「無戸籍者 無戸籍者」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
2008年6月18日〜2022年12月9日
答弁書あり
9件
提出者 7人(多い順: 牧山 ひろえ、逢坂 誠二、熊谷 裕人)
答えていない型が出た答弁
9件
お答えすることは困難 7、趣旨が明らかではない 5、個別の事案 4、承知していない 4、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
改正法附則第四条第二項が、子及び母による嫡出の否認に関する規定を、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に生まれた子についても適用することとしているのは、子が嫡出であることを否認することができる者の範囲を拡大することにより無戸籍者の問題の解消を図るという改正法の趣旨を施行日前に生まれた子にも及ぼすためである。また、同項が、施行日前に生まれた子に係る嫡出否認の訴えに関する新民法第七百七十七条の適用について、改正法の施行の時から一年を経過する時までに嫡出否認の訴えを提起しなければならないと定めているのは、身分関係の安定に配慮する必要があることに加え、施行日前に生まれた子については、施行日前から否認権の行使を準備することが可能であるためである。
法務省においては、市区町村長等に対し、所管する事務を遂行する過程で無戸籍者の存在を把握したときは、市区町村の戸籍の担当部署に無戸籍者の情報を連絡するよう求め、連絡を受けた市区町村の戸籍の担当部署から、当該市区町村を管轄する法務局若しくは地方法務局又はその支局にこの情報を報告するよう求めている。
法務省においては、法務局又は地方法務局を通じて、市区町村等と連携して把握した無戸籍者の一人一人に寄り添いながら戸籍に記載されるための手続案内を丁寧に行っており、令和四年十一月十日時点において、平成二十六年以降、法務省が各法務局及び地方法務局から無戸籍者として報告を受けた四千三百二十八名のうち、三千五百三十五名が戸籍に記載されたと承知している。
御指摘の「本当に深刻な事例では、無戸籍児の発生を抑止する実効性は薄い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新民法第七百七十二条第一項前段及び第二項の規定により、婚姻の解消又は取消しの日から三百日以内に生まれた子は、母が子の出生の時までに再婚をしていない場合には、前夫の子と推定されることとなるところ、この場合には、新民法第七百七十四条第一項及び第三項の規定により、子及び母も子が前夫の嫡出であることを否認することができることとなり、その否認権が適切に行使されることによって、無戸籍者問題の解消が図られると考えている。
無戸籍者問題の解消のために必要な情報については、国内のみならず海外に居住する日本人に対しても周知されるよう、取り組んでまいりたい。
無戸籍者問題の解消のために現行の嫡出推定制度を見直す必要があるとの見解については、これを見直す場合の制度設計の在り方等を含めて様々な意見があることから、国民的な議論の動向を踏まえながら、見直しの要否等を検討する必要があると考えている。
無戸籍者については、法務省において、その実態把握に努めているのみならず、法務局において、市区町村等と連携して把握した無戸籍者の一人一人に寄り添いながら戸籍に記載されるための手続案内を丁寧に行っているほか、法務省において、関係府省の担当官を構成員とする「無戸籍者ゼロタスクフォース」を開催してきた上、今般、市区町村等における情報集約及び地方における法務局と関係機関との連携を強化することとしたところであり、政府として、無戸籍者問題の解消のための取組を行っている。
無戸籍者については、法務省において、その実態把握に努めているのみならず、法務局において、市区町村等と連携して把握した無戸籍者の一人一人に寄り添いながら戸籍に記載されるための手続案内を丁寧に行っているほか、法務省において、関係府省の担当官を構成員とする「無戸籍者ゼロタスクフォース」を開催するなどして、政府として、無戸籍者問題の解消のための取組を行っている。
もとより、政府としては、六についてでお答えしたとおり、今後とも無戸籍者問題の解消のための取組に努めてまいりたい。
いずれにせよ、政府としては、今後とも、無戸籍者の無戸籍状態の解消に向けた情報提供等をはじめ、無戸籍者の被る不利益の解消のための取組に努めてまいりたい。
お尋ねの「無戸籍者の望む姓(推定を受ける姓ではない)を名乗ること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、婚姻をしようとする者の一方が無籍者である婚姻の届出については、夫婦が称する氏を戸籍に記載されている他の一方の氏とすることが可能である。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 民法等の一部を改正する法律案(第二百十回国会閣法第一二号)には、嫡出否認制度の規律の見直しが含まれている。これに関連し、以下のとおり質問する。 一 嫡出否認の訴えに関し、子は父子関係の当事者であるにもかかわらず、これまで…
答弁: …は、子が嫡出であることを否認することができる者の範囲を拡大することにより無戸籍者の問題の解消を図るという改正法の趣旨を施行日前に生まれた子にも及ぼすためである。また、同項が、施行日前に生まれた子に係る嫡出否認の訴えに関す…
