KurageKurage 質問主意書アシスト

「政治資金規正法における政治団体 要件」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2000年1月31日〜2010年3月4日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 稲田 朋美、櫻井 充)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2010年3月4日 稲田 朋美(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2010年3月12日
衆議院 第174回 第201号
質問: 一 政治資金規正法における政治団体について、権利能力なき社団、財団となる要件は、昭和三十九年十月十五日最高裁判決で示された一般的な成立要件とは異別に解するのか。 二 政治資金規正法における政治団体が権利能力なき社団の要件…
答弁: 一及び二について ある団体が、どのような法的性格を有するのかについては、御指摘の最高裁判決の趣旨も踏まえ、個別具体的に判断されるべき事柄であるが、一般的には、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規…
提出 2000年1月31日 櫻井 充 答弁 2000年3月7日
参議院 第147回 第2号
質問: 政治資金規正法における政治団体の要件に関する質問主意書 自治省選挙部編の「政治活動の手引」の中に、政治資金規正法に関する問答がある。その中には、 問 自らは政治的キャンペーン等の活動をすることは、およそ目的とせず、また実…
答弁: 御指摘の「政治活動の手引」に掲載されている問答は、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第三条第一項の「政治団体」に係る自治省の解釈について記述したものであるが、自治省は法を所管する行政機関と…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「政治資金規正法における政治団体 要件」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「政治資金規正法における政治団体の要件に関する質問」ほか1件に近い
提出 2009年12月3日 西田 昌司 答弁 2009年12月11日
参議院 第173回 第86号個別の事案 ×1
「政治資金規正法における政治団体の要件に関する質問」ほか1件に近い
提出 2026年3月27日 緒方 林太郎(無所属) 答弁 2026年4月7日
「政治資金規正法における政治団体の要件に関する質問」に近い
提出 2000年2月7日 櫻井 充 答弁 2000年3月14日
参議院 第147回 第6号
「政治資金規正法における政治団体の要件に関する質問」に近い
提出 1999年12月10日 櫻井 充 答弁 2000年2月1日
参議院 第146回 第12号
「政治資金規正法における政治団体の要件に関する質問」に近い
提出 2024年6月6日 浜田 聡 答弁 2024年6月18日
参議院 第213回 第164号趣旨が明らかではない ×1
「政治資金規正法における政治団体の要件に関する質問」に近い
提出 1999年1月29日 小川 勝也 答弁 1999年3月26日
参議院 第145回 第2号承知していない ×1
「政治団体の法的性格に関する質問主意書」に近い
提出 2019年11月12日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2019年11月22日
「政治団体の法的性格に関する質問主意書」に近い
提出 2019年2月27日 井出 庸生(社会保障を立て直す国民会議) 答弁 2019年3月8日
衆議院 第198回 第63号
「政治団体の法的性格に関する質問主意書」に近い
提出 1998年4月2日 坂上富男 答弁 1998年4月28日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。