「旧統一教会」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
35件
2022年8月3日〜2026年3月12日
答弁書あり
35件
提出者 17人(多い順: 浜田 聡、小西 洋之、櫻井 周)
答えていない型が出た答弁
30件
趣旨が明らかではない 28、お答えすることは困難 19、承知していない 7、個別の事案 6、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「旧統一教会と政党や政治家との関係」の「調査」については、政党及び政治家の政治活動の自由と密接に関連する事柄であることから、それぞれの政党及び政治家において検討いただくべき問題であり、政府としてお尋ねの「中立な第三者機関を設けて、旧統一教会と政党や政治家との関係を徹底して調査」することは考えていない。
文部科学省においては、令和四年十一月十日に「「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議」において策定された「被害者の救済に向けた総合的な相談体制の充実強化のための方策」を踏まえた取組状況や、「「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の結果を踏まえた児童生徒等の教育相談等の取組について(通知)」(令和四年十一月十日付け四初児生第二十三号文部科学省初等中等教育局児童生徒課長及び修学支援・教材課長、高等教育局学生支援課長並びに総合教育政策局生涯学習推進課長連名通知)に基づき各都道府県教育委員会等から収集した学校における教育相談の事例を踏まえた取組状況について、令和六年一月十九日に開催された「「旧統一教会」問題に係る被害者等への支援に関する関係閣僚会議」において共有し、その結果、同閣僚会議において策定された「「旧統一教会」問題の被害者等支援の充実・強化策」において、「スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置を拡充」することや「こども・若者が利用しやすいSNS等の各種媒体・・・を活用した相談体制を整備」すること等、「虐待等の被害を受けていることを認識しづらい、声を上げづらい宗教二世等のこども・若者が相談しやすい環境の整備」をすることとしている。
後段のお尋ねについては、令和五年八月十日に「「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議」において策定された「お悩みの解決のヒントとなるQ&A(詳細版)」において、独立行政法人日本学生支援機構が実施する奨学金事業については、「児童養護施設等の入所者や、虐待等から避難し独力で生計を維持している者など、本人の所得のみで収入の要件を判定できる場合もあります」と示しているところである。当該事業による支援の対象となるかどうかについては、この考え方に基づき、当該事業を実施する同機構において、個別具体の事例に即して判断されるものと考える。
お尋ねについては、令和四年十一月十一日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「葉梨大臣に対しては、昨日、官房長官から厳しく注意をしたところであり、改めてその職責の重さを自覚し、説明責任を徹底的に果たしてもらわなければなりません。葉梨大臣からも、真摯に反省し、陳謝するとの説明があり、発言を撤回したと承知しておりますが、誤解を招くことがないよう、発言はくれぐれも丁寧に、慎重に行ってもらわなければならないと考えております。」と述べ、また、同日の記者会見において、同内閣総理大臣が「葉梨大臣から、政権として様々な懸案を抱える中、軽率な発言によって、今後の補正予算、あるいは重要法案の審議に迷惑をかけたくない、身を引きたいとの申出がありました。法務行政の根幹に関わる制度についての軽率な発言によって、法務行政に対する国民の信頼を損ねたこと、また旧統一教会による被害者救済に政府を挙げて取り組む中、その重責の一端を担う法務大臣の発言によって重要施策の審議などに遅滞が生じることを考慮し、辞任の申出を認めました。」と述べたとおりである。
葉梨法務大臣は、令和四年九月二日、閣議後記者会見において、報道機関に対し、「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)において御指摘の「合同電話相談窓口」(以下「本件窓口」という。)を同月五日から開始することを決定した旨公表した。関係各省庁や関係機関は、ホームページやSNS等を用いて、本件窓口の開設、電話番号等を広報した。
地方公共団体の消費生活センターにおいて、宗教法人世界平和統一家庭連合(以下「旧統一教会」という。)の関係者から旧統一教会に関する相談件数の問合せを受けた事例があることは承知している。
御指摘の「旧統一教会と安倍元総理との関係」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、自由民主党総裁の行為に関することであることから、政府としてお答えする立場にない。
