「教育扶助」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
1950年7月12日〜2023年12月1日
答弁書あり
12件
提出者 12人(多い順: 馬場 雄基、城井 崇、石上 俊雄)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「公立学校における給食費」の「無償化」については、「こども未来戦略方針」(令和五年六月十三日閣議決定)において、「まず、学校給食費の無償化を実施する自治体における取組実態や成果・課題の調査、全国ベースでの学校給食の実態調査を速やかに行い、一年以内にその結果を公表する。その上で、小中学校の給食実施状況の違いや法制面等も含め課題の整理を丁寧に行い、具体的方策を検討する。」とされており、現在、実態把握に向けた取組を進めているところである。なお、政府においては、生活保護制度による教育扶助や就学援助制度による学校給食費の補助を通じて、低所得者層への支援を行っているところである。
お尋ねの「学校給食費無償化」については、学校の設置者と保護者との協力により学校給食が円滑に実施されることが期待されるとの学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)の立法趣旨に基づき、各義務教育諸学校の設置者において検討されることがふさわしいと考えており、政府としては、生活保護制度による教育扶助や就学援助制度による学校給食費の補助を通じた低所得者層への支援を行っているところである。
また、お尋ねの「義務教育における学校給食」の「無償化」については、学校の設置者と保護者との協力により学校給食が円滑に実施されることが期待されるとの同法の立法趣旨に基づき、各義務教育諸学校の設置者において検討されることがふさわしいと考えており、政府としては、生活保護制度による教育扶助や就学援助制度による学校給食費の補助を通じた低所得者層への支援を行っているところである。
御指摘の「生活保護を受けられる有子世帯は減少することになる」及び「生活保護を受けられなくなる世帯が増える」か否かについては、最低生活費が、教育扶助(法第十一条第一項第二号に規定する教育扶助をいう。)だけでなく生活扶助(同項第一号に規定する生活扶助をいう。)等の各種扶助(同項各号に規定する扶助をいう。以下同じ。)に係る世帯ごとの各種扶助の基準額等の総額であること、また、平成三十年見直し以降の生活扶助基準額については、年齢、世帯人員及び級地の組合せによって、増加する世帯と減少する世帯とがそれぞれいることから、一概にお答えすることは困難である。なお、平成三十年見直しが完了する時点で、十八歳以下の者がいる生活保護受給世帯の約六割の世帯において、平成三十年見直しによる児童養育加算及び母子加算を含めた生活扶助基準額が増加すると見込んでいる。
お尋ねの「現政府におけるこれの扶助目的、認識」の意味するところが必ずしも明らかではないが、学習支援費(生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号。以下「告示」という。)別表第二及び別表第七に定める学習支援費をいう。)は、生活保護受給世帯の子どもの健全育成を支援するための費用に対応するものとして、平成二十一年七月に告示別表第二の教育扶助基準及び告示別表第七の生業扶助基準に盛り込まれたものである。
文部科学省においては、学校給食費の未納への対応として、教育委員会等に対し、学校給食の教育的意義や学校給食費の未納により生じる問題等について児童生徒の保護者に周知すること、経済的理由により学校給食費を納付していない保護者に対しては生活保護制度による教育扶助や就学援助制度の活用を奨励すること、各学校と教育委員会が連携しながら必要な対策を講ずることなどを促し、また、学校給食の教育的意義等について学校関係者が保護者等に伝えるための資料を作成しているところであり、今後とも、学校給食費の未納が解消されるよう教育委員会等の取組を支援してまいりたい。
このほか、生活保護法に基づき、教育扶助として、義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品等の扶助を行なつており、扶助額については逐年改善を図つているところであるが、今後ともその充実に努めたい。
二 現行生活保護法により受け得る扶助の最高額は要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別等によつてそれぞれ異なる。標準五人世帯(六大都市)における生活扶助、住宅扶助、教育扶助は、一の(一)に示すとおり、九千五百十九円であり、これに必要に応じ、一の(二)に示すとおり、医療扶助等その他の扶助を合算した額が受け得る扶助の最高額である。
扶助支給額は基準総額より収入等を差し引いた額となるので、標準五人世帯(六大都市)においては、生活扶助、住宅扶助、教育扶助の支給総額は、九千五百十九円となり、これに必要に応じ、医療扶助等その他の扶助を合算した金額が最高扶助支給額となる。
