「病児保育」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2024年6月19日〜2025年6月12日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 浜田 聡、太 栄志)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
政府としては、病児保育事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十三項に規定する病児保育事業をいう。以下同じ。)は、児童が疾病にかかった場合に必要となるものであるため、利用児童数の変動が大きいという特性があることから、安定的な運営を確保することが課題であると認識している。
御指摘の「赤字施設に対する補填」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、一についてで述べたとおり、病児保育事業は、児童が疾病にかかった場合に必要となるものであるため、利用児童数の変動が大きいという特性があることから、御指摘のように「定員数に基づいた積算方法」とすることは適当ではないと考えているが、いずれにせよ、政府としては、病児保育事業の安定的な運営が図られるよう、病児保育事業に係る子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十八条の二の規定に基づく交付金について、利用児童数にかかわらず交付額が変動しない基本分の単価を設定しており、さらに、令和六年度予算においては、令和五年度予算において創設した「病児保育事業(病児対応型・病後児対応型)における当日キャンセル対応について」(令和五年三月二十九日付け厚生労働省子ども家庭局保育課事務連絡)に基づく「前日までの利用申し込みの状況を踏まえて受入体制を維持していることを一定程度評価するための加算(当日キャンセル対応加算)」を引き続き実施するとともに、当該基本分の単価を引き上げる見直しを行っており、引き続き、こうした取組を進めてまいりたい。
市区町村においては、御指摘のような「広域連携の実施に当たり必要となるシステムやルールの整備に係る経費や広域連携を実施する施設を新たに開設する場合の施設整備費」については、「令和六年度保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和六年度補正予算分)分)の国庫補助について」(令和七年二月十三日付けこ成保第百二十九号こども家庭庁長官通知)に基づく「保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)」への補助や「子ども・子育て支援施設整備交付金の交付について」(令和五年八月二十二日付けこ成事第四百五十三号こども家庭庁長官通知)に基づく「病児保育施設の創設及び改築整備」に必要な経費への補助等を活用することが可能であり、政府としては、これらの財政支援等を活用して御指摘の「広域連携」を「実施」している取組について、「「病児保育事業」における広域連携の推進について」(令和五年十二月十二日付けこども家庭庁成育局保育政策課事務連絡)において、「広域連携の実施により病児保育の安定的な事業運営や質の確保、ニーズへの対応等について取り組んでいる自治体について、その取組内容等を事例として取りまとめ」、地方公共団体及び御指摘の「病児保育施設」に対し周知しているところであり、引き続き、こうした取組を進めてまいりたい。
御指摘の「派遣型を主とする公益なサービスを提供するフローレンスの補助金交付対象となっている事業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「確認作業」の前提となると考えられる非施設型(訪問型)の病児保育事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十三項に規定する病児保育事業をいう。)に係る子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十八条第三項の規定に基づく交付金について、平成三十年度から令和四年度までの過去五年間の交付実績において、御指摘の特定非営利活動法人に対して委託等を行った市町村(特別区を含む。)はない。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 特定非営利活動法人フローレンス(以下「フローレンス」という。)は派遣型病児保育を柱に急速に業績を伸ばしてきた特定NPO法人である。当該事業者であるフローレンスは自主事業収益が全体の三十%、補助金事業収益が四十二%、寄付金…
答弁: …ないが、お尋ねの「確認作業」の前提となると考えられる非施設型(訪問型)の病児保育事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十三項に規定する病児保育事業をいう。)に係る子ども・子育て支援法(平成二十四年法…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …。平成二十二年当時、同法人の主な実績は、同法人が主張する「日本初の訪問型病児保育」であった。しかし、複数の同業他社において、同法人よりも十年以上前から訪問型病児保育の実績がある旨が指摘されており、令和六年六月二日、朝日新…
答弁: 一及び二について 御指摘の「政府委員」とは、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条若しくは第五十四条若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づき設置されている合議制の機関又は「審議…
質問: 近年、保育に対する需要が多様化する中で、仕事と子育ての両立支援のために病児保育の更なる環境整備が必要である。現在、多くの自治体で病児保育施設の運営が困難となり、地域社会の重要な福祉インフラが失われつつある。共働き家庭やひ…
答弁: 一について 政府としては、病児保育事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十三項に規定する病児保育事業をいう。以下同じ。)は、児童が疾病にかかった場合に必要となるものであるため、利用児童数の変動が大き…
質問: 特定非営利活動法人フローレンス(以下「フローレンス」という。)は派遣型病児保育を柱に急速に業績を伸ばしてきた特定NPO法人である。当該事業者であるフローレンスは自主事業収益が全体の三十%、補助金事業収益が四十二%、寄付金…
答弁: …ないが、お尋ねの「確認作業」の前提となると考えられる非施設型(訪問型)の病児保育事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十三項に規定する病児保育事業をいう。)に係る子ども・子育て支援法(平成二十四年法…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「病児保育」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「誇大広告による実績に基づく審議会等の委員の任命に関する質問…」ほか1件に近い
「特定非営利活動法人フローレンスをはじめとする派遣型看護サー…」ほか1件に近い
「特定非営利活動法人フローレンスをはじめとする派遣型看護サー…」ほか1件に近い
「特定非営利活動法人フローレンスをはじめとする派遣型看護サー…」ほか1件に近い
「特定非営利活動法人フローレンスをはじめとする派遣型看護サー…」に近い
「病児保育に関する質問主意書」に近い
「誇大広告による実績に基づく審議会等の委員の任命に関する質問…」に近い
「病児保育に関する質問主意書」に近い
「特定非営利活動法人フローレンスをはじめとする派遣型看護サー…」に近い
「特定非営利活動法人フローレンスをはじめとする派遣型看護サー…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。