「政府 旧統一教会」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
33件
2022年8月3日〜2026年3月12日
答弁書あり
33件
提出者 15人(多い順: 浜田 聡、小西 洋之、櫻井 周)
答えていない型が出た答弁
29件
趣旨が明らかではない 27、お答えすることは困難 18、承知していない 7、個別の事案 6、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「旧統一教会と政党や政治家との関係」の「調査」については、政党及び政治家の政治活動の自由と密接に関連する事柄であることから、それぞれの政党及び政治家において検討いただくべき問題であり、政府としてお尋ねの「中立な第三者機関を設けて、旧統一教会と政党や政治家との関係を徹底して調査」することは考えていない。
お尋ねについては、令和四年十一月十一日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「葉梨大臣に対しては、昨日、官房長官から厳しく注意をしたところであり、改めてその職責の重さを自覚し、説明責任を徹底的に果たしてもらわなければなりません。葉梨大臣からも、真摯に反省し、陳謝するとの説明があり、発言を撤回したと承知しておりますが、誤解を招くことがないよう、発言はくれぐれも丁寧に、慎重に行ってもらわなければならないと考えております。」と述べ、また、同日の記者会見において、同内閣総理大臣が「葉梨大臣から、政権として様々な懸案を抱える中、軽率な発言によって、今後の補正予算、あるいは重要法案の審議に迷惑をかけたくない、身を引きたいとの申出がありました。法務行政の根幹に関わる制度についての軽率な発言によって、法務行政に対する国民の信頼を損ねたこと、また旧統一教会による被害者救済に政府を挙げて取り組む中、その重責の一端を担う法務大臣の発言によって重要施策の審議などに遅滞が生じることを考慮し、辞任の申出を認めました。」と述べたとおりである。
御指摘の「旧統一教会と安倍元総理との関係」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、自由民主党総裁の行為に関することであることから、政府としてお答えする立場にない。
2. 答えていない型が返った質問(29件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …力を高め、相手に攻撃を思いとどまらせる」ことにつながらないと思料するが、政府の認識を示されたい。 また、スタンドオフミサイルの配備に予算を費やすのではなく、米国及びイスラエルの武力の行使を明確に非難し、あらゆる国による違…
答弁: 一について お尋ねは、高市内閣総理大臣個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 二について お尋ねの「抑止力」については、令和八年二月二十六日の参議院本会議において、高市内閣総理大臣が「これまで…
質問: …基づき解散を命じる決定を出している。そこで、これらを踏まえ、以下について政府に対し質問する。 一 わが国において解散決定の理由となった違法な献金勧誘で集めた資金は、韓国に送金されている疑惑があり、日本からの資金の流れや日…
答弁: …するものであることから、まずは当該政党において判断されるべき問題であり、政府としてお尋ねの「信者を集団入党させている事実」について「自民党の党員名簿」を確認することは考えていない。 三について お尋ねの「旧統一教会と政党…
質問: …や占いにより視聴者の不安をあおるような内容が放送されている現状について、政府は放送倫理上の問題点をどのように認識しているか。また、これらの番組が霊感商法的な勧誘に利用され社会問題化した事例を踏まえ、放送倫理に関して、政府…
答弁: 一について お尋ねの「放送倫理」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)は、放送事業者の自主自律を基本としており、放送番組は、放送事業者の自主自律によって、同法第五条の規…
質問: …う。)に対する解散命令請求(令和五年十月十三日、文部科学省提出)について政府は、宗教法人法第八十一条の解散要件に関する解釈を令和四年十月十八日までは「刑事事件のみ」としていたが、同月十九日には「民法上の不法行為も含む」へ…
答弁: …三第九号。以下「令和六年答弁書」という。)四についてでお答えしたとおり、政府部内の検討過程における詳細についてお答えすることは差し控えたい。 三、七、八並びに十二の3及び4について お尋ねの「解釈変更」が行われた事実はな…
質問: …まれている。特定被害者には、現行法上、請求権が確定していない者まで含むか政府の見解を示されたい。 3 家庭連合によると、全国統一教会被害対策弁護団(以下「集団交渉弁護団」という。)との間でなされている集団交渉の案件百八十…
