「沖縄 ガソリン税」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2003年9月26日〜2025年10月31日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 喜納昌吉、屋良 朝博、小沢和秋 外一名)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「軽減措置を維持する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「検討状況と今後の方針」については、令和七年十一月五日に自由民主党、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、公明党及び日本共産党の六党により合意された「ガソリン税及び軽油引取税の暫定税率の廃止について」(以下「六党合意」という。)において、「沖縄県については、これまでの経緯や地域の実情を踏まえ、本則税率の軽減措置を講ずる」こととされており、これを踏まえ、今後、政府としても適切に対応していくこととしている。また、お尋ねの「法令等」については、当該措置は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項第三号及び沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第七十四条において規定されている。
政府においては、物価動向の把握及び情報提供に努めており、その一環として、離島における物価に関する調査を、平成九年度に島根県について、平成十年度に沖縄県について、それぞれ実施したところである。政府としては、本土と離島との生活関連物資等の価格差の是正のための施策として、御指摘のようなガソリンの「価格維持措置(ガソリン税の特別減額等)」を実施することは考えていないが、交通基盤の整備や離島航路の維持等による安定的な輸送の確保を通じて、価格差の要因の一つと考えられる流通コスト等の不利な条件の改善を図ってきたところであり、今後とも引き続き、このような施策に取り組んでまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …び地方揮発油税(以下、「揮発油税等」という。)の暫定税率の税額について、沖縄県では沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)に基づく軽減措置により、一九八〇年五月以降、四十五年にわたって一リット…
答弁: …「七円の軽減措置を維持する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)に基づく揮発油税及び地方揮発油税の軽減措置(以下「当該措置」という。)を講じた場…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …び地方揮発油税(以下、「揮発油税等」という。)の暫定税率の税額について、沖縄県では沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)に基づく軽減措置により、一九八〇年五月以降、四十五年にわたって一リット…
答弁: …「七円の軽減措置を維持する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)に基づく揮発油税及び地方揮発油税の軽減措置(以下「当該措置」という。)を講じた場…
質問: …の暫定税率が廃止された。 そこで、以下質問する。 一 本年四月一日以降の沖縄県におけるガソリン及び軽油一リットル当たりの揮発油税及び地方道路税はそれぞれ幾らになっているか。 二 沖縄のガソリン税に関する質問に対する答弁書…
答弁: 一について 現在、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税(以下「揮発油税等」という。)は、揮発油一リットル当たり、それぞれ二十四円三十銭及び四円四十…
質問: …長を提案している。可決されるどうかは未定だが、暫定税率が廃止された場合の沖縄のガソリン税について質問する。 一 現在、沖縄県のガソリン税は、一リットル当たり幾らか。 二 暫定税率が廃止されると仮定した場合、沖縄のガソリン…
答弁: 一について 現在、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られる揮発油(沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的で揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られる揮発油を除く。)に…
質問: …赤嶺政賢 離島における石油製品価格の引き下げ等に関する質問主意書 九州・沖縄地方は離島が多く、その住民の生活は交通の便のみならず雇用、営業面で本土以上に厳しい実態にある。離島住民の一人当たり平均所得は、全国平均の六十七%…
答弁: …離島における物価に関する調査を、平成九年度に島根県について、平成十年度に沖縄県について、それぞれ実施したところである。政府としては、本土と離島との生活関連物資等の価格差の是正のための施策として、御指摘のようなガソリンの「…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「沖縄 ガソリン税」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「揮発油税等の暫定税率廃止後における沖縄県の軽減措置に関する…」ほか3件に近い
「揮発油税等の暫定税率廃止後における沖縄県の軽減措置に関する…」ほか2件に近い
「揮発油税等の暫定税率廃止後における沖縄県の軽減措置に関する…」ほか2件に近い
「揮発油税等の暫定税率廃止後における沖縄県の軽減措置に関する…」ほか2件に近い
「沖縄のガソリン税に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「離島における石油製品価格の引き下げ等に関する質問主意書」に近い
「離島における石油製品価格の引き下げ等に関する質問主意書」に近い
「離島における石油製品価格の引き下げ等に関する質問主意書」に近い
「離島における石油製品価格の引き下げ等に関する質問主意書」に近い
「揮発油税等の暫定税率廃止後における沖縄県の軽減措置に関する…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。