「無料低額診療事業」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
2008年6月12日〜2019年5月21日
答弁書あり
6件
提出者 5人(多い順: 田村 智子、早稲田 夕季、浜田 和幸)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 5、検討してまいりたい 3、承知していない 2、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「難民認定申請中でまだ六か月の在留資格を得ていないために住民登録ができず、かつ仮放免中の新生児」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、難民認定申請者の医療に係る新たな公的支援制度の導入については考えていない。なお、難民認定申請中の新生児に対して都道府県等の判断による乳児院への入所措置等がなされた場合、当該新生児の医療費については必要に応じ公費により負担することとなっているほか、無料低額診療事業(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に規定する事業をいう。)の実施機関において、生計困難な難民認定申請者を当該事業の対象とすることは可能となっている。
無料低額診療事業については、低所得者等に対する必要な医療を確保する上で重要であると評価しており、一定の役割を果たしていると考えている。
今後の無料低額診療事業を行う医療機関における調剤の在り方については、厚生労働省の関係部局において、現在、検討しているところであり、その結果を踏まえて適切に対応してまいりたい。
厚生労働省としては、御指摘の医療費の公的支援制度の導入については考えていないが、無料低額診療事業(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に規定する事業をいう。)の実施機関において、生計困難な脱北者等を当該事業の対象とすることは可能である。
お尋ねについては、社会福祉法第六十七条第一項各号に掲げる事項を届け出ることのほか、無料低額診療事業等の届出に関する条例等が定められている場合には、当該条例等で定められた要件のことである。
今後の無料低額診療事業の在り方については、厚生労働省の関係部局において、現在、検討しているところであり、無料又は低額な料金で調剤を行う事業を第二種社会福祉事業に位置付けることについても、その中で検討してまいりたいと考えているが、現段階で、今後のスケジュール及び方向性を明らかにすることは困難である。
無料低額診療事業については、低所得者等に対する必要な医療を確保する上で重要であると評価しており、一定の役割を果たしていると考えている。
お尋ねの通知の文言は、都道府県知事等に対し、社会情勢等の変化に伴いその必要性が薄らいでいるという無料低額診療事業に関する厚生労働省の認識を示したものであり、届出の不受理を求めるものではない。御指摘のような場合にはいずれも受理されるべきものと考えている。
今後の無料低額診療事業の在り方については、平成二十年七月の「医療機関の未収金問題に関する検討会報告書」における指摘や社会経済情勢の変化等を踏まえ、慎重に検討してまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 本年四月十九日の糸数慶子参議院議員の質問主意書に対する政府答弁書によれば、二〇一八年末時点で我が国には、零歳児百二十八人、一歳児六十四人、二歳児四十九人、三歳児四十七人、四歳児三十七人、五歳児三十五人、六歳児三十八人など…
答弁: …生児の医療費については必要に応じ公費により負担することとなっているほか、無料低額診療事業(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に規定する事業をいう。)の実施機関において、生計困難な難民認定申請者を当…
質問: 無料低額診療事業は生活困窮者の医療を受ける権利を保障するために重要な役割を果たしている。ところが、同事業を行う医療機関で無料または低額な料金で診療を受け、処方箋の交付を受けても、現在の制度では、調剤を実施する薬局(以下「…
答弁: 一について 無料低額診療事業については、低所得者等に対する必要な医療を確保する上で重要であると評価しており、一定の役割を果たしていると考えている。 二及び三について お尋ねのような「事態」については承知しておらず、お答え…
質問: 近年、政治的自由を求める等の理由から、北朝鮮から脱出する者(いわゆる「脱北者」)が増加している。そして、脱北者の一部は我が国に入国、在留している。 現在、主に非政府組織、民間の篤志家等が、主に我が国に在住する脱北者に対す…
答弁: …省としては、御指摘の医療費の公的支援制度の導入については考えていないが、無料低額診療事業(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に規定する事業をいう。)の実施機関において、生計困難な脱北者等を当該事業…
質問: 社会福祉法第二条第三項第九号及び第十号の事業(以下「無料低額診療事業等」という。)は、無保険者など低所得者の医療等をうける権利を保障するために重要な意味を持つ。円滑な無料低額診療事業等の実施のため、以下のとおり質問する。…
答弁: …いては、社会福祉法第六十七条第一項各号に掲げる事項を届け出ることのほか、無料低額診療事業等の届出に関する条例等が定められている場合には、当該条例等で定められた要件のことである。 三について お尋ねについては、御指摘のとお…
