「政治資金規正法等」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1999年1月29日〜2024年11月11日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 伊藤 俊輔、逢坂 誠二、小川 勝也)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 2、仮定の質問 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …場合は会計責任者の過失であっても議員を罰則対象とする内容を盛り込んだ、「政治資金規正法等の一部を改正する法律案」を衆議院に提出した。この法案は、会計責任者だけでなく議員も処罰の対象とする「連座制」の導入も明記しており、不…
答弁: 一、二、三の前段及び五について お尋ねは、特定の政治団体の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にないが、いずれにせよ、政府としては、政治資金については、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の規定にの…
質問: …「領収書の発行側の作成方法についての規定はございません」との答弁は確かに政治資金規正法等に関する事実を述べたものと解するものの、「法律上の問題は生じない」との見解には疑義があるので、以下質問する。 一 一般論として、領収…
答弁: 一から三までについて 個々の領収書等(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十一条第一項に規定する領収書等をいう。以下同じ。)が適正なものかどうかについては、具体の事実に即して判断されるべきものであり、お尋ねの…
質問: …用した政治資金パーティー及び特定パーティーを開催することは可能か。また、政治資金規正法等の範囲の中で、企業等にパーティー券の販売を働きかけることは可能か。 六、北海道警察本部は昨年八月、政治団体に対する寄附を企業に求めた…
答弁: 一について 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)においては、政治団体を設立することができるものについて特段の制限はなく、また、資金管理団体の指定についても、公職の候補者が、その者がその代表者…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …場合は会計責任者の過失であっても議員を罰則対象とする内容を盛り込んだ、「政治資金規正法等の一部を改正する法律案」を衆議院に提出した。この法案は、会計責任者だけでなく議員も処罰の対象とする「連座制」の導入も明記しており、不…
答弁: 一、二、三の前段及び五について お尋ねは、特定の政治団体の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にないが、いずれにせよ、政府としては、政治資金については、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の規定にの…
質問: …「領収書の発行側の作成方法についての規定はございません」との答弁は確かに政治資金規正法等に関する事実を述べたものと解するものの、「法律上の問題は生じない」との見解には疑義があるので、以下質問する。 一 一般論として、領収…
答弁: 一から三までについて 個々の領収書等(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十一条第一項に規定する領収書等をいう。以下同じ。)が適正なものかどうかについては、具体の事実に即して判断されるべきものであり、お尋ねの…
質問: …用した政治資金パーティー及び特定パーティーを開催することは可能か。また、政治資金規正法等の範囲の中で、企業等にパーティー券の販売を働きかけることは可能か。 六、北海道警察本部は昨年八月、政治団体に対する寄附を企業に求めた…
答弁: 一について 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)においては、政治団体を設立することができるものについて特段の制限はなく、また、資金管理団体の指定についても、公職の候補者が、その者がその代表者…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「政治資金規正法等」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国会議員の政治資金収支報告書に添付された金額欄が白紙の領収…」ほか1件に近い
衆議院 第168回 第15号
「国会議員の政治資金収支報告書に添付された金額欄が白紙の領収…」ほか1件に近い
参議院 第212回 第97号
「鈴木馨祐法務大臣が代表を務める政党支部の政治資金収支報告書…」ほか1件に近い
衆議院 第157回 第10号
「国会議員の政治資金収支報告書に添付された金額欄が白紙の領収…」に近い
「資金管理団体等に関する質問」に近い
参議院 第147回 第2号
「国会議員の政治資金収支報告書に添付された金額欄が白紙の領収…」に近い
衆議院 第168回 第175号
「資金管理団体等に関する質問」に近い
参議院 第147回 第6号
「国会議員の政治資金収支報告書に添付された金額欄が白紙の領収…」に近い
「国会議員の政治資金収支報告書に添付された金額欄が白紙の領収…」に近い
衆議院 第168回 第141号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。