「東京湾横断道路」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
1986年11月11日〜2008年3月24日
答弁書あり
5件
提出者 4人(多い順: 新村勝雄、富岡由紀夫、前原 誠司)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 1、承知していない 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、「東京湾アクアライン」の建設については、昭和六十年九月に日本道路公団(当時)が取りまとめた「東京湾横断道路調査(中間報告)」の内容を踏まえ、建設に係る技術的な問題や経済効果等を総合的に判断した上で、昭和六十二年七月に建設大臣(当時)が日本道路公団(当時)に対し、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の実施のための関係法律の整備に関する法律(昭和六十二年法律第八十七号)による改正前の道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項の規定に基づき事業許可を行っている。また、「本州四国連絡道路」の建設については、昭和四十七年十一月に本州四国連絡橋公団(当時)が取りまとめた「本州四国連絡橋調査報告書」の内容を踏まえ、建設に係る技術的な問題や経済効果等を総合的に判断した上で、昭和四十八年十月に建設大臣(当時)が本州四国連絡橋公団(当時)に対し、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第三十七条の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第三十一条の規定に基づき、工事実施計画の認可を行っている。
当該構想中の人工島の位置及び東京湾横断道路との地理的関連については、日本道路公団が計画した東京湾横断道路の木更津人工島(仮称)の近傍の海域である。また、東京湾横断道路との機能的関連については、東京湾横断道路をアクセスの手段の一つとして活用することを運輸省において検討しているものである。
東京湾横断道路株式会社への出資企業は、昭和六十二年一月二十日現在で、株式会社日本興業銀行ほか四十七社であると聞いている。
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号。以下「法」という。)第二条第一項の建設協定は、同項各号に掲げる事項について定められることとなるが、現段階では、建設協定の締結に係る同条第二項の規定に基づく建設大臣の認可の申請はされておらず、その内容は明らかではない。したがつて、法第五条第一項の資金計画及び事業計画の内容についても、明らかではない。
東京湾横断道路建設工事の参加者については、基本的には発注者である東京湾横断道路建設事業者(法第三条第一項の「東京湾横断道路建設事業者」をいう。以下同じ。)が公正な手続に従い判断するものと考えている。
なお、入札方法については、今後東京湾横断道路建設事業者において検討されることとなると考えている。
日本道路公団において東京湾横断道路が漁業に与える影響について調査した結果の概要は、「東京湾横断道路漁業調査報告書」(昭和六十一年七月)に示されているとおりである。
東京湾横断道路については、現在日本道路公団において所要の環境影響評価手続が行われているところである。なお、「東京湾横断道路環境影響評価準備書」(昭和六十一年六月、日本道路公団)によれば、水質及び海域生物に及ぼす影響は小さく、環境保全目標を満足するとされている。
船舶航行上の安全対策については、現在日本道路公団において学識経験者、海事関係者及び関係行政機関で構成する「東京湾横断道路海上交通安全調査委員会」(委員長、谷初蔵前東京商船大学学長)を設置し、台風来襲時等における船舶の具体的な避泊対策について検討を行つているところである。
川崎地区(川崎市の一般国道十五号以東の地域をいう。)内の現在の幹線道路網については、昭和五十五年度で一日当たり約百八十万台・キロメートルの交通量があるが、東京湾横断道路、東京湾岸道路等の整備が進めば、将来(昭和七十五年度)には約百五十万台・キロメートルの交通量を分担するものと推計している。また、この場合の湾岸道路等をも含めた交通量は、約二百五十万台・キロメートルとなるものと推計している。
木更津市沖に運輸省が構想中の人工島の位置については、日本道路公団が計画した東京湾横断道路の木更津人工島(仮称)の近傍の海域である。なお、当該東京湾横断道路の木更津人工島は、換気及びトンネルと橋りようの接続のために必要となるものであり、木更津市沖に運輸省が構想中の人工島とは別のものである。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 政府の推計では便益が費用を上回っているにもかかわらず、交通量の芳しくない道路が多く見られるように、費用便益分析の結果と実態が乖離した公共事業が散見される。これは政府により作り出された需要に基づいて、公共事業が実施されるた…
答弁: …」の建設については、昭和六十年九月に日本道路公団(当時)が取りまとめた「東京湾横断道路調査(中間報告)」の内容を踏まえ、建設に係る技術的な問題や経済効果等を総合的に判断した上で、昭和六十二年七月に建設大臣(当時)が日本道…
