「畜産物 価格安定」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
21件
1967年12月21日〜2026年4月9日
答弁書あり
21件
提出者 16人(多い順: 藤原 房雄、森山 浩行、二宮 文造)
答えていない型が出た答弁
16件
お答えすることは困難 11、検討してまいりたい 9、趣旨が明らかではない 4、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「コンビネーション輸入があるから最低輸入価格ではないとの理屈は通用しないと思われる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「旧差額関税制度」は、当時の畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第三条第一項の規定に基づき毎会計年度定められる安定基準価格及び安定上位価格を基に定められる基準輸入価格を用いて、関税の率が定められるものであったため、当該関税の率は年度ごとに変わり得るものであり、WTO農業協定第四条2の注に規定する「その他これらに類する通常の関税以外の国境措置」に当たると考えられたものである。御指摘の「旧差額関税制度」については、ガット・ウルグァイ・ラウンド交渉において、WTO農業協定に整合的になるよう見直しを行ったものである。
旧制度は、当時の畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第三条第一項の規定に基づき毎会計年度定められる安定基準価格及び安定上位価格を基に定められる基準輸入価格を用いて、関税の率が定められるものであったため、当該関税の率は年度ごとに変わり得るものであり、協定第四条2の注に規定する「その他これらに類する通常の関税以外の国境措置」に当たると考えられたものである。
また、御指摘の「WTO農業協定発効以前の旧差額関税」は、当時の畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第三条第一項の規定に基づき毎会計年度定められる安定基準価格及び安定上位価格を基に定められる基準輸入価格を用いて、関税の率が定められるものであったため、当該関税の率は年度ごとに変わり得るものであり、協定第四条2の注に規定する「その他これらに類する通常の関税以外の国境措置」に当たると考えられたものである。
畜産物の価格安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第三条第一項第一号に掲げる指定食肉の安定基準価格等(以下「畜産物価格」という。)及び鶏卵価格安定対策事業実施要領(昭和五十年十二月八日五十畜A第五〇六四号農林事務次官依命通知。以下「通知」という。)第2の6に基づく鶏卵の基準価格(以下「卵価」という。)の決定に当たっては与党の議論を踏まえて行ってきているが、平成二十年においては、畜産物価格は二月下旬に、卵価は三月以降に決定されることとなっていた。
また、畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)に基づく価格安定制度の適切な運用等により、畜産物の価格安定に引き続き努めてまいりたい。
輸入牛肉については、畜産振興事業団が、畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)に基づき、国内の需給及び価格の動向を考慮して売り渡すこととしている。この結果生ずる差益については、法の定めるところにより、国内肉用牛生産の振興や畜産物の流通・消費の改善に充て、中長期的に生産者・消費者双方の利益に資することを基本としており、最近の急速な為替相場の円高傾向にかんがみ、今回、差益を消費者により直結する形で還元する方策をとることとしたところである。
また、昭和六十一年度における豚肉の安定価格については、畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)の規定に基づき、豚肉の生産条件及び需給事情その他の経済事情を総合的に考慮し、畜産振興審議会の答申を踏まえ、適正に決定したところである。
2 牛肉については、畜産物の価格安定等に関する法律に基づき、価格の安定を図るとともに、その輸入については、国内生産で不足する分について行うという基本的方針の下に、関係諸外国との友好関係の維持増進に留意しつつ輸入割当制度の運用を行つており、かつ、畜産振興事業団が一元的な運営機能を有効に発揮することができるようにしている。また、子牛生産の振興を図るため、従来から各般の施策を講じているところであり、肥育素牛価格の安定対策としては、肉用子牛価格安定事業を実施しているところである。
(1) 畜産物価格政策については、畜産物の価格安定等に関する法律及び加工原料乳生産者補給金等暫定措置法等に基づき、適正な価格の形成に努めているところである。
