Kurage 質問主意書アシスト

「相互銀行 解約手数料」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
1951年12月10日〜1952年2月6日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 原 虎一、大矢省三 外一名)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

相互銀行制度は、単に既存の無尽会社の延長でもなく又貯蓄銀行の復活でもない新しい制度であつて、その業務は、いわゆる無尽の合理化を図つた相互銀行法第二条第一項第一号の業務とその他一般の銀行業務とを綜合したものである。この無尽業務は、掛金者と相互銀行との債権債務の双務関係に基礎をおくものであつて、掛金が円滑に払い込まれて始めて、予定の給付が実行されることとなる仕組を有するものであり、この掛金払込の債務が確実に履行されることを保障するために、掛金債務の不履行に伴う損害賠償として解約手数料の制度が設けられているのである。無尽会社の相互銀行転換後の新規契約に対する解約手数料徴収の最高限度は、掛金契約高千円に対して十円以内、即時払の場合には、二十円以内に引下げを実行するとともに、各相互銀行とも損失勘定においては、極力経費の節減を計り、さらに積極的に資金量の増大に努めているので、収益勘定も逐次改善されており、これらのうちに占める解約手数料の割合は、漸次低下しつつあるが、制度上これを廃止することは困難と考えられる。
なお、相互銀行についての解約手数料の最高限度は、全国を通じて一率に前に述べた通りであるが、無尽会社については、給付金契約高千円に対して、二十円以内、即時払の場合は、三十円以内であつた。
無盡契約の解約手数料については、業務方法書に定めて認可を受けることになつているが、これには相互銀行への転換後における新規契約については、解約手数料は、契約給付金千円に対して十円以内、即時拂の場合には二十円以内の割合と定められている。
相互銀行の解約手数料等に関する質問主意書 大矢省三 外一名 答弁 1951年12月25日
無尽契約の解約手数料については、定款の規定ではなく、業務方法書に定めて認可を受けることになつているが、これには相互銀行への転換後における新規契約については、解約手数料は、契約給付金千円に対して十円以内、即時払の場合には二十円以内の割合と定められている。但し、相互銀行転換前の契約については、無尽会社当時に認可を受けた事業方法書に定めるところによつている。無尽契約は、定期積金と性質を異にし、予定掛金の集計があつて始めて予定の給付が可能となる仕組であり、しかも中途において給付の義務を負い、且つ、募集、集金等に多額の経費負担があるため、契約不履行の場合には損害賠償の意味で契約者に若干の負担をかけることを予定せざるを得ないのである。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1951年12月15日 大矢省三 外一名 答弁 1951年12月25日
衆議院 第13回 第1号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 林 讓治 殿 相互銀行の解約手数料等に関する質問主意書 従来無盡会社が行つている加入者が契約期間中掛金を途中で中止し解約拂戻を受ける場合高額な解約手数料を徴收し且つ期間満期までの利子を徴する等の手段で血の出る…
答弁: …料については、業務方法書に定めて認可を受けることになつているが、これには相互銀行への転換後における新規契約については、解約手数料は、契約給付金千円に対して十円以内、即時拂の場合には二十円以内の割合と定められている。 但し…
提出 1951年12月10日 原 虎一 答弁 1951年12月19日
参議院 第13回 第1号お答えすることは困難 ×1
質問: …まがない。 かかる事は正当な金融機関の行為でなく悪徳高利貸的行為である。相互銀行法施行により従来のこれらの欠陥が改められ健全な金融機関となるものと了解していた所、最近神田の第一相互銀行において豊島区西巣鴨町二ノ二二四八番…
答弁: …規定ではなく、業務方法書に定めて認可を受けることになつているが、これには相互銀行への転換後における新規契約については、解約手数料は、契約給付金千円に対して十円以内、即時払の場合には二十円以内の割合と定められている。但し、…

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 1952年2月6日 原 虎一 答弁 1952年2月15日
参議院 第13回 第3号
質問: …約手数料を取るのは当然であるというが如きは、零細業者の苦しみを顧りみない相互銀行の悪徳行為を是認する詭弁で、吾人の認容し難い所である。そもそも相互銀行法の制定は、この無尽制度の悪い所を改め正当な金融機関とし貯蓄銀行的性格…
答弁: 相互銀行制度は、単に既存の無尽会社の延長でもなく又貯蓄銀行の復活でもない新しい制度であつて、その業務は、いわゆる無尽の合理化を図つた相互銀行法第二条第一項第一号の業務とその他一般の銀行業務とを綜合したものである。この無尽…
提出 1951年12月15日 大矢省三 外一名 答弁 1951年12月25日
衆議院 第13回 第1号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 林 讓治 殿 相互銀行の解約手数料等に関する質問主意書 従来無盡会社が行つている加入者が契約期間中掛金を途中で中止し解約拂戻を受ける場合高額な解約手数料を徴收し且つ期間満期までの利子を徴する等の手段で血の出る…
答弁: …料については、業務方法書に定めて認可を受けることになつているが、これには相互銀行への転換後における新規契約については、解約手数料は、契約給付金千円に対して十円以内、即時拂の場合には二十円以内の割合と定められている。 但し…
提出 1951年12月10日 原 虎一 答弁 1951年12月19日
参議院 第13回 第1号お答えすることは困難 ×1
質問: …まがない。 かかる事は正当な金融機関の行為でなく悪徳高利貸的行為である。相互銀行法施行により従来のこれらの欠陥が改められ健全な金融機関となるものと了解していた所、最近神田の第一相互銀行において豊島区西巣鴨町二ノ二二四八番…
答弁: …規定ではなく、業務方法書に定めて認可を受けることになつているが、これには相互銀行への転換後における新規契約については、解約手数料は、契約給付金千円に対して十円以内、即時払の場合には二十円以内の割合と定められている。但し、…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「相互銀行 解約手数料」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「相互銀行の解約手数料等に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1976年9月28日 野末 陳平 答弁 1976年10月5日
参議院 第78回 第1号
「相互銀行の解約手数料等に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1974年2月28日 玉置一徳 答弁 1974年3月8日
衆議院 第72回 第11号
「相互銀行法と解約手数料に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1975年1月23日 小沢貞孝 答弁 1975年1月31日
衆議院 第75回 第6号
「相互銀行の解約手数料等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1964年4月21日 春日一幸 答弁 1964年4月28日
衆議院 第46回 第5号
「相互銀行の解約手数料等に関する質問主意書」に近い
提出 1951年12月15日 石野久男 答弁 1951年12月25日
衆議院 第13回 第5号お答えすることは困難 ×1
「相互銀行の解約手数料等に関する質問主意書」に近い
提出 1953年12月11日 松平忠久 答弁 1953年12月18日
衆議院 第19回 第1号
「相互銀行法と解約手数料に関する質問主意書」に近い
提出 2004年3月29日 島聡(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年4月23日
衆議院 第159回 第51号検討してまいりたい ×3
「相互銀行法と解約手数料に関する質問主意書」に近い
提出 1989年1月20日 猪熊 重二 答弁 1989年1月31日
参議院 第114回 第1号
「相互銀行法と解約手数料に関する質問主意書」に近い
提出 1997年5月9日 福島豊 答弁 1997年5月23日
衆議院 第140回 第21号検討してまいりたい ×1
「相互銀行法と加入者を泣かす解約手数料に関する質問主意書」に近い
提出 2021年11月10日 浜田 聡 答弁 2021年11月19日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。