質問: 自由民主党の中尾栄一元建設大臣が、建設大臣在任中に建設業者から賄賂を受け取り、公共工事の受注増のために便宜を図ったとして、受託収賄容疑で東京地方検察庁に逮捕された。今回の建設省汚職事件の背景には、公共事業を食い物にする政…
答弁: …式会社 平成七年七月四日 技術顧問 吉田 英雄 九州地方建設局用地部長 東京湾横断道路株式会社 平成七年八月一日 審議役 小森 保数 建設大学校副校長 大日コンサルタント株式会社 平成七年八月十一日 取締役 伊藤 徹 大…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 東京湾横断道路建設に関する質問主意書 私は、東京湾横断道路建設について、その計画が徹頭徹尾大企業本位の事業であるとともに、関係自治体、住民はもとより、国民にとつて有害無益な事業であると主張して…
答弁: 一の1について 東京湾横断道路株式会社への出資企業は、昭和六十二年一月二十日現在で、株式会社日本興業銀行ほか四十七社であると聞いている。 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号。以下「法」とい…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: 政府の推計では便益が費用を上回っているにもかかわらず、交通量の芳しくない道路が多く見られるように、費用便益分析の結果と実態が乖離した公共事業が散見される。これは政府により作り出された需要に基づいて、公共事業が実施されるた…
答弁: …」の建設については、昭和六十年九月に日本道路公団(当時)が取りまとめた「東京湾横断道路調査(中間報告)」の内容を踏まえ、建設に係る技術的な問題や経済効果等を総合的に判断した上で、昭和六十二年七月に建設大臣(当時)が日本道…
質問: 自由民主党の中尾栄一元建設大臣が、建設大臣在任中に建設業者から賄賂を受け取り、公共工事の受注増のために便宜を図ったとして、受託収賄容疑で東京地方検察庁に逮捕された。今回の建設省汚職事件の背景には、公共事業を食い物にする政…
答弁: …式会社 平成七年七月四日 技術顧問 吉田 英雄 九州地方建設局用地部長 東京湾横断道路株式会社 平成七年八月一日 審議役 小森 保数 建設大学校副校長 大日コンサルタント株式会社 平成七年八月十一日 取締役 伊藤 徹 大…
質問: …三 工事費はどこが負担するか。 四 人工島を造成する位置はどこか。 五 東京湾横断道路との関連を、地理的、機能的に説明されたい。 六 島の上に建設を予定している施設は何か。 七 工事の規模について イ 埋立予定面積 ロ …
答弁: …めていくこととしている。 四及び五について 当該構想中の人工島の位置及び東京湾横断道路との地理的関連については、日本道路公団が計画した東京湾横断道路の木更津人工島(仮称)の近傍の海域である。また、東京湾横断道路との機能的…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 東京湾横断道路建設に関する質問主意書 私は、東京湾横断道路建設について、その計画が徹頭徹尾大企業本位の事業であるとともに、関係自治体、住民はもとより、国民にとつて有害無益な事業であると主張して…
答弁: 一の1について 東京湾横断道路株式会社への出資企業は、昭和六十二年一月二十日現在で、株式会社日本興業銀行ほか四十七社であると聞いている。 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号。以下「法」とい…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 東京湾横断道路に関する質問主意書 東京湾横断道路の建設に伴い、千葉県木更津市の沖に人工島を造る構想があると伝えられているが、この人工島について次の点を明らかにされたい。 一 島の位置 二 島全…
答弁: …更津市沖に運輸省が構想中の人工島の位置については、日本道路公団が計画した東京湾横断道路の木更津人工島(仮称)の近傍の海域である。なお、当該東京湾横断道路の木更津人工島は、換気及びトンネルと橋りようの接続のために必要となる…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「東京湾横断道路」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「東京湾横断道路建設に関する質問主意書」ほか2件に近い
「東京湾横断道路に関する質問主意書」ほか2件に近い
「東京湾横断道路建設に関する質問主意書」ほか1件に近い
「千葉県木更津市沖の人工島建設に関する質問主意書」ほか1件に近い
「建設省汚職事件の真相解明と亀井静香自由民主党政務調査会長の…」に近い
「東京湾横断道路建設に関する質問主意書」に近い
「東京湾横断道路建設に関する質問主意書」に近い
「東京湾横断道路建設に関する質問主意書」に近い
「東京湾横断道路に関する質問主意書」に近い
「公共事業における予算査定の根拠に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。