「河川区域 認定」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
1965年2月2日〜1998年10月1日
答弁書あり
7件
提出者 4人(多い順: 武部文、栗原 俊夫、栗原俊夫)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
群馬県が作成した河川区域の認定に関する図面によれば、烏川の河川区域認定のため建設された川敷杭のうち、藤岡市中島地先、同市立石地先及び同市立石新田地先(以下「本件地先」という。)に係るものは、二十九号から七十二号までの計四十四本である。
本件地先の河川区域に係る土地に関しては、本件河川区域の認定に基因する分筆の処理は行われていない。
以上の事実は、河川区域認定の効力に何らの影響を及ぼすものではなく、本件河川区域の認定は有効であると考える。
河川区域の認定とは、群馬県告示(昭和十一年四月二十一日告示第二百十号)を指すものである。
本件河川区域の認定は、川敷杭により河川区域の範囲を明示し、この旨を公示しているのであるから、有効である。
本件国土調査において、河川区域内の土地を私権が消滅しているものとしたのは、有効な河川区域の認定を前提としたものであり、正当なものと考える。
一 河川法第二条による河川区域の認定の行なわれた区域は六六〇である。
二 認定された河川区域のうち、民有地を含む区域は二一〇である。
落合橋以下荒川合流点ニ至ル間ノ河川区域ヲ左ノ通認定ス
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 河川区域の認定に関する質問主意書 一 河川法第二条による河川区域の認定の行なわれた区域は、全国でなん区域あるか。 二 右認定された区域のうち、民有地を含む区域はなん区域あるか。 三 右民有…
答弁: 一 河川法第二条による河川区域の認定の行なわれた区域は六六〇である。 二 認定された河川区域のうち、民有地を含む区域は二一〇である。 三 「二」の区域のうち、民有地の登記抹消の行なわれていない区域は九である。 四 登記抹…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …団(以下「公団」という)が徳山ダム建設事業において土地収用法に基づく事業認定申請を行った。 1 一九七一年十二月二十七日付の「徳山ダム実施計画調査申入書に関する確認書」(以下、確認書という)は、「徳山村長ならびに徳山ダム…
答弁: …補償契約に基づく水没地の立木の伐採のために行われるものであること等から、河川区域内の土地においても河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条に基づく許可を受ける必要がないと判断していたものであるが、当該判断は、河川…
質問: …きではないか。 四について 本件堤防上の道路は、いまだ市道としての路線の認定はなされていないと聞いていると答えているが、米子市当局は昨年三月市議会に上程され、認定されていると言つており、また、県当局の出先機関も同様に市道…
答弁: …該道路の道路法上の道路管理者は存在せず、当該道路の存する土地については、河川区域として必要な管理を河川管理者である建設大臣において行つているところである。 右答弁する。…
質問: …明されているのか。 四 不当に埋立てた団地内の道路(堤防)は、現在、市道認定になつているが、侵奪が発覚後、公示もされていない。これは堤防の形態もなしておらず、また工事も極めてずさんで現在は危険のため、地元住民の手で車の交…
答弁: …判明したため、現地について境界の確認及び実地測量を行うとともに、このうち河川区域として必要な土地以外の土地について、昭和五十一年十二月二十八日廃川敷地の公示を行つている。本件公示に係る土地(以下「旧河川敷地」という。)は…
質問: 河川区域の認定に関する質問主意書 昭和五十二年五月二十日付、栗原俊夫提出(質問第二一号)国土調査法による境界不分明土地の滅失処分に関する質問主意書に対する福田赳夫内閣総理大臣答弁として、昭和五十二年五月三十一日付(内閣参…
答弁: 一について 群馬県が作成した河川区域の認定に関する図面によれば、烏川の河川区域認定のため建設された川敷杭のうち、藤岡市中島地先、同市立石地先及び同市立石新田地先(以下「本件地先」という。)に係るものは、二十九号から七十二…
質問: …れ、登記簿閉鎖がされておる。国土庁の説明によれば、これらの土地について、河川区域の認定があつたという前提で諸手続を進めたという。 右に関し、次の諸点について明確な答弁を求める。 一 同地域について河川区域の認定があつたと…
答弁: 一について 河川区域の認定とは、群馬県告示(昭和十一年四月二十一日告示第二百十号)を指すものである。 二から四までについて 本件国土調査の実施後、既に十数年を経ているので、つまびらかでない面もあるが、藤岡市が、昭和三十五…
質問: …となつた土地は、河川敷地であるとの説をなす者もあるが、河川敷地はもともと河川区域の認定により、地籍地番を明確にして所有権を奪つた土地であり、国土調査による「地籍調査」の対象となりえない土地であるはずである。従つて、国土調…
答弁: 一 地籍調査は不動産登記法に基づき登記されている土地を一応の対象とするが、登記されていない土地、たとえば、新たに土地の表示の登記をすべき土地が対象となる場合もある。 二 地籍調査は、国土調査法の規定により、毎筆の土地につ…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 河川区域の認定に関する質問主意書 一 河川法第二条による河川区域の認定の行なわれた区域は、全国でなん区域あるか。 二 右認定された区域のうち、民有地を含む区域はなん区域あるか。 三 右民有…
答弁: 一 河川法第二条による河川区域の認定の行なわれた区域は六六〇である。 二 認定された河川区域のうち、民有地を含む区域は二一〇である。 三 「二」の区域のうち、民有地の登記抹消の行なわれていない区域は九である。 四 登記抹…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「河川区域 認定」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃…」ほか2件に近い
「鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃…」ほか1件に近い
「鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃…」ほか1件に近い
「国土調査に関する質問主意書」ほか1件に近い
「河川区域の認定に関する質問」ほか1件に近い
「鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃…」ほか1件に近い
「国土調査に関する質問主意書」ほか1件に近い
「鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃…」ほか1件に近い
「鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃…」ほか1件に近い
「徳山ダムに関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。