「日本 在外公館における美術品」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
13件
2007年2月23日〜2015年4月27日
答弁書あり
13件
提出者 3人(多い順: 鈴木 宗男、鈴木 貴子、浅野 貴博)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「潮の舞」については、在ウズベキスタン日本国大使館(以下「大使館」という。)においてその所在が確認できなくなったため、外務省大臣官房及び大使館が、大使館の歴代公館長、会計担当者及び現地職員等から聞き取り調査を行ったが、「潮の舞」の所在に関する有力な情報は得られず、外務省大臣官房及び大使館が、ウズベキスタン当局への要請等の方法により、引き続き調査を行っているところである。外務省としては、「潮の舞」を含め在外公館における美術品管理に責任を有しており、在外公館における美術品管理を一層徹底していく考えである。
外務省としては、担当課が、鈴木宗男衆議院議員からの平成十八年九月四日付けの資料要求については、在外公館における美術品配置についての要求であると理解し、また、同議員からの同月二十七日付けの資料要求については、すべての日本国在外公館に配置されている美術品を一覧として取りまとめた表に対する要求であると理解して対応したものであり、国会議員からの資料要求を拒絶する意図を持っていたものではないと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …大使館(以下、「大使館」という。)に配置された後に所在がわからなくなった日本画「潮の舞」に関し、これまでの答弁書でその消息を調べるべく調査が行われており、また「大使館」として、「潮の舞」の消息についてウズベキスタン当局に…
答弁: …について 「潮の舞」の所在については、外務省大臣官房及び在ウズベキスタン日本国大使館(以下「大使館」という。)が、大使館関係者からの聞き取り調査等を行い、また、ウズベキスタン当局に対して捜査を依頼したが、「潮の舞」の所在…
3. 過去の質問主意書(13件・新しい順)
質問: …くなったことは遺憾であり、このことを厳粛に受け止めている。同省としては、在外公館における美術品管理を徹底していく考えである。」旨の答弁が繰り返しなされており、当方の質問に対し答えていない。また、答弁を避けられる理由がある…
答弁: 一について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年四月七日内閣衆質一八九第一七六号)二についてでお答えしたとおりである。 二について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年四月二十一日内閣衆質一八九第一九六号)二…
質問: …大使館(以下、「大使館」という。)に配置された後に所在がわからなくなった日本画「潮の舞」に関し、これまでの答弁書でその消息を調べるべく調査が行われており、また「大使館」として、「潮の舞」の消息についてウズベキスタン当局に…
答弁: …について 「潮の舞」の所在については、外務省大臣官房及び在ウズベキスタン日本国大使館(以下「大使館」という。)が、大使館関係者からの聞き取り調査等を行い、また、ウズベキスタン当局に対して捜査を依頼したが、「潮の舞」の所在…
質問: …大使館(以下、「大使館」という。)に配置された後に所在がわからなくなった日本画「潮の舞」に関し、これまでの答弁書でその消息を調べるべく調査が行われており、また「大使館」として、「潮の舞」の消息についてウズベキスタン当局に…
答弁: 一から八までについて 在ウズベキスタン日本国大使館(以下「大使館」という。)においては、ウズベキスタン当局への要請等の方法による調査を継続してきたが、「潮の舞」の所在に関する追加的な情報が得られない状況が長期間にわたって…
質問: …大使館(以下、「大使館」という。)に配置された後に所在がわからなくなった日本画「潮の舞」に関し、これまでの答弁書でその消息を調べるべく調査が行われており、また「大使館」として、「潮の舞」の消息についてウズベキスタン当局に…
答弁: …平成二十二年七月三十日以降では、平成二十六年二月七日に、在ウズベキスタン日本国大使館から外務省に対し、公電で報告がなされているが、「潮の舞」の所在に関する新たな情報は得られていない。 六について 「潮の舞」の所在について…
質問: …大使館(以下、「大使館」という。)に配置された後に所在がわからなくなった日本画「潮の舞」に関し、これまでの答弁書でその消息を調べるべく調査が行われており、また「大使館」として、「潮の舞」の消息についてウズベキスタン当局に…
答弁: …二十一年五月二十一日以降では、平成二十二年七月三十日に、在ウズベキスタン日本国大使館から外務省に対し、公電で報告がなされている。 七について 「潮の舞」の所在については調査がいまだ終了していないことから、現時点では、その…
質問: …大使館(以下、「大使館」という。)に配置された後に所在がわからなくなった日本画「潮の舞」に関し、これまでの答弁書で、「潮の舞」の消息を調べるべく調査が行われており、また「大使館」として、「潮の舞」の消息についてウズベキス…
答弁: …の要請等の方法により、引き続き調査を行っているところであり、現時点では、日本側の関係者に対する更なる調査を行う考えはない。 六について 「潮の舞」の所在については調査がいまだ終了していないことから、現時点では、その結果に…