質問: 無料低額診療事業(社会福祉法第二条第三項第九号に規定する事業。以下同じ)は、経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることがないよう、医療機関が無料又は低額な料金によって診療をおこなう事業であり、医療費自己負…
答弁: 一について 無料低額診療事業については、低所得者等に対する必要な医療を確保する上で重要であると評価しており、一定の役割を果たしていると考えている。 二について お尋ねの通知の文言は、都道府県知事等に対し、社会情勢等の変化…
質問: …、…医師または歯科医師の診察に応じる義務について改めて周知に努め、また、無料低額診療事業を行う施設の積極的な活用を図るとともに、病気等により急迫した状態にある者及び要保護者が医療機関に緊急搬送された場合については生活保護…
答弁: 一の1について 御指摘のような場合には、地方公共団体において、ホームレスに対する相談支援を行う際に、適切な医療機関を紹介するとともに、費用の支払いが困難である者に対しては、生活保護の申請を促すなどの措置をとることが適当で…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: 本年四月十九日の糸数慶子参議院議員の質問主意書に対する政府答弁書によれば、二〇一八年末時点で我が国には、零歳児百二十八人、一歳児六十四人、二歳児四十九人、三歳児四十七人、四歳児三十七人、五歳児三十五人、六歳児三十八人など…
答弁: …生児の医療費については必要に応じ公費により負担することとなっているほか、無料低額診療事業(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に規定する事業をいう。)の実施機関において、生計困難な難民認定申請者を当…
質問: 無料低額診療事業は生活困窮者の医療を受ける権利を保障するために重要な役割を果たしている。ところが、同事業を行う医療機関で無料または低額な料金で診療を受け、処方箋の交付を受けても、現在の制度では、調剤を実施する薬局(以下「…
答弁: 一について 無料低額診療事業については、低所得者等に対する必要な医療を確保する上で重要であると評価しており、一定の役割を果たしていると考えている。 二及び三について お尋ねのような「事態」については承知しておらず、お答え…
質問: 近年、政治的自由を求める等の理由から、北朝鮮から脱出する者(いわゆる「脱北者」)が増加している。そして、脱北者の一部は我が国に入国、在留している。 現在、主に非政府組織、民間の篤志家等が、主に我が国に在住する脱北者に対す…
答弁: …省としては、御指摘の医療費の公的支援制度の導入については考えていないが、無料低額診療事業(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に規定する事業をいう。)の実施機関において、生計困難な脱北者等を当該事業…
質問: 社会福祉法第二条第三項第九号及び第十号の事業(以下「無料低額診療事業等」という。)は、無保険者など低所得者の医療等をうける権利を保障するために重要な意味を持つ。円滑な無料低額診療事業等の実施のため、以下のとおり質問する。…
答弁: …いては、社会福祉法第六十七条第一項各号に掲げる事項を届け出ることのほか、無料低額診療事業等の届出に関する条例等が定められている場合には、当該条例等で定められた要件のことである。 三について お尋ねについては、御指摘のとお…
質問: 無料低額診療事業(社会福祉法第二条第三項第九号に規定する事業。以下同じ)は、経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることがないよう、医療機関が無料又は低額な料金によって診療をおこなう事業であり、医療費自己負…
答弁: 一について 無料低額診療事業については、低所得者等に対する必要な医療を確保する上で重要であると評価しており、一定の役割を果たしていると考えている。 二について お尋ねの通知の文言は、都道府県知事等に対し、社会情勢等の変化…
質問: …、…医師または歯科医師の診察に応じる義務について改めて周知に努め、また、無料低額診療事業を行う施設の積極的な活用を図るとともに、病気等により急迫した状態にある者及び要保護者が医療機関に緊急搬送された場合については生活保護…
答弁: 一の1について 御指摘のような場合には、地方公共団体において、ホームレスに対する相談支援を行う際に、適切な医療機関を紹介するとともに、費用の支払いが困難である者に対しては、生活保護の申請を促すなどの措置をとることが適当で…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「無料低額診療事業」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「無料低額診療事業等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「無料低額診療事業等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」に関する質問主…」に近い
「脱北者の定着支援に関する質問主意書」に近い
「脱北者の定着支援に関する質問主意書」に近い
「脱北者の定着支援に関する質問主意書」に近い
「脱北者の定着支援に関する質問主意書」に近い
「「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」に関する質問主…」に近い
「無戸籍児を含む難民認定申請中の子どもの健康に関する質問主意書」に近い
「脱北者の定着支援に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。