前段のお尋ねについて、御指摘の「旧統一教会」については、悪質商法に関する問題、親族の入信に起因する家族の困窮の問題等、様々な問題が指摘されているものと承知しており、このような状況を踏まえて、社会的に問題が指摘されている団体であると認識している。
後段のお尋ねについては、令和四年十月五日の衆議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「山際大臣については、過去、旧統一教会関係の接点があったこと、また、接点を点検した後も新たな過去の接点が報じられていることについて、できる限りの調査を行い、その結果を説明するとともに、これまでの反省に立って、今後は一切関係を持たないと述べていると承知をしています。理解を得られていないというのであれば、引き続き、政治家として、自らの責任において丁寧に説明を尽くす必要があると考えております。」と答弁しているところである。
お尋ねについては、御指摘の「旧統一教会を巡る献金事案」及び「旧統一教会に限らない宗教活動の献金等」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、一般論として、宗教団体に対する寄附や献金は贈与等の契約に当たり得るものと考えられ、消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第一項に規定する「消費者」と同条第二項に規定する「事業者」との間で贈与等の契約が締結される場合には同条第三項に規定する「消費者契約」に該当するものと考えられる。
御指摘の「旧統一教会を巡る献金事案」の具体的な範囲及び勧誘行為の内容が必ずしも明らかではないため、消費者契約法第四条の規定が適用されるか否かの解釈を示すことは困難であるが、宗教団体に対する寄附や献金に関するトラブルへの対応方法については、令和四年九月三十日に「「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議」において策定された「お悩みの解決のヒントとなるQ&A」を法務省のホームページに掲載すること等により周知を図っている。
御指摘の「宗教活動に伴う献金等に関して、不法行為責任を認めた判例・裁判例」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、宗教団体に対する寄附や献金に関するトラブルへの対応方法については、令和四年九月三十日に「「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議」において策定された「お悩みの解決のヒントとなるQ&A」を法務省のホームページに掲載すること等により周知を図っている。
2. 答えていない型が返った質問(30件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …私の質疑に対する高市早苗内閣総理大臣の答弁について、以下質問する。 一 旧統一教会関連団体や関係者が高市内閣総理大臣の政治資金パーティー券を購入した事実の有無に係る質疑に対し、高市内閣総理大臣は「報道していた週刊誌側にも…
答弁: 一について お尋ねは、高市内閣総理大臣個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 二について お尋ねの「抑止力」については、令和八年二月二十六日の参議院本会議において、高市内閣総理大臣が「これまで…
質問: 韓国当局は二〇二五年九月二十三日、「世界平和統一家庭連合(以下「旧統一教会」)」の韓鶴子(ハン・ハクチャ)総裁を、政治資金法違反、不正請託禁止法違反、証拠隠滅教唆、業務上横領の容疑で逮捕した。 また、特別検察官チームは、…
答弁: …自民党の党員名簿」を確認することは考えていない。 三について お尋ねの「旧統一教会と政党や政治家との関係」の「調査」については、政党及び政治家の政治活動の自由と密接に関連する事柄であることから、それぞれの政党及び政治家に…
質問: …組が霊界や先祖の因縁の存在を安易に断定することで特定の宗教団体(いわゆる旧統一教会)の勧誘に利用されているとして放送業界に改善を求めた例もある。しかし、その後も占いや霊能力を扱う番組は高い視聴率を背景に後を絶たず、放送モ…
答弁: 一について お尋ねの「放送倫理」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)は、放送事業者の自主自律を基本としており、放送番組は、放送事業者の自主自律によって、同法第五条の規…
質問: …は令和四年十月十四日、東京高裁決定(平成七年二月十九日)の解釈を踏まえ、旧統一教会に対する解散命令の請求を行ってこなかった旨の答弁書(内閣参質二一〇第一一号)を閣議決定した。当該閣議決定の解釈変更が閣議決定を経なかった理…
答弁: 一及び二について お尋ねの「解釈変更」が行われた事実はなく、これを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、先の答弁書(令和六年二月九日内閣参質二一三第九号。以下「令和六年答弁書」という。)四に…
