「犬猫 販売業」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
1967年8月10日〜2025年4月4日
答弁書あり
7件
提出者 7人(多い順: 平山 佐知子、丸山 穂高、松原 仁)
答えていない型が出た答弁
6件
趣旨が明らかではない 6、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「制限に特例を設けた目的」及び「規制」の「必要」については、議員立法である動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号)の内容に関する事項であり、立法趣旨の詳細は必ずしも明らかではないが、令和元年六月十一日の参議院環境委員会において、同法の提案者から、「天然記念物に指定された犬について、その犬種の保護との調整を図るため、専ら天然記念物に指定された犬の繁殖を行う業者が犬猫等販売業者以外の者に犬を販売する場合は七週齢規制とすることにいたしました」との説明がなされているものと承知している。
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する第一種動物取扱業(以下「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、同項の規定に基づき、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長(以下「都道府県知事等」という。)の登録を受けなければならないこととされており、当該登録の申請をする者が、法第十条第三項に規定する犬猫等販売業(以下「犬猫等販売業」という。)を営もうとする場合には、同項の規定に基づき、同条第二項の申請書に、同条第三項第二号に規定する犬猫等健康安全計画(以下「犬猫等健康安全計画」という。)を記載しなければならないこととされている。また、法第十二条第一項第三号に規定する第一種動物取扱業者(以下「第一種動物取扱業者」という。)が、犬猫等販売業を営もうとする場合には、法第十四条第一項の規定に基づき、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、都道府県知事等に届け出なければならないこととされており、当該届出は、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号)第五条第一項の規定に基づき、犬猫等健康安全計画等を記載した届出書を提出して行うこととされている。さらに、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により法第十条第一項の登録を受けたものとみなされる者のうち改正法の施行の際現に犬猫等販売業を営んでいる者(以下「既存犬猫等販売業者」という。)は、改正法附則第三条第二項の規定に基づき、改正法の施行日から起算して三月以内に、法第十条第三項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事等に届け出なければならないこととされている。第一種動物取扱業者又は既存犬猫等販売業者が、それぞれ、法第十四条第一項又は改正法附則第三条第二項の規定に違反した場合には、都道府県知事等は、法第十九条第一項第六号の規定に基づき、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができることとされている。環境省としては、都道府県及び指定都市(以下「都道府県等」という。)において、法に基づき当該取消し又は命令が適切に行われるよう都道府県等に対して必要に応じて助言してまいりたい。
環境省としては、都道府県等に対し、「第一種動物取扱業者に対する監視、指導等の徹底について(犬猫等健康安全計画の遵守)」(平成二十八年一月五日付け環自総発第一六〇一〇五一号環境省自然環境局総務課長通知)により、法第十四条第三項に規定する犬猫等販売業者(以下「犬猫等販売業者」という。)の犬猫等健康安全計画の遵守状況に関し、法第二十四条第一項の規定に基づき、報告を求め、又は立入検査を実施すること、法第二十二条の六第二項の規定による届出をしなかった者に対する法第十九条第一項第六号の規定に基づく登録の取消し又は業務の停止命令を行うこと等を含め、犬猫等販売業者に対する適切な対応について技術的助言を行ったところである。
御指摘の「売れ残った犬猫」の意味するところが必ずしも明らかではないが、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十九号。以下「改正法」という。)による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第十条第三項及び第二十二条の四の規定については、都道府県等において、適正に施行されているものと考えている。また、同項第二号に規定する犬猫等健康安全計画に基づき、犬猫等販売業者において、犬猫が適切に飼養されるべきものであり、同法第二十二条の六第二項の規定による犬猫等販売業者が所有及び販売等した犬猫の数の届出により、都道府県等において、当該犬猫の数は把握され、必要に応じ、都道府県等が監視指導を行っていることから、御指摘の実態調査は、現時点では、行っていない。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …扱業者として都道府県知事等の登録を受けなければならない(登録制)。また、犬猫等のブリーダーに対しては、「犬猫等販売業者」として「犬猫等健康安全計画」の策定等が義務付けられている。 しかし、近年、登録を受けずに営業している…
答弁: …れている。当該規定を含む、販売を目的として同項に規定する動物の繁殖を行う販売業者を含めた事業者に対する法における罰則について、政府としては、都道府県知事等に対し、刑事告発に際しての都道府県警察との連携について通知を発出す…
質問: …。 同省令案は、現在、国民からの意見募集が実施されているところであるが、犬猫の適正な飼養管理基準の具体化については、劣悪な環境で飼育する悪質業者を地方自治体が指導するのに明確で分かりやすいとの評価がある反面、事業者に対す…
答弁: …の適用に伴う遺棄、殺処分、不適正飼養等を生じさせないよう、繁殖を引退した犬猫や保護犬猫の譲渡が促進される環境づくりを進める」ことが必要と考えており、「事業者が基準の適用に向けて犬猫の飼養環境の改善を図るとともに、これらの…
質問: …動物愛護センターは、事実上殺処分を行うなどしてきた施設であるが、今後は、犬猫の引き取り、譲渡等により、殺処分を行うことなく新しい飼い主を探すなどのマッチングを行うといった、動物福祉をより向上させる機能が期待される。こうし…
答弁: …ることとなる。 その他のお尋ねについては、「地域特定飼い主の既得権」、「犬猫に関して拒否感を持つ住民との間の調整」及び「周辺住民の一方的な苦情だけで」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、御指摘…