答弁: …、「公平・中立性に反する」とは考えていない。 五の3について 御指摘の「政府に影響力を行使し、それに即して行政機関が動かされてきたこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、宗教法人世界平和統一家庭連合に対する解散…
質問: …〇二三年の報告書では、家庭連合が刑法に違反していないにもかかわらず、日本政府が家庭連合の解散を請求したことは、これまでの規範から逸脱していると述べている。 二〇二四年四月三十日、国連は宗教の自由並びに人権に関する報告者を…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、在京米国大使館のウェブサイトにおいて、米国国務省が作成した「信仰の自由に関する国際報告書(二千二十二年版)」及び「信仰の自由に関する国際報告書(二千二十三年版)」の「日本に関する部分」…
質問: …・ヴェルマ議員は、二〇二三年十月六日に上川陽子外相宛てに書簡を送り、日本政府が検討する世界平和統一家庭連合(旧統一教会)(以下「家庭連合」という。)への解散命令請求に「深い懸念」を表明したという。同議員によると、英国政府…
答弁: 一について 前段のお尋ねについて、お尋ねの書簡を受領した事実はない。 後段のお尋ねについては、御指摘の「調査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、英国における御指摘の「裁判」がなされたことについては、報道…
質問: …を強く主張してきた。 したがって、家庭連合の問題について公平公正な立場で政府が検討する場合、その検討対象である家庭連合に強く対立する立場にある全国弁連の意見を政府自身が取り入れることは、始めから家庭連合を解散させるという…
答弁: 一について 平成十二年四月二十日の衆議院決算行政監視委員会第三分科会における田中節夫警察庁長官(当時)の「警察といたしましては、いかなる事案であろうとも、刑罰法令に触れる行為があれば、法と証拠に照らし厳正に対処しておりま…
質問: …治への参加権をも侵害する憲法違反であることは明白であると考えられる。 行政府の長たる総理大臣が「断絶宣言」を発したことにより、地方自治体においてもそれを一種の「お墨付き」として家庭連合信者には公的施設の利用を禁じる等の決…
答弁: 一から四までについて お尋ねは、特定の政党の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 五について お尋ねは、特定の政党の活動に関するものであるが、いずれにせよ、御指摘の「種々の差別的扱い」及び「実質的な物…
質問: 政府は宗教法人世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する解散命令請求を東京地裁に申し立てたが、内容が重大であるにもかかわらず、旧統一教会及び信者らを激しく攻撃してきた全国霊感商法対策弁護士連絡会(以下「全国弁連」という。…
答弁: 一について 御指摘の「解釈変更」及び「虚偽答弁」が行われた事実はなく、「厳密な審理がなされるべき裁判所をも欺いて申し立てられた解散命令請求は、その申し立て自体が無効である」との御指摘は当たらない。 二及び三について お尋…
3. 過去の質問主意書(33件・新しい順)
質問: …力を高め、相手に攻撃を思いとどまらせる」ことにつながらないと思料するが、政府の認識を示されたい。 また、スタンドオフミサイルの配備に予算を費やすのではなく、米国及びイスラエルの武力の行使を明確に非難し、あらゆる国による違…
答弁: 一について お尋ねは、高市内閣総理大臣個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 二について お尋ねの「抑止力」については、令和八年二月二十六日の参議院本会議において、高市内閣総理大臣が「これまで…
質問: …基づき解散を命じる決定を出している。そこで、これらを踏まえ、以下について政府に対し質問する。 一 わが国において解散決定の理由となった違法な献金勧誘で集めた資金は、韓国に送金されている疑惑があり、日本からの資金の流れや日…
答弁: …するものであることから、まずは当該政党において判断されるべき問題であり、政府としてお尋ねの「信者を集団入党させている事実」について「自民党の党員名簿」を確認することは考えていない。 三について お尋ねの「旧統一教会と政党…
質問: …や占いにより視聴者の不安をあおるような内容が放送されている現状について、政府は放送倫理上の問題点をどのように認識しているか。また、これらの番組が霊感商法的な勧誘に利用され社会問題化した事例を踏まえ、放送倫理に関して、政府…