質問: …条に基づき、文部科学省は令和六年三月七日、宗教法人世界平和統一家庭連合(旧統一教会)(以下「家庭連合」という。)を「指定宗教法人」に指定した。 法テラスは、特定不法行為等(「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明ら…
答弁: 一の1について 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号。以下「特例法」という。)第三条…
質問: …人権委員会に提出したと述べており、この報告書では、安倍元首相の暗殺以降、旧統一教会(世界平和統一家庭連合。以下「家庭連合」という。)が日本における不寛容、差別、迫害のキャンペーンの犠牲者になっていると述べている。 家庭連…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、在京米国大使館のウェブサイトにおいて、米国国務省が作成した「信仰の自由に関する国際報告書(二千二十二年版)」及び「信仰の自由に関する国際報告書(二千二十三年版)」の「日本に関する部分」…
質問: …に上川陽子外相宛てに書簡を送り、日本政府が検討する世界平和統一家庭連合(旧統一教会)(以下「家庭連合」という。)への解散命令請求に「深い懸念」を表明したという。同議員によると、英国政府は約四十年前に家庭連合の法人格を剥奪…
答弁: 一について 前段のお尋ねについて、お尋ねの書簡を受領した事実はない。 後段のお尋ねについては、御指摘の「調査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、英国における御指摘の「裁判」がなされたことについては、報道…
質問: 旧統一教会(家庭連合)信者が拉致監禁され強制的に棄教を迫られる事件については、すでに自民党衆議院議員であった桧田仁氏が国会において質問している(二〇〇〇年四月二十日、決算行政監視委員会)。 すなわち、米国務省が問題視する…
答弁: 一について 平成十二年四月二十日の衆議院決算行政監視委員会第三分科会における田中節夫警察庁長官(当時)の「警察といたしましては、いかなる事案であろうとも、刑罰法令に触れる行為があれば、法と証拠に照らし厳正に対処しておりま…
質問: 安倍元首相の暗殺事件後、岸田文雄総理は旧統一教会(宗教法人世界平和統一家庭連合(以下「家庭連合」という。))及び関連団体との一切の関係を断つという、いわゆる「断絶宣言」を公表し、自民党議員にそれを徹底するよう指示を出した…
答弁: 一から四までについて お尋ねは、特定の政党の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 五について お尋ねは、特定の政党の活動に関するものであるが、いずれにせよ、御指摘の「種々の差別的扱い」及び「実質的な物…
質問: 政府は宗教法人世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する解散命令請求を東京地裁に申し立てたが、内容が重大であるにもかかわらず、旧統一教会及び信者らを激しく攻撃してきた全国霊感商法対策弁護士連絡会(以下「全国弁連」という。…
答弁: 一について 御指摘の「解釈変更」及び「虚偽答弁」が行われた事実はなく、「厳密な審理がなされるべき裁判所をも欺いて申し立てられた解散命令請求は、その申し立て自体が無効である」との御指摘は当たらない。 二及び三について お尋…
3. 過去の質問主意書(35件・新しい順)
質問: …私の質疑に対する高市早苗内閣総理大臣の答弁について、以下質問する。 一 旧統一教会関連団体や関係者が高市内閣総理大臣の政治資金パーティー券を購入した事実の有無に係る質疑に対し、高市内閣総理大臣は「報道していた週刊誌側にも…
答弁: 一について お尋ねは、高市内閣総理大臣個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 二について お尋ねの「抑止力」については、令和八年二月二十六日の参議院本会議において、高市内閣総理大臣が「これまで…
質問: 韓国当局は二〇二五年九月二十三日、「世界平和統一家庭連合(以下「旧統一教会」)」の韓鶴子(ハン・ハクチャ)総裁を、政治資金法違反、不正請託禁止法違反、証拠隠滅教唆、業務上横領の容疑で逮捕した。 また、特別検察官チームは、…
答弁: …自民党の党員名簿」を確認することは考えていない。 三について お尋ねの「旧統一教会と政党や政治家との関係」の「調査」については、政党及び政治家の政治活動の自由と密接に関連する事柄であることから、それぞれの政党及び政治家に…
質問: …組が霊界や先祖の因縁の存在を安易に断定することで特定の宗教団体(いわゆる旧統一教会)の勧誘に利用されているとして放送業界に改善を求めた例もある。しかし、その後も占いや霊能力を扱う番組は高い視聴率を背景に後を絶たず、放送モ…
答弁: 一について お尋ねの「放送倫理」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)は、放送事業者の自主自律を基本としており、放送番組は、放送事業者の自主自律によって、同法第五条の規…