義務教育は無償であるべきで、全学童に対して教科書はもちろん学用品、学校給食及び通学用品等を無償で支給することを理想とするが、教科書については明年度から無償配付できる予定である。しかし、困窮家庭の学童については、特に生活保護法により、教育扶助費を支給している。この事務は厚生省が所管し、文部省がこれに協力しているが、具体的には市町村長が学校長と連絡して漏給のないように努めている。しかし教育扶助の給付は往々にして学校長との連絡不十分のため被扶助者においてこれを生活費に充当するような場合もありうる。
a 経済的貧困によるものについては、生活保護法による生活扶助、特に教育扶助にまたなければならないので、関係各省と協力してこれらの増額をはかり、救済につとめたい。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 我が国の将来を担う子どもたちに、希望ある社会のバトンを渡すことは、大人世代の重大な責務である。しかし、昨今の子どもたちを取り巻く環境は、「待機児童」、「児童虐待」、「子どもの貧困」等、厳しい状況が続いている。教育への公的…
答弁: …検討されることがふさわしいと考えており、政府としては、生活保護制度による教育扶助や就学援助制度による学校給食費の補助を通じた低所得者層への支援を行っているところである。 さらに、お尋ねの「「子ども食堂」や「フードバンク」…
質問: …通知では生活保護の要否判定を行う際の最低生活費には生活扶助の基準生活費、教育扶助の基準額、学習支援費のように世帯構成や級地などによって一律に額が決定され支給されるもの、教育扶助の教材費や医療費のように当該世帯の個別の需要…
答弁: …生活保護を受けられなくなる世帯が増える」か否かについては、最低生活費が、教育扶助(法第十一条第一項第二号に規定する教育扶助をいう。)だけでなく生活扶助(同項第一号に規定する生活扶助をいう。)等の各種扶助(同項各号に規定す…
質問: 現在、政府は、生活保護基準の見直しの方針を示しています。生活保護の学習支援に関し、以下、質問いたします。 平成二九年一二月一四日の「社会保障審議会生活保護基準部会報告書」には、「これまでの学習支援費の上限額を改定し「実費…
答弁: …支援するための費用に対応するものとして、平成二十一年七月に告示別表第二の教育扶助基準及び告示別表第七の生業扶助基準に盛り込まれたものである。…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: 本年七月に公表された厚生労働省の「二〇二二(令和四)年 国民生活基礎調査」によると、令和三年における我が国の相対的貧困率は十五・四パーセントに達しており、先進国では最悪の数値と報道されたところである。また、相対的貧困率と…
答弁: …た取組を進めているところである。なお、政府においては、生活保護制度による教育扶助や就学援助制度による学校給食費の補助を通じて、低所得者層への支援を行っているところである。…
質問: 学校給食法は、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とすることとし、それ以外の学校給食に要する経費(以下、「学校給食費」という…
答弁: …検討されることがふさわしいと考えており、政府としては、生活保護制度による教育扶助や就学援助制度による学校給食費の補助を通じた低所得者層への支援を行っているところである。…
質問: 我が国の将来を担う子どもたちに、希望ある社会のバトンを渡すことは、大人世代の重大な責務である。しかし、昨今の子どもたちを取り巻く環境は、「待機児童」、「児童虐待」、「子どもの貧困」等、厳しい状況が続いている。教育への公的…
答弁: …検討されることがふさわしいと考えており、政府としては、生活保護制度による教育扶助や就学援助制度による学校給食費の補助を通じた低所得者層への支援を行っているところである。 さらに、お尋ねの「「子ども食堂」や「フードバンク」…
質問: …通知では生活保護の要否判定を行う際の最低生活費には生活扶助の基準生活費、教育扶助の基準額、学習支援費のように世帯構成や級地などによって一律に額が決定され支給されるもの、教育扶助の教材費や医療費のように当該世帯の個別の需要…
答弁: …生活保護を受けられなくなる世帯が増える」か否かについては、最低生活費が、教育扶助(法第十一条第一項第二号に規定する教育扶助をいう。)だけでなく生活扶助(同項第一号に規定する生活扶助をいう。)等の各種扶助(同項各号に規定す…
質問: 現在、政府は、生活保護基準の見直しの方針を示しています。生活保護の学習支援に関し、以下、質問いたします。 平成二九年一二月一四日の「社会保障審議会生活保護基準部会報告書」には、「これまでの学習支援費の上限額を改定し「実費…
答弁: …支援するための費用に対応するものとして、平成二十一年七月に告示別表第二の教育扶助基準及び告示別表第七の生業扶助基準に盛り込まれたものである。…