質問: …、戸籍に記載されていないことによって不利益を受けているという、いわゆる「無戸籍者問題」の解消とされている。 一 無戸籍者問題解決のためには、現在、無戸籍となってしまっている方々を把握していくことが重要となるが、無戸籍者の…
答弁: …いて 法務省においては、市区町村長等に対し、所管する事務を遂行する過程で無戸籍者の存在を把握したときは、市区町村の戸籍の担当部署に無戸籍者の情報を連絡するよう求め、連絡を受けた市区町村の戸籍の担当部署から、当該市区町村を…
質問: …すると考えられる。政府として改善の方法を具体的に示されたい。 六 近年、無戸籍者ゼロタスクフォースが立ち上がり、省庁横断での無戸籍対策が進められているところ、海外在住日本人への支援の現状とその対策についても充実の必要性が…
答弁: …であり、引き続き適正な事務が行われるよう努めてまいりたい。 六について 無戸籍者問題の解消のために必要な情報については、国内のみならず海外に居住する日本人に対しても周知されるよう、取り組んでまいりたい。…
質問: …の在り方 1 昨年七月十七日の閣議後記者会見において、上川前法務大臣は「無戸籍者の解消に向けた取組の一環として、嫡出推定制度の見直しに向けた検討を開始する予定であり、これとも関連する親子法制の諸課題について、離婚後単独親…
答弁: 一の1について 嫡出推定制度の見直しについては、現在、法務省において、その方向性を検討しているところである。父母の離婚後における親権制度の見直しについても、親子法制に関する検討課題の一つであると考えている。 一の2につい…
質問: 民法第七百七十二条では「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」ものの、民法第七百七十四条で、「第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる」と示されている。 平成二十九年十一月二十九…
答弁: …受けることを理由とする者の数は、五百四十一人である。 二及び四について 無戸籍者問題の解消のために現行の嫡出推定制度を見直す必要があるとの見解については、これを見直す場合の制度設計の在り方等を含めて様々な意見があることか…
質問: 戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、日本国民について編製され、日本国籍をも公証する唯一の制度であり、全ての日本人について編製されるべきものである。戸籍法に規定されている戸籍創設の手続きは、出…
答弁: …、「外国人」は「日本の国籍を有しない者」と定義されている。 六について 無戸籍者については、法務省において、その実態把握に努めているのみならず、法務局において、市区町村等と連携して把握した無戸籍者の一人一人に寄り添いなが…
質問: …ることが出来ますが、窓口に行く度に戸籍の無い事情を説明しなくてはならず、無戸籍者又はその家族にとって大きな負担となっています。 この度、兵庫県明石市が行政手続の際に戸籍の無い事情の説明を省き、手当の給付などの手続を簡略化…
答弁: …については、注視してまいりたい。 いずれにせよ、政府としては、今後とも、無戸籍者の無戸籍状態の解消に向けた情報提供等をはじめ、無戸籍者の被る不利益の解消のための取組に努めてまいりたい。…
質問: …二条の嫡出推定の規定により、子の出生届を提出することができずに無戸籍児・無戸籍者となる例が、少なくとも年間七百二十六件(無戸籍で住民票を発行している数・平成二十五年度総務省調べ)存在していることが明らかになっている。 ま…
答弁: …姻の届出が受理された事案が三件確認されていると承知している。 お尋ねの「無戸籍者の望む姓(推定を受ける姓ではない)を名乗ること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、婚姻をしようとする者の一方が無籍者である婚姻の届…
質問: 民法第七百七十二条の嫡出推定を受け、前夫の戸籍に入籍することを避けるため、出生の届出がされていない無戸籍(ここでは本籍が明らかでない者または本籍のない者)の女性が子を出産した事案で、婚姻届及び子の出生届の提出を受理した事…
答弁: 一及び二について 今般、戸籍に記載がない女性の婚姻届及びその子の出生届が受理され、出生子を戸籍に記載した事案があった。この事案を含め、戸籍の記載は民法(明治二十九年法律第八十九号)及び戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: 民法等の一部を改正する法律案(第二百十回国会閣法第一二号)には、嫡出否認制度の規律の見直しが含まれている。これに関連し、以下のとおり質問する。 一 嫡出否認の訴えに関し、子は父子関係の当事者であるにもかかわらず、これまで…
答弁: …は、子が嫡出であることを否認することができる者の範囲を拡大することにより無戸籍者の問題の解消を図るという改正法の趣旨を施行日前に生まれた子にも及ぼすためである。また、同項が、施行日前に生まれた子に係る嫡出否認の訴えに関す…
質問: …、戸籍に記載されていないことによって不利益を受けているという、いわゆる「無戸籍者問題」の解消とされている。 一 無戸籍者問題解決のためには、現在、無戸籍となってしまっている方々を把握していくことが重要となるが、無戸籍者の…