質問: …は令和四年十月十四日、東京高裁決定(平成七年二月十九日)の解釈を踏まえ、旧統一教会に対する解散命令の請求を行ってこなかった旨の答弁書(内閣参質二一〇第一一号)を閣議決定した。当該閣議決定の解釈変更が閣議決定を経なかった理…
答弁: 一及び二について お尋ねの「解釈変更」が行われた事実はなく、これを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、先の答弁書(令和六年二月九日内閣参質二一三第九号。以下「令和六年答弁書」という。)四に…
質問: …条に基づき、文部科学省は令和六年三月七日、宗教法人世界平和統一家庭連合(旧統一教会)(以下「家庭連合」という。)を「指定宗教法人」に指定した。 法テラスは、特定不法行為等(「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明ら…
答弁: 一の1について 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号。以下「特例法」という。)第三条…
質問: …人権委員会に提出したと述べており、この報告書では、安倍元首相の暗殺以降、旧統一教会(世界平和統一家庭連合。以下「家庭連合」という。)が日本における不寛容、差別、迫害のキャンペーンの犠牲者になっていると述べている。 家庭連…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、在京米国大使館のウェブサイトにおいて、米国国務省が作成した「信仰の自由に関する国際報告書(二千二十二年版)」及び「信仰の自由に関する国際報告書(二千二十三年版)」の「日本に関する部分」…
質問: …に上川陽子外相宛てに書簡を送り、日本政府が検討する世界平和統一家庭連合(旧統一教会)(以下「家庭連合」という。)への解散命令請求に「深い懸念」を表明したという。同議員によると、英国政府は約四十年前に家庭連合の法人格を剥奪…
答弁: 一について 前段のお尋ねについて、お尋ねの書簡を受領した事実はない。 後段のお尋ねについては、御指摘の「調査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、英国における御指摘の「裁判」がなされたことについては、報道…
質問: 旧統一教会(家庭連合)信者が拉致監禁され強制的に棄教を迫られる事件については、すでに自民党衆議院議員であった桧田仁氏が国会において質問している(二〇〇〇年四月二十日、決算行政監視委員会)。 すなわち、米国務省が問題視する…
答弁: 一について 平成十二年四月二十日の衆議院決算行政監視委員会第三分科会における田中節夫警察庁長官(当時)の「警察といたしましては、いかなる事案であろうとも、刑罰法令に触れる行為があれば、法と証拠に照らし厳正に対処しておりま…
質問: 安倍元首相の暗殺事件後、岸田文雄総理は旧統一教会(宗教法人世界平和統一家庭連合(以下「家庭連合」という。))及び関連団体との一切の関係を断つという、いわゆる「断絶宣言」を公表し、自民党議員にそれを徹底するよう指示を出した…
答弁: 一から四までについて お尋ねは、特定の政党の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 五について お尋ねは、特定の政党の活動に関するものであるが、いずれにせよ、御指摘の「種々の差別的扱い」及び「実質的な物…
質問: 政府は宗教法人世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する解散命令請求を東京地裁に申し立てたが、内容が重大であるにもかかわらず、旧統一教会及び信者らを激しく攻撃してきた全国霊感商法対策弁護士連絡会(以下「全国弁連」という。…
答弁: 一について 御指摘の「解釈変更」及び「虚偽答弁」が行われた事実はなく、「厳密な審理がなされるべき裁判所をも欺いて申し立てられた解散命令請求は、その申し立て自体が無効である」との御指摘は当たらない。 二及び三について お尋…
質問: …宗教団体の施設に制服を着用して参拝することも問題ないということになるが、旧統一教会やアレフの施設に制服を着用して参拝することも問題ないのか政府の見解を伺う。 右質問する。…
答弁: 一について お尋ねについては、自衛隊員の品位を保つ義務として、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十八条第一項において、隊員は常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけてはならないとされるとともに、同条…
質問: …エブサイト上にて本年八月十八日付で発表した「脱会支援者からヒアリング 党旧統一教会被害対策本部会合」と題する記事によると、同党本部特別参与の有田芳生氏が「今メディア等で元信者が発言をしていること」に宮村峻氏の力が大きく働…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、仮に私人間の個別具体的な事件における裁判所の判断を前提としたお尋ねであれば、政府としてお答えすることは差し控えたい。 二について お尋ねについては、把握していない。 三…