答弁: 一について お尋ねの「放送倫理」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)は、放送事業者の自主自律を基本としており、放送番組は、放送事業者の自主自律によって、同法第五条の規…
質問: …う。)に対する解散命令請求(令和五年十月十三日、文部科学省提出)について政府は、宗教法人法第八十一条の解散要件に関する解釈を令和四年十月十八日までは「刑事事件のみ」としていたが、同月十九日には「民法上の不法行為も含む」へ…
答弁: …三第九号。以下「令和六年答弁書」という。)四についてでお答えしたとおり、政府部内の検討過程における詳細についてお答えすることは差し控えたい。 三、七、八並びに十二の3及び4について お尋ねの「解釈変更」が行われた事実はな…
質問: …まれている。特定被害者には、現行法上、請求権が確定していない者まで含むか政府の見解を示されたい。 3 家庭連合によると、全国統一教会被害対策弁護団(以下「集団交渉弁護団」という。)との間でなされている集団交渉の案件百八十…
答弁: …、「公平・中立性に反する」とは考えていない。 五の3について 御指摘の「政府に影響力を行使し、それに即して行政機関が動かされてきたこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、宗教法人世界平和統一家庭連合に対する解散…
質問: …〇二三年の報告書では、家庭連合が刑法に違反していないにもかかわらず、日本政府が家庭連合の解散を請求したことは、これまでの規範から逸脱していると述べている。 二〇二四年四月三十日、国連は宗教の自由並びに人権に関する報告者を…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、在京米国大使館のウェブサイトにおいて、米国国務省が作成した「信仰の自由に関する国際報告書(二千二十二年版)」及び「信仰の自由に関する国際報告書(二千二十三年版)」の「日本に関する部分」…
質問: …・ヴェルマ議員は、二〇二三年十月六日に上川陽子外相宛てに書簡を送り、日本政府が検討する世界平和統一家庭連合(旧統一教会)(以下「家庭連合」という。)への解散命令請求に「深い懸念」を表明したという。同議員によると、英国政府…
答弁: 一について 前段のお尋ねについて、お尋ねの書簡を受領した事実はない。 後段のお尋ねについては、御指摘の「調査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、英国における御指摘の「裁判」がなされたことについては、報道…
質問: …を強く主張してきた。 したがって、家庭連合の問題について公平公正な立場で政府が検討する場合、その検討対象である家庭連合に強く対立する立場にある全国弁連の意見を政府自身が取り入れることは、始めから家庭連合を解散させるという…
答弁: 一について 平成十二年四月二十日の衆議院決算行政監視委員会第三分科会における田中節夫警察庁長官(当時)の「警察といたしましては、いかなる事案であろうとも、刑罰法令に触れる行為があれば、法と証拠に照らし厳正に対処しておりま…
質問: …治への参加権をも侵害する憲法違反であることは明白であると考えられる。 行政府の長たる総理大臣が「断絶宣言」を発したことにより、地方自治体においてもそれを一種の「お墨付き」として家庭連合信者には公的施設の利用を禁じる等の決…
答弁: 一から四までについて お尋ねは、特定の政党の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 五について お尋ねは、特定の政党の活動に関するものであるが、いずれにせよ、御指摘の「種々の差別的扱い」及び「実質的な物…
質問: 政府は宗教法人世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する解散命令請求を東京地裁に申し立てたが、内容が重大であるにもかかわらず、旧統一教会及び信者らを激しく攻撃してきた全国霊感商法対策弁護士連絡会(以下「全国弁連」という。…
答弁: 一について 御指摘の「解釈変更」及び「虚偽答弁」が行われた事実はなく、「厳密な審理がなされるべき裁判所をも欺いて申し立てられた解散命令請求は、その申し立て自体が無効である」との御指摘は当たらない。 二及び三について お尋…
質問: …ないので、休暇中や勤務時間外は制服着用の義務付けをなくすべきだと考えるが政府の見解を伺う。 三 制服を着用して一宗教団体である靖国神社へ参拝することが許容されるのであれば、他の宗教団体の施設に制服を着用して参拝することも…