(2) 豚肉の安定基準価格については、九月末における豚肉卸売価格がキログラム当たり四七〇円前後で推移しており、今後においては、同水準をやや上回る水準(キログラム当たり四七〇円ないし五〇〇円)で推移すると見込まれ、畜産振興事業団が「畜産物の価格安定等に関する法律」に基づき豚肉の買入れを行う際の基準となる安定基準価格(キログラム当たり三八〇円)を大幅に上回つているので、これらの諸事情を勘案して慎重に検討する必要があると考えている。
なお、鶏卵については、価格の安定を図るため、鶏卵価格安定基金による補てんや全国液卵公社による買入れ等とあいまつて「畜産物の価格安定等に関する法律」に基づき鶏卵価格の低落時に生産者団体が調整保管した場合保管経費の一部が畜産振興事業団から助成されることとなつている。
ブロイラーについては、歴史も浅く、規格格付が行われていない等流通条件が未整備であるので、「畜産物の価格安定等に関する法律」の対象とすることは現段階においては問題が多いと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(16件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 米国政府から指摘されている日本の豚肉輸入における非関税障壁について 1 米国の通商代表部(USTR)の「外国貿易障壁報告書(National Trade Estimate, NTE)」二〇一九年から二〇二五年発行まで…
答弁: …るところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「旧差額関税制度」は、当時の畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第三条第一項の規定に基づき毎会計年度定められる安定基準価格及び安定上位価格を基に定めら…
質問: …減少、中国やロシアの輸出規制、歴史的な円安などが挙げられている。配合飼料価格安定制度だけでは、高騰が続いた場合に基準単価も上昇するため、農家に対する補填額が事実上減っていくことが懸念されている。 酪農家や畜産家は、飼料の…
答弁: …将来にわたって持続的に発展するための対策として、省力化機械の整備等による畜産物の生産コストの削減、輸入飼料の価格の上昇等の影響を受けにくい畜産経営を確保するための国産飼料の生産及び利用拡大、海外市場獲得に向けた畜産物の輸…
質問: …ある。 肥料、飼料、燃油などの経営コストが高騰している一方、コロナ禍で農畜産物の需要が減少し、自由化による輸入圧力もあることから、農畜産物価格が低迷している。生産コストの上昇に見合った所得が確保されなければ、生産者の経営…
答弁: …いて 御指摘の「農業資材」の意味するところが必ずしも明らかではないが、農畜産物の生産に必要となる肥料や飼料原料については、国内での生産の確保や輸入先国の多様化のほか、農畜産物の生産性向上などの施策を組み合わせることにより…
質問: ウルグアイ・ラウンド合意における豚肉の扱いについて、次の通り質問する。 一 複数の農林水産省の資料、平成十一年「農産物貿易レポート(要旨)」(農林水産省)、平成十二年「WTO農業交渉の課題と論点」(農林水産省)、「平成六…
答弁: …生糸及び豚肉である。 一の(四)から(六)までについて 旧制度は、当時の畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第三条第一項の規定に基づき毎会計年度定められる安定基準価格及び安定上位価格を基に定めら…
質問: 豚肉の差額関税制度について、次の通り質問する。 一 関連する用語について、次の通り質問する。 (一) WTO(世界貿易機関)農業協定第四条二における通常の関税、同項の(注)における可変輸入課徴金、最低輸入価格とは、それぞ…
答弁: …である。 また、御指摘の「WTO農業協定発効以前の旧差額関税」は、当時の畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第三条第一項の規定に基づき毎会計年度定められる安定基準価格及び安定上位価格を基に定めら…
質問: …必要である。二月二十日の衆議院農林水産委員会における決議(「平成二十年度畜産物価格等に関する件」)においても、「配合飼料価格安定制度については、同制度による補てん金の支払が農家にとって重要な役割を果たしていることにかんが…
答弁: …て正確に見込むことは困難である。 四の2について 政府としては、配合飼料価格安定制度が我が国の畜産経営の安定を図る上で極めて重要な制度となっていることを踏まえ、畜産農家や同制度を運営する関係団体の意見も十分に聞きながら、…
質問: …策。 5 畜産振興に関する施策実績と今後の施策計画並びに円高等に伴う畜産価格安定のための施策。 6 工業、特に製造業の振興に関する施策実績と今後の施策方針並びに地場産業や伝統工芸産業の振興策。 7 中小企業の振興について…