質問: …のではないか。 そもそも、令和五年六月十三日付の朝日新聞で文科省幹部は、旧統一教会への解散命令請求について次のようにコメントしていた。 ○「(請求の可否を判断する時期は)政治判断で決めるものではない。あくまで証拠に基づい…
答弁: 一、七及び八について 御指摘の「閣議決定された方針を逸脱する答弁」及び「解釈変更」が行われた事実はなく、これらの事実が存在することを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。 二について 政府部内の検討過程にお…
質問: 政府が令和四年十一月に取りまとめた「「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の取りまとめ 被害者の救済に向けた総合的な相談体制の充実強化のための方策」を受け、文部科学省から「「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の結果を踏まえた児…
答弁: …考えている。 四について 文部科学省においては、令和四年十一月十日に「「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議」において策定された「被害者の救済に向けた総合的な相談体制の充実強化のための方策」を踏まえた取組状況や、「「旧統一教…
質問: 令和五年十月十三日、文部科学省より世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する解散命令請求が東京地方裁判所に提出された。そこに至る最大のターニングポイントは、令和四年十月十九日に岸田首相が、宗教法人法第八十一条第一項の宗教…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「従来の「刑事事件のみ」から「民法上の不法行為も含まれる」に大きく変更した際」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「宗教法人の解散命令の事由を規定する宗教法人法第八十一条第一…
質問: …号)は、その者の上陸を特別に許可することができるとしている。 平成四年に旧統一教会の創始者である文鮮明氏が我が国への入国を希望した際、法務省は、文氏が過去に米国において所得税法違反により一年を超える刑に処せられていたこと…
答弁: 一について お尋ねの件数については、統計的に把握していないため、お答えすることは困難である。 二について 上陸を特別に許可するか否かについては、個々の事案ごとに御指摘の「法令違反により刑に処せられた」か否かも含めた諸般の…
質問: …ュート・ギングリッチ元米国下院議長と面会をした際、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の関連団体である、天宙平和連合(UPF)ジャパンの議長、国際勝共連合及び世界平和連合等の会長を務める梶栗正義氏が同席していたとの報道があ…
答弁: 一から七までについて お尋ねの「面会」については、岸田内閣総理大臣が自由民主党政務調査会長時代のものであり、政府としてお答えする立場にない。 なお、お尋ねの「当初は安倍晋三元総理大臣がニュート・ギングリッチ氏らと会う予定…
質問: 一 政府において本年の何月何日に旧統一教会の解散命令請求を行ったのかなど、解散命令請求の実施に関する事実関係や講じた手続きについて説明されたい。 二 政府は旧統一教会の解散命令請求を行うに際して、本年十月十二日に「宗教法…
答弁: 一について お尋ねの「解散命令請求の実施に関する事実関係や講じた手続き」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、所轄庁である文部科学大臣において、令和五年十月十三日、東京地方裁判所に対し、宗教法人世界平和統一…
質問: …以下「本法律案」という。)を閣議決定し、同日国会に提出した。本法律案は、旧統一教会に関する「霊感商法」の問題をきっかけとして起草されたものであるが、霊感商法にとどまらず、法人に対する寄附一般を幅広く規制する内容となってい…
答弁: 一について 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号。以下「本法」という。)に対し、御指摘の「NGOやNPO団体からは、実態把握や聞き取り調査が行われていないことは遺憾で、寄附についての一律…
質問: これまで政府は、旧統一教会とその「関連団体」との関係性について言及してこなかった。例えば昭和五十三年四月三日の参議院予算委員会で、福田赳夫総理大臣(当時)は下記のとおり答弁している。 ○福田赳夫総理大臣 勝共連合が反共を…
答弁: 一について 御指摘の令和四年十月五日の衆議院本会議における岸田内閣総理大臣の答弁は、「政治家については共通の基準に基づいて第三者による強制力を持った調査・・・を行うべき」との質問に対し、同内閣総理大臣の政治家個人としての…
