「特別児童扶養手当 所得制限」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2023年6月9日〜2025年12月4日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 丸尾 圭祐、奥野 総一郎、早稲田 ゆき)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
特別児童扶養手当については、令和七年十二月四日の衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会において、政府参考人が「制定当初などは施設入所による保護を志向しつつもその量が不足しているという時代背景もあって・・・介護費と位置づける答弁があったことは承知しておりますが、一方で、その当時から所得保障としての性格もある旨を政府側から答弁していたり、その後の時代の政府答弁でも所得保障としての位置づけで説明しているものもある」と答弁しているとおり、「介護費」及び「所得保障」の両方の「性格」を有するものと認識しており、こうした認識の下、同手当の所得制限については、同年十一月十九日の衆議院厚生労働委員会において、上野厚生労働大臣が「特別児童扶養手当・・・につきましては、全額公費負担の制度でありまして、その所得制限の基準額や手当額も、障害児の生活の安定に寄与する、そういう必要な範囲で支給するという制度の趣旨、あるいは、二十歳前に傷病を負った場合の障害基礎年金との均衡などを考慮して設定されております」と答弁しているとおりの仕組みとしており、御指摘のように「当該手当の所得制限は性格整理との整合性を欠く状況にある」とは考えていない。
お尋ねの「特別児童扶養手当制度が設けられている趣旨」及び「特別児童扶養手当に所得制限が設けられている理由」については、特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童の生活の安定に寄与するとともに、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的に支給されるものであり、この目的に照らして、必要な範囲で支給するため、特別児童扶養手当制度の創設時から所得制限が設けられている。
特別児童扶養手当の所得制限について、御指摘のような意見も含め様々な御意見があることは承知している。当該所得制限は、一及び二についてでお答えしたとおり、同手当の目的に照らして、必要な範囲で支給するため、設けられたものであり、その在り方については、同手当の目的等を勘案して判断されるものであることから、当該所得制限の「撤廃」については、同様に所得制限が設けられている児童扶養手当などの他の給付との関係も含め、慎重に検討していく必要があるものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …すべての子どもと子育て世帯を切れ目なく支援する観点から、児童扶養手当及び特別児童扶養手当をはじめとする障がいをもつ子どもの福祉にかかる所得制限もすべて撤廃すべきではないか。政府としての見解をあきらかにされたい。 右質問す…
答弁: お尋ねの「障がいをもつ子どもの福祉にかかる所得制限」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにしても、個々の制度における所得制限の在り方については、制度の趣旨や目的等を勘案して、それぞれ判断されるもので…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 特別児童扶養手当(創設当時の名称は重度精神薄弱児扶養手当)は、入所施設の不足を背景に精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的として昭和三十九年に創設された制…
答弁: 一及び二について 特別児童扶養手当については、令和七年十二月四日の衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会において、政府参考人が「制定当初などは施設入所による保護を志向しつつもその量が不足している…
質問: …神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給される特別児童扶養手当については、所得制限が残されたままである。 そこで以下質問する。 一 特別児童扶養手当制度が設けられている趣旨を明らかにされたい。 …
答弁: 一及び二について お尋ねの「特別児童扶養手当制度が設けられている趣旨」及び「特別児童扶養手当に所得制限が設けられている理由」については、特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童の生活の安定に寄与するとともに、こ…
質問: …すべての子どもと子育て世帯を切れ目なく支援する観点から、児童扶養手当及び特別児童扶養手当をはじめとする障がいをもつ子どもの福祉にかかる所得制限もすべて撤廃すべきではないか。政府としての見解をあきらかにされたい。 右質問す…
答弁: お尋ねの「障がいをもつ子どもの福祉にかかる所得制限」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにしても、個々の制度における所得制限の在り方については、制度の趣旨や目的等を勘案して、それぞれ判断されるもので…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「特別児童扶養手当 所得制限」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「特別児童扶養手当の所得制限撤廃に関する質問主意書」ほか2件に近い
「すべての子どもを切れ目なく支援するための子育て世帯を取り巻…」ほか2件に近い
「特別児童扶養手当の所得制限撤廃に関する質問主意書」ほか1件に近い
「特別児童扶養手当の所得制限撤廃に関する質問主意書」ほか1件に近い
「特別児童扶養手当の所得制限撤廃に関する質問主意書」ほか1件に近い
「特別児童扶養手当の所得制限撤廃に関する質問主意書」に近い
「すべての子どもを切れ目なく支援するための子育て世帯を取り巻…」に近い
「特別児童扶養手当の所得制限に関する質問主意書」に近い
「すべての子どもを切れ目なく支援するための子育て世帯を取り巻…」に近い
「すべての子どもを切れ目なく支援するための子育て世帯を取り巻…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。