「特命全権大使 免官」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2007年4月13日〜2007年5月17日
答弁書あり
4件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
衆議院議員鈴木宗男君提出オランダ国駐箚特命全権大使の免官の過程における外務省官房審議官の発言に関する質問に対する答弁書(平成十九年五月十一日内閣衆質一六六第二〇二号)の五及び六についてで述べたとおり、平成十四年三月四日に園部逸夫外務省参与から川口外務大臣(当時)に対して提出された「北方四島住民支援に関する調査結果報告書」を踏まえ、外務省において、人事上の措置を検討するため、関係者からの聴取(以下「本件聴取」という。)が行われた。本件聴取を含む調査の結果を踏まえ、御指摘の者(以下「元大使」という。)について、オランダ国駐箚特命全権大使を免ずることとしたものである。
何をもって「国益が毀損された」及び「国賊である」と判断すべきかが必ずしも明らかでないことから、外務省として、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、元大使については、衆議院議員鈴木宗男君提出特命全権大使の免官に関する質問に対する答弁書(平成十九年四月二十四日内閣衆質一六六第一八二号)の一についてで述べたとおり、対ロシア外交を推進する外務省内の体制に混乱をもたらした結果、外務公務員の信用を著しく失墜させたものと認識している。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …」(内閣衆質一六六第二〇五号)を踏まえ、追加質問する。 一 東郷和彦氏が免官となった具体的理由について、「前回答弁書」において、「鈴木宗男衆議院議員や特定の外務省職員の役割を過度に重視したため、対ロシア外交の推進に係る外…
答弁: …ことは差し控えたい。 二について 衆議院議員鈴木宗男君提出オランダ国駐箚特命全権大使の免官の過程における外務省官房審議官の発言に関する質問に対する答弁書(平成十九年五月十一日内閣衆質一六六第二〇二号)の五及び六についてで…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …」(内閣衆質一六六第二〇五号)を踏まえ、追加質問する。 一 東郷和彦氏が免官となった具体的理由について、「前回答弁書」において、「鈴木宗男衆議院議員や特定の外務省職員の役割を過度に重視したため、対ロシア外交の推進に係る外…
答弁: …ことは差し控えたい。 二について 衆議院議員鈴木宗男君提出オランダ国駐箚特命全権大使の免官の過程における外務省官房審議官の発言に関する質問に対する答弁書(平成十九年五月十一日内閣衆質一六六第二〇二号)の五及び六についてで…
質問: …たらした結果、外務公務員の信用を著しく失墜させたことから、オランダ国駐箚特命全権大使を免ずることとしたものである。」との答弁がなされたが、「対ロシア外交を推進する外務省内の体制に混乱をもたらした」とは具体的に何を意味する…
答弁: 一及び四について 鈴木宗男衆議院議員や特定の外務省職員の役割を過度に重視したため、対ロシア外交の推進に係る外務省内の政策決定のラインに混乱をもたらしたこと等である。 二について 外務省において保管されている文書からは、お…
質問: …外務省官房審議官(以下、「飯村審議官」という。)が東郷和彦オランダ国駐箚特命全権大使(以下、「東郷大使」という。)に対して事情聴取を行ったと承知するが、その日時、内容、記録の有無を明らかにされたい。 六 「飯村審議官」に…
答弁: …承知している。 十について お尋ねの官職名は、フランス国兼アンドラ国駐箚特命全権大使である。…
質問: 一 二〇〇二年に東郷和彦オランダ王国駐箚特命全権大使が免官となった理由を明らかにされたい。 二 東郷和彦大使は、自らの意思に反して外務省退職を余儀なくされたと理解するが、確認を求める。 三 現時点で外務省は東郷和彦大使の…
答弁: …たらした結果、外務公務員の信用を著しく失墜させたことから、オランダ国駐箚特命全権大使を免ずることとしたものである。 二について 外務省として、個々の職員の退職に至る経緯の具体的な内容については、人事管理に係る事務に関し、…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「特命全権大使 免官」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「特命全権大使の免官に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「特命全権大使の免官に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
「特命全権大使の免官に関する第三回質問主意書」に近い
「特命全権大使の免官に関する再質問主意書」に近い
「特命全権大使の免官に関する第三回質問主意書」に近い
「特命全権大使の免官に関する再質問主意書」に近い
「特命全権大使の免官に関する第三回質問主意書」に近い
「特命全権大使の免官に関する再質問主意書」に近い
「オランダ国駐箚特命全権大使の免官の過程における外務省官房審…」に近い
「オランダ国駐箚特命全権大使の免官の過程における外務省官房審…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。