質問: 世界平和統一家庭連合(以下、「旧統一教会」という。)は、信者の人権を抑圧し、霊感商法的手口による反社会的行為によって違法な資金獲得とその資金の韓国本部への送金や現金の持ち出しを継続してきた。このことは、それらの被害者救済…
答弁: 一の1について お尋ねの「個人が現金等を外国へ持ち出し、外国の法人等に寄附を直接行う行為」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(…
質問: …の衆議院文部科学委員会において、永岡桂子文部科学大臣は、「平成二十七年の旧統一教会の名称変更の認証に際しましては、申請を受理することと認証を決定することについて、それぞれ事前に当時の文部科学大臣に報告をいたしました。この…
答弁: 一の1について お尋ねの「事前に当時の文部科学大臣に報告した年月日」については、お尋ねに係る当時の具体的な状況を確認できる資料がないため、具体的な日付を特定することは困難であるが、当時の文部科学大臣に対しては、宗教法人世…
質問: 旧統一教会(世界平和統一家庭連合)をめぐる霊感商法や高額献金、宗教二世などの数々の問題を踏まえて、岸田文雄内閣総理大臣は、令和四年十月十七日の衆議院予算委員会において、「政府としては、旧統一教会に対する宗教法人法に基づく…
答弁: 一について 御指摘の「関連団体」の具体的な範囲が明らかではなく、また、「霊感商法や収奪的な寄付によって収集した資金」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二について 令和四年十…
質問: …明らかであったはずだが、なぜ即座に更迭しなかったのか。 二 法務大臣は、旧統一教会問題での被害者の救済に関する法律の整備や行政サービス提供体制など大きな責任を果たすべき重要な役職であるが、短期間で更迭せざるをえない人物を…
答弁: …ついての軽率な発言によって、法務行政に対する国民の信頼を損ねたこと、また旧統一教会による被害者救済に政府を挙げて取り組む中、その重責の一端を担う法務大臣の発言によって重要施策の審議などに遅滞が生じることを考慮し、辞任の申…
質問: 「旧統一教会」(現在は世界平和統一家庭連合。以下、単に「旧統一教会」という)に関しては、その悪質商法や過大な献金が社会問題化しており、政府も、本年九月五日、ようやく「合同電話相談窓口」(以下、本件電話相談窓口という)を開…
答弁: …法務大臣は、令和四年九月二日、閣議後記者会見において、報道機関に対し、「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)において御指摘の「合同電話相談窓口」(以下「本件窓口」という。)を同月五日から開始するこ…
質問: 「旧統一教会」(現在は世界平和統一家庭連合)に関しては、その霊感商法や過大な献金が社会問題化しており、被害救済を求める裁判も多数提訴されている。 しかし、被害実態に即して実定法が整備されておらず、不当な商法や過大な寄附を…
答弁: 一の1から6までについて お尋ねの「マインドコントロール」及び「収入や資産に比して過大な寄附」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、個別具体的な事案に即して判断する必要があるため、お答えすることは困難である。な…
質問: 今月六日の参議院本会議において、旧統一教会に対する解散命令の請求に関する質問に対し、岸田総理は「宗教団体に法令から逸脱する行為があれば厳正に対処する」と答弁した。 ここにいう法令から逸脱する行為とは、平成七年十二月十九日…
答弁: 御指摘の令和四年十月六日の参議院本会議における岸田内閣総理大臣の答弁は、宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第八十一条第一項に規定する宗教法人の解散命令の請求を行う場合に限らず、広く宗教団体に法令から逸脱する行為が…
質問: …の国葬に対する国民の反対意見が賛成意見を上回っていた大きな要因の一つは、旧統一教会と安倍元総理との関係への不信感にあり、真相究明が不可欠と考えられる。岸田総理は、安倍元総理が亡くなられたため「その実態を十分に把握すること…
答弁: …ため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二について 御指摘の「旧統一教会と安倍元総理との関係」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、自由民主党総裁の行為に関することであることから…
質問: …かという解釈によって定まるものとされている。 一 消費者庁はこの取消権の旧統一教会に関する献金事案への適用について明確な説明を拒んでいるが(野党への説明では、「適用できない」と明言したり、「適用の余地もあり得るかもしれな…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、御指摘の「旧統一教会を巡る献金事案」及び「旧統一教会に限らない宗教活動の献金等」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、一般論として、宗教団体に対する寄附や献金は贈与等の契約に当たり…