答弁: …の施策を実施してきており、今後とも、その振興に努めてまいりたい。 また、畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)に基づく価格安定制度の適切な運用等により、畜産物の価格安定に引き続き努めてまいりたい。…
質問: …は考えられない。 従つて、政府は、行政管理庁が去る五十八年一月に行つた「畜産物の生産及び流通に関する行政監察結果報告書」において指摘している事業団売渡方法の改善を含めた実効ある措置を講ずべきものと考えるがどうか。 また、…
答弁: …はないと考えている。 五について 輸入牛肉については、畜産振興事業団が、畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)に基づき、国内の需給及び価格の動向を考慮して売り渡すこととしている…
質問: …進すべきであるが、政府は、いかなる具体策を講ずる用意があるか。 五 飼料価格安定対策および乳肉一体化政策の推進について 1 配合飼料価格安定基金への助成強化など飼料価格安定のための施策については、一層の拡充強化を図るべき…
答弁: …価格安定制度の一層の適切な運用に努めてまいりたい。 2 牛肉については、畜産物の価格安定等に関する法律に基づき、価格の安定を図るとともに、その輸入については、国内生産で不足する分について行うという基本的方針の下に、関係諸…
質問: …。 その急を要する対策の中でも特に次の点について強く主張する。 (1) 畜産物価格対策、特に牛肉の価格対策を強化拡充すべきである。政府の具体的処置を明らかにすべきである。 (2) 配合飼料については、食管と同様に国で一元…
答弁: …これらの検討結果を踏まえて対処してまいりたいと考えている。 2 (1) 畜産物価格政策については、畜産物の価格安定等に関する法律及び加工原料乳生産者補給金等暫定措置法等に基づき、適正な価格の形成に努めているところである。…
3. 過去の質問主意書(21件・新しい順)
質問: 一 米国政府から指摘されている日本の豚肉輸入における非関税障壁について 1 米国の通商代表部(USTR)の「外国貿易障壁報告書(National Trade Estimate, NTE)」二〇一九年から二〇二五年発行まで…
答弁: …るところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「旧差額関税制度」は、当時の畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第三条第一項の規定に基づき毎会計年度定められる安定基準価格及び安定上位価格を基に定めら…
質問: …減少、中国やロシアの輸出規制、歴史的な円安などが挙げられている。配合飼料価格安定制度だけでは、高騰が続いた場合に基準単価も上昇するため、農家に対する補填額が事実上減っていくことが懸念されている。 酪農家や畜産家は、飼料の…
答弁: …将来にわたって持続的に発展するための対策として、省力化機械の整備等による畜産物の生産コストの削減、輸入飼料の価格の上昇等の影響を受けにくい畜産経営を確保するための国産飼料の生産及び利用拡大、海外市場獲得に向けた畜産物の輸…
質問: …ある。 肥料、飼料、燃油などの経営コストが高騰している一方、コロナ禍で農畜産物の需要が減少し、自由化による輸入圧力もあることから、農畜産物価格が低迷している。生産コストの上昇に見合った所得が確保されなければ、生産者の経営…
答弁: …いて 御指摘の「農業資材」の意味するところが必ずしも明らかではないが、農畜産物の生産に必要となる肥料や飼料原料については、国内での生産の確保や輸入先国の多様化のほか、農畜産物の生産性向上などの施策を組み合わせることにより…
質問: ウルグアイ・ラウンド合意における豚肉の扱いについて、次の通り質問する。 一 複数の農林水産省の資料、平成十一年「農産物貿易レポート(要旨)」(農林水産省)、平成十二年「WTO農業交渉の課題と論点」(農林水産省)、「平成六…
答弁: …生糸及び豚肉である。 一の(四)から(六)までについて 旧制度は、当時の畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第三条第一項の規定に基づき毎会計年度定められる安定基準価格及び安定上位価格を基に定めら…
質問: 豚肉の差額関税制度について、次の通り質問する。 一 関連する用語について、次の通り質問する。 (一) WTO(世界貿易機関)農業協定第四条二における通常の関税、同項の(注)における可変輸入課徴金、最低輸入価格とは、それぞ…
答弁: …である。 また、御指摘の「WTO農業協定発効以前の旧差額関税」は、当時の畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第三条第一項の規定に基づき毎会計年度定められる安定基準価格及び安定上位価格を基に定めら…
質問: 日本鶏卵生産者協会は、昨年二月十二日に養鶏危機突破緊急全国生産者大会(以下、「大会」という。)を開催した。この大会について、農林水産省の職員が中止を要求していたと報道されている。この点に関して、事実及び根拠の確認並びに政…