質問: …て、専ら文化財保護法の規定により天然記念物として指定された犬の繁殖を行う犬猫等販売業者が、犬猫等販売業者以外の者にその犬を販売する場合について、生後五十六日を経過しない犬の販売等の制限の特例を設けることとしている。 右に…
答弁: …の保護との調整を図るため、専ら天然記念物に指定された犬の繁殖を行う業者が犬猫等販売業者以外の者に犬を販売する場合は七週齢規制とすることにいたしました」との説明がなされているものと承知している。 三について お尋ねの「影響…
質問: …て質問する。 一 二〇一三年の改正動物愛護管理法の施行で新たに創設された犬猫等販売業について、NGOが全国の自治体にアンケートをとった(以下「アンケート」という。)ところ、「犬猫等健康安全計画」(以下「計画」という。)の…
答弁: …ないこととされており、当該登録の申請をする者が、法第十条第三項に規定する犬猫等販売業(以下「犬猫等販売業」という。)を営もうとする場合には、同項の規定に基づき、同条第二項の申請書に、同条第三項第二号に規定する犬猫等健康安…
質問: 所有者や拾得者等から持ち込まれた犬猫は、合計で年間約二十一万匹が全国の自治体に引き取られ、そのうち約十六万匹が殺処分されていると環境省が報告している。この殺処分される犬猫を少しでも削減しようと、各自治体が取り組んでいるが…
答弁: …で公表するとともに、地域猫対策の基本的事項を記載した「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」(平成二十二年二月環境省作成)を同省のホームページで公表している。 三について 政府としては、従前から、都道府県等におい…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …扱業者として都道府県知事等の登録を受けなければならない(登録制)。また、犬猫等のブリーダーに対しては、「犬猫等販売業者」として「犬猫等健康安全計画」の策定等が義務付けられている。 しかし、近年、登録を受けずに営業している…
答弁: …れている。当該規定を含む、販売を目的として同項に規定する動物の繁殖を行う販売業者を含めた事業者に対する法における罰則について、政府としては、都道府県知事等に対し、刑事告発に際しての都道府県警察との連携について通知を発出す…
質問: …。 同省令案は、現在、国民からの意見募集が実施されているところであるが、犬猫の適正な飼養管理基準の具体化については、劣悪な環境で飼育する悪質業者を地方自治体が指導するのに明確で分かりやすいとの評価がある反面、事業者に対す…
答弁: …の適用に伴う遺棄、殺処分、不適正飼養等を生じさせないよう、繁殖を引退した犬猫や保護犬猫の譲渡が促進される環境づくりを進める」ことが必要と考えており、「事業者が基準の適用に向けて犬猫の飼養環境の改善を図るとともに、これらの…
質問: …動物愛護センターは、事実上殺処分を行うなどしてきた施設であるが、今後は、犬猫の引き取り、譲渡等により、殺処分を行うことなく新しい飼い主を探すなどのマッチングを行うといった、動物福祉をより向上させる機能が期待される。こうし…
答弁: …ることとなる。 その他のお尋ねについては、「地域特定飼い主の既得権」、「犬猫に関して拒否感を持つ住民との間の調整」及び「周辺住民の一方的な苦情だけで」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、御指摘…
質問: …て、専ら文化財保護法の規定により天然記念物として指定された犬の繁殖を行う犬猫等販売業者が、犬猫等販売業者以外の者にその犬を販売する場合について、生後五十六日を経過しない犬の販売等の制限の特例を設けることとしている。 右に…
答弁: …の保護との調整を図るため、専ら天然記念物に指定された犬の繁殖を行う業者が犬猫等販売業者以外の者に犬を販売する場合は七週齢規制とすることにいたしました」との説明がなされているものと承知している。 三について お尋ねの「影響…
質問: …て質問する。 一 二〇一三年の改正動物愛護管理法の施行で新たに創設された犬猫等販売業について、NGOが全国の自治体にアンケートをとった(以下「アンケート」という。)ところ、「犬猫等健康安全計画」(以下「計画」という。)の…
答弁: …ないこととされており、当該登録の申請をする者が、法第十条第三項に規定する犬猫等販売業(以下「犬猫等販売業」という。)を営もうとする場合には、同項の規定に基づき、同条第二項の申請書に、同条第三項第二号に規定する犬猫等健康安…
質問: 所有者や拾得者等から持ち込まれた犬猫は、合計で年間約二十一万匹が全国の自治体に引き取られ、そのうち約十六万匹が殺処分されていると環境省が報告している。この殺処分される犬猫を少しでも削減しようと、各自治体が取り組んでいるが…
答弁: …で公表するとともに、地域猫対策の基本的事項を記載した「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」(平成二十二年二月環境省作成)を同省のホームページで公表している。 三について 政府としては、従前から、都道府県等におい…
質問: …下流十キロメートルのところに揚川発電所のダムがあるが、ここには魚の浮揚も犬猫の死亡も患者も発生していないのはなぜか。 (二) また、疫学研究班は阿賀野川河口における局地的汚染が鹿瀬電工の排水に原因があるという結びつけを行…
答弁: …判断している。 (ニ) 農薬取締法第十条では農薬の製造業者、輸入業者及び販売業者は帳簿を備え付け、農薬の種類別に製造、販売等の数量を記載しなければならないことになつているが、倉庫別等の保管状況の記載までは要求していない。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「犬猫 販売業」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「改正動物愛護管理法に基づく犬猫の適正な飼養管理基準の具体化…」ほか3件に近い
「犬猫殺処分に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正と犬及び猫に係る規…」ほか2件に近い
「犬猫殺処分に関する質問主意書」ほか2件に近い
「犬猫殺処分に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正と犬及び猫に係る規…」ほか1件に近い
「「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正と犬及び猫に係る規…」ほか1件に近い
「「生後八週齢規制」にかかる日本犬の特例規定に関する質問主意書」ほか1件に近い
「新潟県阿賀野川河口附近における水銀中毒事件の調査等に関する…」に近い
「新潟県阿賀野川河口附近における水銀中毒事件の調査等に関する…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。