しており、総務省においては、「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」(令和四年三月二十九日付け総財準第七十二号総務省自治財政局長通知別添)を策定…
提出 2022年6月10日 梅谷 守(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年6月24日
衆議院 第208回 第155号趣旨が明らかではない ×1
質問: …務省は、令和四年三月二十九日、「新公立病院改革ガイドライン」を改定し、「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」を策定した。 従って、次の事項について質問する。 一 総務省の「公立病院改革…
答弁: …号総務省自治財政局長通知別添。以下「新改革ガイドライン」という。)及び「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」(令和四年三月二十九日付け総財準第七十二号総務省自治財政局長通知別添。以下「…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「持続可能な地域医療提供体制を確保するため 公立病院経営」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「公立病院への繰出金の根拠と公平性に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2025年2月27日 浜田 聡 答弁 2025年3月11日
「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営の支…」ほか1件に近い
提出 2009年12月2日 橘 慶一郎(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2009年12月11日
衆議院 第173回 第139号
「地域医療構想に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2019年12月5日 吉田 忠智 答弁 2019年12月17日
「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営の支…」ほか1件に近い
提出 2025年4月16日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年4月25日
衆議院 第217回 第151号
「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営の支…」に近い
提出 2025年11月7日 三角 創太(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年11月18日
「地域医療構想に関する質問主意書」に近い
提出 2019年11月15日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2019年11月26日
衆議院 第200回 第79号趣旨が明らかではない ×3
「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営の支…」に近い
提出 2025年6月17日 水沼 秀幸(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年6月27日
「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営の支…」に近い
提出 2025年11月5日 山井 和則(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年11月14日
衆議院 第219回 第41号
「地域医療構想に関する質問主意書」に近い
提出 2019年6月21日 緑川 貴士(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2019年7月5日
衆議院 第198回 第288号趣旨が明らかではない ×1
「公立沖縄北部医療センター整備等に係る支援に関する質問主意書」に近い
提出 2006年4月24日 赤嶺 政賢(日本共産党) 答弁 2006年5月12日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。