答弁: 一について 畜産物の価格安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第三条第一項第一号に掲げる指定食肉の安定基準価格等(以下「畜産物価格」という。)及び鶏卵価格安定対策事業実施要領(昭和五十年十二月八日五十畜A第五〇…
質問: …必要である。二月二十日の衆議院農林水産委員会における決議(「平成二十年度畜産物価格等に関する件」)においても、「配合飼料価格安定制度については、同制度による補てん金の支払が農家にとって重要な役割を果たしていることにかんが…
答弁: …て正確に見込むことは困難である。 四の2について 政府としては、配合飼料価格安定制度が我が国の畜産経営の安定を図る上で極めて重要な制度となっていることを踏まえ、畜産農家や同制度を運営する関係団体の意見も十分に聞きながら、…
質問: …策。 5 畜産振興に関する施策実績と今後の施策計画並びに円高等に伴う畜産価格安定のための施策。 6 工業、特に製造業の振興に関する施策実績と今後の施策方針並びに地場産業や伝統工芸産業の振興策。 7 中小企業の振興について…
答弁: …の施策を実施してきており、今後とも、その振興に努めてまいりたい。 また、畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)に基づく価格安定制度の適切な運用等により、畜産物の価格安定に引き続き努めてまいりたい。…
質問: …は考えられない。 従つて、政府は、行政管理庁が去る五十八年一月に行つた「畜産物の生産及び流通に関する行政監察結果報告書」において指摘している事業団売渡方法の改善を含めた実効ある措置を講ずべきものと考えるがどうか。 また、…
答弁: …はないと考えている。 五について 輸入牛肉については、畜産振興事業団が、畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)に基づき、国内の需給及び価格の動向を考慮して売り渡すこととしている…
質問: 畜産物の価格安定等に関する質問主意書 我が国の農業・食料政策を確立する上で、畜産・酪農の健全な発展を図ることが重要な意味を持つものであることは論を待たない。しかしながら、現下の畜産情勢には、各部門を通じ、全般的に厳しいも…
答弁: 一の(一)、二の(一)及び三の(一)について 畜産物の輸入については、合理的な国内生産による供給を基本とし、関係国との友好関係に留意しつつ、国内の需給動向を踏まえて適切に行うことを基本としている。 一の(二)について 今…
質問: …興に関する質問主意書 我が国の肉用牛生産は、米、みかん、牛乳、鶏卵等、農畜産物の「過剰」が広がる中で、唯一とも言える増産対象部門であり、耕種農業や農山村地域の農家経営の安定にとつて大きな役割を持つている。 また、我が国の…
答弁: …力が停滞しているという事情等によるものと考えている。 2(1) 肉用子牛価格安定事業は、肉用子牛価格の異常な低落が生産者の経営に及ぼす影響を緩和するために実施しているものであつて、生産費を保証する趣旨のものではない。 (…
質問: …助の割合の特例等)に基づく同法施行令第二条、別表三に「パインアップル生産価格安定事業」を加えるなど、含みつ糖価格安定事業と同様に助成措置を講ずるべきだと考えるが、どうか。 二 みかん、たんかんについても、沖縄県果樹農業振…
答弁: …のような見地から、畜産基地の建設等飼料基盤整備対策、流通飼料対策、家畜・畜産物の流通価格対策等の各種施策を総合的に実施することとしている。 四について 1 第二次沖縄振興開発計画においては、沖縄の産業経済の現状にかんがみ…
質問: …進すべきであるが、政府は、いかなる具体策を講ずる用意があるか。 五 飼料価格安定対策および乳肉一体化政策の推進について 1 配合飼料価格安定基金への助成強化など飼料価格安定のための施策については、一層の拡充強化を図るべき…
答弁: …価格安定制度の一層の適切な運用に努めてまいりたい。 2 牛肉については、畜産物の価格安定等に関する法律に基づき、価格の安定を図るとともに、その輸入については、国内生産で不足する分について行うという基本的方針の下に、関係諸…
質問: 野菜の供給安定に関する質問主意書 米を主食とし、野菜、魚、畜産物等を副食とする我が国の食生活は、栄養的にみても極めてバランスのとれたものであり、日本人の平均寿命の長さも、この食生活によるところが大きいといわれている。 副…
答弁: 一について (1) 被災後、政府においては、野菜価格安定対策として次の措置を講じてきたところである。 ア 台風直後には、主産県に対し、被災野菜の適正な肥培管理、再播種、再定植、ほうれんそう等代替野菜の追播等についての指導…
質問: …。 その急を要する対策の中でも特に次の点について強く主張する。 (1) 畜産物価格対策、特に牛肉の価格対策を強化拡充すべきである。政府の具体的処置を明らかにすべきである。 (2) 配合飼料については、食管と同様に国で一元…