答弁: 一について お尋ねについては、自衛隊員の品位を保つ義務として、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十八条第一項において、隊員は常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけてはならないとされるとともに、同条…
質問: …至るまで十二年五ヶ月間に亘り拉致監禁、脱会強要の被害を受けたことに関する政府見解如何。 二 上記抗議文に対するTBSの回答について政府の把握しているところを伺う。 三 二〇二二年八月二十七日TBS「報道特集」の番組内容は…
答弁: …私人間の個別具体的な事件における裁判所の判断を前提としたお尋ねであれば、政府としてお答えすることは差し控えたい。 二について お尋ねについては、把握していない。 三について 放送番組は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二…
質問: 令和六年一月三十一日提出の私の質問主意書に対し、政府は二月九日、「「宗教法人の解散命令の事由を規定する宗教法人法第八十一条第一項の解釈」について、令和四年十月十八日又は同月十九日に「閣議を開」いて決定した事実はない」と答…
答弁: …ことを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。 二について 政府部内の検討過程における詳細については、これを公にすることにより、率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあることから、お答えを差し控えたもので…
質問: 政府が令和四年十一月に取りまとめた「「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の取りまとめ 被害者の救済に向けた総合的な相談体制の充実強化のための方策」を受け、文部科学省から「「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の結果を踏まえた児…
答弁: …考えている。 四について 文部科学省においては、令和四年十一月十日に「「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議」において策定された「被害者の救済に向けた総合的な相談体制の充実強化のための方策」を踏まえた取組状況や、「「旧統一教…
質問: …条第一項の宗教法人解散要件の解釈を大きく変更させたことにある。 もともと政府は旧統一教会について、悪質商法など社会的に問題が指摘されている団体だとする一方、解散命令の請求については「憲法の定める信教の自由の保障などを踏ま…
答弁: …十八日又は同月十九日に「閣議を開」いて決定した事実はない。 四について 政府部内の検討過程における詳細についてお答えすることは差し控えたい。 五及び六について 御指摘の「小西議員による、岸田首相の答弁に嘘があったとする主…
質問: …書により改めて確認されている。 文氏の入国を認めた経緯について、これまで政府は「文鮮明氏は、入管法第十二条に規定されている、法務大臣の裁量的処分である上陸特別許可を受けて入国したものと承知しています。上陸特別許可の許否判…
答弁: 一について お尋ねの件数については、統計的に把握していないため、お答えすることは困難である。 二について 上陸を特別に許可するか否かについては、個々の事案ごとに御指摘の「法令違反により刑に処せられた」か否かも含めた諸般の…
質問: …ュート・ギングリッチ元米国下院議長と面会をした際、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の関連団体である、天宙平和連合(UPF)ジャパンの議長、国際勝共連合及び世界平和連合等の会長を務める梶栗正義氏が同席していたとの報道があ…
答弁: …」については、岸田内閣総理大臣が自由民主党政務調査会長時代のものであり、政府としてお答えする立場にない。 なお、お尋ねの「当初は安倍晋三元総理大臣がニュート・ギングリッチ氏らと会う予定であったが、安倍元総理大臣の依頼で」…
質問: 一 政府において本年の何月何日に旧統一教会の解散命令請求を行ったのかなど、解散命令請求の実施に関する事実関係や講じた手続きについて説明されたい。 二 政府は旧統一教会の解散命令請求を行うに際して、本年十月十二日に「宗教法…
答弁: …ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「「行為の組織性、悪質性、継続性」は政府が宗教法人法の解散命令請求を行う際の法的な要件と考えているのか」とのお尋ねが、「行為の組織性、悪質性、継続性」と宗教法人法(昭和二十六年法律第百…
質問: 令和四年十二月一日、政府は、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案」(以下「本法律案」という。)を閣議決定し、同日国会に提出した。本法律案は、旧統一教会に関する「霊感商法」の問題をきっかけとして起草されたも…