答弁: …いて 法務省においては、市区町村長等に対し、所管する事務を遂行する過程で無戸籍者の存在を把握したときは、市区町村の戸籍の担当部署に無戸籍者の情報を連絡するよう求め、連絡を受けた市区町村の戸籍の担当部署から、当該市区町村を…
質問: …すると考えられる。政府として改善の方法を具体的に示されたい。 六 近年、無戸籍者ゼロタスクフォースが立ち上がり、省庁横断での無戸籍対策が進められているところ、海外在住日本人への支援の現状とその対策についても充実の必要性が…
答弁: …であり、引き続き適正な事務が行われるよう努めてまいりたい。 六について 無戸籍者問題の解消のために必要な情報については、国内のみならず海外に居住する日本人に対しても周知されるよう、取り組んでまいりたい。…
質問: …の在り方 1 昨年七月十七日の閣議後記者会見において、上川前法務大臣は「無戸籍者の解消に向けた取組の一環として、嫡出推定制度の見直しに向けた検討を開始する予定であり、これとも関連する親子法制の諸課題について、離婚後単独親…
答弁: 一の1について 嫡出推定制度の見直しについては、現在、法務省において、その方向性を検討しているところである。父母の離婚後における親権制度の見直しについても、親子法制に関する検討課題の一つであると考えている。 一の2につい…
質問: 民法第七百七十二条では「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」ものの、民法第七百七十四条で、「第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる」と示されている。 平成二十九年十一月二十九…
答弁: …受けることを理由とする者の数は、五百四十一人である。 二及び四について 無戸籍者問題の解消のために現行の嫡出推定制度を見直す必要があるとの見解については、これを見直す場合の制度設計の在り方等を含めて様々な意見があることか…
質問: 戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、日本国民について編製され、日本国籍をも公証する唯一の制度であり、全ての日本人について編製されるべきものである。戸籍法に規定されている戸籍創設の手続きは、出…
答弁: …、「外国人」は「日本の国籍を有しない者」と定義されている。 六について 無戸籍者については、法務省において、その実態把握に努めているのみならず、法務局において、市区町村等と連携して把握した無戸籍者の一人一人に寄り添いなが…
質問: …ることが出来ますが、窓口に行く度に戸籍の無い事情を説明しなくてはならず、無戸籍者又はその家族にとって大きな負担となっています。 この度、兵庫県明石市が行政手続の際に戸籍の無い事情の説明を省き、手当の給付などの手続を簡略化…
答弁: …については、注視してまいりたい。 いずれにせよ、政府としては、今後とも、無戸籍者の無戸籍状態の解消に向けた情報提供等をはじめ、無戸籍者の被る不利益の解消のための取組に努めてまいりたい。…
質問: …二条の嫡出推定の規定により、子の出生届を提出することができずに無戸籍児・無戸籍者となる例が、少なくとも年間七百二十六件(無戸籍で住民票を発行している数・平成二十五年度総務省調べ)存在していることが明らかになっている。 ま…
答弁: …姻の届出が受理された事案が三件確認されていると承知している。 お尋ねの「無戸籍者の望む姓(推定を受ける姓ではない)を名乗ること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、婚姻をしようとする者の一方が無籍者である婚姻の届…
質問: 民法第七百七十二条の嫡出推定を受け、前夫の戸籍に入籍することを避けるため、出生の届出がされていない無戸籍(ここでは本籍が明らかでない者または本籍のない者)の女性が子を出産した事案で、婚姻届及び子の出生届の提出を受理した事…
答弁: 一及び二について 今般、戸籍に記載がない女性の婚姻届及びその子の出生届が受理され、出生子を戸籍に記載した事案があった。この事案を含め、戸籍の記載は民法(明治二十九年法律第八十九号)及び戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「無戸籍者 無戸籍者」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「民法第七百七十二条をめぐるいわゆる「無戸籍問題」に関する質…」ほか5件に近い
「嫡出否認制度の規律の見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
「民法第七百七十二条をめぐるいわゆる「無戸籍問題」に関する質…」ほか1件に近い
「無戸籍者及び無戸籍者の連鎖に関する質問主意書」ほか1件に近い
「嫡出否認制度の規律の見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
「就籍ならざる無戸籍者に関する質問主意書」ほか1件に近い
「民法第七百七十四条の夫による子の嫡出否認の規定に関する質問…」ほか1件に近い
「離婚後の親権制度及び面会交流の在り方等に関する質問主意書」に近い
「離婚後の親権制度及び面会交流の在り方等に関する質問主意書」に近い
「離婚後の親権制度及び面会交流の在り方等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。