答弁: …これらの検討結果を踏まえて対処してまいりたいと考えている。 2 (1) 畜産物価格政策については、畜産物の価格安定等に関する法律及び加工原料乳生産者補給金等暫定措置法等に基づき、適正な価格の形成に努めているところである。…
質問: …、この政府の姿勢は、いまもなお、たいして変つていない。 政府は、年度末の畜産物の価格改定を前に、ようやく、三月十一日から畜産振興審議会を開催するが、これを契機として、今こそわが国畜産に対して総合かつ抜本的な改革策が緊急に…
答弁: …格差が大きいなど、畜産振興事業団の買入対象とすることは困難である。 5 畜産物の消費者価格については、輸入制度の弾力的な運用、畜産振興事業団の需給調整機能の活用等により、需給の安定を図ることを基本として消費者価格の安定に…
質問: …肉安定基準価格の引上げについて 政府は、最近の激しい経済変動に対処し、「畜産物の価格安定等に関する法律」及び「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法」の規定に基づき、早急に畜産振興審議会を開催し、生産者団体等の要求内容に従い…
答弁: …ム当たり四七〇円ないし五〇〇円)で推移すると見込まれ、畜産振興事業団が「畜産物の価格安定等に関する法律」に基づき豚肉の買入れを行う際の基準となる安定基準価格(キログラム当たり三八〇円)を大幅に上回つているので、これらの諸…
質問: …重ねて政府の見解を伺いたい。 一 政府は、昭和四十八年十月以降、配合飼料価格安定基金に新たに特別積立金を設け、畜産農家に対し、トン当たり平均三、〇〇〇円の補てんを行うとしているが、補てんの時期までに積立金が平均トン当たり…
答弁: …配合飼料価格の値上がり分について、畜産経営に与える影響を緩和するとともに畜産物価格の異常変動を緩和するため畜産経営特別資金の融通を行つてきたところであり、この融資が経営を圧迫し、消費者に悪影響を与えるとは考えていない。 …
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 インフレ・物価抑制緊急対策に関する質問主意書 すでに、五月において卸売物価指数は前年同期比上昇率一二%と、戦後最高(戦争直後の悪性インフレ期を除く。)の上昇率となり、消費者物価は東京都区部で前…
答弁: …表示があれば、その是正について努めてまいりたい。 8 畜産振興事業団は、畜産物の価格安定等に関する法律に基づき設立され、同法及び加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基づいて、主要な食肉及び乳製品の価格の安定、畜産振興のた…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 直面する内外の諸問題に関する質問主意書 一 田中総理の所信表明について 国民世論の最低支持率に表現される佐藤政治への不信と失望の中で田中政権が誕生した。当然のこととして佐藤政治からの脱却が…
答弁: …定を図ることが必要であり、とくに今後需要が増大する野菜、果実等の畑作物、畜産物等に関する価格安定対策をさらに拡充強化する必要がある。このための施策として野菜の価格補てん事業の拡充、乳用雄子牛の価格安定対策、加工原料用果実…
質問: …めである。この点にかんがみ、野菜生産出荷安定法、果樹農業振興特別措置法、畜産物の価格安定等に関する法律等の実質的効果をどのように挙げようとしているか、またそれらと中央卸売市場法改正とをどのように結びつけようとしているか基…
答弁: …作成の指導、果実生産者に対する農林漁業金融公庫資金の融通等に努めている。畜産物の価格安定等に関する法律については、畜産振興事業団による買入れ、売渡しの適正、円滑な実施等に努めているが、さらに、この法律の趣旨の実現のために…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「畜産物 価格安定」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「畜産物の価格安定等に関する質問」ほか5件に近い
「畜産物の価格安定等に関する質問」ほか3件に近い
「肥料、配合飼料、輸入粗飼料の高騰に対する緊急支援に関する質…」ほか3件に近い
「酪農経営の安定対策に関する質問」ほか2件に近い
「飼料価格の高騰によって圧迫される酪農・畜産業支援に関する質…」ほか2件に近い
「豚肉の差額関税制度に関する質問主意書」ほか2件に近い
「豚肉の差額関税制度に関する質問主意書」ほか2件に近い
「沖縄県農業と農産物輸入自由化等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「直面する内外の諸問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「直面する内外の諸問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。