答弁: …的に意味するところが必ずしも明らかではないが、本法附則第五条においては、政府は、本法の施行後二年を目途として、本法の規定の施行の状況及び経済社会情勢の変化を勘案し、本法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措…
質問: これまで政府は、旧統一教会とその「関連団体」との関係性について言及してこなかった。例えば昭和五十三年四月三日の参議院予算委員会で、福田赳夫総理大臣(当時)は下記のとおり答弁している。 ○福田赳夫総理大臣 勝共連合が反共を…
答弁: …同内閣総理大臣の政治家個人としての見解を述べたものであり、お尋ねについて政府としてお答えすることは差し控えたい。 二の1について お尋ねについては、令和四年十月十九日の参議院予算委員会において、岸田内閣総理大臣が「関連団…
質問: …報公開法のどの条文のどの文言を根拠にしているか、明らかにされたい。 二 政府はこの間、統一協会の名称変更に関わって、「旧統一教会の名称変更につきましては、このような宗教法人法上の規定に従って手続を行いまして、その審査の過…
答弁: …ら、認証できない旨を述べた記録はあるか」及び「この意見書を受け取った際、政府は弁護士にどのような趣旨を述べたのか」については、個別の宗教法人に係る非公知の事実については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第五条第二…
質問: …岸田文雄内閣総理大臣は、令和四年十月十七日の衆議院予算委員会において、「政府としては、旧統一教会に対する宗教法人法に基づく報告徴収、質問権の行使による事実把握、実態解明、そして被害者の救済に向けた総合的な相談体制の充実強…
答弁: 一について 御指摘の「関連団体」の具体的な範囲が明らかではなく、また、「霊感商法や収奪的な寄付によって収集した資金」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二について 令和四年十…
質問: …この責任を岸田総理大臣はどのように取るのか。 四 岸田総理大臣に同行する政府職員も、十一月十二日の午前一時に羽田空港を出発し、到着は早朝の五時半であったことから、政府職員はほとんど徹夜で職務にあたることとなった。岸田総理…
答弁: …法務行政に対する国民の信頼を損ねたこと、また旧統一教会による被害者救済に政府を挙げて取り組む中、その重責の一端を担う法務大臣の発言によって重要施策の審議などに遅滞が生じることを考慮し、辞任の申出を認めました。」と述べたと…
質問: …教会」という)に関しては、その悪質商法や過大な献金が社会問題化しており、政府も、本年九月五日、ようやく「合同電話相談窓口」(以下、本件電話相談窓口という)を開設するに至った。しかし、その相談において誤った回答、アドバイス…
答弁: …法務大臣は、令和四年九月二日、閣議後記者会見において、報道機関に対し、「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)において御指摘の「合同電話相談窓口」(以下「本件窓口」という。)を同月五日から開始するこ…
質問: …連合会などの業界団体名等)から、どのような反対意見があったのか。そして、政府は何故その反対意見に従ったのか。 8 2ないし6に挙げた民法第九十条、同法第九十五条、同法第九十六条、消費者契約法第四条第三項第六号のほかに、A…
答弁: 一の1から6までについて お尋ねの「マインドコントロール」及び「収入や資産に比して過大な寄附」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、個別具体的な事案に即して判断する必要があるため、お答えすることは困難である。な…
質問: …交の展開などについて、国民各層の中には厳しい批判も存在するところである。政府は、こうした国民における安倍元総理の政策の否定的評価と「故人に対する敬意と弔意を国全体として表す儀式」(令和四年八月十日総理会見)、「安倍元総理…
答弁: …いが、お尋ねについては、自由民主党総裁の行為に関することであることから、政府としてお答えする立場にない。 三について 前段のお尋ねについて、御指摘の「旧統一教会」については、悪質商法に関する問題、親族の入信に起因する家族…
質問: …、民法上の贈与契約など「消費者契約」に該当し得るものがあるのではないか、政府の見解を示されたい。 二 前記一について、一般論として、旧統一教会に限らない宗教活動の献金等には、民法上の贈与契約など「消費者契約」に該当し得る…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、御指摘の「旧統一教会を巡る献金事案」及び「旧統一教会に限らない宗教活動の献金等」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、一般論として、宗教団体に対する寄附や献金は贈与等の契約に当たり…