質問: …六九第三六号)を踏まえ、以下質問する。 一 外務省が一九九二年に購入した日本画「潮の舞」が、在ウズベキスタン大使館に配置された後に所在がわからなくなり、二〇〇六年に外務省がウズベキスタン当局に依頼した調査(以下、「調査」…
答弁: …、一般に、入手可能な情報である。「潮の舞」は、平成五年に在ウズベキスタン日本国大使館に配置された後、所在が確認できなくなり、平成十八年にウズベキスタン当局に対して捜査を依頼したが、その間のウズベキスタン国駐箚特命全権大使…
質問: …えて答弁を作成されることを申し入れる。 一 外務省が一九九二年に購入した日本画「潮の舞」が、在ウズベキスタン大使館に配置された後に所在がわからなくなり、外務省が二〇〇六年にウズベキスタン当局に調査を依頼し、外務省としても…
答弁: …ては、「潮の舞」の所在が確認できなくなったことを隠そうとした意図はなく、在外公館における美術品管理に責任を有する立場から引き続き調査を行っている。…
質問: …一六九第八号)を踏まえ、以下質問する。 一 外務省が一九九二年に購入した日本画「潮の舞」が、在ウズベキスタン大使館に配置された後に所在がわからなくなり、外務省が二〇〇六年にウズベキスタン当局に調査を依頼し、外務省としても…
答弁: 一及び二について お尋ねの「潮の舞」については、在ウズベキスタン日本国大使館(以下「大使館」という。)においてその所在が確認できなくなったため、外務省大臣官房及び大使館が、大使館の歴代公館長、会計担当者、現地職員等から聞…
質問: …八第三四七号)を踏まえ、以下質問する。 一 外務省が一九九二年に購入した日本画「潮の舞」が、在ウズベキスタン大使館(以下、「大使館」という。)に配置された後に所在がわからなくなり、外務省が二〇〇六年にウズベキスタン当局に…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「潮の舞」については、在ウズベキスタン日本国大使館(以下「大使館」という。)においてその所在が確認できなくなったため、外務省大臣官房及び大使館が、大使館の歴代公館長、会計担当者及び現地職員等…
質問: …美術品の不用決定がどの様に回避されているか、具体的に説明されたい。 四 日本の各在外公館に配置されている美術品が、不用でないにも関わらず廃棄された事例が過去にあるか。あるならば、直近の事例三件を挙げられたい。 右質問する…
答弁: 一について 御指摘の「不用」とは、用のないことを指す。 二及び三について 外務省では、在外公館に配置されている美術品については、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、修繕の可否、修繕に要する費用等を勘案し、…
質問: …二十五日発売の週刊金曜日の八頁から十三頁に、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しの特集記事(以下、「週刊金曜日記事」という。)が掲載されていることを外務省は承…
答弁: 一について 外務省として、御指摘の記事については承知している。 二及び三について 外務省は、平成十四年八月に前田雄吉衆議院議員からの資料要求に対して、また、平成十九年一月に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十…
質問: …具体的に何を意味するか明らかにされたい。 二 二〇〇六年九月以降、全ての日本国在外公館におかれている美術品の一覧表についての情報公開請求に基づき、資料を開示したことがあるか。 三 二の事実があるとすれば、国会議員の資料要…
答弁: …理解し、また、同議員からの同月二十七日付けの資料要求については、すべての日本国在外公館に配置されている美術品を一覧として取りまとめた表に対する要求であると理解して対応したものであり、国会議員からの資料要求を拒絶する意図を…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日本 在外公館における美術品」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「在ウズベキスタン大使館に配置されていた所在がわからなくなっ…」ほか4件に近い
「在ウズベキスタン大使館に配置されていた所在がわからなくなっ…」ほか4件に近い
「在ウズベキスタン大使館に配置され所在がわからなくなった日本…」ほか4件に近い
「在ウズベキスタン大使館に配置され所在がわからなくなった日本…」ほか4件に近い
「在ウズベキスタン大使館に配置され所在がわからなくなった日本…」ほか3件に近い
「在ウズベキスタン大使館に配置されていた所在がわからなくなっ…」ほか3件に近い
「消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省…」ほか3件に近い
「消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省…」ほか3件に近い
「消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省…」ほか2件に近い
「消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。