「沖縄県島尻郡小禄村字大嶺 土地(旧日本海軍那覇飛行場用地」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2000年10月5日〜2001年9月27日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 白保台一、遠藤和良)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
沖縄県島尻郡小禄村字大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・現那覇空港の一部)所有権回復に関する質問に対する答弁書(平成十二年十一月二十一日内閣衆質一五〇第八号)一及び二についてで述べたとおり、旧海軍那覇飛行場を含め、直接の戦闘が行われた沖縄本島における旧軍施設の新設又は拡張のための用地については、戦時中旧軍が買収したことを証する直接的な資料は発見されていないが、旧軍の軍用地買収手続あるいは代金の支払方法等に関する資料が発見されていること、旧軍が買収したという旧軍関係者、旧官公署関係者、旧地主等の陳述等があること、旧国家総動員法(昭和十三年法律第五十五号)に基づき収用されたとする証拠は全く見当たらないこと等から、私法上の売買契約により正当な手続を経て国有財産になったものと判断されているところである。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 衆議院議員白保台一が平成十三年五月三十一日提出した「沖縄県島尻郡小禄村字大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・現那覇空港の一部)所有権回復に関する質問主意書」の答弁書(内閣衆質一五一第七七号平成十三年七月十日付)に対し、…
答弁: 一について 沖縄における旧軍買収地については、元地主は、強制的に日本国民の義務として収用に応じさせられたと認識しているとの御指摘ではあるが、先の答弁書(平成十三年七月十日内閣衆質一五一第七七号)の一についてで述べたとおり…
質問: 遠藤和良衆議院議員が平成十二年十月五日提出した質問第八号「沖縄県島尻郡小禄村字大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・現那覇空港の一部)所有権回復に関する質問主意書」の答弁書(内閣衆質一五〇第八号 十一月二十一日付)に対し…
答弁: …財産になったものと判断されていることを御理解いただきたい。 二について 沖縄県島尻郡小禄村字大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・現那覇空港の一部)所有権回復に関する質問に対する答弁書(平成十二年十一月二十一日内閣衆質一…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 衆議院議員白保台一が平成十三年五月三十一日提出した「沖縄県島尻郡小禄村字大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・現那覇空港の一部)所有権回復に関する質問主意書」の答弁書(内閣衆質一五一第七七号平成十三年七月十日付)に対し、…
答弁: 一について 沖縄における旧軍買収地については、元地主は、強制的に日本国民の義務として収用に応じさせられたと認識しているとの御指摘ではあるが、先の答弁書(平成十三年七月十日内閣衆質一五一第七七号)の一についてで述べたとおり…
質問: 遠藤和良衆議院議員が平成十二年十月五日提出した質問第八号「沖縄県島尻郡小禄村字大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・現那覇空港の一部)所有権回復に関する質問主意書」の答弁書(内閣衆質一五〇第八号 十一月二十一日付)に対し…
答弁: …財産になったものと判断されていることを御理解いただきたい。 二について 沖縄県島尻郡小禄村字大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・現那覇空港の一部)所有権回復に関する質問に対する答弁書(平成十二年十一月二十一日内閣衆質一…
質問: …十年にかけて、国家総動員法(昭和十三年五月五日施行)によって収用された、沖縄県島尻郡小禄村字大嶺=現那覇空港用地の一部の土地(小禄旧海軍那覇飛行場用地)の所有権回復への活動を展開している、旧那覇飛行場所有権回復地主会(会…
答弁: 一及び二について 昭和五十三年四月十七日、衆議院予算委員会に大蔵省が提出した「沖縄における旧軍買収地について」(以下「大蔵省報告書」という。)で示されているとおり、旧海軍那覇飛行場を含め、直接の戦闘が行われた沖縄本島にお…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「沖縄県島尻郡小禄村字大嶺 土地(旧日本海軍那覇飛行場用地」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「沖縄県島尻郡小禄村字大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・…」ほか2件に近い
「沖縄県島尻郡小禄村字大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・…」ほか2件に近い
「沖縄県島尻郡小禄村字大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・…」ほか1件に近い
「沖縄県島尻郡小禄村字大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・…」ほか1件に近い
「沖縄県島尻郡小禄村字大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・…」ほか1件に近い
「沖縄県島尻郡小禄村字大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・…」に近い
「沖縄県島尻郡小禄村字大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・…」に近い
「沖縄県島尻郡小禄村字大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・…」に近い
「沖縄県島尻郡小禄村字大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・…」に近い
「沖縄県島尻郡小禄村字大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。