質問: 一 政府が認識する旧統一教会による民事裁判、刑事裁判の例について示されたい。このうち、宗教法人としての旧統一教会の民法上の不法行為責任及び使用者責任が認定された例、信者などの刑事犯罪が認定された例について何件ぐらい存在す…
答弁: …該当しない」と考えているわけではない。 七から十までについて 御指摘の「政府の主張」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにしても、政府としては、宗教法人の解散命令の請求に当たっては、…
質問: …るいは、関連の会合等に出席したりした関係がある者がいるかについて網羅的に政府として調査すべきではないか。調査を行わない場合はその理由を示されたい。 二 前記一について、岸田総理は旧統一教会と何らかの関係がないのか。 三 …
答弁: …各大臣政務官個人の政治活動に関するものであり、御指摘の「関係」については政府としてお答えする立場になく、御指摘のような調査を行う必要はないと考えている。 三について 御指摘の「従前の文化庁の対応に反して」の意味するところ…
質問: …相談件数が三万四千五百三十七件、被害額が千二百三十七億円となっている。 政府が旧統一教会への監視をなくしたり、国民に警鐘を鳴らす活動を弱めていたとすれば、こうした被害を広げたことに一定の責任が生ずると考える。 以下質問す…
答弁: …た、後段のお尋ねについては、岸防衛大臣個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。…
質問: 一 以下の団体(後述)と政府のかかわりについてお尋ねする。 過去、内閣府設置法が定める内閣府及びその外局(行政委員会及び庁)並びに国家行政組織法が「国の行政機関」と定める省及びそれらの外局(行政委員会及び庁)が以下の団体…
答弁: …、各国務大臣、各副大臣及び各大臣政務官個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。…
質問: …国会議員、特に現職大臣が旧統一教会等と関係を持ってはいけないと考えるが、政府の見解如何。 二 安倍晋三内閣官房長官(当時)が内閣官房長官の肩書を付して統一教会(当時)の総裁が設立した天宙平和連合(UPF)の集会に祝電を送…
答弁: 一について お尋ねは、各国会議員個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 二について お尋ねは、安倍晋三内閣官房長官(当時)個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 三…
質問: …こで、以下、質問する。 一 旧統一教会の動向についての情報収集した結果、政府として旧統一教会の何を把握し、旧統一教会をどのような団体と認識してきたのか。平成十年の答弁時から現在に至るまで旧統一教会を監視しつづけているのか…
答弁: 一について 公安調査庁がいずれの団体を調査の対象とするかについては、その時々の公安情勢や団体の活動実態等に応じて判断するものであり、現時点において、同庁が調査の対象としている団体を明らかにすることや、同庁の調査の具体的内…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「政府 旧統一教会」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「NPOやNGO等の非営利組織や政治団体に寄附規制が適用され…」ほか2件に近い
「旧統一教会(宗教法人世界平和統一家庭連合)の解散命令請求の…」ほか2件に近い
「家庭連合信者への拉致監禁事件に関与している左翼過激派系弁護…」ほか1件に近い
「旧統一教会の政治的関与に関する質問主意書」ほか1件に近い
「岸田総理の「断絶宣言」を端緒とする地方自治体における家庭連…」ほか1件に近い
「「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の結果を踏まえた児童生徒…」に近い
「「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の結果を踏まえた児童生徒…」に近い
「自衛官が制服を着用して靖国神社に参拝したことに関する質問主…」に近い
「自衛官が制服を着用して靖国神社に参拝したことに関する質問主…」に近い
「自衛官が制服を着用して靖国神社に参拝したことに関する質問主…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。