質問: 自由民主党は、三月十五日長崎県にて「ふるさと対話」を開催し、広く国民・地域の声を聞いたところ、様々な意見が寄せられた。 従って、次の事項について質問する。 一 学校給食費の未納問題に対する自治体の対応は様々であり、少子化…
答弁: …的理由により学校給食費を納付していない保護者に対しては生活保護制度による教育扶助や就学援助制度の活用を奨励すること、各学校と教育委員会が連携しながら必要な対策を講ずることなどを促し、また、学校給食の教育的意義等について学…
質問: …京都を例として生活保護基準(第一類、第二類、電燈水道料、住宅扶助(最高)教育扶助から業種別基礎控除額を加算)を算定すれば次の表のとおりとなる。 この表から明らかなように国家公務員労働者の代表的職種である行政(一)表適用者…
答弁: 一 勤務に対する対価である公務員給与と、世帯構成、収入状況等を考え最低生活を営むことができない者を扶助する制度である生活保護とは、その性格、給付対象等を異にする全く別個の制度であつて、これを単純に比較することは適当でない…
質問: …続を簡単にすること、また、遺児の教育が十分うけられるよう、育英資金制度、教育扶助、教育補助などの関係法令の完全実施と大幅な改善にとりくむことは、児童憲章や、児童福祉法の目的と趣旨から当然のことと考えるが、政府の所見を伺い…
答弁: …よつてこれらの就学援助の充実に努めたい。 このほか、生活保護法に基づき、教育扶助として、義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品等の扶助を行なつており、扶助額については逐年改善を図つているところであるが、今後ともその充…
質問: 衆議院議長 堤 康次※(注) 殿 生活保護法による扶助に関する質問主意書 生活保護法によつて受けうる扶助について 一 現行の生活保護法によつて受けうる扶助の最高基準はいくらであるか。扶助の種類別に回答されたい。生活扶助に…
答弁: …つてそれぞれ異なる。標準五人世帯(六大都市)における生活扶助、住宅扶助、教育扶助は、一の(一)に示すとおり、九千五百十九円であり、これに必要に応じ、一の(二)に示すとおり、医療扶助等その他の扶助を合算した額が受け得る扶助…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 困窮地域の学童に対する保護政策に関する質問主意書 東京都中野区多田小学校では、全生徒九五〇名のうち、雨降りの日にはその二〇%が学校を休んでいる。これははきものとかさがないためである…
答弁: …きる予定である。しかし、困窮家庭の学童については、特に生活保護法により、教育扶助費を支給している。この事務は厚生省が所管し、文部省がこれに協力しているが、具体的には市町村長が学校長と連絡して漏給のないように努めている。し…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 長期欠席及び不就学兒童に関する質問主意書 義務教育半ばで学業を捨てたも同然の長期欠席兒童はどの位あるのか。長期欠席、不就学兒童等に分類し、その学業につかさざる理由、それに対する政府…
答弁: …る。 a 経済的貧困によるものについては、生活保護法による生活扶助、特に教育扶助にまたなければならないので、関係各省と協力してこれらの増額をはかり、救済につとめたい。 b 本人の病気によるものについては、学校保健衛生の改…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 教育扶助に関する質問主意書 生活保護法のなかに新たに加えられた教育扶助につき、その費用の支給状況、予算関係、来年度の計画などについて知りたい。 右質問する。…
答弁: 一 教育扶助の実施状況 昭和二十四年九月一日現在における被保護者全国一齊調査によればその状況は次の通りである。 区 分 対 象 人 員 金 額(月額) 学 校 教 育 費 四三八、一六八人 五五、三三七、八六八円 学 校…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「教育扶助」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「学校給食費無償化の早期実現に関する質問主意書」ほか2件に近い
「学習支援費の制度見直しが有子世帯の生活保護受給に与える影響…」ほか1件に近い
「学習支援費の制度見直しが有子世帯の生活保護受給に与える影響…」ほか1件に近い
「生活保護基準改定における学習支援費に関する質問主意書」ほか1件に近い
「長期欠席及び不就学児童に関する質問主意書」ほか1件に近い
「教育扶助に関する質問主意書」ほか1件に近い
「学習支援費の制度見直しが有子世帯の生活保護受給に与える影響…」ほか1件に近い
「教育扶助に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活保護法による扶助に関する質問主意書」ほか1件に近い
「長期欠席及び不就学児童に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。