質問: 一 政府が認識する旧統一教会による民事裁判、刑事裁判の例について示されたい。このうち、宗教法人としての旧統一教会の民法上の不法行為責任及び使用者責任が認定された例、信者などの刑事犯罪が認定された例について何件ぐらい存在す…
答弁: 一について 御指摘の「旧統一教会による民事裁判、刑事裁判の例」の意味するところが明らかではなく、御指摘の「信者などの刑事犯罪が認定された例」についても、その具体的な範囲が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは…
質問: 一 岸田政権の政務三役に旧統一教会の関係者より選挙の支援等を受けたり、あるいは、関連の会合等に出席したりした関係がある者がいるかについて網羅的に政府として調査すべきではないか。調査を行わない場合はその理由を示されたい。 …
答弁: …ら、当該規則の変更を認証する旨の決定を行ったものである。また、お尋ねの「旧統一教会の名称変更の認証を行ったことにより、いわゆる霊感商法により被害が拡大した等の問題は生じていないのと考えているのか」については、その具体的に…
質問: …合」を指すと考えられる。 さらに、「平和統一聯合」創設大会の基調講演で、旧統一教会の創設者である「文鮮明先生」、「文鮮明総裁」の発言や活動が複数回にわたって引用・紹介されており、同組織が文鮮明氏の影響下にあり、文鮮明氏の…
答弁: …て 安倍晋三氏である。 十一について 前段のお尋ねについては、お尋ねの「旧統一教会と岸氏の関係」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、閣僚の任命については、任命権者である内閣総理大臣が、適材適所の考え…
質問: …待等々である。 以下の団体とは、統一教会(当時)、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)、天宙平和連合(UPF)、世界平和連合、一般財団法人国際ハイウェイ財団、韓日人教会、原理研究会(CARP、カープ)、世界平和宗教連合、世…
答弁: 一について お尋ねについては、「なんらかのかかわり」の範囲が必ずしも明らかではなく、かつ、関係する資料の保存期間が経過しているものもあること及び調査に膨大な作業を要することから、網羅的にお答えすることは困難であるが、御指…
質問: 世界平和統一家庭連合(以下、「旧統一教会」)は、信者の人権を抑圧し、霊感商法的手口による反社会的行為による違法な資金獲得とその資金の韓国本部への送金を継続してきたことは、それらの被害者救済を行ってきた弁護士等の団体「全国…
答弁: 一について お尋ねは、各国会議員個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 二について お尋ねは、安倍晋三内閣官房長官(当時)個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 三…
質問: 世界平和統一家庭連合(以下、「旧統一教会」)についての平成十年九月二十二日の参議院法務委員会での中村敦夫参議院議員の質問に対して、豊嶋秀直公安調査庁長官は「公安調査庁といたしましては、統一協会が種々社会的な問題を引き起こ…
答弁: 一について 公安調査庁がいずれの団体を調査の対象とするかについては、その時々の公安情勢や団体の活動実態等に応じて判断するものであり、現時点において、同庁が調査の対象としている団体を明らかにすることや、同庁の調査の具体的内…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「旧統一教会」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「家庭連合信者への拉致監禁事件に関与している左翼過激派系弁護…」ほか1件に近い
「旧統一教会の政治的関与に関する質問主意書」ほか1件に近い
「岸田総理の「断絶宣言」を端緒とする地方自治体における家庭連…」ほか1件に近い
「「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の結果を踏まえた児童生徒…」に近い
「「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の結果を踏まえた児童生徒…」に近い
「自衛官が制服を着用して靖国神社に参拝したことに関する質問主…」に近い
「自衛官が制服を着用して靖国神社に参拝したことに関する質問主…」に近い
「自衛官が制服を着用して靖国神社に参拝したことに関する質問主…」に近い
「自衛官が制服を着用して靖国神社に参拝したことに関する質問主…」に近い
「参議院本会議における質疑に対する高市内閣総理大臣の答弁に関…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。